はてなキーワード: 違法化とは
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
とりあえず絵に絞るとしてもだ。
仮に有名絵師AさんとBさんとCさんが自身の作品を学習不可としたとする。
仮にAIの学習の違法化が通って、AIは学習に使用した全データを公開しないといけなくなったとする。
AさんとBさんとCさんの作品を”違法に”学習したAI絵を学習した場合、どうなるだろうか?
じゃあ、AさんとBさんとCさんの作品を”違法に”学習したAI絵を学習したAI絵を学習した場合は?
学習データに使われた絵の学習に使われた絵の学習権を毎回誰かが確認しに行くのか?
これが学習ロンダリングを使用してどんどんノードが深くなっていったらどうする?
学習許可を得ていないデータの学習を禁止するとしても結果的には一緒。
違法学習イラストに学習許可を出した場合はどうする?→それを学習したイラストが許可出してそれを学習した以下略。
では撮り鉄は?
撮り鉄というのはこのSNS全盛期の時代、さんざん悪行晒されて、近隣住民、乗客に迷惑をかけているのに一向にこれらを是正するための動きや法律はできていない。
そして、もはや存在するだけで日本の恥部としか思えない醜態を晒しているのに、一向に撮り鉄は撮り鉄であることを恥じる様子はない。
それどころかラーメン愛好家並みに他人に自慢できる趣味だと思っている節がある。
田舎の他人の敷地内に入って写真撮ったり、ホームに通行人の邪魔になるスクラム組んで、ほかの乗客に罵声を浴びせるのが、彼らにとっては自慢できる行為なのだろうか?
どちらにしろ、国や警察鉄道会社はいつまで彼らを放置するんだろうか。客だからといつまでも注意するだけにとどめて強制排除はしない。確かに鉄道会社側にとって彼らはいい金づるだろうから無下に扱いたくないのは分かるが。
そのうち違法化しそうだな
タイトル通りなんだけど、漫画村のような違法コンテンツ掲載サイトや社会問題になってる闇バイトを滅ぼすためには、日本国憲法を改正して、通信の秘密と検閲の禁止に例外を設けるしかないよね。
ダウンロード違法化法は対症療法にすらなってないし、破産者マップも後手後手で潰しきれる気配すらない。本当に国益を考え、創作者が報われる国にする、そして国民を有害情報から守るためには、法改正で対処するよりも、憲法そのものを改正して違法、不適切サイトへの接続をプロバイダでブロックすることを義務付けるしかないでしょ。
闇バイトも、検閲を実施して、犯罪的なバイトへの勧誘を検知した時点で警察が介入できるくらいにしないと絶対になくせない。いくら警察が注意喚起しても不可能だよ。
ついでに言えば、一部の闇金融はホームページまで公開してる有り様。こんなものを放置していたら犯罪者を肥上がらせる。
一部のサヨクは猛烈に反対するんだろうけど、未成年者を犯罪集団から守るため、日本の創作を守るためには、欠陥憲法そのものを変えて、より法の庇護を受けられるようにするしかない。
PCの中だけは自由にできるので、音源とか映像でデータ購入できるものは全て買ってる。
そういうオタク結構いると思うんだけど、もうぜんぶデータを販売してくれないかな、ってすごく思ってる。
特に映像。アマプラとかで購入できるのはごく一部。レンタルしかないのはやむなく見たいときに都度レンタルしてる。
意味分かんないのが、ブルーレイって「個人消費のためでも」円盤からリッピングすること自体が違法化されてんのよ。
こちとらオタクの矜持として、払えるもんは払うし違法行為には一切手を出さないポリシーでやってる。
音楽はCDからリッピングとかコピーするのは(個人消費に限り)レンタルだろうと友人から借りたのだろうと合法なので
ちなみに正当に対価を払いたい欲があるので、できるだけ新品購入してるよ。すぐ手放しちゃうの悲しいけどな。
ブルーレイだとリッピングそれ自体が違法だからこの方法が使えない。
もう本当に価格とかどうでもいいから(円盤と同等かむしろ高くてもいい)データで売ってくれよ。
データで売ってくれたら絶対に配布したりできないようにセキュリティかけたっていい。
CDとブルーレイでルール違うのおかしいだろ、って騒ぐと、じゃあどっちも違法に揃えるかってなりそう。クソだわ。
いちばんクソなのは違法アップロードしたりそれを見たりしてる奴らなのは知ってる。
個人消費のリッピングまでガチガチに法でガードする前に、そいつらを厳しく取り締まれよ。
YouTubeを小一時間くらい漁れば死ぬほど検挙案件あるぞ。
国家権力はそっちを頑張って善良オタクの楽しみを守ってくれよ。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
寺町先生は、性交は原則違法行為でよいという持論を展開していたくらいなので、構成要件はイイカゲンでよく、捜査機関の裁量を信用しようという議論(ですよね?)くらいは驚かない。
寺町東子
@teramachi_toko
現在だって12歳の中学1年生と性交した人は、処罰対象ですが、そもそも被害申告が無い事案で、どこまで補足できるか、補足したとして通報するか、通報されたとして捕まえるか、送致するか、処分するか。そうはなってないです。
#中学生は守ろう
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弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
3時間
性行為原則違法論を取ると、どっちが加害者でどっちが被害者かという<孤掌鳴り難し>の問題が生じるが、おそらく常に男性が「侵襲」するという立場なのだろう。
○○人は故国に帰れ、くらいの暴論に私には見える。
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
不同意性交罪、何が怖いって、理屈としては性交を原則違法化することになるんですよね。
そう書くと嘘くさく聞こえますが、有力な推進論者(弁護士)が、そういう考え方を明言していました。
https://twitter.com/teramachi_toko/status/1130400642315382784
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さいだ
@saida5500
1時間
生物としての再生産を無視して 人の生活環に関わる法規制をしても意味がないと思うのです