2019-03-14

これは読んでおくと他にも応用効きそう

侍エンジニア塾の解約・返金に成功したので公開するby弁護士プログラマ

最初契約では解約不可でしたが、契約は後から双方が合意すれば変更できます

これを法律用語では更改といいます

当事者合意で結ぶのが契約なので、当事者合意しさえすれば、どんな風にでも契約は変更できてしまうんです!

これめっちゃ重要ポイントです。

なので、「合意解約書」という契約を新しく結べば、元の契約は変更できるんです!

めっちゃ重要です!

ここで特定商取引法とか消費者契約法とかを持ちだして解約できないのはオカシイ!と喧嘩するのはオススメできません。

落ち着いてください。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん