はてなキーワード: 裁判員制度とは
ある程度以上の犯罪を犯した者(殺人・暴行・強姦・窃盗・詐欺・横領・脱税・公害企業など悪質なもの)は、死刑。
これを繰り返すと世の中良くなるか?
理屈上、犯罪者がこの世から消えると住みやすくなるはずだが、そううまくいくだろうか。うまくいかない理由があるなら何か。
このシステムに一つ絶対必須なことは、「冤罪を生まない裁判」。これは「安全な原発」ぐらいに実現が難しい気がする。
警察や司法が腐った行為をしたらそれも犯罪であり、死刑の対象となるわけだが、そうなるとそれを監視するシステムが必要であり、裁判員制度のように市民から抽出された人達による監視機関が必要だろう。
そしてそいつらがバカでは困るから誰でも良いわけではなく、資格や選挙による選別が必要となるだろう。
続く。
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
だから学校の管理過失よりもより直接的な原因があるだろうがよ。
frsatti 司法, 事故, 裁判, 不法行為 国賠訴訟かと思いきや、どうしてこうなった。 2011/06/286 clicks
国賠に行くほうが例外。管理過失なんてのは、直接の加害者にゼニが無いときの代替手段だ。
shoji-no 事故, 裁判 高校野球のバッターに「打ち方によってはファールボールがスタンドの観客に当たることが予想できる」と言ってるようなもの。 2011/06/288 clicks
その場合は観客にファールボールが来ることについて同意がある。楽天砂かぶり席での事故について裁判があった。
mkusunok 風が吹けば桶屋が儲かる的な判決。ちょっと信じ難いのだが。学校の管理責任を問わない理由も気になるところ 2011/06/28166 clicks
答えは簡単。原告が学校を被告にしなかったから。被告でもないのに責任問われたらおかしいだろ。
tdam 桂充弘弁護士の"やや酷な印象"との指摘以上に、老人にはありうる"認知症の症状""誤嚥(ごえん)性肺炎"までサッカー少年の責任にするのはいくらなんでも因果関係の過大評価だ。控訴審で覆ると信じたい。 2011/06/28
「老人にはありうる」などという一般論で、個別具体的な事件を判断してるなよ。被害者は認知症じゃなかったんだから、「この」老人には「ありえ」なかった事故。
kubomi 俺みたいにあらぬ方向へボールを蹴る可能性のある奴はもっと人殺しの顔をしろってことですか 2011/06/28
人を殺さないように気をつけろ。
mrkn law, これはひどい "日本の"ではなくて"大阪の"司法が腐ってるんだろう。こういうのは最高裁で覆る気がしているんだが、そうならなければ結局日本の司法が腐ってるという事になるね。 2011/06/2850 clicks
なんでいきなり最高裁なのかと思ったら、そうか、「大阪」だから高裁も腐ってるって言ってるのか。だがそうだとしたら、法律審たる最高裁で覆えすのは比較的難しい。
いや、蹴った奴が第一義的な問題だ。
muipla 社会, これはひどい じいさんに向けて蹴ったわけじゃないのに、どうして学校の管理責任(ゴールの位置が適正だったとか)問われないんだよ。それに転倒して死亡したのではなく誤嚥性肺炎て…朝日タイトル直せ。 2011/06/286 clicks
道路にボール出すな。学校の管理責任は原告が問わなかったから。
なんだよ「無罪」って。いつ「有罪」になったんだよ。民事と刑事の区別くらいつけろ。さもなきゃ黙れ。
oguogu 848事故, 560判決 判決内容に納得できないのは当然としても、どうして一審判決が出るまで6年も掛かっているのが気になる。事故は愛媛なのに裁判が大阪というところも。 2011/06/287 clicks
こいつ前にもいなかったか?管轄が気になるなら民訴法読め。管轄についてはかなり手前の位置にあるからすぐ見つかるだろ。
T_Tachibana これはひどい, 司法, 事故 たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある 2011/06/28
こいつ特に酷いな。もし子どもがふざけて蹴り出したんなら、断じて学校側の管理責任なんかじゃねーよ。なんでも学校のせいにしてんな。てめぇみたいなのが教育を滅ぼすんだよ。
touchmee 事故に合われた方には申し訳ないですが、このケースで子供の親に賠償責任があるというのは無理があるような気がしますけど。 2011/06/287 clicks
んじゃ子ども自身に賠償責任(709条)負わせてみるか?どっちが外道だよ。
kalmalogy これはひどい, 司法, 社会 "足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり"ここの因果関係の証明とか無理だろ 2011/06/286 clicks
「因果関係」が事実的因果関係であれば、そこの因果関係は認めるべき。ひっじょーによくあるケース。
p_shirokuma 娑婆世界 子どもは「管理せよ」という公式見解。こういう判例が出るようだと、ますます子どもは育てづらくなるなー。 2011/06/2827 clicks
いや、子供は管理しろよ。つか管理しろってのは100年以上も維持されてきた法的義務だ。
goshi_goshi これはひどい, 社会, 事故, 裁判, 司法, news, ニュース, 生活, education, sports これはどうなんだろう。フリーキックに違法性なんて限りなくないと思うんだが… 2011/06/2811 clicks
公道にボールが出る危険を知りながら、何ら対策もせずにボール蹴ってたんだったら違法性あるだろ。
Moodykajigaya 最初は少年が蹴ったボールで死亡したのかとおもった。素直に解釈すれば、「若者は余計な事を何もするな」。こんな酷い判決が出てしまう時点で「日本は老害天国」と思う/ こういう訴訟こそ裁判員制度使うべき 2011/06/281 click
ボールも校庭の中に留まってたら良かったのにな。
tyatya_moon 最悪の想定ですべて動くと何も行動できなくなるんだが・・・本当に地裁とかとんでもない判決下すのが多いけどいらないんじゃないのか?こういう裁判こそ裁判員制度を導入すればいいのに・・・ 2011/06/28
最悪の想定でもいろいろ出来るだろ。お前の最悪の想定は「天が崩れ落ちてきたらどうしよう」ってやつだ。
koega これはひどい プロでも外すフリーキック。小五が一発外しただけで1,500万円の損害賠償。どうやったらこんな判決が出てくるのか。ぜひ最高裁まで戦ってほしい。 2011/06/28129 clicks
hiroyukiest 裁判 これは酷だな。介護で生活が一変したってのはわかるけど、事故当時80歳前後のじいさんの余生に小5の少年(とその家族)の人生を変えるだけの価値があるのか疑問。まぁただの感情論だけど。 2011/06/284 clicks
あぁ。ただの感情論だ。「生活が一変」の中には介護費用もある。]
tawafu 小学生に大人なみの注意力を要求するとは!高齢者優遇社会(悪い意味で)。これでは、老人を敬う社会にはならないだろう。年長者(裁判官含む)への敬う心は廃れる。年長者だからこそ丸くおさめられないのか? 2011/06/28
大人並みの注意力なんざ要求してない。5年生に必要な注意力を基準にすれば、公道にボール出さないよう気をつけるべき。
linden 社会, 事故, これはこわい これは酷な判決だな。この記事を読む限り、少年よりむしろ学校側の管理責任が問われるべきだろう。 2011/06/287 clicks
むしろとか関係ない。なぜなら裁判所は原告の訴えについてのみ判断するから。
「逸失利益の算出方法おかしすぎる」と思うなら、なぜ損害額が逸失利益だと思うんだ?
imo758 これはひどい 校庭から飛び出さないようになんて特に子供に対しては大人が監督してもどだい無理。責任は社会全体で負うべき。記事からの印象通りなら判決が反社会的な馬鹿。 2011/06/28
「子供」の理解の決めが粗すぎる。「無理」だから放置するのか?何歳まで放置するつもりだ?
tihoujiti 訴訟 なんともいえない判決。学校の管理責任は問題ないのか、という観点もある気が 2011/06/28
その観点は訴訟では問題になってない。
kk6 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」これが通るなら球技が行われるであろう校庭をもつ学校という施設を設置した自治体に責任を問えちゃうよね 2011/06/289 clicks
自治体に責任を問えるからと言って直接の加害者の責任を問えなくなるわけではない。
yamasita3 社会 有罪はしょうがない気もするが、1500万か・・・。高齢者が増えてきたら、同じような事件が増えかねないし、なんらかの対策が必要だなあ・・・。 2011/06/286 clicks
filinion これはひどい, 司法, 学校 これは、学校(=市が)両親を全面的に支援して控訴すべき。こんなのが確定したら学校も大変なことになる。 2011/06/28
これは正しい。なぜ「学校も大変なことになる」かというと、両親から求償されるから。民訴法上は補助参加を行うことになろう。
yoshi1ym 避けようとしたということは、前方にボールが飛んできたわけ。仮に飛び出してきたのが子供なら避けるのは当たり前、よけれるスピードで当たり前。牽いたら前方不注意じゃないですか?しかも脳の持病って運転に耐える 2011/06/281 click
轢かないで転倒したんだろ。子どもの飛び出しを避けようとして転倒し、子供には全く触れず、それで運転手に損害が発生したら、子供側に賠償責任あるだろ。
REV 後期高齢者の安全を担保した校舎設計・学校運営が必要という判決だが、その金の出処が気になる。 2011/06/289 clicks
そんなことどこにも書いてない。せいぜい「子供にはボールを公道に出さないようにしつけろ」。
z0rac それを云うなら、自力で立ってられない二輪車に乗ってることが事故を招いたとも云えないか? 2011/06/28
言えないだろ。だいたい二輪車は自走するし。
rz1h931f4c 裁判 そもそも87歳が運転するバイクなんて「事故が起こる危険性を予想できた」だろ。立法、行政、司法は何をやっとるんだ 2011/06/28
どういう事故だよ具体的に言ってみろよ。今回の事故はその「予見」した事故か?
有罪じゃねーよ。
つーわけで、頭の悪いブクマが多すぎる。
参考までに一応、基本的な処理を書いておく。
まず過失の有無。
行為の良し悪しを判断する能力があれば、故意・過失は認められる。例えば小学生でも人殺しは悪いことだと分かるんだから、小学生による殺人には不法行為が成立する(3才児なら成立しないだろう)。で、この行為の良し悪しを判断する能力は、同じ年令でも、行為の種類によって変わってくる。例えば7才児にインサイダー取引の良し悪しを判断する能力はないから、この場合は不法行為責任は発生しない。
しかるに「サッカーをする場合、ボールを公道に出してはいけない」という点については、小学5年生ともなれば判断できる。つまり、小学5年生はボールを公道に出さないように気をつけて遊ばなければならない。
とすると、そのような注意を怠ったんだから過失は認められるだろう。
そしてその過失によって公道に出たボールを避けようとしてバイクの運転手が転倒した。少なくともこの段階についてまでは、因果関係を肯定できる。因果関係をどこまで肯定できるかについては後述する。
そうすると、少なくとも一定の範囲で少年に不法行為が成立する。
もっとも、5年生というと、ボールを公道に出したことによる(法的)責任についてまでは、判断能力が追いつかないかもしれない。というわけで、子供への優しさを持って、この少年には責任弁識能力(712条)が認められないとする。そうであれば、この少年自身は不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
もっともそのような場合「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が賠償責任を負う(714条1項)。すなわち両親だ。行為当時直接に子供を監督していたか否かは問題とならない。子供が勝手にどっかに行って不法行為を行ったときに、被害者が泣き寝入りになっては困るからな。
というわけで、晴れて両親に賠償を命じた判決の正当性が説明できた。
ところで少なくないブコメが言う「学校側の管理責任」とやらは何なのか。
普通は、損害賠償請求は直接の加害者に対して行う。しかし、加害者が一私人だと損害賠償に足るだけの金を持ってないかもしれない。そこで、絶対に取りっぱぐれない相手に請求しようと考える。
ここでふと考えてみたときに、もし学校に「管理責任」が認められれば、その管理責任違反と因果関係のある損害について賠償請求できる(国家賠償法1条,2条)。
そういうわけで、もし学校側と戦っても勝てそうであれば、より確実に金を回収できる学校を相手取って戦うわけだ。
さて、学校と直接の加害者(少年)のいずれにも損害賠償責任がある場合にはどうなるか。両者は共同不法行為を行ったと言うことができるから、両者の損害賠償責任は不真正連帯債務となる。つまり、学校と少年側、いずれに対しても、損害の全額を賠償請求できる(2賠の額を請求できるわけではない。一方から全額の支払いを受ければ、債権が消滅して他方には請求できなくなる)。
そして、学校側と少年側の間で、それぞれの責任の割合に応じて、被害者に支払った額について折半される。例えば責任の割合が(少年:学校側=6:4)だとして、少年側が全額(10割)を支払ったならば、学校側に、そのうちの4割について少年側に支払うように請求(求償)する。
というわけで、学校側の責任というのはあくまで加害者同士でやり取りする問題に過ぎない。
あと、裁判所は訴えのないことについて勝手に判断してはいけないから、原告が少年側だけを被告としているならば、学校の管理責任について判断してはならない。
で、本件の判決で問題となるのは、むしろその損害賠償の範囲だ。
実務に従えば不法行為と「相当因果関係」のある損害について、賠償責任が認められる。相当因果関係の有無は、簡単にいえば予見可能性で画定される。
公道にボールが出たら車両が事故るかもしれない。車両が事故れば骨折くらいはするだろう。だから、常識の範囲内で考えれば、少なくとも骨折については損害賠償が認められる。問題はその先だ。
骨折から認知症、認知症から誤嚥、誤嚥から窒息死という各段階は、少なくとも事実的因果関係としては、いずれも肯定しうる。骨折とボケが関係ないと言ってる奴は常識がないだけのこと。
しかし、だからといってそれが過失行為との相当因果関係を肯定しうるような予見可能性のあるものとは、必ずしも言い難いところがある。特に、骨折から認知症というプロセスは、被害者が高齢老人であるという被害者側の素因を加味して初めて予見可能であり、そうであれば予見可能性を否定するか、あるいは被害者側の訴因について損害の公平な分担の見地から過失相殺を類推するべきだと思う(私見)。もっとも、飛び出したボールによる事故が予見できるならば、その被害者が若者だと信じるほうがおかしいとして、高齢者の可能性も予見できる以上、認知症もまた予見可能だと、そういう見解が全く突拍子も無いとまでは言えない。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
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普通の会社ですら定期的に社員を評価し、給料を減らされたり、酷い時は
「会社にしがみついてるんじゃねぇ~よ!!」と、パワハラチックなこともされたりする。
そんなご時世で、普段何やってるか全然見えてこない国会議員の先生方もたくさんいらっしゃるわけで、
この際だから、第三者機関を作って国会議員の先生方を評価しちゃえばいいんじゃないかと。
クソマスコミだって特定の人物しかバッシングしないので、公正公平に評価する機関は必要だと思う。
選挙が評価制度みたいなもんだと言う意見もあるが、多分その役割は果たしていない。
この人にぜひ任せたいと思える候補者がいなくて、仕方が無いので消去法で投票したりするケースが
1ヶ月スパンで、「あなたはこの1ヶ月、国民のためにどのようなことをして、結果としてどのような
恩恵を国民に与えましたか?」と、事業仕分けみたいにやったら面白いと思う。
国民も政治に興味を持つし、国会議員だって遊んじゃいられない。
評価する側は裁判員制度のように国民から無作為で選出した一般人で、面談の様子はNHKでライブで放送させる。
議員の数が多すぎるので減らす話は以前から出ているが、なぜか議論すらされない。
人事評価制度を導入すれば、明らかにムダなお金を国会議員に投入していることがわかり、
定数削減へ向けて一歩前進するのではないのだろうか?
「恥をかかないスマートな方法」と、「恥ずかしいが効果抜群な方法」の2案を書いておく。
1.スマートな方法
憲法18条(苦役禁止)その他に反する」として
「自分が裁判員候補者の地位にないことを確認する」地位確認訴訟を提起する。
・・・常識的には裁判員制度は憲法18条違反なのは明白なんだが、
裁判員原理主義に凝り固まった地裁・高裁・最高裁は、あなたの訴えを棄却するハズである。
じゃあ、「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」は意味がないのか?
決してそんなことはない。
「裁判員候補者じゃない地位の確認訴訟」を提起している裁判員候補者を、
裁判員に選んでしまった場合、その裁判の「正統性」に疑義が付くことになる。
それこそ、「裁判員の地位を否認している人物が参加した裁判は無効だ」として、
ということで、「地位確認訴訟を提起するような人物」を裁判員に加えることは、
「裁判結果の正統性を揺るがす」羽目に陥りかねないので、実際には検察ないし弁護側が
「この人物は裁判員に相応しくない」と忌避請求を出すものと思われる。
なおかつ、ほぼ100%忌避できる。
その方法とは、「江頭2:50」のように、男性なら海パン一丁、
「貧乏なので服は持っていない。服を持っていないことが罪なのか?」と反撃することである。
裁判所も、ムリヤリ服を着させることは出来ない。
そして、「ハダカの裁判員なんかに裁かれたくない」と被告人も遺族も感じるのはごく自然だから、
江頭2:50な裁判員は、ほぼ確実に検察・弁護側双方から「忌避請求」されるだろう。
「1.」の方法を取るか「2.」の方法を取るか、あなた次第。
昨今の民主党の数々の失政の最大の原因が、官僚の軽視にあることは論を待たないと思う。
そもそも、「ズブのド素人」である政治家の、安易な思いつきで政治をやることが「リーダーシップ」と勘違いされるに至ったのは、いったい何時頃からなのだろう。既得権益を解体し、ゼロベースの「政治家主導」で政策の優先順位を判断する。ここまではいい。しかし、実際に優先順位を判断し、具体的な施策を決めていくには、専門家の協力が不可欠だったはずだ。
そう、少なからぬ数の官僚が自分の権益を守るために行政を捻じ曲げていたとはいえ、それ以前に、官僚は各政策領域の専門家(エキスパート)なのだ。しかし、民主党は、官僚全てを十把一絡げに「既得権益の象徴」として排除しただけでなく、代わって在野の専門家を味方に付けることもしなかった。
現在の迷走ぶりは、その当然の帰結と言える。どんな「リーダーシップ」も、それを背後で支える多数の専門家の協力無しには成り立たないという当然の話に、何故気付かないのか。
しかし、これら全ての責を民主党に帰すのも、また酷な話であるのかもしれない。なぜなら、こうした専門家軽視の態度は、彼らに限った話でも、今に始まった話でもないからだ。
学者、科学者、技術者、医師、弁護士、裁判官、そして官僚、エトセトラエトセトラ。この十年や二十年、我々の社会はひたすら専門家を貶め、その影響力を削ぐことに邁進してきた。曰く、『あいつらは一般人に理解できない理屈を捏ね回してばかりで、社会常識からかけ離れている』。
裁判員制度などは、その典型だ。「社会常識の無い裁判官に任せてはおけない。市民感覚を反映してこそ、正しく罪を裁くことができる」。法を犯した人間を何百人と見てきた裁判官(=専門家)より、初見の一般市民(=ド素人)の方が正しい判断ができるとは、なんという傲慢だろう。
『いや、そのようなことはない。「はやぶさ」の帰還を成し遂げた科学者や技術者達に、人々は惜しみない賛辞を送っているではないか』と反論する人がいるかもしれない。しかし、それは単に「はやぶさ」の感動的な帰還物語が「一般市民」にも分かりやすく、また自分達との利害の接点が見えにくいからに過ぎない。
果たして、宇宙開発に要するコストが、人々の身近な利害とのトレードオフとして明確に突き付けられた時、それでもなお手のひらを返さずにいる人間が何人いるだろうか。
政権が代わったことで露になったのは、「私は何も口出ししないので良きに計らってくれ。ただし、自分の利害に関わる場合は全力で阻止するけどね」という素晴らしい国民性だった。こうして、自分の狭い視野の範囲内での利害にしか興味のない人々による「総論賛成、各論反対」の前に、あらゆる政策は頓挫することになる。
まぁ、優先度の低い事柄の切り捨てを決断することも「リーダーシップ」の一部に入っているわけで、それすらできない「政治主導」とは何なのか、という話ではある。しかし、そこを押し切る決断ができないのも足腰の弱さ、すなわち専門的知見によるバックアップがない「思いつき駆動政策」の当然の帰結と言える。
こうして、事態はいよいよもって袋小路に陥った。
民主党が、そしてこの国が、今すぐ専門家軽視を改めない限り、次のフェーズとしてやってくるのはウルトラ保守によるバックラッシュ、あるいはカリスマの登場による熱狂と、それに伴う民主主義の崩壊だろう。
更生の可能性は誰にでもあるだと?
問題は、その人を無罪や執行猶予や懲役にした場合、将来、隣人として迎え入れなければならないという点である。
民間人による裁判員制度において重要なのは、前例に従う事や更生の可能性を判断する事や、更生の為の努力を国や保護観察官に求める事ではない。
罪が無い、あるいは、罪を償ったと判断された人と、隣人として付き合っていけるかという点からの判断が、民間人裁判員に求められているのである。
この観点から考えれば、被害者と加害者、どちらが隣人として付き合っていけるかという事以外に、考える事は無い。
隣人として付き合っていける人であれば、情状酌量を認め、そうでない人ならば、求刑を越えてでも死刑を求めるべきであるとなる。
裁判官は、法廷と官舎を往復する生活で、前科者が隣人や職場の同僚や後輩になる可能性がまるっきり無い。それゆえに、性善説で浮世離れした判決を平気で書いてしまう事がある。
民間人裁判員制度は、始まったばかりである。素人の判断には問題があると主張している人がいるようだが、犯罪者の更正において最大の問題は、社会が受け入れるかどうかであり、これは、法曹専門家には判断できない事だから、素人の、市井の人々の、実際に隣人として受け入れる事になる人々の、判断が求められるのである。
無罪や仮出所有りの懲役刑を選択する場合、被告を隣人として受け入れられるかどうかを、改めて問うべきであろう。死刑廃止論者だから死刑にするべきではないが、仮出所されて近所に越してこられるのは困るから、仮出所無しの無期懲役が望ましいなどというのは、刑務所で人間を健康に老衰で死ぬまで生かしておくのにかかるコストを税として負担する覚悟が求められる。
更生の可能性を具体的に考えたければ、自分が同じ犯罪を起こす可能性と、同じと考える事である。この程度の事は、自分でもやってしまうと考えるのであれば、更生の可能性は高くなり、逆に、ここまでひどい事はしないと考えるのであれば、更生の可能性は無いとなる。裁判員には、弁護人の忌避枠によって、女性や若者といった、更生の可能性のような根拠の無い主張に流されやすい人が採用されやすい傾向にあるが、そういう人々にこそ、出所してきた人と隣人として付き合えるのか、健康なままで天寿を全うするまで税金で無駄飯を食わせるのか、といった、本音の議論を与えてみる事である。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101102/trl1011020259000-n1.htm
>判決を軽々には批判できないにせよ、一方で「やはり死刑判決を避けたのでは」
>という意見もあり得るのではないか。
本心としては「死刑判決を出せないなんて、このヘタレ裁判員め、それでも日本人か!」と
叱咤したいのが産経の「本心」なんだろうが、面と向かっての裁判員批判もできないので、
このような「歯切れの悪い社説」になってるようだ。
で、この裁判員制度、ウェブ上では産経ホームページが、一番「充実」している。
「法廷ライブ」と銘打って、遺族の処罰感情を「ライブ中継」している。
なぜここまで産経が裁判員制度にご執心なのか・・・と訝しがっていたが、
今回の死刑回避判決への産経の批判(?)で、なんとなく、判った気がした。
要は、産経は、「国の強制によって、一般市民が他人の生命を奪う」という
裁判員=国の強制によって一般市民が他人(犯罪者)の生命を奪う判断を行わせる
徴兵制=国の強制によって一般市民が他人(敵国兵士)の生命を奪う判断を行わせる
日本を「戦争ができる普通の国」にしたくてたまらない産経にとっては、
「一般市民が他人の生命を奪わなければいけない徴兵制」を導入させる
「露払い」として、
裁判員制度がまだ始ってない頃だから何とも言えないけど、犯人がガチヤクザなわけで、裁判員制度で審判したらば死刑判決はまず下せないよなw 死刑宣告したら自分が死ぬ。
よく分からんけど、裁判員制度が実施されてから、一度たりとも「一人殺したから死刑でおk」って判断を下した例はなかったと思うぜ。
どこに目目歯歯の実態があるんだね。
市民感情を取り入れる目的とされていた裁判員制度も今回は不発に終わったと言う感じだ。
そりゃそうだ。「初の死刑判決か??!!」なんてマスゴミが騒いだら、裁判員だってビビっちゃうわな。
"第一審の判決を尊重する" なんて言われてりゃなおさらだし。
結局マスゴミに操作されるか、マスゴミの悪影響を受けてしまったと言わざるをえない。
関係ないけど、そもそも "耳かき店" と言う風俗ビジネスが成立すること事態が変。
常連客がいるってことは、たぶんこれって性欲の一部からくるものなんだろう。
ただ耳かきしてもらって、トークを楽しむ。そんな欲求があるとはとても思えないからね。
あるとすれば、キャバクラ等のオネエちゃんがいる店には躊躇して行けないような人間くらいかなあ。
ありえん。
裁判員はごちゃごちゃ言って冷静で公正な判断下した体を装ってるけど
人間を麻雀牌同様に扱う法学脳の裁判官の口先に丸め込まれたマヌケであり、
正義の為に自分の手を汚すことの出来ない臆病者のヘタれなだけだろ。
「血を流して必死に泣き叫びながら命乞いをしてた何の罪の無い人に対して
滅多打ち・滅多刺しでぶっ殺してその人とその家族の人生めちゃくちゃに破壊したけど、
計画的じゃないし、反省してるし、被害者はたかだか一人だけなんだから7~8年くらいでいいんじゃね?」
「赦す事は美しいことだからね♪」
「人を恨むのは野蛮人のする事だよ。」
「そんな過去の事はとっとと忘れて前を向いて生きるべき。」
なーんて素晴らしい慈愛に満ちてバランス感覚の優れたクソ野郎共に対する
「あんなクズ野郎とっとと死刑にしちまえ」って思ってるはずだぜ。
「世間の望む量刑にするにはあと0.5ポイント足りないなー。判例的に。
基準が現状に合ってなくておかしいかも知れないけど判例は絶対だから我慢してね。」
みたいな決め方がおかしいって事で裁判員制度が採用されたんじゃねーの?
素人の感覚求めた制度なのに専門家の下手な真似してどーすんだって話だよな。
「人の人生をぶち壊す重犯罪者は絶対に許さん。つーか殺す。」となれば
犯罪コストが非常に高くなり容易に手を出さなくなるだろう。逆に、
「人間、いくら重い罪を犯してもやり直せるから大丈夫だよ。」となれば
真面目に生きる人間はどちらがより住みよい社会なのか一目瞭然だろう。
今回のこの愚かな判決はストーカーが殺人を犯すことに対して一定の理解を示したのであり、
正義に唾を吐いた裁判員は自分で社会を悪い方向へ導いたという罪を恥じて悔いるべき。
事実関係が疑わしいのであれば判断は慎重にすべきであると思う。
しかし、犯行が明らかになっているのであれば法曹関係者の下らない入れ知恵は無視して
どっちの判決が自分の平穏な生活に寄与するかで判断すれば良いであろう。
「凶悪な犯罪者を赦し、自分が被害者になるリスクと共に社会が受け入れること」
「凶悪な犯罪者は厳罰に裁き、自分が被害者になるリスクと共に社会から排除すること」
せっかく手にしたんだから有効に使おうぜ!
http://anond.hatelabo.jp/20100831213758
住民票と現居所の不一致は、20歳に限らず「珍しいことじゃない。」
行政は、「住民票と現住所は一致させるべきものだし、99.9%は一致している前提」
として動いているが、実際は不一致がある。
これは統計を取ったわけではないが、数%はあるようだ。
実際、自分は仕事で某商品を販売し、その際に本人確認を行ったり
定期的に郵便物を送付したりする際に、
「住民票の住所には実際は住んでないから、こっちに郵便送っておいてよ」と
顧客側からオーダーされることが数%ある。
なお、裁判員の呼び出し郵便(当然、住民票住所へ送られる)のうち
数%が「宛所不明」で地裁に戻ってきているようなので、
「数%が住民票住所と居所が一致していない」という推測は、恐らく正しいものと思われる。
行政的には「99.99%の日本人が住民票に現住所を置いているべきだし、実際そうなっている筈だ」
として裁判員制度を設計したと思うが、実際には法曹三者の想定以上の不一致率なんじゃないか?
まあ、そもそも「現居所に住民票を置かないような遵法意識の乏しい市民は、裁判員として不適当」
ということなのかもしれないが。
確か先日、宗教的理由による医療ネグレクトに対する執行猶予付き判決があり、
その判決について、科学リテラシーが高いをされる「はてなの会員」
(通称「はてなー」)がさんざん批判していた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100717-OYS1T00247.htm
そもそもこれ、「裁判員裁判」なんですケド。
つまり、裁判員6人の「科学リテラシー」「ホメオパシーへの許容度」によって、
量刑がガラッと変わってしまう、ということになる。
はてなーは「ホメオパシーに対する憎悪がハンパない」人々なので、
結局、「世間一般はホメオパシーに寛容」なのであり、
自分も「はてなーの一員」でもあるのでこの判決は我慢ならないのだが、
なぜはてなー達が
>本当に毛嫌いしている理由に気づいたら、ソレを書いてもらえると助かります。
自分は自身のホームページで、もう10年前から警告し続けています。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-2.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-3.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-4.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-5.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-6.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-7.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-8.html
そして特別ブログ
http://star.ap.teacup.com/0120320354/
>こうして起きてしまった裁判員制度の不備を、はやく直そうで話がまとめられるはず。
まあ「最低限の改良点」を
http://star.ap.teacup.com/0120320354/30.html
から引用しましょう。
~~~~
「「以下の10点を全て改善すれば、初めて裁判新制度を試行てもいいかもしれない」」
「なんでも掲示板」で質問をされたので、
何点か基本的スタンスを記載したいと思います。
>くろださんご指摘の各党のマニフェストに裁判員制度についてどこも触れられていない、
>という話ですが、そもそも管理人氏は裁判員制度について、どの程度反対なのでしょうか?
>(1)裁判は従来のように司法資格を持つ裁判官のみが有罪・無罪を判断し、
>(2)何らかの形で一般市民の裁判への参加は望ましいが、現状の裁判員制度には反対。
>どちらでしょうか?
>もし、(1)だとしたら、自民党から共産党まで、国会に議席を持つすべての党派は
>(1)の主張とは相容れないと思いますが。
>で、(2)だとしたら、どのような制度がよいとお考えでしょうか?
>また、今までもあった市民参加の検察審査会についてのご意見は?
>今まで、管理人氏の裁判員制度批判は山のように聞かされていますが、
>上記のようなごくごく基本的なスタンスがよくわからないのです。
>ただ、反対だ、反対だ、こんなによくないことがある、とおっしゃられても、
>では、どうすればいいのか、をぜひお聞かせいただきたく。
1.少なくとも、現状の「辞退の自由を認めない」制度設計は、明白に違憲であり、
辞退の自由を認めるような制度変更を行うことが「最低限の絶対条件」。
これを前提としない以上は、当方は改善議論に応じる気は全くありません。
即刻「辞退の自由」を認めた上で(現在進行中の裁判も含め)、以下の改善を施す。
2.次に、日当が大幅に低いため、
判事の日給+精神的負担分の日当(合計5万円程度)に引き上げるべき。
3.また、「従業員が参加OK」であっても「勤務先が参加に反対」の場合においては、
参加しなくていい制度にする。
また、「お礼参り」抑止のため、警察が一定期間は候補者宅を警護する。
7.量刑判断は行わない。
10.費用対効果を考えれば、1審の裁判全てにこれを適用するのは
(大半の裁判は、被告人が罪状を認めている「シャンシャン裁判」が多い)
なので、2審もしくは最高裁を適用対象に変更する。
また、検察審査会については、これも強制参加規程を廃止します。
・・・のような改善を行ったうえで、2~3年間試行した上で、問題点をピックアップして、
「続けるか?やめるか?」を決める。
1.~10.の「当たり前の改善策」を行ったうえでも、
小生は「推定無罪の原則等を知らない一般市民に裁判参加させるのは、
デメリットがメリットを上回っているのではないか?」と疑念を感じています。
ただ、あくまで根拠なき疑念ですので、2~3年の試行期間で、これを検証するのは「アリ」だと思います。
重箱の隅をつく的な論理展開ですね。
裁判員制度によって起こった一部の出来事の結果をもってして、
裁判員制度そのものがうんたら・・・と語るのは、重箱の隅をつついているだけに思える。
メリット、デメリット、導入以前、導入後などなど色々な面から眺めてみたらいかがですか。
印象だけど、
そもそももっと別の理由で、裁判員制度そのものが嫌いで、良くないと思ってる印象をうけた。
そうじゃなかったら、こうして起きてしまった裁判員制度の不備を、はやく直そうで話がまとめられるはず。
本当に毛嫌いしている理由に気づいたら、ソレを書いてもらえると助かります。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005110527.html
>横浜地裁(朝山芳史裁判長)で11日あった強盗強姦(ごうかん)事件の裁判員裁判で、
>検察側は、元病院事務員の新谷大和被告(35)=横浜市旭区=が被害者の顔を
>「裁判員制度になったから、おれが捕まったらみんなが顔を見るぞ」と口止めしていたと主張した。
『画像を裁判員に見せるぞ』という脅迫を女性に行うことによって、
泣き寝入りさせられる公算が高い」
と思ったから、犯罪に及んだのではないか?
つまり、
「裁判員制度が強姦犯罪そのものを誘発する」という本末転倒な事態に
陥っている。
裁判員制度導入前だったら強姦犯行を躊躇していたかもしれない男性が、
「裁判員裁判でバラスぞ!という脅迫手段」を手にしたことによって
凶行に及んでしまうのである。
・・・わいせつ物じゃないんですよ。
少なくとも、「この時代の社会通念」では。だから摘発されない。
それを判断するのは、あなたでも、私でもなく、裁判所でしょ?
つまり、「わいせつ物じゃない」と決めるのはあなたじゃなくて、裁判所でしょ?
ここでは裁判所はひとまず置いておいて、"あなた"、本当に、コミック LO がわいせつでないと、
繰り返しますが、本当に思ってるんですか?
少なくとも、「この時代の社会通念」では。だから摘発されない。
松文館裁判では最高裁の上告不受理によって有罪が確定して、少なくとも漫画「密室」はわいせつ物だと認定されて、
そのうえで、本当に、あなたはコミック LO がわいせつでないと、本当に、思ってるんですか?
# 裁判所の判断ではなくて、あなたが条文、判例、社会通念からどう判断するかでお願いします。
なお、私はわいせつ物だと思っていますが、法を公正・中立に運用するためにもこの法は運用上の欠陥を孕んでおり、
もう規制なんて諦めなよ? と声を大にして言いたいと思います。