はてなキーワード: 改憲とは
色々考えたけど、日本の憲法って将来的には衰弱死すると思うんだよね
これをいうと護憲派も改憲派も怒るんだけど、まず前提として、日本において憲法を改正することは不可能だ
あれだけの長期政権を維持し、国会で改正案を提出することが可能であった安倍ですら法案すら出せず、死んだ
この先どんな右派政権ができたとしても改正なんて出来ないし、するメリットもない
そう考えると、日本国憲法はこの先も改正が一切されずに存続していくわけだけど、当たり前のこととして同性婚や自衛隊の規模など、現実との乖離が生まれることとなるのは今生きていてもわかる
そして時の政権としては下手に世論を分断して改憲するよりも、憲法解釈を少しずつねじ曲げていく方がはるかに簡単だ
例えば50年前だったら信じられないような「敵基地攻撃能力」や「空母保有」が憲法解釈という魔法によって可能になったわけだが、元を辿れば自衛隊を保持した時点からもう憲法9条は死文化していることが原因
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
そこが元増田の、故意ならば邪悪な叙述トリック、故意じゃないなら素人らしい無知に基づく誤読。
「24条で保障されない」は「同性婚制度を設けなくても違憲ではない」という意味であって、「同性婚制度を設けることは違憲である」という意味ではない。
憲法解釈を憲法制定者意思に求めるのか、有権者に求めるのかとか
これって院レベルで学ぶ事だし、ちゃんと書けたら学位もらえると思う
だけど、視点が大事ってだけで内容に関してはめちゃくちゃだしあんまり参考にならない
でも原文読んで理解できるなら憲法学者(政治哲学か、日本なら法哲学も入るか)は何やってんだよってことになる
やっぱり話し合うにも前どう考えられてきたかとか前提的な知識は必要だと思う
水遊びは泳ぐのに関連するだろうけど、それだけだと泳げない
憲法なんて国民全員が関与して議論されるべきことなんだから(主権論は別として)
ただ議論をよくするためにどう考えられて来たかを学ぶのがいいと思う
樋口、長谷部、木村とか色々わかりやすい初心者向けのいい本がいっぱいあるし
これで良くなったらいいね