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2022-11-07

虹(ニジ)と、ヘビと、ウナギの話

 この文を書いている今日、所用で外出した先で雨に遭い、それが止むのを夕方まで待ち、さて自転車で自宅に帰ろうとした道すがら、空に虹(にじ)を見た。

 今日の外出先から自宅へと向かおうとすると、ちょうど西から東へ進行する形になる。東の空へと流れ去る黒い雨雲を背景に、色の濃く鮮やかなもの、色が淡いもの、二本の虹が綺麗な弧を描いていた。

 その時、私が通行していた自転車道兼遊歩道には、他に散歩ランニングをしている人たちもいたのだが、彼らも私と同じように、虹に見とれたり、スマホ画像を撮ったりしていた。中には「二本の虹なんか初めて見た!」と驚いている人たちも少なからず見られた。虹が二本出ることを知らない人もいるのかと、むしろそれに私は驚いたのだが、のんびりと空を見上げる余裕を持つことがあまり許されない現代人には、仕方が無いことなのかもしれない。綺麗な虹を見たという新鮮な感動が機会となって、彼らが空の気象天体に関心を持ってくれたら嬉しい。

 ところで、二本の虹が出ることを知らないということは、おそらく彼らは二本の虹の名前も知らないのであろう。しかし、虹が二本出ることを知っている人でも、案外その名まで知っている方は少数派ではなかろうか。こんなことを言うと「虹は虹でしょ?区別とかあるの?」と思われるかもしれないが、漢字による呼称区別がある。

 漢字の原型は、殷代の甲骨文字に見ることができるが、その中には既に、虹を表した象形文字を見出すことができる。それは、弓形の弧を描く二本線で描かれており、弧線の両端には口を開いて下を向く頭を持ち、しかも角らしき突起まで見られる。

 甲骨文字占いに関する記録を遺したものであることから卜辞(ボクジ)とも呼ばれ、古くから中国人自身による研究が行われていた。その一つに郭沫若(かく・まつじゃく)の著した『卜辞通纂考釈』があるが、この中で「一つ出た虹を『虹(コウ)』、二つ出た虹を『霓(ゲイ)』と称したものであろう」という説が述べられている。ただし、現在漢和辞典を引けば、『虹(コウ)』が雄で『霓(ゲイ)』が雌とも記されていて、郭沫若の説とはやや異なる。二本の虹の濃い方を『虹』、淡い方を『霓』として雌雄ペアと見るのが後代の見方である。いずれにしても、卜占の亀甲や肩甲骨に刻まれるような神秘的・神話存在として、虹・霓は古代中国人の心を捉えていた。

 残念ながら、私のデバイス文字変換では『霓』の文字しか出てこないのだが、本来は『虫』偏に『兒』旁で、ちゃんと『虹』とペアになるのに相応しい形をした文字である。それが現在、雨冠の字形が主流となっているのは、科学的な物の見方をするようになった近・現代人が、この漢字には神話的・呪術的な役割ではなく、気象用語という科学的な役割を担わせるようになったことの反映であろう。

 虫偏の字であることからも判るとおり『虹(コウ)・霓(ゲイ)』のことを、昔の人々は、広い意味での『蟲(むし)』の類いと考え、すなわち「ヘビ」の一つと見做していた。これは日本でも同じことで、マムシやフクムシなど「ムシ」呼び名がヘビには用いられている。『フクムシ(福虫)』というのは、これは穀倉を荒らすネズミなどの害獣を捕食してくれる益獣だからである。『マムシ(真虫)』の真(ま)は、オオカミに冠した神名大口真神(おほくちのまかみ)』における真(ま)と同じく、強く猛々しい神の名を軽々しく直接的に呼ばないようにするための、一種忌み名としての尊敬接頭語であろう。

 『虹(コウ)・霓(ゲイ)』は、両端に頭を持つ怪蛇であるから「それではヘビじゃなくて、むしろ龍とかの仲間ではないか」と言われるであろう。しかし、昔の人々にとっては、家屋の周辺や田畑などで身近に見かける普通のヘビですら、神秘的な存在だったのである。昔の人々にとって、龍(りゅう)/蛟(みずち)etc.普通のヘビとの間の境界は、我々現代人が考えるよりも遥かに曖昧であったと言ってもいい。足を持たない、もしくは四脚が有っても小さくて目立たない、細長いクネクネとした身体動物のことを、一纏めの仲間として昔の人々は捉えていたと考えられる。このことを少し頭の片隅に置いてから、以下を読み進めてもらいたい。

 「それにしても、虹がヘビだなんて、昔の中国の人たちは面白いことを考えていたものだなあ」と思われるかもしれない。しかし、実は「虹(にじ)=天の蛇」という考え方は、近代化する以前の社会では、地球レベルで広く見られた/見られるものである。そして、それは日本例外ではない。そもそも日本語の名称『ニジ』そのものが『ヘビ』を意味していたとも考えられている。

 日本における「『天の蛇』としての虹」の話に関しては、ロシア人言語学者ニコライ・ネフスキーによる有名な研究をはじめとして、多数の調査研究が為されている。それらから、思いつくままに事例を紹介していこう。

 例えば、琉球諸島宮古島では虹を『ティンパウ』と呼んでいたが、『ティン』は「天」、『パウ』は「ハブ」のことである。『ハブ』は『ヘビ/ヘミ』系統の語である大蛇を表す『ウワバミ』の語に含まれる『バミ』もまた『ヘビ/ヘミ』の転訛であると考えられる。『ウワ(上)』はマ(真)カミの真と同じく、忌み名としての尊敬接頭語であろう。

 宮古島の北にある池間島には、若返りの水についての昔話が伝えられている。欠けて新月となり姿を消し、再び満ちて姿を現すことを繰り返す月。脱皮して不老不死を保つ(かのように信じられていた)蛇。若水とは、神話では月や蛇と結び付けられて語られる、不老不死象徴である。月と水が結び付けられるのは、潮の干満との連想であろうか。

 太古の昔、人間はスデ水(若返りの水)を浴びて脱皮することで、不老不死を保っていた。ある時、天の太陽神が、セッカ(ヒタキ科の鳥類)に命じて、スデ水を月から地上へと運ばせていた。ところが、途中で『アウナズ(虹)』が、スデ水を奪って捨ててしまった(あるいは、スデ水を横取りして使い、脱皮するようになった)。このため、太陽神月神の怒りを買ったアウナズは、それ以来、太陽の反対側に出るようになったという。

 若水物語に登場する『アウナズ』という語は、琉球諸島地域におけるアオヘビ類を指して言う『アウナジ/オーノジ』系統の語と明らかに同じものである。他に、八重山群島竹富島でも『オーナーヂィ』と言うとされる。つまり『天の虹』と『地上の蛇』を、同じ名前で呼んでいたのである

 少し変わったものでは、小浜島では虹を『チネー・ミマンチィ』と呼んでいたというが、これは『ティン・ヌ・ミミジィ(天の蚯蚓[ミミズ])』の意であるという。細長くてクネクネした動物を昔の人々は一纏めに捉えていたという話を、今一度、思い出してもらいたい。

 新城島では、虹を『アミ・ファイ・ムヌ(雨を食うモノ)』と呼ぶ。雨が降りそうで本格的には降らない俄か雨で終わる状況を「虹が雨を食った」と言うからだそうである与那国島には『アミ・ヌミャー(雨を飲むモノ)』という呼び名もある。

 虹が喉の渇きを潤すために雨や地上の水を飲みに現れる、或いは、虹が喉の渇きを潤すために雨を呼び起こすという信仰もまた、広く見られるものである

 長野県では、龍が天から水を飲みに降りてきた姿が虹とされ、また、同県更科では「虹は『ジャ(蛇)』の吹く気である」と信じられていた。山梨県西部でも「『ノジ』は蛇の息」とされた。秋田県平鹿では「『ノギ』は吹いた」と表現した。大分県でも、虹が出ると「『ジャ(蛇)』が吹いた」と言われていた。水神としての蛇神が棲むとされた湖沼から天の蛇としての虹が出現して、雨を呼び起こすという話も広く分布していることが認められる。このことからネフスキー湖沼支配神を指す『主(ヌシ)』も『ニジ』と同一起源ではないかと考えたようであるが、それは流石に後代の研究から否定されたようであるしかし、湖沼の主といえば大抵は龍蛇なので、語源論としてはともかく、ヌシと虹を結びつけるネフスキー見方は意外に悪くないと思える。

 ネフスキーと同じ頃の時代宮良当壮という研究者は、虹とヘビ類の方言呼称分析して「『ニジ』はヘビを意味する語から分化した」ということを立証しようと試みた。ニジの呼び名には『ノジ/ネジ/ヌジ/ヌギetc.』がある。既に上でも紹介したが、琉球諸島地域におけるアオヘビ類の呼び名が「アヲ+(語根)」の形をとっており、その語根部分の変化が『ノジ/ナジ/ナギetc.』となっていて、極めて似ている。そこから、宮良は「『ナギ』が『ウナギ(鰻)』を含めた『ヘビ型動物』の総称であり、そこから『ニジ/ヌギ』などの語が派生分化していった」と考えたのである。細長いクネクネした動物を一纏めに捉えていたという話を、再度、思い出していただけたであろうか。

 この宮良説の傍証としては、例えば秋田県ではアオダイショウのことを『アヲノジ/アヲノズ』と呼び、『ノジ/ノズ』は同地域における虹の呼称共通しているなどといった事例が幾つも見られるので、宮良説はあり得ると個人的には思っている。大蛇を指す『オロチ』という語も、尊敬の『接頭語オ(御)+ロチ(ノジ系統語の転訛)』と考えられる。

 とはいえ現代人の感覚から見れば、特に生物学動物分類学知識を通じて見れば、ヘビとウナギ同類視するという考え方は、なかなか受け入れ難いものと思われるかもしれない。しかし、以下の話を読まれたならば、どうだろうか。

 昔の日本人は、雷神に対して信仰を抱いていた。特に農民は、落雷に対する特別信仰を抱いていた。例えば、岐阜県美濃地方では、稲田落雷があれば、その場所注連縄を張って神聖視・聖別した。何故このように稲田への落雷特別視したのか。それは『稲妻(イナヅマ)』という単語に端的に表されている。イナヅマとは「稲の配偶者」であり、昔の日本農民たちは、雷神を「稲田神を孕ませる夫(ツマ)」と見做したのである。これは、落雷のジグザグ線が蛇神の顕現と見做されたこと、そして、蛇体が男性器の象徴と考えられていたこととも関係しているのであろう。落雷は豊作の予兆であった。

 東北地方には、落雷のあった稲田神聖視する風習存在した。例えば、岩手県では、落雷のあった稲田を「お田の神の田」と呼んだり、女性家畜を入れないようにしたり、雷神と刻んだ石を建てて祀るなどした。

 この岩手県をはじめ、東北地方には「ウンナン田」と称する水田の事例が見られ、これは「落雷のあった水田」であり、しかも「鰻(ウナギ)の姿が見られる水田」のことであるとされる。ウナギが住める水田は、水温が比較的高く、良い水田だと考えたからともされる。落雷後の水田ウナギを目撃したことで、農民たちは「雷神水田に棲み着いて、良い水田に変化した」と考えたのであろう。しかし、それだけではあるまい。

 今では、落雷が豊作の予兆であるという考え方は、単なる非科学的な迷信ではなく、それなりの自然科学的な根拠があったと知られている。農作物の稲だけに限らず、植物の生長には、窒素肥料成分が不可欠である大気中には気体の窒素が大量に存在するものの、それらは化学的に安定な窒素分子状態存在しているため、そのままで植物栄養素として利用できない。ハーバーボッシュ法による大気中の窒素を人工的に固定する方法確立し、窒素肥料大量生産が実現するまでは、大気中の気体窒素を、植物栄養素として利用できる窒素化合物の形に化学変化させることができたのは、マメ科植物の根に共生している根粒菌を除けば、雷による空中放電だけであった。おそらく、落雷が起きた水田の周辺では、雷の電気により生じた窒素酸化物の影響で、稲の発育が良かったのだと想像される。それを見た農民たちが、経験知として「落雷=豊作の徴」と語り伝えたものが、ウンナン田なのであろう。

 最後になるが、もしも『ナギ系統の語がヘビ型動物を指すという説が真実であるとすれば、そこからどうしても思い浮かべてしまうのが、インドから東南アジア地域に広く分布する蛇神『ナーガNaga』の存在である果たして、ヘビの古い呼称の一つである『ナガムシ(長い蟲)』の『ナガ』は『ナーガ』と関係があるのか。水の中にいる長くクネクネしたヘビのような身体をした動物ウナギは、もしかしたら『オ(御)+ナーガからその名が付けられたのか。

 妄想は尽きない。

【参考文献】小島瓔禮・編著『蛇の宇宙誌』(東京美術)

 今回の内容は、この本の受け売りである。とても面白い名著なので、是非、図書館などで一読することをおすすめしておく。

栗花落カナヲと蛇の話⇒anond:20221108215545

2021-10-25

つのまにか聞かなくなった環境問題

オゾンホール

フロンガスを使うことでオゾン層が破壊されて穴が空いてしまったという問題

1987年モントリオール議定書によってフロンガス使用禁止された結果、オゾンホールには縮小の兆候が見られている。

とはいえオゾンホールはいまだ大きく、本格的な問題解決21世紀末になるという。

が、とりあえずは打てる手は打ったし、ということで、あまり言われなくなったのだろう。

酸性雨

工場の煙などに含まれ汚染物質により、雨が酸性になって木々が枯れ、人体にも悪影響を与えるかもしれないという問題

普通の雨はpH5.6、狭義の酸性雨はpH4.2〜4.4。

日本では80年代から現在に至るまでずっとpH4.7くらいで変わっていないようだ。

国際条約二酸化硫黄窒素酸化物規制が進んだことで、それらの排出量は減少し、欧米では酸性雨は「解決」扱いになっている。

日本でも排出ガスの規制は進んでいるし、「pH4.7くらいなら思ったより悪影響なくね?」みたいな論調もあって、あまり言われなくなったようだ。

光化学スモッグ

窒素酸化物炭化水素が、日光紫外線により変質してオゾンを発生させることにより、人体に健康被害をもたらす、という問題

ピークは70年代だけど、現在でも続いていて、たとえば近年の東京では年間5〜10日ほど光化学スモッグ注意報が発令されているようだ。

とはいえ排出ガス規制により窒素酸化物排出は減っているし、70年代ほどの被害にはなっていないから、ということで言われなくなったのか?

石油の枯渇

100年以上も前から「あと数十年で石油は枯渇する!」と言われてきた問題

もともと「可採年数」というのは「既に発見されていて、技術的に採掘可能で、採掘コストに見合う石油の量」にもとづいているので、

新しく油田発見されれば可採年数は伸びるし、シェール革命のような新技術で安く採掘できるようになっても伸びる、ということらしい。

というわけで現実的には数百年は大丈夫のようだ。

ゴミ最終処分場

ゴミが増えすぎて最終処分場が足りなくなるという問題

子供の頃は「10年後には埋め立て地が足りなくなってゴミを捨てられなくなる」と言われていた気がするが、

最終処分場の新設と、ゴミの処理方法改善で、とりあえず残余年数(満杯になるまでの年数)は伸び続けているらしい。

2021-05-18

中国韓国との競争に敗れ衰退が続く日本造船業について

かつては世界最大の船舶建造国であった日本だが、今では中国韓国に追い抜かれ衰退の一歩を辿っている。

少し前まで造船所で設計業務を行っていた中の人として立場から日本造船業界の現状と苦境の原因について説明したい。

赤字続きの造船事業から完全撤退する企業が相次ぐ

造船大手サノヤスHD新造事業新来島どっく譲渡不動産賃貸業に特化、三井造船も造船事業常石造船譲渡することを決定済み。

その他中小造船所についても新造事業から撤退表明が相次いでおり、業種転換や修繕事業への特化に取り組む先が増えている。

余談ではあるがサノヤスHDから新来島どっくへの事業譲渡価格はたったの100万円。人員設備、40億円超の銀行借入を引き受けてもらうとはいえ実質は無償譲渡

この譲渡価格を見れば、今の日本国内の造船事業にはその程度の価値しかないということが分かって頂けると思う。

手持ち工事量が1年を切ると危険水域

造船所は一般的に最低でも2年分の手持ち工事を確保する必要があると言われている。

(契約から船舶の引渡しまで2~3年なので、手持ち工事量が2年を切ると設計リードタイムが確保出来ない)

ところが現時点で手持ち工事量が1年を切ってしまっている造船所が国内には多数存在している。仮に今すぐ市況が回復して受注出来たとしても設計作業が追いつかない状態

まあそんな状況でも「弊社なら年内竣工可能です!」と安請け合いして現場を大混乱に陥れる営業担当がどこの造船所にもいるはず、多分。

新規受注が取れないのは何故? キーワードは「環境規制」「船腹余剰」

新型コロナの影響も当初は確かにあった。昨年春頃は世界的に物流が停滞するとの見方から用船料が暴落し、ハンディマックスサイズ(DWT60,000トン)のバルクキャリア(ばら積み船)で7,000ドル/day程度まで落ち込み完全に採算割れとなっていた。

しかし今足元では同船型の用船料は25,000ドル/dayとリーマンショック前の水準まで急回復している。

普通ならここまで用船料が上昇すれば新造船を発注する動きが出てくるはず。ではなぜ誰も発注に走らないのだろう。

船舶世界中を航海するので世界共通環境規制が定められている。NOx(窒素酸化物)排出についても段階的に規制が強化されており、2016年以降に建造される船には三次規制(従来の排出から80%削減)が適用される。

各造船所は規制強化間際に駆け込みで契約を進めた(2015年末までに契約した船は少し緩めの二次規制仕様での建造が可能)ので、2016年以降も二次規制対応船の建造を続けられた。

だが昨年くらいで二次規制契約船の手持ちが尽きてしまった。ちなみに三次規制対応の船は二次規制比較して建造コスト10%ほど上がる。

このコスト増加分を誰が負担するかが明確になっていないため、誰も発注に踏み切れないのである

(本質的にはこのコストは当然荷主が負担(用船料へ上乗せ)すべきなのだが、船主・オペレーター要請しても荷主の方が圧倒的に立場が強いため有耶無耶にされてきた)

また、リーマンショック前に用船料が急騰し、それを受けて2009~2012年頃に大量の新造船が建造された。その後船舶需要が低下したのちも造船所が設備稼働維持を目的としてストックボート(発注が無いまま船舶を建造し、造船所が自社グループ内で船主として船を保有する)の建造を行ったため、供給過剰な状態が続いた。

ストックボートは市況が回復したときには中古船として売却されるわけだが、単なる需要の先食いでしかない。結果として新規受注が伸び悩むこととなっている。

造船所が人手不足なのは3K職場から

私自身は上記に挙げたような大手造船所ではなく、年間で数隻程度しか建造していない中小造船所で設計部員として働いていた。

現場は1年を通して屋外で作業をするので3Kかと言われれば間違いなく3K

納期厳守で納期を守るためなら深夜残業や土日出勤も当たり前という反面、色々な面でゆるい職場でもあった。

船舶が完成したあとは引渡し前に必ず海上での試運転を行う。各担当船舶に乗り込み丸一日かけて運航データを取るのだが、気象条件によってはこれが一日では終わらない。

契約書上では「船速は○ノット以上とする。下回った場合0.1ノット毎に○百万円のペナルティが発生する」となっているので、試運転では必ず契約速度をクリアする必要がある。

風もなく海面もクリアなら特段問題ないのだが、季節によっては荒天続きでまともな運航データが取れないときもある。その場合、延々と条件の良い海面を探し続けることになる。

一日で試運転を終える予定でピクニック気分で酒と食料を積み込んで宴会を開いたものの、翌日も翌々日も天候に恵まれ二日酔い状態で航海を続けたこともあった。

またあるとき台風の接近により、建造中の船舶を岸壁につけたままでは損傷する可能性があるからタグボートで沖合いまで曳いて行ったこともあった。

万が一に備えて船中泊をする人員を残して私たちは岸壁へと戻ったのだが、事件はそこで起きた。

係船用の岸壁まであと少しというところで急にエンストを起こしタグボートが止まってしまったのだ。なんとか手動でエンジン再起動するも全く動く気配がない。

9月になっていたとはいえまだうだるような暑さの中で、私たちは仕方なく全員でボート内にあったパイプやら板やらをパドル代わりにして必死に漕ぎ続けた。

なんとか岸壁に到着したときには皆が皆疲労困憊、脱水症状寸前となっていた。

地面に倒れ込みスポーツドリンクを飲みながら、「こんなことな最初から手漕ぎの方が楽だったな」と冗談を言って笑いあったこともあった。

日本の造船所が中国韓国の後塵を拝した理由 「設計システムガラパゴス化」「部品の規格共通化」

話が横道へ逸れてしまっていたので、本題に戻ろう。韓国中国の造船所に対し日本の造船所は価格競争力において圧倒的に劣勢である

ハンディマックスサイズバルクキャリアを建造するとして、日本中国ではUSD2mil~3milの価格差が発生するといわれている。

従来からこの価格差は「中国韓国政府国策として造船を支援しているから」「中国は安い人件費を背景に人海戦術で建造しているから」と説明されていた。

また、価格面では日本は劣るが、品質においては日本が優位だとも言われてきた。

私に言わせればこれはどちらも正しくない。昔はそうだったのかもしれないが、今では中国建造船のクオリティ日本建造と大差ないくらいにまで向上している。

一方で日本の造船所は熟練工の退職による人手不足外国人実習生で埋めている惨状なので、過去との比較では技術レベルは数段落ちている。

日本中国人件費比較においても以前ほどの差はない。ではなぜ日本の造船所の建造コストは高止まりしているのだろう。

私は「設計システム共通化」「部品規格の共通化」という2つの点で中国に大きく差をつけられているのだと考えている。

日本の造船所は大手から中堅どころまで各造船所がそれぞれに設計部隊を抱えている。造船業仕事量の山谷が激しいので、自前で設計を抱えると設計コストが高くつく。

更に日本場合設計システムについても三菱製、IHI製、日立製などなど各社が自前のソフトでの作業を行っているので、使い勝手は良いがコストは非常に高い。

日本製の設計ソフトを使うのは日本企業だけ、しかもそんな狭い市場に3社も4社も自前ソフトを投入しているので維持管理や改良にかかるコストが高くなってしまう。

翻って中国韓国世界トップシェア英国AVEVA社のソフト使用しているところが大半なので、システムの維持更新にかかるコスト日本と比べれば格段に安い。

日本自前主義ガラパゴス化を招き、結果としてそれが衰退の原因となってしまっているのである

部品規格の共通化」についても同じことが言える。自動車メーカーコスト削減のため、異なる車種間の部品共通化を進めコスト削減を図った。

中国の造船所は建造と設計が分離されており、各造船所は決まった設計会社から図面を購入してくるので造船所間の部品規格の共通化が図られている。

日本場合、同じところに使う部品でも造船所毎に微妙カスタマイズされているので、部品メーカーは多品種ロット製造余儀なくされ、それがコスト増に繋がっている。

規格共通化を図るため、国内首位今治造船と第2位のJMUが共同の設計会社日本シップヤード」を設立したが、今からではすでに手遅れではないかという気さえする。

トヨタ代表される日本自動車メーカーは地道なカイゼン活動コスト削減を少しづつ少しづつ積み上げて今の体制を作り上げた。

それに対し日本の造船所は「船価は為替や用船料市況次第で数億円単位で動くので多少のコスト削減は無意味」などと言い訳しながら丼勘定を続けてきた。

アメリカ自動車メーカートヨタ駆逐されてしまったのと同様に、経営改善を怠ってきた日本の造船所は淘汰されてしかるべきなのだろう。

終わりに

他業種と違って造船業界は新型コロナ対策の無利息融資を受けることが出来なかった。コロナ特別融資は「売上高が前年同期比で減少していること」が要件となっている。

造船業界は2年程度の手持ち工事量を確保しているため、コロナの影響はすぐには出ない。各社の売上が減少するのはコロナ前に確保していた手持ち工事が枯渇する2022年以降であるが、その頃にはコロナ特別融資制度は終了してしまっている。

かくいう私の勤務先も手持ち工事量が大幅に減少し、仕事のなくなった一部職種の人たちは近隣の自動車メーカー半導体工場などに期間限定で出向することとなった。

新規受注が無いので設計人員も約半数がリストラされることとなり、私を含め大勢設計部員建築系などの設計会社転職することとなった。

退職が間近に迫った日の夜、私は仲のよかった同僚たちと居酒屋最後送別会を行った。「昔みたいに一気に船の市況が回復して、またみんなで船を造れたらいいね」と言いながら

でも絶対にそんなことは起きないと頭では分かっていながら、4人で楽しかった頃の思い出を語り合った。

閉店時間まで飲み会は続き、終電を逃してしまった私は一緒にタクシーで帰ろうという同僚たちの誘いを断り、一人で駅前ビジネスホテルに泊まることにした。

妻には今日帰宅が遅くなるとあらかじめ伝えてある、折角なので今日は久しぶりに遊んで帰ろうと決めた私はすぐにスマホ検索をはじめた。

相応の料金を払うと一定時間女性派遣してくれて更に手厚いサービスが受けられるというお店に電話をかけると、私は部屋で一人女性の到着を待った。

やってきたのは、見た目はまあ普通なのだが愛想もなく非常に態度の悪い女性であった。営業トークも無くほぼ無言で体を洗われた私は「やることを済ませてすぐに寝よう」と決めた。

女性の側も同じ考えであったようで、適当前戯を済ませたあとで「いれてもいいですよ」とぶっきらぼうに言うと身体を投げ出して仰向けになった。

それならばと私も上にまたがり身体を動かしたのだが、態度の悪さに加えアルコールを過度に摂取していたこともあり、一向に気持ちよくならない。

好きな女優の顔を思い浮かべつつ全力で腰を振り続けること数十分、なんとか制限時間ぎりぎりで放出することに成功した。

ぜいぜいと肩で息をする私を尻目に彼女はさっさとシャワーを浴びるとすぐに着替えを済ませ去っていった。

ベッドに寝転がり額の汗を手で拭いながら私は遠い昔の夏の日のことを思い出していた。「こんなことな最初から手こきの方が楽だったな」

2015-03-31

今でも知的財産高裁とかには神が居るんだよな

1

平成27年3月11日判決言渡

平成26年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年2月25日

判 決

原 告 東芝ライフスタイル株式会社

訴訟代理弁護士 三 山 峻 司

同 松 田 誠 司

同 清 原 直 己

訴訟代理弁理士 蔦 田 正 人

同 中 村 哲 士

同 富 田 克 幸

同 夫 世 進

同 有 近 康 臣

同 前 澤 龍

同 蔦 田 璋 子

被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社

訴訟代理弁護士 岩 坪 哲

同 速 見 禎 祥

主 文

1 原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

2

第1 請求

特許庁無効2012-800008号事件について平成26年6月24日

にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。

平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割

出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)

され,平成23年12月9日に設定登録された,発明名称を「帯電微粒子

水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号

(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許

権者である

原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に

ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号

事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした

ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁

判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7

日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから知的財産高等裁判所は,

平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18

1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。

被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請

求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求

項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した

(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた

上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し

知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等

3

裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特

許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな

い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。

原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し

た。

特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3

4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求

項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本

件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件

特許明細書」という。)。

請求項1

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴

とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ

イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ

カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」

請求項2

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特

徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ

サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ

4

ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子

水よりも長寿であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化

法。」

請求項3

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と

する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス

ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1

つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」

請求項4

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴

とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか

1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電

微粒子水と比較して長寿であることを特徴とする不活性化装置。」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部

分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である

特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径

5

に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項

1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ

るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載

されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本

件訂正特許発明実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない

とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た

す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN

GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V

ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。

以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と

対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂

特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明

2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」

という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)

及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭空気清浄技術マイナ

空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20

02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39

2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業

者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),

⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号

公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂

特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明

1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明

を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて

も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである

上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内

6

容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲10発明1及び2の内容

甲10発明

「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の

イオンを含む液滴を生成する方法

甲10発明

「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加

する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静

電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含

む液滴を生成する静電噴霧装置

イ 本件訂正特許発明1と甲10発明1について

一致点

「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生

成する工程を含む方法

相違点

a 相違点10a

「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,

当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化

であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉

原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性

化するか不明である点」

b 相違点10b

「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を

7

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

c 相違点10c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で

は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明

ある点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲10発明2について

一致点

「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加

部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmである帯電微粒子の液滴を生成する装置

相違点

a 相違点10d

「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化

であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,

黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化

るか不明である点」

b 相違点10e

「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

8

c 相違点10f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,

帯電微粒子の液滴が,そのようなものであるか明らかでない点」

前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内

容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲11発明1及び2の内容

甲11発明

空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ

である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,

室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結

合して水分子クラスターを核としている,小イオンによる集塵方法

甲11発明

放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微

細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電

圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n

m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ

オンは室内に供給される装置

イ 本件訂正特許発明1と甲11発明1について

一致点

大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清

浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内

放出される方法

相違点

9

a 相違点11a

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ

るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ

る点」

b 相違点11b

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル

スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか

を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小

イオンによって集塵する方法である点」

c 相違点11c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲11発明2について

一致点

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部

を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧

化して空気清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子

水は,室内に放出される装置

相違点

a 相違点11d

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm

であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程

である点」

b 相違点11e

10

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ

イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何

れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,

イオンが集塵するためのものである点」

c 相違点11f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

第3 原告主張の取消事由

以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件判断の誤り(取消事

由1),粒子径に関するサポート要件判断の誤り(取消事由2),静電霧化手

段に関するサポート要件及び実施可能要件判断の誤り(取消事由3),甲1

0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす

進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影

響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである

1 取消事由1(粒子径に関する明確性要件判断の誤り)

審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集

していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲分布してい

ることを意味することが明確である判断した。

しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布

が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許特許請求

範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい

ない。

そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その

上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積

11

が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値

(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得

るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ

れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明である

現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲解釈につい

ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒

子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,

特許請求の範囲画一的に把握することができない。

そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許

細書の記載を参酌しても,複数意味解釈される余地があるから,本件特

許の特許請求の範囲は明確とはいえない。

よって,審決の前記判断は誤りである

2 取消事由2(粒子径に関するサポート要件判断の誤り)

審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記

載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の

肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空

気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま

た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm

が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された

ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微

粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範

囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長

寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影

響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載

に基づいて理解できる事項である,と認定判断した。

しかし,審決の判断

12

上記判断は誤りである

そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地

が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm

のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ

れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか

実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな

い。

「粒子径が3~50

nm」との数値は,本件訂正特許発明課題を解決する作用効果に直結する

重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n

m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿

命化という効果裏付けデータの記載はない。また,3nm及び50nm

をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている

ものの,それを裏付けデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿

命化についても記載されていない。

したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~

50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果存在するもの

理解することはできない。

よって,審決の前記判断は誤りである

被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子

径を本件発明課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限

値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と

いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな

い旨主張する。

しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許

発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし

13

て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に

あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術課題達成の

ために不可欠な特徴であるから,粒子径3~50nmの数値限定は,単に望

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