はてなキーワード: 地方分権とは
この話に触発されて考えてみました。
「歴史上、権力者が権利を自発的に分け与えた試しはない。革命でも起きない限りは。
そう、地方は“分権”を要求するのではなく“独立”を宣言すべきだろう。」
/ 地方分権は出来ない - 賢太郎の物書き修行 http://htn.to/qA3HkP
無理すぎる。
島根若者いなくなる→全員都会へ移住→原子力発電所密集地帯化→過疎化問題解決&電力問題解決
他県に電力輸出&低価格な電力で企業誘致w。と思ったけど、お年寄りほど原子力には反対なのでは?
ダムと一緒で強制移住という方向で…(^^;
県全域自然保護区というか原子力保護区みたいな。煙の出ないプラントが海岸沿いに立ち並ぶ異様な光景が目に浮かんだ。
江津の風力発電とかあるし、浜田周辺は電力特区でいいんじゃないかと。税金も沢山落ちるしw
「平成19年度の中国地方の域内総生産は29兆8596億円である。これはアラブ首長国連邦の国内総生産よりも大きく、世界で30位前後の「国」に相当する経済規模を有している。」おおおおー / 中国地方 - Wikipedia http://htn.to/RjoXiy
さて、取り敢えず島根と鳥取が合併するか。鳥取の左が島根→山陽の上が山陰にしてみよう、結局まぎらわしい。
ちなみに中国地方の中国は中国に近いからではなく「古代、畿内を中心に令制国を「近国」「中国」「遠国」に区別したとき、この地方のほとんどが「中国」に相当したからだとされている説、畿内と大宰府の中間に位置する地方だからだとされている説などがある。」という意味だとさ。
中国地方と言えば農業。TTP参加で関税廃止されたら、JAもろとも農家は破産するので、最後に補償金たっぷり貰って、オーストラリアで農場つくれば良いと思う。
瀬戸内側には工業地帯があるけど、どっかの東南アジアにデカイ港を中国あたりに作ってもらって、現地の人を雇えば、元日本企業も生き残れる可能性が見えてくるな。ブルネイあたりに移れば石油資源も真下にあるし。「2010年のブルネイのGDPは約1兆円であり、鳥取県の半分程度の経済規模である。」ブルネイ - Wikipedia http://htn.to/S6Ty1B
ブルネイ乗っ取るなんて余裕。
オーストラリアに農業を移転させて、東南アジアに工業を移転出来たら、そこと自由貿易して安い製品を輸入し、日本に流通させる。浜田港は商港として大発展する。
どっちかといえば、瀬戸内側の港を発展させたほうが良いか。浜田港オワタ。
地方と言えば、公共事業で作った無駄なインフラ。島根県には空港が2つあったりします。そして、みんなだいたい米子空港(鳥取)から飛行機に乗ったりする。過疎化で人口が減れば、需要も減って採算割れ必至。一畑電鉄は何で潰れてないん?
余分なインフラはどこかに売却できないもんか、買う価値ないですかそうですか。廃墟になって廃墟マニアが訪れる観光スポットとして再スタートですね。
んー、結局グローバリズムで産業は衰退して、公共インフラは過剰で、人口は減少するとなると、中国地方が国として独立する意味がないよなー。いままで通り、国からお金吸い取った方が合理的なのか。東京の人ごめんなさいって事になるなー。
ん!中国地方が独立して、原子力発電所をつくりまくれば、二酸化炭素の排出権取引で日本から正当性をもってお金を吸い取れる!今がチャンス!
なんかネタが苦しくなってきた。
地方分権を推し進めた、地方独立を目指すとろくな事がなさそう。東京圏と大阪圏だけ生き残って、あとは全部破綻するのが目に見えてる。
じゃあ、日本を西と東だけに分けて、関西国と関東国にしようか。ちょうど60Hzと50Hzの境界にすれば、周波数問題も解決。
正直国ってのが分からなくなってきた。
ナショナリズムでまとめとけば国になるん?
アラブの若い人達が闘ってるというのに、おれは。と思うけど、むしろ諦らめ感でどうでも良くなってるので、明日も好きなことしてたい。
この諦らめ感って、自分の将来予測と日本の将来予測がごっちゃになったりするけど、別に関係ないような気もする。
日本がどうなったところで個人には言うほど影響ないだろと。貧乏になるならなるで、何とかして生活すればいい。っても、それはやっぱり不幸を産むだろうから何か考える必要はあるよな。あれ、結局。
鳥取と島根の人口合わせても沖縄より少ないと言う事実。山陰さいこー / 都道府県の人口一覧 - Wikipedia http://htn.to/eoCbnw
そして1人あたりの公共事業費で島根県は東京に続く第2位! / 都道府県別統計とランキングで見る県民性 公共事業日本一:東京都 http://htn.to/sjUbJX
島根県と鳥取県はアイスランドよりはちょっと多いくらい。1人当りだと島根鳥取が230万円でアイスランドが320万円くらい? / 図録▽主要国と都道府県の経済規模(GDP)順位 http://htn.to/vuDrsp
一人当りの負債額だと、1位島根150万円、3位東京140万円で同じくらい。 / テツの日記 : 国の借金、地方の借金 - livedoor Blog(ブログ) http://htn.to/HXLt1r
島根目立ってんなー
とりあえず島根県が独立すんならGDPをアイスランド並にすれば良いんだな。アイスランドが1人あたり320万円くらいで島根県が230万円くらいだから1.4倍。40%の成長か。年率2%で17年くらい。人口が確実に減ることを考えると、人口増でGDPを増やすことは諦めて、逆に人口減でGDP増を考えるなら、発電特区のアイデアは結構いいせんいってるかもしれない。ガイア理論の提唱者で、極めて著名な地球物理学者のジェームズ・ラブロック氏も原子力発電に肯定的だってことを考えると。氏を島根県に招いて発電特区大臣になってもらうのもありかもしれない。
島根県の若者が都会に出て行って、お年寄りも自然に減っていくとすれば、島根県の人口構成は発電特区の関係者と趣味で農業を営む人達って事になる。(農産物関税は撤廃されるので、島根県では農業はなりたたない。)
それって国として意味あるんか?
忘れてたな、原子力発電推進の方たちを島根県に招かないといけなかった。
ラブロック氏も原子力発電推進の人達も、のんびりした島根の豊かな土地で原子力発電の電気を使いながら悠々自適に暮らせるとしたら喜んで来てくれそう!
ほんとかよ。
池田信夫氏@ikedanobと藤沢数希氏@kazu_fujisawaに経済担当と金融担当になってもらえば島根経済は合理的に発展しそう!
中国と韓国に近いという有利な地理を利用して、貿易を発展させて交流を活発にすれば中国の経済発展の波に乗れそう!竹島は独島に名称変更して、正式に韓国領と認めてしまおう。
島根県はアメリカと対して関係もないから、対米従属からアジア重視の外交戦略に転換するのも容易!勿論島根総理大臣の最初の訪問国は中国含めてアジア全域。
都道府県別GDP構成比で0.6%の島根県が独立したって、大した影響なんかないんだから右の人も左の人も無視してくれそう!出雲大社なんかは宗教的な問題が残るかも、でも今は観光地なだけだよね。
島根は自由の国になる!
歴史的に日本という土地で多くの栄えた地方都市を抱えるのは不可能なんだよ。
アメリカやヨーロッパは都市計画なんか考えなくても歴史的必然で地方都市が栄えた。
それに対して日本はどうか?
これはもう京都大阪と江戸以外はひたすらコメ作ってる"ムラ"。
日本はもう歴史的にこの二つしか"都"として抱えきれない構造になってるとしか思えない。
(こんなこというとキレられそうだけど、俺の中で大阪と京都は似たようなもんなので一つとカウント)
だから日本の地方都市は"ムラ"のくせに"都"のふりなんかしないで
農地、あるいは自然保護区、あるいはロハスな人たちの聖地にしたほうがいいんだよ。
ドイツも比較的分散してると思います。
ご指摘の通り、連邦制を採っているドイツはイタリアと並んで、ヨーロッパでもっとも一極集中から縁遠い国です。
但しこれはあくまで「例外の無い都市への人口集中」の範疇に含まれる話です。経済発展に伴う必然なのはあくまで「都市化」。都市化=一極集中ではないので、そこは区別してください。
都市化の受け皿がある一つの都市になるか、幾つかの都市になるか、とういうのは国土の広さや地方分権の政治的歴史的状況によって差があるというだけことです。近代における都市化のトレンドには原則として例外はなく、トレンドとは言い難い範囲まで視野を広げても、都市から田園への人口拡散として挙げられる例外は、
といった異常事態時くらいになっちゃいます。一国一都市圏とは限りませんが、経済が発展する限り、田舎は衰退するものなのです。
国家規模、面積で一極集中してる例ってあるんでしょうか?
欧州の典型はフランス。連邦制国家でありながらイギリスも一極集中が強く、実は欧州の大半の国が一極集中型の国家です。欧州33カ国で一極集中していない国は独伊蘭瑞(西が微妙?)くらいでしょうか。さらに言えば、実は先進国の多い欧州諸国より、急激に経済成長を遂げているアフリカ、アジア、中南米といった発展途上国の多い地域の方が、一般に一極集中の度合いが激しい国が多いです。コートジボワール、メキシコ、韓国、バングラなんかの一極集中度合いは凄まじいです。世界では一極集中している国の方が圧倒的多数派で、その度合いからすれば、日本は決して一極集中が激しい方の国ではないですよ。日本は世界有数の人口と比較的広い国土を持つ国なので、その割には一極集中具合が大きいと言えるかもしれませんが。
「都市化」は近代国家、特に全体主義的な強力な統制を行わない国家では必然で、一極集中の程度については、日本のような
・特別に広大な国土を持っているわけではない
という条件の国では「一極集中しつつも、他にも数個の有力な都市圏が生き残る」という方向に進むのが自然でしょう。今後の日本について言えば、東京圏、中京圏以外はかなり地位が低下していく、と予測されていて、関西圏でも安泰とは言い難い感じです。道州制等を実施すれば、福岡、仙台等発展する都市圏がもうちょっと増えることになるでしょうけど、都市化の受け皿となるような都市圏の数を増やすには、かなり思い切った地方分権政策を採る必要があると思われます。
経済原理が何を指すのかよくわかりませんが、
大雑把には「経済成長を高めるための原則」という意味で使用しています。
物流、自動車関連、インフラ整備、農業、これらがほとんど死滅するんですけど、経済原理を日本に当てはめてこれが本当に望ましいんですか?
特定産業があまり急激に崩壊すると、問題が大きくなりすぎることも考えられますが、経済原理上は、基本的には「死滅OK」です。
建設土木(特にインフラ需要が大きい土木)と農業は日本で最も生産性の低い産業に分類されます。この産業の規模縮小は原則的には経済にプラスです。物流については人口集積が進めば効率化が進む産業です。自動車産業は日本で最も生産性の高い産業の一つで、これが滅ぶのは困った話なのですが、田舎が滅んでも自動車需要は若干へこむ程度。そもそも少数派の非都市住民が減ったからといって
「(非都市住民が自動車にかけるお金-都市住民の自動車にかけるお金)*非都市住民の人口減少数」
分が減るだけですので死滅には程遠いです。自動者産業は基本的に輸出産業ですし。
以上、先進国の経済成長において重要なのは「雇用」より「生産性」であるのが通常だ、という経済学の見解を知らないと、なかなか納得しがたい話ではあるのですが、それが経済成長における経済原理です。
周囲の国家から出稼ぎにくる労働者があって成り立つようなモデルを日本に持ってきていいんですか。
「周辺国からの出稼ぎ」を「(国内)農村部からの『移民』」に置き換えていただければ、成り立つのはおわかり頂けるかと。まあ、本質はそこではなく、現在地方経済を支えている一次産業と建設土木の低生産性(特に資本投下比のリターン)なんで、そんなことにお金使ったら資本の浪費ですよ、ってことなんですけどね。
融雪装置の補助金を請求したら、スキー場があれば出せると言われたのでスキー場を作ったが、客が来なくて廃止したら大赤字になった。
融雪装置というのは、道路に発熱体を埋め込んで通電したり、パイプを埋めて地下水を流し続けたりして、雪が積もらないようにする設備である。いずれも、金がかかる。普通の道路よりもはるかに高額になる。
ド田舎の地元の人しか使わないような道に、融雪装置をつけると代議士が頑張るという時点で、道路族の本性剥き出しであり間違っているのだが、そこに気がつかないというのが、族議員の族議員たる所以であろう。
スキー場があれば出せるというのは、皇族が訪問したりして公共設備投資を行わなければならないという理屈で、融雪装置がつけられたという奇跡としか言いようが無い前例があったというだけである。前例を教えたのが、あたかも行政指導であり、スキー場さえ作れば融雪装置の補助金が出ると言質を取ったとして捻じ込んだあたりが、豪腕と言えば言えなくも無い。しかし、その結果が、廃止になったスキー場の累積赤字に、利用者は地元の人だけで運営コストが地方財政を圧迫するだけの融雪装置というのでは、単なる馬鹿である。おまけに、それらの赤字を何とかする為に、さらに補助金をねだるようになるというのでは、無駄働きで始まった愚行の上に、さらに無駄働きを積み重ねているだけでしかない。
補助金の元は道路財源であり、人口密集地の渋滞ばかりの道路で発生した揮発油税を、ド田舎の地元民だけしか使わない道路に注ぎ込むのは、間違いである。道路は、その区間の長さと利用車両数と平均燃費と平均課税額から算出される収益の面から判断されるべきであり、どう計算しても赤字にしかならない道路に、過大な投資を繰り返す道路族の主張は道路財源を無駄遣いすると公言しているに等しい。
地方に財源を渡して使い道を自主的に決めてもらうという主張は、お金が貰えるという事を既成事実化しようとしているだけであり、到底、認められない。地域の支出は地域の税収で賄うのが本筋であり、地方分権・財源の独立・地方自治の独立とは、お金の使い道の自由化ではない。
地方分権を、豊かな自治体から無条件でお金を毟り取れて自由に使い込めると思い込んでいる人は賛成に回るが、地方の支出は地方の税収で賄う事だと教えられると途端に反対に回る。どちらが正しいかは明らかなので、地方分権は日本全体の平均的な成長の為にならないから反対という主張をするようになるのである。しかし、日本全体の平均的な成長の為に、一極集中を止めさせる法制度の整備に賛成するかというと、これまた反対する。なぜなら、それをやってしまうと、中央から補助金を分捕ってきて地元にばら撒くという、代議士最大の仕事がなくなってしまうからである。日本全体の平均的な成長の為にならないというのは建前でしかなく、本音は、愚民共を宣撫して票を集めるのに都合がいい制度を続けろという事なのである。
「地域主権」は政治理論の「補完性の原則」に基づく代物。過渡的には地方の持つ権限が「地方分権」と変わらないこともありえるけど、理論的な根拠、特に「国家とはどうあるべきか像」が地方分権と全然違う。くわしくはググれ。
旧民主党は元々鳩山たんのようなEU廚がけっこういたので「地域主権派」が多い。最近地方主権と言い換えたわけじゃなくて、どちらかというと、昔から「地域主権」を唱えてきたけど、ここ数年は組織が大きくなって理論的統一が図れず「地方分権」という言葉も使うようになって、人によって好きな方を使って両方の用語が混在してるだけ、というのが実態。
それが「主権」を持つということなんだよ。ぶっちゃけて言うと主権を持っていれば何をやっても許される。殺人や戦争だってOK。でも外国も主権を持っているからやられたらやり返すけどな。主権を持っていれば殺人をしても死刑だとか適当な言い逃れをして許されてしまう。
日本は主権在民のはずだけど、あくまで建前。国民は主権なんか持っていない。名目上は国民の持っている主権は政府に一任してあるわけだが、現在の管総理大臣はたかが116,910票を得たに過ぎない。極端な話、それ以外の人が全員菅直人は総理大臣にふさわしくないと思っていても、政治ゲームでこいつが主権を牛耳ってしまう。主権は預けているんじゃない。簒奪されているんだ。
そう考えると、地方分権をいつのまにか地域主権に置き換えた意図って何なんだろうな?地域が主権を持つの?さらに外国人地方参政権が与えられるの?
横からだが、説明しろよ。
はあ、何をだい?
文脈を理解した質問である限りなんでも答えてやるから
「横からだが」なんてセコい手は弄さなくていいよ
昔の農民には、移動の自由がなかった。関所破りとか時代劇でやるでしょ?
関所通らなきゃいけないのは農民だけじゃねーよ
住むとこ自由に出来ないと言えば大名家が最たるもんだ
人権ねーのは農民だけにかぎらねーし
わかったかあ?
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一 Permalink | トラックバック(1) | 20:50
thx.
うんうん。たしかに俺のイメージとはちょい違うけど、還付パターンでも最終的には似た感じになるよ?ってのは納得したし、そのやり方もありだと思う。
付加価値税かけてる国の場合も、たとえばデリで、イートインにするのかテイクアウトにするのかで課税したりしなかったり、っておかしな話になったりしてるわけだけど、
それはそれで、もうそういうもんだと思って日常がまわってたりもするわけだよね。なので、多少問題あってもそういう選択したっていいじゃん?って思ったわけだ。
だけど日本じゃ、なんか消費税を上げるのか上げないのかみたいな話しか出てなかったからさ。
・・・つうかね、要はそういったいろんな議論をさー。もっとしよーぜ?..ってことなんだよな。言いたかったのは。
いや、ちゃんと話してる人はいるのかもしれないけど、目立ってたのはもっと単純な主張だけだったんで。
菅直人がそこらへんの扱いがまるで下手だったってのは同意なんだが、
あ、あと「アメリカは消費税がないんじゃなくて、州ごとに決めてるんだよ」って指摘してくれた人もありがとう。
そいえばそんなの聞いたことあったわw
それも地方分権の考え方の違いなんだろね。
そこらへんも含めて、日本の間接税の仕組みはまだまだ再考するところ多いよなー。
ねじれ国会でそのへんうまく議論していけるかはわからんが、逆にねじれだからこそ冷静に議論していけるって可能性もあるかもしれないよね。(たぶんムリ。)
資本主義の形がなんであるか、日本が福祉国家としてどうあるべきか、地方分権などをどうするべきか考えるよりも、地域に住まう集団がどういう理屈で固まっていて、それらがどういう具体的な意思で動いていて、どの程度個人が集団の中で考えを共存していて、他の地域との接点と境目がどうなっているかを詳しく分析する方が先だと思うんですよね。
更に地域の人々の生活の糧がどこから得られているかを分析しないと貨幣のあり方を構築したり合理的な労働の形態を定めたり政治をどうするかは決められないと感じます。
でも社会科学って今の時点ではかなりぐだぐだで分類なんてできるような段階じゃないんですよね。なんだかどうしようもありませんね。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100506
を改訂
4.移民の積極的な受け入れ
・移民派遣大国(フィリピン、インドネシアなど)からの労働者受け入れを積極化
7.あらゆる分野で規制を緩和
・民でできるものは全部、民営化
9.市場機能の整備
・市場機能の基本となる「情報開示の徹底」と「監視摘発機能の強化」を行う
・・例)労働分野:サービス残業、長時間労働、差別待遇などは厳しく摘発
・・例)公正取引委員会による不公正取引、下請けいじめなども同様に
・・例)政治行政の意思決定、金融取引、警察捜査などについても情報開示を徹底させる
10.65歳以上の生活保障
・年金、生活保護等を統合し、最低保障年金(月10万程度)を導入
2.一人一票の実現
「ちきりん案」
・直前の国勢調査、住民登録等に基づき、自動的に議員定数が調整されるよう法律を改正
⇒「修正案」
ちきりん案通りに定数是正を行い、
それに加えて
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/131.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/178.html
3.道州制の導入
「ちきりん案」
・北海道、東北、関東、北陸&中央、中部、関西、中国、四国、九州&沖縄
・意味としては“明治維新以来続いてきた中央集権制”から分権制への体制転換
・霞ヶ関は、国が担当する外交、軍事、憲法関連事項などの管轄組織以外はすべて解散
・なお、これ以降に記載する政策については、各州で修正することも認める
⇒「修正案」
議員数削減は容認するが、道州制・地方分権=「地方切捨」には反対
介護保険等に見られるように、疲弊した地方には、もはや地方分権を担う力はない。
東京都の人口1,300万人超え(その分、例えば鳥取県人口は減少記録更新)
その代わりに、固定資産税を国税化し、一気に5~10倍にすることによって、
東京に住む必要があるサラリーマンはに対しては、固定資産税の税額控除を認めればいい。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/rd/17.htm
「ちきりん案」
(中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、フランス語などからひとつ選択)
・TOEIC860点に達した段階で、それ以降の教育費はすべて無料とする
(たとえば小学校3年生で860点に達した生徒は、それ以降の教育費は公立私立を問わず高校卒業時まですべて無料)
・国立大学および公務員試験では、語学は英語と第二外国語の2科目を必須とする。
・英語とロジックとITの授業について、英語のみで(日本語を使わずに)教える
⇒「全面却下」
全く意味無し。
実際、「仕事上、英語を必要とする日本人」は、5%もいるかどうか。
6.間接税中心に税制変更
「ちきりん案」
・所得税、法人税、相続税は大幅に税率を下げる。租税特別措置法や農業優遇税制などは廃止
相続税については、むしろ税率を上げる。
また、民法上の法定相続権者から兄弟姉妹甥姪を外すことによって、
これは「高齢兄弟相続発生により、相続人が認知症だったり、二次相続になることによって、
いつまでも相続手続きがなされない不在地主不良資産」の発生を予防する効果も有する。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/9.htm
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/p/129.htm
また、担税能力があるペット飼育者に「犬税」「猫税」を課すことによって、
税収を確保。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/coffee/93.htm
先述の固定資産税引き上げと合わせると、消費税引き上げ幅を最小限に抑えることができる。
とか、(都内のあばら家で)考えてみた。
そんじゃーね。
もはや地方分権うんぬんのはなしではありませんが。
「儲かったらみんなに分配するよ」という話があってはじめて「じゃあ儲かるために協力してやろうか」という意見が出てくる。
いったい誰が、自分以外の他人が儲けるためにタダで協力するんだよ。
分け前の取り決めは儲ける前に行うのが鉄則。
http://anond.hatelabo.jp/20100506072922
失礼しました。
認識の違いがあるようです。
私が述べたかったのは優先度の問題です。
私は日本の現状として分配は(改善の余地はあるものの)それなりに機能していて、今優先させなければならないのは外貨獲得にどう動くかという問題であると考えています。
つまり、あなたのいう「儲かるために協力してやろうか」という土壌はすでにある程度できていると考えています。
肝心なのは競争に勝つことではなく、その成果を国民に強制的に配分させる仕組みをつくること。
富の再分配が一定以上行われるようになって始めて、国際的な競争力云々の議論ができる。
富の再配分こそ別問題でしょう。
内需に限度があるのはわかりきっているんだから、できるだけ外貨を獲得してこないとだめなんじゃないの?
外貨を獲得してきて、そこで初めてどう分配しましょうかっていう話になりそうなものだけど。
内需の効率からいえば分権的に動いた方がいいだろうね。いちいち国レベルで動いてたんじゃ無駄も多いしトロ過ぎる。
従来の「国内」の仕事を全部地方に任せて、国が対「国外」の仕事をするのは効率的だとは思うからおk。
http://anond.hatelabo.jp/20100505111301
の元益田です。
地方分権の度合いと人口の集中度は別問題じゃなかろうか。各地域で行政の財源を自給自足にすれば都市と田舎の格差は広がるし、分権推進派の狙いも都会人が田舎の負担させられるのはいやだ、田舎を切り捨てて都会にリソースを集中させろってことなんだから。
地方分権って、労働力が拡散するから生産が効率的でなくなるけどそれは考慮に入れてあるんかな?
シリコンバレーみたいに技術者なりを人的に集中させないとイノベーションっておきないんじゃない?
産業ごとに特色出して各々集中させるっていう方法があるかもしれないけど、そんな一気に決まるわけではないし、そこで競争が生じているようじゃあ、国際的な競争には到底手が回らなくなりそうだけどそれは大丈夫なの?
それとも「ガラパゴスだから問題ない」って本気で考えているの?
地元の商店街が寂しいからって感情論で、国家全体の競争力を下げようとしているの?
確かに、1億人って中途半端でもう少し小さいほうがいいかもしれないけど、現実的に考えれば地方分権とかしないほうが、日本の技術力とかは維持発展されるんじゃないの?
「実績的に見て出版社とか売り場の自主規制能力に信頼が置けないから
線の引き方については今後じっくり議論したら良い」くらいの話に思えましたが俺何か間違ってる?
まさか「新銀行東京」「誰得オリンピック招致」の石原とか「道路公団民営化」の猪瀬に
過去の実績で駄目だしされるとは思っていなかったけれど、
彼らが自分の過去に対して痴呆であることをのぞいては、それほどおかしいことは言ってないような。
というわけで、わざわざ全文読んでみた。
「これなあ、役人の言葉ってあのー、つまんないよね。ただ、だから要するにマンガのキャラって書きゃいいんだよそれはアニメ絵とかね、アニメ絵とかマンガのキャラが、それはもう抽象的になるから僕持ってきたんだけどね
(ここで『奥サマは小学生』を取り出す)
だからこういう、たとえばこれ、あの、(作品名を)隠してあるからね。…で、要するにこれ例えば例えばあのー、旦那さんが24歳で、あのー、奥さんが12歳だと、いうね、そういうマンガで、設定で、もうめくるとね、これ黄色いの(付箋)貼るしかないんだけど、あのー、とても放送では見せられないようなね、ものがどんどんこう、そのー、出てくるわけですこれね、で、こういうものは、ちょっとやっぱり棚を替えましょうと。そのー、書店のね、普通の子供のマンガの所に入ってますから、これをちょっと、あのー、別のコーナーに移して、18歳以上という所に移して、いきましょうって話なんで、そうすると(フリップを)読むとまいいや、18歳未満として表現されてるってのは例えばこれは、この人は、このマンガは、奥さんが12歳だからね、だからこういうふうに(フリップに)出てくるんだよね。ま、そういうところの、わりと極端な話が、前提ですよ、要はね。だからもう、普通に考えてね、あのー、こういう小学生の、まあセックスシーンやそれか、セックス類似シーンですね。そういうものを、12歳の、そのー、主人公がいて、それがその、ここに、まあ隠したからいいけどね、あえて「ハアハア」とかね、その擬音が入って、ピチュピチュとかね、何だかその、ようわかんないやああんまり、言うのも嫌な、あれだけど、擬音がいっぱい出てくるわけですよ。これを、だから、あの、要するに、これ、ちょっと例出すとね
(もう一冊、何かのマンガを取り出す猪瀬)
これも、これやっぱりこういうふうなものなんですが、これもう付箋貼るしかないんだよ、放送コードではもう、これ以上ダメなんだけどね、これで、こういうものですよ、これは、あの、例えば、中学生のようなんですよね。というのは、うん、高校を受験するみたいなの描いてあるから、そうかと。これは、12歳と言ってるなと、これ(もうひとつのマンガ)は高校を受験する辺りの中学生、まあ、あのー、そのへんのところですね、まあ18歳未満は児童ポルノ法にあわせて18歳未満を選んでるってよりも…ちょっと、そういう人たちの、主人公になっていて、そして、そのー、書店で普通に他のコミックと一緒にならんでいてだから、何だろうねえ、18歳未満・・・ビニ本とか、テーピングしてあるやつってのは18歳以上だけど、まあそれは18歳か17歳かわかんなくても、まあその辺はハードルがあるよね何となく。
でー、やっぱり、こういう、まあ、>我々若いときにこういうの覗きたくなるとこあるわけね。そういうときって、堂々と普通に店員の前で買えるってんじゃなくて、なんかもうちょっとこうハードル越えてから買いに来いよなっていう感じがあるんだよねうん、そのー、あっ、そうだそのー、まあそれはいいや、要はね、もうちょっと、その辺に普通に買うんじゃなくてもうちょっと無理して買えよなって感じなんだよね。だから小学生や中学生が普通にね、あのー、買えるような状況になっているって、これ描くのは自由ですけどあのー、だから成人コーナーというか、うん、売り場を替えれば)いいわけですよ、そうすると、買うのに多少苦労して買うようになるからね、それくらいのハードルが人生に無きゃダメですよ。」
エロ本購入にロマンを見出す猪瀬△!!
(線引きがすごく難しいんだ、と藤本氏が語ったところでようやく猪瀬登場)「その今の言い方ってのは確信犯ですよ、それは。そうやって、エスケープする、言い訳をできるようにしておけばやっていいんだというふうな、考え方でやっているんで、何度も言うけどこういう場面(『奥サマ』引用。付箋デケー)いろんな場面があるけれども、これ、あなた(藤本)は18歳以上だから、別にね、こんなものなんともないけど、やっぱりこれを、小学校の、6年生の、読むと、そのねあのー、いや、18歳未満という意味で言ってるんですが、要するにね、これ普通に、普通の本として買えるわけであって(ここで藤本氏が「いや普通の本というわけでは…」と異論を唱えようとするが猪瀬続ける)いやこれ普通の本なんですよ、普通の、だから「場所を替えなさい」って言ってるんであって、描くことはいいんですよ、で、読むこともある程度の年齢だったらいいんですよ、だけれどね、こ~れ~は~さあそういうことを狙って書いてるって事がわかるからー、ね、(ここで藤本氏「んー、それは多分判断が違ったりすると思うんですけど…」)あのー、要するに例えば食品のコーナーで、子供用のものを買ったときに、ものすごい激辛のものが入ってたら、それは親の責任になるんだけどね買うときに、(藤本氏いくつか頷く)子供がそれ知らないで買っちゃったら、物凄い辛いのが入ってて、「子供のお菓子のところだからいいよ」といって買う、わけだから、そういうことが問題だって僕はちょっと言っているわけであって。あのー、あくまでも、18歳、販売規制じゃなくて何ていうの、18歳以上にとっては何でもないことであって、要は一定の部分だけ「ちょっとこのコーナーに置いて下さいね」っていうか、あのー、ある年齢の人たちにとってはね。そういうことを言ってるだけで何でもいいけど表現の自由の問題じゃなくて、作ることは全く自由なわけで、最初に言ったけどこれ、表現の自由だって誤解されてるから、表現の自由を、そのー、「表現の自由を否定している」って言うの、表現の自由は全く否定してない「あのー…、要するに、マンガ(等)を描くこと出版すること、それから18歳以上に販売するようなそういうことは全く規制されていない。規制されてない、ということですこれは。いやいや、あのー、全くそれは規制されてない。
お、要するに置き場で隔離される可能性はあるけど、逮捕されたり第二の松文館は出ない!?
行政が指導するかわりに、指導の範囲内であれば、売り場で隔離することさえすれば、
いきなり逮捕とかにならない、とかなら指導に従って自主規制を行うインセンティブもあると思うが、
行政は責任取らないけれど、行政がちょっと口出ししてみたいから言うことに従いなさいというのなら
自主規制のインセンティブは変わらず刑法であって、行政指導関係なくね?
行政のもうけるボーダーラインが無意味であることが判明したので
おかげでその後の文章もしばらく全く無意味。
参考までに猪瀬の考える線引きを確認してみようと思ったら、相変わらず極端な例を挙げている。
国会審議見てても思ったけど、政治家の仕事は、素人でもわかる極端な部分を話し合うことじゃなくて
ギリギリのラインをエイヤ!で引くことじゃないの?12歳がエイヤ!ラインなら、18歳以下って線引きの基準は何なの?
いやだってここは売り場をちょっと替えてくださいねとそれはだから青少年の、性当時行為につき、強姦等著しく反社会的な行為を不当に賛美し誇張したもの、要するにね、今、里中さんの話は文学の話なんだけどで、文学の話で、それは全然問題ないわけで、さっき言った直接ただ、そのー、これ見せるためのだけに、やってるような、そのー、むしろ物語性がどこにあるのかわからない、というふうなものが今、対象になっていて、でもう一つだけね、自主規制っていうときに、これはもう、中ひらけないんですが、もうひどくて、でー、これが、この本でえばこの、これだけつけといたんですけど、弟妹、えー、姉弟、母子、父娘、要はもう、殆ど全ページ黄色く貼らなきゃいけないような、ところなんですが、これは、要するに自主規制があるんだけどこれがででてあるわけですよね。それで、要するにそのー、「いやこれはちょっとまずいね」というのをそのー、審議会があって、あのー、月に一回くらい開かれる審議会で、3・4冊あんまりひどいのは、ちょっとやめましょあのー、成人コーナーに置きましょうね)っていうふうになる不健全指定する。で、そういうものなんで、で一応「ガイドライン作らないと」というのが今回の話ですから、あのー、里中さんが仰ったけど文学の話でそういうものじゃなくてもう全ページその場面(まあエロ場面という意味だろう)ばっかりが続いていくような、話で、それが一つと、もう一つは児童ポルノ法ってのが別にあるわけですよね、これは、写真とか、そのー、なんだ、写真、映像、動画、あのー、でも、それはやっぱり、そのー、法律的に厳しいわけですかなりね。で、そういったときにマンガだけちょっと別に、入ってないわけですから、それは今回、やっぱ同じような類のものがあればということがちょっと出てきているわけですね
(「性的感情を著しく刺激するもの」について八木アナが猪瀬に振る。それを受けて猪瀬)
「例えばね、あのー、小学生がね、大人との性行為を喜んで受け入れるというふうな例えば描写があれば、本来は、13歳未満の、そのー、例えばそういう少女とセックスしたら強姦罪になるんですよね。だからそういうふうなもの、例えばそういうものが、かなり、そのー、対象になるということであって、普通のまあ、その辺にあるようなものは対した事無いですよだからさっき言ったようにそのー、えー、強姦だとか、いろんなそういう、まあ、近親相姦だとか、それを小学生が主人公になったり中学生が主人公になってるのが、いかがなものでしょうか、ということですよ、要は。ただそれは、先程言いましたように、ほかのコーナーに置けば、それは自由に見ることが出来ると。ま、刑法レベルじゃ無ければね。そういうことですよね。
だからさ、それは業界の自主規制といって、次から次へと出てくると、「何のために自主規制やってるの」と、いう話になるわけですよね。それともう一つはやっぱりあのー、児童ポルノ法というのは別の話ですけれども、やっぱりあの、10歳の女の子の、裸のある写真を、親がね、それを撮って売ったりしてるようなものがいっぱいあって、そんなことをやってていいのということで児童ポルノ法が、だいたいこれ、ヨーロッパ、みんなあるわけですよ。でそういうなかで、あのー、まあ、いわゆる児童ポルノ法で「持ってるだけで罰せられない」というのは日本とロシア、G8の国々で、先進国の中で、日本とロシアだけが、10歳の少女の裸の、更にもっと拡張させたようなものを、そういう写真を持っていても罰せられないのは日本とロシアだけで、ヨーロッパの先進国では「それはとんでもない話だ」ということになっているので、そこのところが前提にあって、で、じゃあマンガのキャラクターは、「同じようなものがあっていいの」と。実際に児童ポルノの写真の場合は写真取られた女の子が被害者ですから、そういう、ただ、マンガのキャラクターの場合は直接的な被害者が、架空の人物ですからいないわけですけど、「でもそれはそのままでいいの」と。同じようなレベルのものが、あっていいのかという問題があるから、少なくともそれは、あのー、違うコーナーに置きましょう、というのが今回の、規制ですから。
状況に関わらず体罰は是か非かという問題があるから、体罰した先生はあっち行きましょうね、的な香り。
それ、体罰は非って最初から決めてるじゃない。 あと最後に規制って言った!
(それに藤本氏異論。それを受けて)児童ポルノ法についてどう思うかっていうことを先に言ってくれないと。法律もだけどなかなか作られなかったんだよね児童ポルノ法もそれはね、あのね、違う。国で決まらないから地方自治体が後で決めるというのは、国が決めて地方自治体がやるというのはそれこそあのー、地方分権や地域主権の考えに反するんであって、国が、北海道から沖縄まである、国が、物事を決めるのは遅いんですよ。これはね。このテーマのことじゃなくてもひとつ普通はねだから別に、国が決めてないからというのは論点にならないんですよ、それはね。これは、国の法律の範囲内の話ですから、条例というのはそもそもが、ね、で、ひとつ、何度も言うけれど児童ポルノ法があってこれは大変な、やっぱりそのー、今起きている現実に対しての、法律なわけですよそれはね。そういう今、ヨーロッパを含めてそれをやっと作られているということがあって、そしてもうひとつね、これアメリカのね、あのー、2006年の判決ですけども日本のアニメーションを、ダウンロードしたアメリカの人が、アメリカの人がですよアメリカの法律ですけども、禁固20年の、刑、判決がでたんですね。そのー、アニメーションの、ま、多分こういうレベルのものですよそれはね、酷いものだったと思いますよ。それを、ダウンロードしてそれで、それでもう要するに禁固20年なんですよその言論表現の国のアメリカではね。
だから、問題は、言論表現の話じゃないんですよこれはね、要するに、規範の問題なんですよ。規範の問題ね。つまり、押し付けるんじゃなくて、例えばね、キリスト教とか、そういう世界では、ある種の常識というものがまだ残ってるわけで、ね。あの、これを子供に…例えばまあ、日本だっていろんなものあるけども、まあある程度「このぐらいになったらいいだろうな」っていう水準があるんですよそれ規範なんですよ、それは。それはね、例えばそれは、パリだったらちょっとした良い、あの、フランス料理に、の所に若い女の子なんかいませんよ。要は、高いフランス料理のレストランの所に女の子がいたりとか、いろんなその、それなりの順番があるわけですよそれは。で、そういう意味での、その規範っていうものが、その、ある程度キリスト教的なところでは何となくあるんですよね。で、そこは、日本の場合は、そういう部分は、少なくとも、生産者がある、出版社が「これは成人コーナーですよ」っていうふうにある程度、あのー、消費者に対して示してあげないと。それができてなかったから、あのー、「こういうある程度のガイドラインを示さないといけないね」ということになったわけだから。
「規範の遵守」とか「適切な情報提示」にケチがついたらしいです。実に曖昧ですね。
ただ、今より厳しくする基準にはならないですね。特に前者は。
「だからね、例えばさ、マンガっていうね、そのー、いつも最先端の分野行くんですよ。それは、やっぱり、体制の中心じゃない、端っこのほうからいろんな形で出てくる、文化を作り上げているんですよ。ぼくはもう、それはものすごくその通りだと思ってますからね。ただその場合にやっぱりそれは、「じゃこれは、成人コーナーに置かれちゃったら?」というね、だって「こういうの」って殆どそのシーンばっかなんだからやっぱり、あのー、同性愛でも(何でも)、いろんなシーンが出てきてもそれはあの、面白、文学になってれば、物語になってればさっき(里中氏が)言ったように感動があればいいけどもー。全然そうじゃない「何これ」っていうふうなものがいっぱいあるわけですよホントに。ただもう「そのシーン」ばっかりが続くような、そんなの、あのー、やっぱり反体制(ここは「カウンターカルチャー」と読み替えたほうが意味が通りやすそう)でも何でもないよねっていうね…」「いや、だからこれ何度も言うけど言論・表現の規制じゃないんだよ。販売の。例えばさ、僕もね例えば親として、親の代表として、色々考える場合に行政ってのはその、そういうものをやるのが仕事でしょ?そうすると「それはそこに置いちゃいけないよな」ってのを、やるのが仕事なわけだからそれは当たり前のことですよ。「行政指導ってのが条例なの、要するに」(「条例の内容を行政で対応する」。これを「行政指導」と呼ぶのであれば、田中先生のお話にも猪瀬氏の発言にも合点がいきます)
親自身がやってはいけませんか?PTAではいけませんか?消費者団体ではいけませんか?
「(頷きつつ)ざっくり言えばそういうことですよ。うん。だから、特に18歳未満のキャラクターというのが、マンガのキャラクターで、実際には18歳というよりも、小学生・中学生ぐらいの(ここに司会が「12歳の娘さんが出てくるのは良くないと。で買うのは18歳以上の人たちが普通に買うのは、成人指定されてる所で買うのはそれはもう勝手であると」そりゃもう買うのは「12歳のお嫁さんが出てくるようなマンガであろうがそれは出版するのは自由であると。それを規制するものではないと,そういうことです。僕の立場っていうか都の立場。『奥サマ』でもね、単なる裸のシーンや青少年のベッドシーンは、あってもいいんです。要は。だから、普通じゃない、その近親相姦だの、そのー、レイプだの、そういったものについて、いやそれを、だからゾーニング、棚を替えて下さいね、っていうことで、これが只の普通のベッドシーンがあったっていいんです。要は。(司会「子供向けでも」)ええ、そうです。全く構わないそれは。
言質その1。18歳以上の私達には売り場の変更以外何の影響も出ない(少なくとも条例によって作家が書いたりすることにも影響はない)と。
無関心な、そのー、つまり、そのー、そういう状態があるにもかかわらず、例えばこの、テレビの、それを(議論を、という意味だろう)やらなかったりとかしてきたわけですよね。これ今やってるんだけどね。だから、僕もこんなに、ところまでいってるから、ちょっと色々見てて、やっぱりこれはどこかで、だれかが、ちゃんとガイドライン示さないとまずいねと。でー、繰り返し言うけどマンガっていうのは)いろんな発端性的(ここちょっとわかりにくい)なものとかサブカルチャー的なものっていうのがどんどんどんどんその、新しいものが現れる分野なんだけれども、それじゃないんだよね。ちょっと違うんだよ、やっぱりそれは、あのー、写真だったら、18歳以上になっちゃうけど、)これ(マンガ)だったら「置けるな」とかって思って描いてるところあるから、それはちょっと違うんじゃないかなあ、っていうことなんだよね
(若いときのエロいものの入手法について議論)「でもそれ、正しくて、『そうやって手に入れろよ』と。我々だって、そうやって苦労して、あのー、ちょっと不良っぽいお兄さんから借りたりとかしたわけでしょ。はじめからすぐそういって、何にもノーチェックですぐ、買えるようなのであったらそんなのダメですよ。」「ただな、僕のー(ここで『奥』を手に取る)、(…そのー、(ここで里中氏が制しようとするも猪瀬続ける)思春期に、小学生の、あの、セックスは、無かったです。これは。」
言質その2。少なくとも、二次元の児童ポルノについては単純所持規制などはなさそうな感じですね。
「何が怖いの?それわかんないんだよその『怖さ』っていう言い方が」「いや審議会のメンバーここに書いてあるよ(一枚の紙を取り出し司会に渡す)公表してるからね。(どうやら別の紙を渡したらしく)あ、それはあれだよ、青少年、あのー、青少年問題協議会ね。でー、青少年問題協議会(…で、僕、これ読んでみたけど(司会「確かにこう、作る側の人たちがね」、これ基本的にはさ、携帯のフィルタリングの話がメインなんですよ。そのあとこの、話が入ってるんですよ。だから、そのー、携帯の、この今回(このへん聞き取れない)はあっちの業界が自主規制するかどうかがっていう問題がひどい、その、情報が、携帯の中にあるわけですから、それをフィルタリングかけるっていうことで、その話で、えー、この答申が、それとこの話ふたつ、なんですよね。」それを受けて司会が審議会メンバーの偏りについて問うたところにかぶり気味に猪瀬。「それからこれは、タイトルが(「メディア社会が広がる中での(…聞きづらい)青少年の健全育成について」というところの、協議会があって、それがまあ答申を受けて、まあ条例の元になるものを提案しているということですよね。それで、もう一つは、東京都青少年健全育成審議会っていう、ものがあって、これがさっき、えーこの本だな(序盤に登場した、中を見せられないマンガ)。これはもう、開けないぐらいの本だけど、これを、去年の、夏ぐらい、6月ぐらいかなこれ、こういうのを毎月、3冊か4冊くらい、やるんです。「これはね、これは出版倫理協議会、映画倫理協会、と、まあコンビニとかね、そういう(ものが)入ってますね。この、おー、出版倫理協議会の鈴木富夫さんという方は、知ってますけど、あのー、ある会社の、幹部にまでなった人(この辺り不明瞭)編集長に。まあそういう、(いろんな人が入ってますから、そういうのでやっているということですよね。」藤本氏「不健全図書のほうはそうですね、はい」司会「先程言われた、こちらのメンバーについては偏ってるということは」それを受けての猪瀬「これ、出版界の人は、入っていない、けれども、この、おー、これ読み上げてもらえれば、こういう人たちが、公募の人もいるというね。後は大学教授と…」ここにまぁ、これ青少年問題協議会は、あのー、いろんな人入れればいいと思いますよ。だからこれは都議会議員もいっぱい入ってるんだから。
文字数制限の為「2」に続く。
普通の人は「地方が集まって国家が出来る」と考えているのだろうが、私は逆で、「地方は国家に依存している」と考えている。(ウォーラーステインやネグリやハートにはまた異論があるのかも知れないが)
地方というのは地方で独立している訳ではなくて、国家の一機関として中央との関係の中で初めて成り立つものだと考えている。国家が消滅したり、地方が国家との関係を断ったりしたあかつきには、その地方は地方ではなく、新しい国家になってしまう。
地方を国家が完全に吸収するような中央集権と画一化は、国家だけを強化するかも知れないが、国家の論理だけでは地方の問題にほとんど全く対処できなくなる。
国家と地方が同時に存続するには、地方は国家の論理を継承しつつ、地方独自の論理で動かねばならない。地方分権とはそういうことであって、国家への依存と国家からの独立を常に併せ持つ概念である。独立しつつ依存もするというバランスが地方存続のコツになるのだろう。(逆に国家は地方の論理を継承しなければならないことはない。地方の独自性を国家に全部フィードバックして国家の同一性を保つことは普通は不可能だ)
法の世界では、地方は国家に依存していて、地方の条例は国家の憲法・法律・命令、あるいは国家間の条約から逸脱してはならない。
選挙はどうだろうか。国政においては国民以外の選挙権・被選挙権を認めないことで、国家の人事(選挙と国籍)の中で整合性を保っている。
地方は? さっき書いたように、地方であるということは国家であるということを不可避的に含むから、外国人地方選挙権を認めると、国家の人事と地方の人事の間の整合性はなくなる。それは合理的か?
合理性を追求すると、国籍を取得するか、あるいは特別永住権は国籍と同等に扱うという規定が必要になるだろう。外国は地方に責任を負えないのだから、果たしてどのような理由で外国の人事(外国籍)が地方の人事(選挙権)を決定できるのか、という合理性を欠くのではないか。
強いて言えば、多民族国家のように、多国家地方という概念を導入するという手はある。条約によって地方を両国の共同管理下に置くという手だ(アンドラ公国みたいに)。こうすれば複数の国家が地方に責任を負うので、複数の国家の人事が地方の人事を決定することはできなくはない。人事だけで言えば多国籍住民票は既に実現しているので、やってできないことはないはずだ。
ただ、国境問題でそうなっている地方ならともかく、そういう緊急性のない地方がそれをするためには、何か理論的なパラダイムシフトが必要になるだろう。そういう地方分権論を誰か作るとコクが出るのではないかと思うが、それはちょっと私の手に余る。他の人の意見を広く問いたい。