はてなキーワード: 会計検査院とは
Colaboについて書くわけではないのですが、
という形について。
まず、一般的に国は事業をあまりやらない。政策を作ったり、誘導したりする。その中でも、補助金という形があるが、政策誘導なので、最終的に補助金依存になっても困る。そこでよくあるのが、最初に10/10補助で都道府県等に手を挙げさせ、後に5/10補助へ、最後は補助ゼロへ、と持っていくやり方だ。10/10補助、費用が全部国から出る、というとオイシク思えるが、一旦喰らえば事業の受益者ができてしまうのでやめるにやめられない、結局は全部自分の持ち出しで続けなければならなくなってしまうので、地方から見ると本当に毒饅頭に見えている。
ただ、どうせ既定路線ならば補助が出るだけありがたいので、毒を喰らえば皿まで食いつくことはありえる。この最初の時点では地方の持ち出しはない。地方の持ち出しがないと言うことは、議会や市民からの追求も少ないということ。10/10補助金の時点では、事業担当者が恐れるのは内部ではなく、会計検査だ。
会計検査院が国の機関として国の税金の使い道をチェックする。地方自治体については地方自治体の執行機関として地方自治体の諸々をチェックする。先程も書いたとおり、10/10補助金では、どちらかというと会計検査院が国の税金の使い道をチェックする会計検査のほうが比重が大きい。会計検査では、会計検査院が各自治体を回って、国の税金の使い方である補助金がどうだったかをチェックする。ただし、これは検査の対象になるかならないかは検査を受ける側からはブラックボックスなので、対象にならないこともある。
さて、何年か経てば5/10補助金、既に毒が回った状態に移行します。半額は地方自治体が負担しなければならない。ここに至れば議会や監査委員の目も厳しくなってきます。国から補助金を引っ張ってきた!ナイス!という面と、でも半分は住民の血税ぞ。効果出してもらわんと!が半々です。この段階では会計検査院からも見られる可能性がありますし、もちろん監査委員からも見られます。
最後、補助金0の段階ですが、めでたく会計検査院からは離れられますが、今度は議会と監査委員ですね。完全持ち出しですので、効果のほどは大きく問われます。
今度は国から補助金で地方自治体に入ったお金が、民間に出るときには委託になりがちなところについて。冒頭書いたように、補助金というのは政策誘導なので、本来事業を民間が自主的にやってくれる世界線が望ましい。ただ、国と地方自治体のパワーバランスでは足抜けができますが(無慈悲に補助金打ち切り)、地方自治体が民間・市民に同じことをするのは難しい。一旦作られた補助金は政策誘導の効果を果たさずに、補助金受給者の既得権益となりがち。また、成果を測ることも難しくなる。てなわけで、事業の建付けとしては委託になることが多いと思われます。土木会社に補助金出すから道路作って、はちょっとないですよね。
しかしながら、実は補助金と委託は意外と近くて、まあまあ、補助金とすることはできないけど、実際は補助金みたいなもんだよ、という形で委託という形を取ることはできてしまいます。あとから取り繕うのが難しいし、委託の相手方が補助金的なものだと勘違いしてしまうこともあるので、あまりいい形じゃないと個人的には思っています。委託であるならば、計測できる成果がないとわかりにくくなる。わかりにくくなるなー。国の補助金が入ってなければいいんじゃないかなー。
総括して、国や地方自治体のお金が入っている、ということは、「こういう世界になって欲しい」の政策誘導です。本来「あらまほしき未来」があって、それの実現のために、ちょっと溝をつけて水を流すのです。途中途中でチェックが甘かったり辛かったりしますが、ほんとは実現して欲しいことがあるのです。だからその「実現して欲しい」こと(成果)が計測できないと国も地方自治体も国民も市民も困るのではないかなー。
これの続きかな?↓
さて、今からリンクを貼りますが、1番上のみ自分が書いたもの。あとは別の方のものです。
・Colaboと国のお金について
https://anond.hatelabo.jp/20221204142704
https://anond.hatelabo.jp/20221204050525
・何故『共産党に繋がりがある』と自治体からお金を引っ張れるのか(一般論)
https://archive.md/20221118013249/https://anond.hatelabo.jp/20221118003449#selection-165.0-185.1
(独自)共産市議が役所内で「赤旗」集金、法に抵触か 滋賀・近江八幡
https://www.sankei.com/article/20201128-QNFG3SOBKRLK7CDJKTEHJF7XXI/
役所あるあるとして、上の記事にあるようなことは全国的なことなんでしょうね。また、共産党の定期的な出版物は色々あって、それをもとに政策提案や質問を作っているのかな、という印象もあって、議員の方お一人お一人が勉強熱心なのでしょうし、党として色々な情報ややり方などが共有されているのだな、と感じます。
これはもちろん共産党に限らず、「悪しき習慣」として口利きがあり、行政を歪めかねないケースも一定あったかとは思いますが、現在そういったことは減っていると信じたい。
さて、議員からの政策について。多くは一般質問のかたちで行われることが多いかと感じます。一般質問は公開で行われるので、暗黙の理由(そうは言っても金が無い、優先順位が低い等)で無下に却下することはできません。なぜできないのかを説明できないといけません。もちろん実現可能なものは渡りに船でどんどん実現していけばいいのですが、そうはいかないものも多く、これについては地方自治体としてはこの説明に苦労していることが多かろうと思います。
そういったわけで、特に共産党議員の方からは妥協のない提案や質問が多く出る中で、地方行政では一定のプレゼンスを得ているところがあります。政策にもある程度は反映させやすい、ともいえると思います。
こちらは野党のチェック機能が強く働いている一例とも言えます。
もう一つ大きなチェック機能としては、国のお金の使い方に関してのみですが、会計検査院の会計検査があります。こちらも役所あるあるですが、地方行政では会計検査に非常に重きを置いています。恐れている、と言ってしまうのは露悪的ですが、過言ではない。検査対応が煩雑であるのはともかく、「仕事は終わればいい」と思っている職員にとって「終わればいいってもんじゃないよ」と終わった事業を改めてじっくり精査するわけです。これについては、特に最近は「どんな効果があったか」「費用対効果はどうだったか」というのが強く問われる印象です。もちろん書類に矛盾があってはいけない。そしてそれよりもどんな意図のもとに行われ、それは達成されたか、それをどう評価しているか、的なことも説明できなければならない。自治体職員としては、急に降ってくる仕事もあります。効果が得にくいとわかりながらもトップダウンでやらざるをえなくなった事業もあります。これを「効果があった」と説明する必要があるわけです(もちろん嘘もダメです。ほんとに効果がなかったら「こういう理由で失敗した」と言う必要もあるでしょう)。会計検査院については基本的には党派性はないと理解していますので、基本的には書類に向き合うしかない。なかなか大変です。
書き換えまくってる元増田が公務員なのは間違いないので、Colaboの件で都の監督員の怠慢を徹底追求したら国の予算入ってる事業で会計検査院が動くだろ。彼らは同じテーマで各自治体見るからあとは他の都道府県と市町村にも波及する。
直接Colaboについて書くわけではないのですが、国からColaboへ至るまでのお金の流れがわかりにくいので、その整理のために書きます。
東京都のサイトに、「東京都若年被害女性等支援事業」についてのページがあって、
「東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo」
とある。これ、その要綱もそこに載っているのですが、そこにあるように事業主体は東京都なんですよね。東京都が行う事業の一部をColabo等の外部に委託している。行政では補助金と委託とが割と混乱しがちなところがありますが、これについては委託です。行政が行う委託で一般的なのは設計委託や建築工事委託で、例えば道路や建物の設計図を作ってもらう委託、実際に作ってもらう委託があります。スタートの「これが欲しいなー」とゴールの「できあがった物」が行政のモノで、途中を「行政がやるより上手にやれる人」に委託する、というものです。
で、事業主体が東京都である東京都若年被害女性等支援事業については、都民が望む内容を、途中を専門家に委託したあと、成果物を受け取る、という形になります。成果物としては要綱の事業内容にあるようなことが行われている状態、ということだと思います。
これについて都の持ち出しでやっているかというとそうではなく、国民としても同じことを望んでいるので、国庫補助金で事業を誘導しています。この事業はそれに乗っているため、国庫補助金の交付を受けているのだと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
基本的には国と都の要綱の事業内容は一致していると思われ、故に都の事業は補助金適格だろうと思います。事業については↑のとおりですが、国から都への補助金の交付については↓
https://kosodatehiroba.com/pdf/19box/2019gyakutaitaisaku.pdf
の3(2)エ(「モデル事業」ってついてるのは古い版だからなのかな?)に基づいて行われる。要は、他の厚労省の一定範囲の補助金と足並みを揃えた同じような方法で申請するようになっている。他、国庫補助金の縛りとしては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」があって、国の補助金全て同じ法律で縛られる。
都の目線では、これはあくまで自分の事業であって、国に補助金を申請するものとなっている。国庫補助金をもらう、ということは、会計検査院の会計検査を受ける可能性がある、ということになり、補助金を受けないで行う地方自治体単独事業(会計検査院の会計検査が入らない)よりも説明や資料整備・保管などに格別の注意が求められる。
会計検査の内容としては、委託内容についても問われることがある。例えば、
https://www.jbaudit.go.jp/img/report/summary03_tokutyou/fy03_tokutyou_08_01.jpg
会計検査では、「目立つ」事例が時間を割いてよく見られることが多く、コロナ交付金などは注目された。その点でも、モデル事業として始まったような事業の場合は、一層会計検査に備えた準備が行われていると考えられる。
なんでいつの間にか「富良野市のイメージアップに繋がったかどうか」が争点になってるんだ?
違うだろう。
「この行政はこのアニメに協力しました」と言ったことに対して頭のおかしい市民から苦情の電話が殺到しても「お前の頭がおかしいだけですよ」で突っぱねられるかどうかが争点だろうが。
違うのか?
儲かるかでも、正しいかでも、人の役に立つかでも、社会に利益があるか、でもないんだよ。
叩かれずに済むか、叩かれたとしても反論が簡単か、この2点だけが重要なんだよ。
最も恐ろしいとされる会計検査院からのガサ入れだって結局はそこが守れてるかどうかが大事になるからな。
「おんどれは親方日の丸様の顔に泥塗ろうって輩が来たときに一撃で論破して『コイツこそが馬鹿』の張り紙貼って突っ返せるようにしとんのか!」だけが日本の公的機関が従うべき絶対的命題だから。
「このアニメって内蔵売りたい人が内蔵売ることは問題ではないって作品なんですよね?それに協力するってことは、富良野市は内蔵を売りたいって人達に協力的ってアピールでいいんですか?」と言われたときに「は?馬鹿かテメーは」で完璧に終わらせられるような作品に作り変えればよかっただけだろ。
馬鹿だな。
どっちも馬鹿だ。
この国での仕事の在り方が分かってねえわ
会計検査院の「競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況について」
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_tokutei_02.pdf
H27年分の調査で競馬等の高額単位払戻金531口127億円の内、100億円程度については申告されていないものと考えられる。
この後、国税庁への情報提供(国税通則法)が制度化された模様。
ここで「指定重勝式投票では払戻金が高額になるケースが発生している」との指摘。
競馬等の払戻金の支払の際には本人確認が行われていないことや単位払戻金が現在ほど高額になる投票法が従前は存在しなかったことなどにより、競馬等の払戻金の支払については、これまで所得税法において、支払調書や源泉徴収の対象とされてきていない。
https://anond.hatelabo.jp/20200428203945
件の業者が福島市、福島県、国の調達案件を受注する要件の物品の業者登録は見つけられていません。
今回のケースは「緊急随契」(予決令第百二条の四)による調達と伝えられているので、
「競争入札」に関して事前の資格登録を必要とする旨の規定(予決令第七十二条)は適用されない。
従って、「この規模の契約で、全省庁統一資格の物販カテゴリAを持ってない事業者が契約先となるのは異例ではないか?」
という増田氏の感覚自体はごもっともだが、法的には確実に合法。(実際稀だが前例もある)
行政の担当者が「うちは何百万枚まとめて即納可能です、という売り込みがエビデンス付きであった所を全て選定した」
と言って、その旨を記載した省内の内部文書である選定調書を示せればそこまで。外形的には緊急随契なら選定経緯としてはこれで十分適切なのだ。
もし万が一に不正があったとしても、この理路での防衛線程度は簡単に張れる/当然張られてる、とみるべき。
この防衛線を突破するなら、「業者からの見返り」の類を直接探すしかなく、そうなると直接に「収賄があったかどうか/政治介入があったかどうか」
という別口の攻めが必要になる。そしてこの別口は事業者登録があろうと関係ない、どの企業が絡んでいてもアウトになる話であって、
事業者登録の攻め口ゆえに使えるわけでなく、単に正面突破しますよ、という話。
「非登録事業者との大口契約という異例さ」という攻め口は、不自然さという状況証拠の援護は有っても、緊急随契である以上、
つまり、事業者登録の線は下手に突いても正面攻撃に誘導されるだけ、搦め手のはずが搦め手になっていない筋悪の攻め口なのだ。
突いていくなら、「緊急随契を適用すべき要件がそろっていたのか?」という点の方がまだしも隙のある話で、
既に実務家からはそういう指摘もある。
https://kaikei.mynsworld.com/three_of_negotiated_contracts/
但しこの点での不適切な運用があったとしても、そこは通常であれば「会計検査院が不当事項として指摘する」レベルの話でしかない。
例えば、「焦って適用要件の考慮が不足していました」という事務方ミスで決着させる線で事前に固めきっていれば、
そもそも明白な黒でなくグレーゾーンの微妙な線ではあるので、検査院から黒判定出ても十分防衛は可能。
そもそも検査院指摘不当事項は(本来あってはならない話ではあるのだが)現実には毎年何百件と出ているミスの一つでしかなく、
意図せずのミスなら担当者が懲戒されるような話ですらない(出世は大抵消えるが…)からだ。
(↓が検査院のH30年度不当事項報告だが、自組織と関わりない不当事項指摘を1つでも覚えている人がいるだろうか?)
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary30/futo.html
結局の所、これまた防衛側にしてみれば「突破されてもダメージが最小限で済む」という点で与しやすい攻め口でしかない、
ということになるわけではあるが。
脊髄反射で汚職を疑い荒れるブクマカは、相当な勇み足に思います。
この手の問題を判断するには、行政手続きに関する十分な前提知識+本件に関する詳細な情報が必要で、
少なくとも元増田氏や自分は本件に関する妥当な推測を示すに十分な能力を持っていません。
ある事象に触れて、感想を持ってしまうのは致し方ないと思いますが、それが自分の専門外の分野であっても
官公庁のウェブサイトなんて、特に必要に迫られなければ見ないよって人が私も含めて殆どではないかと思います。
今回、行政文書ファイル管理簿検索システムが存在することに気づいたので、ご紹介します。
朝日新聞の招待者名簿の廃棄「答える立場にない」公文書担当の大臣:朝日新聞デジタルという記事で、
って書いてあって、地方創生相って公文書管理担当なの?という疑問が湧きました。そりゃ地方創生担当の人に公文書管理のこと聞いたって「お答えする立場にない」としか言えないのではと思ったので。
そんなわけで、内閣府のHPを調べていたところ↓を見つけました。
https://www.cao.go.jp/about/doc/about_pmf.pdf
このPDFによれば、「独立公文書管理監(情報保全監察室)」と「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」という内閣府の部署が公文書関係を担当している模様。
前者は特定機密保護法絡み、後者は行政機関全般の文書管理を担っていると読めるのだけれど、地方創生相との関連はやはり判らず。
結局、地方創生と公文書管理って何か関係あるのか解らずじまいでした。
ところで、このPDFの31ページ(25ページと刻印されている)の公文書管理法の概要図によれば、「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」は、行政機関が文書を廃棄する際に「事前協議」して「同意」することになっているようです。
⇒今回は事前協議されたのか、されたのなら誰と誰が協議したのか、誰が同意したのか明らかにする必要があるのでは?と思います(小並感)
なお、公文書管理法の適用対象となる機関は、↓に明示されていて、内閣官房や内閣府も含まれています。
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/gyousei.pdf
すなわち、内閣府は自分の組織内だけで「この文書捨てていい?」「同意」ってことが完結できちゃうのが、制度として不味いよね。
⇒会計検査院みたいな独立した公文書管理機関が必要なのでは?と思います(小並感)
こんなことを調べていたら行政文書ファイル管理簿の検索ができる↓を見つけるに至りました。何故か、先の「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」ではなく、総務省の検索システムなんだけど。
この検索システムを使って「桜を見る会」をキーワードに調べると、いろいろな省庁の文書が存在することが判ります。もちろん内閣府を指定してもヒットします。
中には過去年ながらも今話題の文書そのものっぽいのも見つかります(本文はWebでは見れない)。
作成(取得)時期 | 2009年4月1日 |
府省名 | 内閣府本府 |
行政文書ファイル名 | 平成21年桜を見る会招待者名簿等 |
この詳細を見ると、
保存期間 | 3年 |
保存場所 | 事務室 |
保存期間満了時の措置 | 廃棄 |
とされており、保存期間3年ですって。
作成(取得)時期 | 2009年4月1日 |
府省名 | 内閣府本府 |
行政文書ファイル名 | 桜を見る会・園遊会の推薦(平成20年) |
これも、詳細を見ると、
保存期間 | 3年 |
保存場所 | 事務室 |
保存期間満了時の措置 | 廃棄 |
とされており、やはり保存期間3年ですって。
ちなみに年度違いの同様の文書はあったりなかったりするのだけれど、近年のものは他省庁はヒットするものの、内閣府は出てきません。
とは言え、内閣府でも少なくとも2009年には保存期間3年だったものが、昨今の報道を見る限り現在では1年未満と保存期間が大幅に短縮されていることになります。