はてなキーワード: 履行不能とは
◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。
◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。
◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設のとき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。
◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。
◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。
これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,
(1) その半分がもはや存在しないことと,
◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。
◇誘導に乗ると、契約6条(債権的請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能で消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反になっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説の裁判官は所有権に基づく返還請求の対象物が滅失した場合と比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用を排除してた。これはこれでスマートだと思う。
◇良いと思う。
ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。
Xは記名捺印 拒否
Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則に違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。
Xは,Yには債務不履行(履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。
なんなのこれ・・・
裁判所の結論
むしろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである。
まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね。
見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。
こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)
なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。
以下の整理で問題点があれば指摘していただきたいです。
買主:A(原告)
売主:B(被告)
代金支払と目的物引渡しは既済
引渡後に目的物が滅失(滅失に係る各当事者の帰責事由は不明:場合分けをせよ)
そもそも、これが要件事実となるのか?
民法の体系書を読んでいると、被告の抗弁として最後の2つ(危険負担と相殺)が挙げられてましたが、同時履行の抗弁権を主張した場合について触れられていなかったので、このような整理ができるのではないかと考え、メモしてみました。
横からだけど2点ほど
与信という物がこの世には存在するわけで、過去の履歴からどの程度の事ができるか?売買の内容を本当に履行できるか?というのは調べることが可能。
例えて言えば、100室しか無いホテルが同じ日に200室分のクーポンを販売したらグルーポンでも差し止めすべき。
同様に、お弁当というものは製造工場の規模から最大受注量というものは把握できる。
上記のような、契約内容の履行の可能性について、絶対ではないがある程度の与信をすることは可能。たとえば、
おせち1万人分だったら、あからさまに履行不能というのは誰にでも理解可能。
ようするに、グルーポン・ジャパンには、オーバーブッキングに対するガードが全く無く、販売元としての責任を十分果たしたかどうかは疑問が残る点ではある。
オーバーブッキングに対する海外と日本の対応は微妙に国の差が出ているので、こういう所はグルーポンの弱いところかもしれない。
誰に直接的に払うかは重要じゃないはず
完全に横だけど、暴力団や特定組織に支払うなどは、重要な要素として否定的。
この辺は代理であるグルーポンが、マネーロンダリングにならないように対処しなければ責任を求められる。
そういう例もあるので、必ずしも直接的に払うかは重要じゃないはず
とは言い切れない。