はてなキーワード: 無過失責任とは
はてな村の反応
当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240725/k00/00m/040/178000c
概ね二つで
1.小学校で小学生が他者を骨折させる時、子供に責任はない(親にだって無い)
2.小学校だろうが他人を負傷させたのだから、家族含め責任が発生するのは当然
【2】は語るまでもないだろう
当たり前の因果関係だ
「子供のしたことだから」などという大人が出た場合、はてな村民は非難するだろう
ではなぜ今回のケースでは、「子供のしたことだから」と多くの村民が言っているのだろう?
ちなみに民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定めている
民法では、子どもは責任能力がない場合、賠償責任を負わないと定められています(民法712条)。
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識することができるだけの知能を有している状態をいい、裁判例などでは12歳前後が責任能力の境界線になると考えられています。
元の記事では「男性2人に」とあるので、小学生の責任能力を認めている
【1】のはてな村民は、ここになんら注意を払わずに「子供がカワイソー」って言ってる
責任能力があると認められた人間が事故を起こしたのだから、責任が発生するのは当然で、「小学生は小学校内であれば他者への傷害において責任を免除する」などと言う事はない
では、その監督責任は誰にあるのか?という事になる
(1)監督義務を怠らなかったことを立証できれば賠償責任を免れる
子どもが責任無能力者である場合は、監督義務者の親が賠償責任を負います。
・監督義務を怠らなくても損害が生じたこと(因果関係がないこと)
ただし、親が監督義務を尽くしていたということの証明は、非常に困難であり、多くの裁判例などで親の責任が肯定されてきました。
小学校3年なら賠償請求されないかと言えば「そんなことはない」
ちなみに有名な「サッカーボール訴訟」では最高裁で親の監督責任は完全棄却されている
フリーキックの練習で過失によってボールが外に出たのは親の躾の問題ではないという判決
今回の件に「小学校で小学生が」を理由に掲げてる奴が居るが、だから「過失相殺」されているのだ
この日本では小学校でグランドの中央を歩くのは「6割の過失」に相当する行為とされる
小学校でグランドの中央を歩くのは10割の過失とでもいうのか、怪我したのが小3男子だったら?
グランドの中央を歩くやつが悪い、10割の過失だ、骨折させても小6男子に過失割合なしってか?
大丈夫か?
最高裁まで争った場合で、子供側への請求が無くなるのは2ケース
空き家の問題を語る時は、色んな話がごちゃまぜになりがちなので、
ガッツリボジショントークで、解説してみることにする。
要は「固定資産税が変わらずに、撤去費用役所持ちなら、何が変わる?」という話。
みんな空き家買おうぜ。
NHKの「郊外住宅地の見えない空き家」では、あえて郊外という高度成長時代の職場から離れたベッドタウンに焦点を当てている。
ただ、途中のグラフでも上手いこといってないように、東京の単身・老人世代が多いとか、ちょっとチグハグだ。
まず、「空き家」を、理解しやすいように4つに分類しておこう。
本来は「郊外住宅地の見えない空き家」には入らない話なんだが、グラフにすると入ってきちまう。
古くなってきたワンルームマンションで、学生が減ると、まあ空くよね。
あとは、地方の一戸建て。誰も借りない。不動産屋でも持て余し気味。
親が死んで相続したけど、もう俺マンションローン中だしなあ、なんて物件。
両親の思い出を整理する時間はないし、かと言って全部捨てるには忍びない。
売ろうかなあ、どうしようかなあ、とちゃんと税金は払ってるパターン。
賃貸も販売もそうなんだけど、バブルって言うと言い過ぎだが、思った値では売れないね。
のに、やっぱり人間「家賃は下げたくない」「この値段以下では売りたくない」となりがち。
まあ、掲載料を頂ければ高値で掲載し続けても不動産屋的には問題無いですからね。
別に借り手見つからないとか、売れないとか、不動産屋困らないし。
思い出の家として倉庫代わりにしてたり、昔の土地を売って都会でマンションでも買いたいんだけど
「古家付きなんで評価的にはマイナスですねぇ諸経費引くと150万くらいかな」とかで売りたくない。
あと、超揉めてる。そもそも誰が相続したのかわからない。撤去費用がないしなあ。
とかナントカやってるうちに、経年劣化や台風一過であちこち壊れていく感じ。
売れないか、売りたくないか、どっちかだから。
(なお、課税標準1/3になるタイプの家はまあまあレアケースだから触れない)
なんか変じゃない?
その廃墟は、年間3~10万円くらい無駄にカネが出て行ってる。
もちろん古家を潰せば18~60万円になるから潰す理由はない。
じゃあ、なんで住んでもいないのに売らないの?
簡単な方からね。
「思い出の家」や「バブルの残り香」だと、売りたくない。
単に近所の人が「あそこ空き家だし、不審者が住み着いても嫌だし……」というレベル。
まあ、治安悪化につながりかねないというのも判らなくはないが、
実体的にはバブル期のリゾートマンションとかも、結構こういうの多い。
リゾートマンションみたいに不払い管理料で、とかは実は管理組合が競売にかけて強制的に精算するって荒業がある。
(たいてい管理組合が機能してないから問題なのであって、残債整理も行政が手を入れるという手段は残されてる)
これが、「あの土地は高く売れる」とか「先祖伝来の土地だから」とかで放置されると廃墟になる。
これね、売主が満足する値段が付けば売れるという意味で売りたくない理由に聞こえるかもしれないんだけど、
実質的に「売れない」のよ。売主が納得する値段は(たぶん)本人が生きてるうちにはつかない。
(バブリーな地価上昇が夢物語だと言うのは同意してもらえると思うが、そう思わないお年寄りも多いということよ)
身寄りのない年寄りにも法律的には権利のある親類が居るかもしれない。
母親は老人ホーム。兄貴は売ってカネにして分けようというが、妹が「父は生前残してほしいと言ってた」とか揉めてる奴。
もうね、正直触りたくないですそういう揉め事。
築年数不明な古家付き借地権。土地はその辺の顔役が持ってて絶対売らない。田舎。300万。買う?
人は減ってきてる。空き家が増えてる。
ということはだよ。わざわざ郊外まで行かなくても、手頃な値段の家って沢山あるのよ。
職場から電車で一本。駅近。でも古家付きで売れない。こういうのは更地にして新築立てりゃ売れますよと言いやすい。
調べたら実家の近所の廃墟もオヤジの持ち家だった、物納するにゃカネがある。そもそも廃墟だから物納対象外だ。
値段を下げたら売れる?売れない。そもそも仲介手数料の旨味もないし売り込む理由がない。
だから、「郊外住宅地の見えない空き家」は、どん詰まって放置される。
(蛇足。民法第717条読むと、ボロ家を捨て値で貸せない理由がわかるよ。無過失責任超重い)
固定資産税取られるぐらいなら売ったり貸したら良いのに、という質問が本質。
売れないし貸せないんです。
撤去費用も立替費用もなく、売り更地にも新規賃貸物件にも出来ない。
売れるアテもない。引き取り手もいない。
これが「固定資産税UPは一定期間保留」だけだとあんまり減らない。
追加で「警告から一定期間後に、撤去費用は役所持ちで、強制撤去」にするとほぼ無くせるとは思う。
原子力損害の賠償に関する法律第3条 (無過失責任、責任の集中等)
1 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 略
福島第一原発の事故による損害ついて、原則として東電は無過失で賠償責任を負う。(無限の、という形容詞を付ける者がいるが、損害賠償責任が無限なのは当たり前の話だ。ただ東電が無一文になれば事実上、支払えないと言うにすぎない。この支払能力の問題は別稿とする。)
もっとも上の条文から明らかなように、その損害が異常に巨大な天災地変…によつて生じたものであるときは
賠償責任を負わない。
これはAll or Nothingの話なので、このただし書きが適用されるならば、東電は一銭たりとも賠償責任を負わない。(枝野氏が「免責はあり得ない」と言ったのは、このただし書きの適用があるとは思われない、という感想である。司法の判断領域なので、この発言は法的には無意味な、政治的発言である。)
さて、今回の東北地方太平洋沖地震及び大津波は、異常な天災地変
であることは明らかだ(千年に一度の天災地変が含まれないなら、ただし書は無意味も同然だ)。そうすると、東電は賠償責任を負わないとも思える。
しかし、同条は責任の範囲を通常よりも拡大したものであるから、通常でも賠償責任が生ずる場合にまでただし書が適用されるものではない(と考えられる)。即ち、東電に過失があった場合には、ただし書は適用されず、東電は賠償責任を負うことになる。
それでは東電には過失はあるか。想定すべきを想定しなかった場合には過失が認められよう。
ここでM9地震や14m津波は、3.11以前の科学技術の水準に照らし、予見すべきものとはされていなかった(っぽい)。そうすると過失は無かったとも思える。
しかし、3.11以前の科学技術の水準に照らしても、例えばM8地震や7m津波は予見すべきものだったと言える(かもしれない)。そうであれば、これを想定せず、M8地震や7m津波への対策が不十分であれば、過失は認められる。つまり、過失の有無の判断においては、東電がM9地震,14m津波を想定できたかは問題とならない。
もっともこの場合にも、過失と損害との因果関係が問題となる。因果関係の無い損害を賠償するいわれは無い。
ここに来て初めて「想定外」が問題となる。つまり、想定すべきM8地震や7m津波への対策をしていても事故が発生していたならば、事故と災害対策不備という過失とは因果関係がなく、損害賠償責任は認められない。(だから「想定外」の主語は東電ではなく「現在の科学技術水準」だ。)
もっとも、M8地震や7m津波向けの対策をしていれば、今回の「想定外」にあってもより軽微な損害で済んだ可能性がある(例えば今回の地震と津波は女川原発にとっても想定外だったが、女川原発は正常に動作停止した)。制御不能に陥ったのが、M8,7m津波すら対策を怠ったためであると言えるならば、過失と損害との因果関係は肯定でき、東電は賠償責任を負う。
なお、東電の「政治判断」として、そもそもただし書を主張しない、という可能性もある。その場合には過失を云々せずに、損害賠償が認められる。
また、仮に東電の賠償責任が認められない場合はどうするか。天変地異と同じく、国が支援するか、被害者が諦めるかである。この場合は、どの程度の支援を受けられるかは基本的には国の胸先三寸であり、全額を請求できる賠償の場合とは全く違ってくることになる(東電にすら過失が認められないなら、国家賠償請求も過失(や瑕疵)が無く認められないだろう)。菅氏等が全額の「補償」を宣言しているのは、主にこのケースについての対応を提示しているものといえる。