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はてなキーワード: 権力分立とは

2022-10-21

anond:20221020204549

憲法権力分立規定はある?

裁判官給料永久保証しています

国民議員には、減給休職処分する権利はありません

罷免制度とかまず使えない処分方法だけ作りやがってます

2022-10-20

anond:20221020172754

先に言うと政府を縛る意味があることは正しい。だけど、それは本質ではないし、憲法必要条件ではない

ここは合ってるよね。

人権保障権力分立憲法要件

2022-03-07

anond:20220307214841

めんまだ230年くらいだったわ

フランス革命フランスかくめい、仏: Révolution française, 英: French Revolution )とは、フランス王国で1789年7月14日から1795年8月22日にかけて起きたブルジョア革命[2]。フランス革命記念日(パリ祭)はフランス共和国の建国記念日でもあり、毎年7月14日に祝われている[3]。

フランス革命代表とするブルジョア革命は、封建的残留物(身分制領主制)を一掃し、

資本主義の発展(法の下の平等経済的自由自由私的所有など)

資本主義憲法確立人民主権権力分立自由権(経済的自由権)等の人権保障を中心とする原理典型例としてフランス憲法

を成し遂げた[2][4]。

フランス革命アメリカ独立革命とともに、ブルジョア革命典型的事例である[2]。フランスでは旧支配者(宗教家君主貴族)の抵抗がきわめて激しかったため、諸々の階級対立闘争もっとも表面化した[2]。

2021-12-20

anond:20211220204705

増田的には、憲法要件として人権保障権力分立を求める立憲主義にも反対の立場なんだね。

別にそれはそれでいいよ。

2021-11-04

anond:20211102004003

逆だ

内閣任命権放棄して、裁判官人事が司法組織内で談合しているのが問題だろ

権力分立ってのは、各権力相互間が抑制・均衡することで国民権利保障するのが目的だぞ

2021-09-11

松戸市VTuberの件は「表現規制」じゃないだろ

件のVTuberケチをつけたフェミ議連とやらがおかしいのは自明なんだけど、それに対するこのまとめもおかしいだろ。

萌えVTuberの交通安全PR動画がフェミ議連の抗議で削除。フェミ系議員が公権力を使って表現規制。 - Togetter

いや、ポリ公は表現規制「される側」じゃなくて「する側」だろうが。

警察行政権力であって、民主的に選ばれた議員行政権を隅々まで監視し、場合によっては文句をつけるのは当然だよ。

それは民主政下での当然の権力分立の仕組みであって、民選議員行政府ケチをつけることはいかなる意味でも「規制」じゃねえよ。行政規制される側じゃなくて規制する側に決まってんだろ。

民選議員には、「規制する側」である行政府のやることなすことすべてにケチをつける資格があるし、もっと言えば行政府監視こそが彼女ら彼らの主要な仕事だよ。

このフェミ議連おかしいのは、VTuberという文化に対する敬意がない(むしろ蔑視している)ことや、「この程度」の絵柄を針小棒大に騒いでいることや、女性のためという大義名分を掲げながら女性活躍の場を奪っていたりすることであって、それは存分に批判すればいいと思うんだけど、「表現規制」と呼ぶのは違うだろ。

そこは「私たちの/俺らの文化馬鹿にするな」とか「ピューリタンしぐさやめろ」とか「女性の敵はお前らの方だろ」とか主張すべき局面であって、「表現規制反対」って叫ぶのは、相手方に「権力分立について何もわかってないバカが騒いでるだけ」という格好の口実を与えるだけだ。もっとはっきり言ってしまえば利敵行為だ。

なんでもかんでも表現規制反対って言えばいいってもんじゃないんだよ。『宇崎ちゃんは遊びたい!』とのコラボ赤十字が叩かれたとか、『ラブライブ!サンシャイン』とのコラボ農協が叩かれたとかならそう呼ぶのもわかるけど、流石に行政府が責められてる案件で「規制反対」って言うのは違うだろ。仮に非実在青少年条例が通ってたらポリ公は俺らを弾圧する側だったんだぞ。

表現の自由を訴える自由主義者として、ポリ公が叩かれてるのを「規制」と呼ぶような倒錯は見過ごせない。フェミを叩きたい気持ちはよくわかるが、正しく叩くべきだ。

2021-06-19

https://anond.hatelabo.jp/20210616180952

単純に政権運営ノウハウを持っているのは自民党だけなんだよ。

現在実施中のそれなりにまともな政策であっても立憲民主党運営したら崩壊すると思うよ。

野党政権運営経験を積んでないから何が妥当なのか現実的な面から判断して政策を考えることが出来ないでいる。

ずっと自民党与党なのは権力分立思想からすると健全とは言えないが、いまから他の政党経験を積ませようなんてわけにもいかない。

なにせ国家運営だ。 民主党政権で凝りてる。


要するに個別政策検討するまでもなく野党は全部駄目ってことでいいんだよ。

もうずっと自民党に任せるしか「仕方がない」のだし、引き返せない。

2020-05-22

anond:20200522002105

そもそも行政定義というのが国家作用から立法司法を除いたものという曖昧ものだし、会計検査院や各種行政委員会など行政機関でありながら内閣から一定独立制度的に保証されているものはたくさんある。

司法的な性格が強い検察内閣からある程度独立させるのは権力分立のためには望ましい。

2019-06-04

anond:20190604064649

本能がやるのはいいんだよ 人権とかじゃなくて人工的にやると種が滅ぶからダメなの 権力分立なの

2018-10-18

anond:20181018024314

そんな風に教員がどう社会から指図されるかという視点が抜けてたら賞賛されることは無いよね

学校批判って柔道不随とか掛け算こだわりとか組体操とかPTAとか表に出てくる問題の重大さもさながら、教育委員会を通じた権力分立機能してないことが共通問題としてあるんだよな

異常な教育指針や指導は指摘され是正されてカリキュラム運営方法改善されるべきなんだけど、それがなされないことが学校暴力的な異常者の巣窟に仕立てていて学校バッシングに繋がってる

その一端はこのエントリからも見えるよね

2018-02-20

anond:20180218105559

JKだけの町、真面目に考えてみたけどどうやって町長を選出するんだろう。

いや、候補者はいいのよ。ヨソの自治体住民票があっても公職選挙には出られると思う。町役場職員も別の自治体の人で構わないはず。でも住民の多く(高1・高2の全員と、高3のうち選挙当日に誕生日を迎えていない者)が選挙権を持っていない状況だよね? 一部の住民けが選挙権を持っている選挙、すげーいびつになりそうな。普選運動が起きそう。

選挙を何月にするかも大きな問題。たとえば3月31日執行する場合4月1日執行する場合を考えてみると、3月31日執行町長選挙では4月1日まれを除いたほぼ全ての高3生に選挙権があるけど、4月1日執行だと1人も選挙権を持っている人がいなくなると思う。新高3で一番初めに18歳になるのは4月2日まれの人たちなので。あれ? ということは4月1日まれJKには永遠にJK町での選挙権がないのか? かわいそう。

高校3年生のあいだで2つの派閥があり、1つの派閥構成員の多くが5月6月まれで、もう1つの派閥11月12月まれで占められていたりすると、選挙実施日程から既に揉め事の種になりそうな。前者の派閥は当然7月あたりに選挙実施することを要求するし、後者は年明けの実施要求する。

それと、この構造だと(生徒会選挙とかと違って)高1や高2の要求を汲み上げるインセンティヴがなくなるので、ひたすら受験対策就職対策予算をばらまくのが選挙必勝法になるはず。そうなったときに、学年のあいだで深刻な対立が起こりそう。

気になるのは、JK単一学校の生徒なのか、それとも複数学校の生徒なのか、という点。前者だとしたら、当然その学校では生徒会選挙なども実施されているはずなので、学外の権力者である町長学内権力者である生徒会長あいだで権力闘争が起きて町政が麻痺しそう。先程述べたように、町長選挙勝利だけを優先してひたすら高3生のみを優遇する施策を打ち出した場合、対抗して生徒会長選挙では高1・高2が結託して下級生候補当選させようとするのは自然な流れだと思う。仮に複数学校の生徒だとしても、複数生徒会長同盟を組めば同じ結果になるはず。そうか、これが町長にとって全学年を公平に処遇するインセンティヴになるんだな。生徒会選挙のおかげで権力の均衡が保たれている状態になるわけか……

生徒会選挙には、生徒会長のみを選出し残りの役員会長が任命する形式と、生徒会長とその他の役員がそれぞれ選挙される形式があると思うんだけど、どちらにせよ下級生が選挙連合を組めば下級生が執行部を独占できるよね)

そして町議会をどうするのかだけど、そもそも首長と違って議員は当該自治体住民であることが必要であり、被選挙権が25歳以上に限定されているので、JK町では議会を設置できない。町村総会を置くしかないと思うけど、町村総会を置いたとしても18歳以上じゃないと参加できないので、やっぱり一部の生徒に政治的パワーが集中しそうな。4月まれ5月まれは年度末まで町村総会への参加ができるけど、2月まれ3月まれJKから出ていく直前になってようやく参加権を得るわけで。ただ年度末が近づけば近づくほど4月5月まれ人口比が少なくなってくるので、自分たちマイノリティになった時のことを思えばあんまりムチャクチャなことはできないという抑止力は働くはずだけど……。しかし後輩たちからすると自分たち要望を町政に反映させるためには2月3月まれの3年生よりも4月5月まれの3年生に話を通した方がやりやすいわけで、後輩への影響力という点で学年内に不均衡が生まれそうだけど、そこは生徒会という対抗権力是正すればいいわけか。JK町、なんかうまく権力分立できてるような気がしてきた。

追記

……って気づいたけど、JK町には「A校(とB校とC校……)の生徒全員」じゃなくて「A校(とB校とC校……)の生徒の一部」しか居住していない可能性があるのか。その場合高校が町内にあるにせよ町外にあるにせよ、町長4月5月まれの高3生に権力が集中しそう。

もし高校が町外にあるなら、生徒会は町外の団体ということになるので町政には無関係になり、町長町村総会権力掣肘する者がいなくなって、結果として高3生のみが優遇され、さらにその中でも4月5月まれの生徒に町政の権力が集中するということになりそう。

高校が町内にあるとすると、分断工作がしやすくなる。生徒会は確かに町内の団体ではあるのだけれど、非町民生徒も参加しているので、人口比にもよるけど非町民と高3生の町民を優遇すれば簡単多数派形成できると思う。どちらも単独では多数派形成できない場合町長が介入しやすくなるし、町村総会を掌握している高3生は校内では学年の平等を謳うしかいかもしれないけど町内で独裁権力行使できる可能性が強まりそう。なぜなら非町民の下級生にとって、町民下級生と連帯して高3生に対峙するインセンティヴがないからだ。結果として町民下級生がひたすら冷遇される構図に。

JK町にはA校の全員と、B校とC校の一部の生徒が通っている」場合、それぞれの学校生徒会性格の違ったものになってくるはずなので(A校では下級生が執行部を掌握しているけど、他の学校では普通に高3生が執行部入りしているとか起こり得る)、結果として生徒会どうしの連帯しづらくなり分断統治されそう。

JK町の政治に透明性や公平性をもたらすためには、単に「JKばかりが町に住んでいる」だけでは不十分で、「ある高校(群)の生徒全員がJK町に居住している」ことが必要だということになるのだろうか。

ブコメに応答

kido_ari 漫画アニメじゃないんだから生徒会にそんなに権限はないのでは。意外と増田の話を全部無視して若くてかわいい町長当選しそう。

被選挙権が25歳以上なので、ふつうJK町長になれないんですよ。スロウスタートでも無理です。JKけが住む町という設定上、必然的に町外に在住する人間町長にならざるを得ません(議員と違って町長住民じゃなくてもよかったはず。もちろん、25歳を過ぎた人間でも高校入学できますので、町長を町民から出すために一定数そういう人たちが入学してくるというのならJKから町長を出せますが、元増田が望んでるJKってそういう意味じゃないですよね)。

生徒会権限がなくても、生徒総会で下級生が多数派を占めていることには変わりないので、割と民主的正統性をもって町の行政権力と対峙できるかと思います。ただ学校運営に関しては教師たち、ひいては校長に最終的決定権があるはずなので、そこは弱いですね。なんか本国から総督によって統治される植民地議会みたいな感じ。しかし小中学校と違って高校都道府県管轄下にあるはずなので、町長に首根っこを握られているということにはならないと思います

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-10-05

anond:20171005123329

立憲主義立脚した憲法」って恐らく「立憲的意味憲法」のことなんじゃない。

一般に「立憲的意味憲法」はフランス人権宣言を援用して「人権保障権力分立が定められている憲法」のことを言う。

この「人権保障権力分立が定められている」というのはつまり憲法による権力制限権利保障」を軸とする立憲主義に等しい。

普通現代において憲法と言えば立憲的意味憲法を言うわけで、例えば刑法典の名前憲法と変えても形式上憲法だけど実質上は憲法に分類されない。

結局のところ、立憲主義に基づいた憲法がなければ「権力制限権利保障」を成し遂げる具体法がないのだから立憲主義は成立しない。

要するに立憲主義が成立するには「権力制限権利保障を謳った立憲主義に基づく憲法存在」(1)し罰則が無い場合も多いので「その憲法政治家尊重擁護する」(2)という2点が必要

まり憲法について立憲的と言う場合は(1)に近く

”立憲的=立憲主義立脚した=「憲法権力制限権利保障を軸とするのだ」という思想に基づいて作られた(=立脚した)”

そして、人や政治方針について立憲的と言う場合は(2)に近く

”立憲的=憲法立脚した=立憲的憲法立脚した=「憲法権力制限権利保障を軸とするのだ」という思想に基づいて作られた(=立脚した)憲法尊重した(=に立脚した)”

という意味として使われる。

これは、政治制度について民主的と言う場合

民主的民主主義立脚した=民が決定権を握り行使するべきだという思想に基づいて運用される(=立脚した)”

そして、人や政治方針の実際行動について民主的と言う場合

民主的民主主義制度立脚した=民が決定権を握り行使するべきだという思想に基づいて運用される(=立脚した)制度尊重した(=に立脚した)”

というような意味としても捕えることができるのとほぼ同じパターンなんじゃね。

正直書いてて自分でも混乱してきたがな!

2015-01-05

http://anond.hatelabo.jp/20150105123141

愚か者が半数を占めないように賢い国民を育てる(教育

・全体の中から賢いものを選出して多数決を代行させる(代議制)

多数決を何度も行う(両院制

重要な決定ほど賛成の割合が高くないと採択されないようにする(特別多数決

多数決を行う組織政策を実行する組織を分けてクッションにする(権力分立

2013-08-03

麻生発言の批判者は、批判対象が何かを理解していないのでは、という話。

http://www.asahi.com/politics/update/0801/TKY201307310772.html

上記講演での麻生太郎氏の発言の一部が批判されている件について。

問題になった発言を以下に引用する。以下「例の発言」という。

憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。」

客観的事実

1.麻生氏が例の発言を含む講演をしたこと

2.例の発言が批判的にマスコミに採り上げられたこと

3.麻生氏が、例の発言は「誤解を招いた」として撤回したこと

4.麻生発言が、外国マスコミにも批判的に採り上げられたこと



批判

1.麻生氏は、国民が気づかないうちに憲法改正をすることを奨励しているから、問題である

2.麻生氏は、残虐な行為をした政党であるナチス手法称揚しているから、問題である

3.麻生氏は、国民が気づかないうちに憲法改正すべきという主張をしている、あるいは、ナチス手法称揚している、というような批判されるべき主張をしているものと捉えられかねないような発言をしたから、問題である

4.麻生氏は、ナチスを肯定的文脈で引用たから、問題である

5.麻生氏は、外国から強く非難されても仕方ないような発言をしたから、問題である



批判1と2は、麻生氏の「真意」を問題にしている。しかし、麻生氏は批判1や2にあるような意図ではなく、誤解であったとしているため、これらの批判は的を射ていないことになる。このことは、たとえ批判者が「いや、あの文脈でああいう発言をしたということは批判1や2にあるような意図があったに違いない。」と主張しようが、「批判1や2にあるような意図があったとしか読めない。」と主張しようが変わらない。発言の「真意」は本人のみが決めることだからである

批判3は、麻生氏の発言の「外観」を問題にしている。前記した、「批判1や2にあるような意図があったとしか読めない。」と主張する者は、批判3を行わなければならない。

そして、批判3を行う者は、例えば「例の発言をした麻生氏に政治家としての適格性はない」という主張をする際には、「なぜなら、政治家は発言を慎重に行うべきであって、あのような批判されるべき主張をしていると捉えられかねない発言を不用意にすることは政治家としてあってはならないかである。」などと続けなければならない。もしも、「なぜなら、あのような批判されるべき主張は憲法の意義・重要性やナチスのしたことへの無理解を露呈しているかである。」と続けるのならば、それは批判1や2にコミットしていることになり、論理矛盾を引き起こす。

批判4は、主にドイツマスコミが行なっているものであるナチスは、その政策内容の残虐性・人権侵害性だけでなく、政権掌握に至るまでのやり方も人権侵害を伴うものだった。そうしたナチスのやり方を肯定することは、それがいかなる文脈の中であっても、ジョークであっても、許されることはない、という前提に立つものである

批判5は、例の発言の内容とは全く独立しているものである。どんな発言であれ、どんな文脈であれ、どんな真意であれ、それが「国際人権感覚」の観点からして批判されるようなものであれば、それ自体が批判されるべきである、というものである。この批判をするためには、「なぜ外国から批判されるような発言をすれば、それがたとえ誤解であろうとなんであろうと、批判されなければならないのか」という問に答えなければならない。




http://nabeteru.seesaa.net/article/370956778.html

上記URL先のブログでは、「ナチスの手口を学んで国民が知らない間に憲法を変えてしまうやり方に共感を覚えているのである。」として、批判1を行っている。その際、批判1を行うにあたって、例の発言を含む講演内容全体から麻生氏の「真意」を推測している。そして、その推測に基づいて麻生氏の思想内容を断定し、その思想が問題である、と批判しているのである

しかし、批判1が的を射ていないことは既に述べた通りである


http://d.hatena.ne.jp/kamiyakenkyujo/20130803/1375502413

上記URL先のブログでは、「問題は、『ナチスは悪い中身の政治をしたけども、その方法論は見事だった。180度かわるような大転換をやってのけてしまったのだから』という認識麻生が持っていることなのだ。」としている。これは、批判2である。批判2も的を射ていないことは既に述べた。

もっとも、このブログでは、「『ナチズムの中身はダメだが、手口は学ぶところがある』と麻生が思っていると解釈すれば」として、留保をつけている。

そして、この解釈自体は論理的に成り立ちうるものである(説得的かどうかは読者が決めることだが)。したがって、例の発言についてこういう解釈をすることは全く問題はないし、その解釈が正しいことを仮定した上で、発言を批判することは、正当なものである

ただし、あくまで解釈である以上、麻生氏の政治家としての適格性を主張内容に基いて論難することは矛盾をきたす。麻生氏の主張内容(=真意)は、本人と神しか知らないのである



麻生氏の批判者は、批判1,2をしないように気をつけなければならない。批判3〜5は十分に成り立つ。

いずれにせよ、重要なのは、発言がどうこうとか一政治家の適格性がどうこうとかいう話ではなく、「憲法とは何か/何のためにあるか」「憲法改正はどのように進めるべきか」というような面倒くさいが避けては通れない議題について、基本的人権概念権力分立原理等、近代憲法立脚する根本原理に基づいた建設的な議論をしていくことである政局論議に堕してはならないと思う。

 
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