はてなキーワード: 悪法とは
いちおう法律で法律が違法だと思ったら文句をいう権利はあって、行使したからこその裁判なんだし、デモする権利も生活保障の権利も、法律で認められているんだが?
というか、何でもかんでも律法しないと守らせられないほうがどうにかしてるって話だよ。
こういう言い方変だが、おかしいと思ったら 罰則を食らって 食らった上で 食らったことに対して裁判に及んだり デモに及ぶのは 正当な法律上の手続き。
だが、そこまでしないと、人間を納得させられない教育って一体何だ?という話だな。
君が代がおかしい、起立がおかしいといってるわけじゃないんだよ。裁判で言えば示談に持ち込めず法律制定した。という行為が 怪しい。といってるって話だよ。
たとえ公務員といえども、ひとりひとり説得するのが本堂で会って、命令するのは軍隊か?オマエラ。ってはなしだよね。
起立はしろよとは思うが・・・歌いたくないものを歌えという法が正しいとは申し訳ないが、疑問の余地を挟まざるを得ない。ただ、悪法も方だ。だが、その悪法に抵抗している各種法律も悪法だが法だ。
命令ならば仕方ない・・・って仕方がないで歌うものか?国歌は。望んで歌おうという方が本堂だと思ってるよ。異論はもちろん認める。
2011年、夏。
未曾有の災害と共に発生した史上最悪と言われる原子力発電所事故により関東以北では電力危機が生じていた。あらゆる場所で電気が足りないため、経済は縮退し失業率は上昇、被災地復興すらもままならない状況に人々は疲弊し、絶望していた。日本はもう終わコンだ、と誰もが思っていた。
E官房長官は滝のように流れる汗をぬぐいながら、よりいっそうの節電の協力を求める会見を行っていた。
飛んでくる野次。頭を下げるたびにたかれるフラッシュのせいで会見会場には熱がこもり(もちろんクーラーなど不謹慎なのでご法度である)、うだるような暑さに拍車をかけている。
彼とてこれ以上の節電が無理だということは分かっていた。停電が頻繁に発生するせいで製造業は壊滅的なダメージを受け、GDPは10%はおちこんでいた。失業率に至っては15%以上の上昇だ。物価の上昇率も著しい。
「節電してればどうにかなるのかよ! お前がどうにかしろよ!」
Eは汗を拭った。マスコミの記者の態度は日に日に悪化している。それにともなって世論も完全な逆風となり、いまや政府は転覆寸前だった。震災の直前に外務省を辞任したMの運の良さには驚きを通り越して腹立ちさえ覚える。しかもこんな時に限ってHが「放射能はシュレーディンガーの猫のようなもの、見てみるまでは存在しているかどうか分からない」などという素人にも間違いだとわかる迷言をのこしたりなどしている。後ろから味方に撃たれるとはこのことだ。
「まず一点は、首都圏における新規発電方式の、採用で、えー、ございます。本日より、首都圏の主要駅を中心に新方式の発電装置を稼働しております……」
手始めに政府はラッシュ時の駅及び電車に床発電装置を埋め込んだ。発電量は微量で実用的ではないと言われていた床発電だったが、殺人的なラッシュ時の発熱量は彼らの予想を優に越え、鉄道への電力供給を賄うことができたのだった。
人が活動するだけで電力が発生するのだ。しかもこの発電による排出物はせいぜいうんこである。なんというクリーンな発電方法だろう。
はじめは懐疑的な主張が主だった世論はこの実験によって一変し、一挙に床発電装置が首都圏一帯にばらまかれた。道路は瞬く間に敷き替えられ人が歩くだけで発電が行われるようになり、なんと10万キロワットの発電を可能にしたのである。歩くだけで発電ができるという手軽さのためかあるいは通勤ラッシュの激化に嫌気がさしている人が多かったためか、またたくまに通勤、通学は徒歩もしくは自転車に変わった。政府の発表によれば、このことによって肥満人口は27%も減少したという。
この他にも、各産業は人の活動――正確に言えば活動による圧力変化が起こりうる場所を血眼になって探し、研究開発に人材を突っ込んだ。圧、とにかく圧力変化を探せ、何でもいい。特に大きかったのは繊維から電気が取れるようになったことだ。服の伸び縮みだけでなく、その繊維を使った布で作った服を着た人が押されたり押し返したり――要するにまたラッシュである――すると発電が起きる。充電程度の電力なら服からまかなえるようになったことで、電力所からの配分は若干減少した。
この発電方式が予想外の供給を可能にしたことを受け、すべての原発は停止した。原発が停止したことにより25%程供給率が下がったが、人々は不足分を補うために一心に発電に励んだ。停電は頻発したが、それでも原発を使わないことを人々は選択したのだ。原子力発電所をすべて停止するというのはKの思いつきだった。世論もそれを求めていた。一部の識者がわかったような顔で発電所を止めると云々と述べたが、そんな言説は一捻りで闇の中に葬り去られた。
人々は自分たちの使う電力を作るために仕事をし、あえてラッシュの電車に乗り、あるいは車を捨て街を歩き回った。人の活動によって作られる電気は微々たるものではあったが、それでも彼らが活動をやめればとたんに電力不足が発生する。
だから電力を作らない人々は糾弾され、あるいは疎ましがられるのは当然の流れだった。
電気を使う一方の病人、活動量が少ない老人に対する風当たりは日に日に強くなっていたし、さらには引きこもりに対して課税処置――のちに「動かざるもの食うべからず法」として後世に名を残す悪法が満場一致で可決されて以来、彼らはただ風の前の塵の如き存在と成り下がっていった。
そして二年が過ぎた。
電力供給量改善の成果が評価されたのか、あるいは非常時に国のトップがすげ替わることを世間が求めなかったせいなのか、幸いなことにK政権は低空飛行を続ける支持率を保ったまま存続していた。その間に首脳陣が国民を「発電装置」と呼んで批判を受けたり、病床者を「発電能力を失っても生きているってのは無駄で罪です」と発言して集中砲火を浴びていたりなどしたが概ねしばらくすれば収束する程度の騒ぎだった。
それよりもっと大きな問題が立ちふさがっていた。
「自殺者十万人、過労死が二十万人を超えたことについてどうお考えですかぁ」
頭の中がさぞかし軽そうな女が無表情に近い薄ら笑いを浮かべて彼にマイクを向ける。
Eは汗を拭った。
日本経済は回復している、していたはずだった。だが、圧電装置の運用が開始して以来、過労死の件数は増える一方だった。従来の経済活動を維持しながら、圧倒的に不足している電力供給を補うための活動が必要なのだから過労死もむべなるかなである。加えて効率的な発電を行うために電車の運行時間が制限されたことにより、通勤ラッシュが激化し、三日に一度は圧死者が出ているという報告も受けている。どうって、なにがどうだと言うんだ、と腹の中で毒づきながらEは原稿の文章を噛み砕き、どうとでも取れる無難な回答を続けた。
俺だってこんなことやりたくてやっているわけじゃない、とEは思った。会見中もひっきりなしに足踏みをして会場設備のために発電をする。記者が必死でキーボードを叩いているのだって、キーボードの打鍵で発電をしているからだ。そうでもしないと電力の供給が追いつかないのだから。
新しい代替発電方式を……と頭を抱えながらEは報告資料を読んでいた。震災から二年がたつというのに眠っている時間のほうが少ないのはどういうわけだろう。すっかり頬はこけ、目は落ち窪み、このままではEも過労死するに違いない。そして足元でひっきりなしに点滅するいまいましい電力不足のパネル。
Kがあのとき原子力発電を廃止すると言いさえしなければ! あの男なやることなすことただ人気を取りたいだけなのだ。長期的な視野などあるわけがない。
くそっと彼が声を漏らしたちょうどその時、ふっとすべての電気が消えた。鼻先も見えない暗闇がEを包みこむ。
Eはあたりを見回した。停電だ。停電予報が放送される程度には停電はよくあることだが、議員宿舎での停電は初めてだった。よっぽど電力供給が足りないのだろうか。夜間だから工場の発電がないとしても10%程度の余裕があったはずではないのか。そういえば近々ストライキが起こるう可能性が高まっているという報告はうけていたが、ついに来たのだろうか。ストライキをするのはとても簡単なことだ。活動をやめればいいのだから。プラカードを持って大声を出すよりもずっと簡単にできる、消極的ストライキ。静かな抵抗。それこそがEの最も恐れている事態に他ならない。
Eの考えがまとまる前に、携帯電話が振動を始めた。きっちり五回分のコールを待って――コール五回分の振動で約一分間話すことができる――電話を取る。声を聞いてすぐに分かった。官房副長官のSだ。
「おい、停電しているぞ! 一体これはどういう事なんだ、T社から事前に周知もなかったじゃないか」
ちっと舌を打ちたいのをこらえてEは瞼を押さえた。いくらEの方が年下だとは言っても、長官はEだ。つまり彼はSの上長だ。なぜこの男はせめて丁寧語で話さないのだろうか。苛立たしい。
「いえ、私の方にも報告は――」
「どういう事なんだ!」
「T社に問い合わせてください……」
「なんだと! 俺を誰だと――!」
思わずかちんと来てしまったことは否めない。だがEも限界だったのだ。
「それがあなたの仕事でしょう! 私はT社のスポークスマンでもなければ、カスタマーセンターでもないんだ! 電力不足は官邸で起きてるんじゃない! T社で起きてるんだ!」
怒声が耳に届く前に彼は通話を終了した。携帯電話を机の上に放り出し、ベッドに潜り込む。腹の底からくつくつと笑いが漏れてくる。
彼は笑った。笑いながら眠りに落ちていった。夢は深い眠りの中に現れなかった。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の人口減少が国民経済の発展、社会生活の安定に対し深刻な影響を与えている状況にかんがみ、少子化対策の推進に関し、妊娠促進行為を一時的に義務化することにより、我が国の人口増大を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「妊娠促進行為」とは、性交において子宮内で射精することをいう。
2 この法律において「妊娠回避行為」とは、性交においてコンドーム・ピルなどの避妊具避妊薬を用い、あるいは子宮外で射精するなど妊娠しないようにする行為のことをいう。
第二章 少子化対策の促進
第三条 二十歳以上四十五歳未満の者は、十二月二十四日十八時より十二月二十五日六時の間、妊娠促進行為を行わなければならない。
第三章 罰則
第四条 正当な理由なく第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。
2 正当な理由なく第三条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は禁錮に処する。
附則
(施行期日)
2 この法律は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。
救国法案?
臨時国会終盤の懸案であった「クリスマスは子供を作る機会法(クリ子機法、子作り法)」成立をもって、波乱の国会は閉幕することとなった。
子作り法とは(略)。
暗雲
当初、子作り法は社民・共産両党の「個人のプライバシーに対する国家権力の干渉」(福島瑞穂社民党党首)「前代未聞の悪法」(市田忠義共産党書記局長)といった反対にもかかわらず、民主党執行部は、対象年齢・行為を限定し個人への干渉を最小限にとどめ範囲を明確にすることで野党と合意できると、成立に楽観的な見通しを持っていた。
ところが臨時国会開会直後、連立を組む国民新党の亀井静香代表が「この厳しい経済状況の中、中小企業で頑張っておられる皆さんにこのような義務を課するには、まず我々国会議員自らが率先して義務を果たすべきではないか」と発言、成立に暗雲が立ち込めたかに見えた。しかし国民新党関係者は「あれは代表一流の芝居。法案成立には自民党の協力が必要であり、自民党内の声をあえて代弁してぶち上げたまで」という。
実際、今夏の参院選挙前後から、民主党と自民党・公明党の間で水面下の交渉が続けられていた。3党は大枠では一致していたが、自民党役員会は「国会議員こそ国民の範たるべき」「年齢で対象を限定するのではなく、男性は性交可能かどうか、女性は妊娠可能かどうかをもとに能力で対象を限定するほうが科学的」と紛糾、公明党も「支持母体の婦人部が怖い」(公明党幹部)と障害は少なくなかったが、岡田克也民主党幹事長は「このような重要法案には与野党の幅広い支持が必要」と、粘り強く交渉が重ねられた。
民主党関係者によれば、「ネックは前法務大臣だった」という。「国民生活に深くかかわる重要法案なのに、法務大臣が閉経後の女性だとなっては、内閣がもたない。代表選挙後の改造で交代してもらい、43歳の蓮舫大臣が表に立てば、なんとかなる」「そもそも高齢な男性議員が少なくなく、妊娠可能な女性議員がどの程度いるかどうかさえ不明なのに、国会議員に妊娠促進行為を義務付けるのは意味がない」と妥協が図られた。
30日に民・自・公の3党は「各大臣は国民の範たるべく妊娠促進行為を率先して行う」ことで法案には明記しないものの合意、岡崎トミ子国家公安委員長は天皇誕生日前に一旦解任、首相が一週間程度兼任することで乗り切る見通しで、最終的にはみんな・立ち上がれ・改革の各党も賛成、衆参で可決成立される運びとなった。
消えない不協和音
法案成立を受けて、仙谷官房長官は定例記者会見で「まずは日本復活のための第一歩」と位置づけ、「女性と縁遠い、なんと言うのですか、若い人の間で非モテと言うそうですが、そういう方々にも福音となるはず」と自画自賛。菅総理大臣もぶら下がり取材に「少子化対策の特効薬」と胸を張った。
他方、民主党内部では依然として異論がくすぶっている。とくに各大臣も妊娠促進行為を行うという3党合意については「ドガチャガで総理も若い女性とやりたいだけ」「どうせ『あほたれ』だ」(小沢グループ若手)という声も聞かれる。しかし、党内の不協和音も「学生運動を知らない世代の妄言。女のためならもっとえげつなくなるのが革命の闘士で、こんなものじゃない」(政府高官)と相手にされていない。
対象の議員の反応は?
衆参両院には、同法が対象とする「二十歳以上四十五歳未満」の議員も少なくない。蓮舫大臣は「クリスマスイブは?」との記者の質問に対し「2番手の精子ではダメ」と事業仕分けとは逆方針を表明、しかし「どれが1番でどれが2番かは、大臣として答える立場にない」と弊紙若手記者に微笑みつつ、中身については明言を避けた。
自民党の小泉進次郎衆議院議員は「法によって定められた国民の義務を、しっかり果たすまでです」とコメントし、「今年だけの法律ではありますが、さらに来年、再来年と更新することで、少子化に歯止めをかけることができれば」としている。
一方、民主党の三宅雪子衆議院議員は3月に45歳となり、子作り法の対象から外れている。「腰の怪我を手術をしたところですし、仮に対象年齢でもできません。残念」とツイートした。
小泉純一郎元首相のコメント「議員を引退するんじゃなかったなあ。面白いことができたかもしれないのに、残念だよ。私が首相在任中、『妊娠促進行為』ができなくてね。夢精の日々が懐かしいな。菅首相もそのつもりで日本のために頑張ってもらいたい」
確実に屈する。
ミンスのせいだって言ってる馬鹿は全く分かってない。日本人の中国に対する姿勢がそもそもダメだったんだということ。
しかし、経済大国やアニメなどの文化によって「向こうから勝手にすり寄ってくる」ことに慣れた日本に危機感はついぞ生まれなかった。
中国なんてただの発展途上のゴロツキでしょ?みたいに思ってたら、あっちは着々と日本を飲み込むために準備をしていたということ。まさに平和ボケ。
自民なんてそもそも官僚と結託して自分さえ良ければいいで適当に政治してる輩ばっかりなんだから民主とそう大差ない。
もう、言ってもしょうがないけどな。ただ、一番困るのはこれで自民が次の選挙で勝って好き放題やり始めること。
民主よりはるかに危険。徴兵制復活や、アメリカの愛国者法並の悪法を次々とつくる可能性がある。今のネトウヨみたいな「まわりが完全に見えなくなってる」馬鹿信者を取り込んでお祭り騒ぎを起こせば、どさくさにまぎれてそこまでやることも出来る。ブッシュみたいな無能だって出来たんだから。マジでヤバイと思う
[2010.6.24]
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100622/plc1006222239034-n1.htm
http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=3845&corner=2
人権委員会を内閣府に設置したうえで、人権救済機関設置法案の実現を図る。
人権救済機関設置法といっているが、正体は、人権擁護法案である。これは、人権に名を借りて令状無しの強制捜査や身柄の確保、裁判によらず、証拠や反論を認めない一方的な罪状の公開といった、事実上の恐怖政治の道具でしかなく、しかも、中央政府の人権委員会はお飾りで、地方に置かれる実務団体の職員は、同和団体や民潭の関係者が就任するということで、さんざん批判された挙句に、廃案になった。この法案を提出していた政治家自らが、廃案になりそうになった時に、私の人権を守ってくれと泣きを入れ、背後関係のどす黒さが明らかになり、法案は廃案、政治家は引退となったという、曰くつきの法案である。
現行法で十分に対応できるのに、わざわざ法を作るのは、人権委員会の恣意的な捜査と証拠認定と判決とで、気に入らない人を幾らでも国外に逃げ出さざるを得ないようにできるという悪法であり、日本から日本人を追放して乗っ取ることを目的とした法律だからである。
法案が廃案になっているのに、それを運用する人権委員会が設置されるというのは、根拠法が無いのに人事を動かし、給与予算をひねり出すという事で、法治国家のルールを、法務大臣自らが破ろうとしている。さらに、機関設置法という組織を定義する法律が、組織が為すべき仕事を定義する法律よりも先行するという異常事態を異常と思っていないらしい。
法務大臣は、今度の参議院選挙の改選対象であり、支持団体である在日朝鮮人や部落団体に媚を売らないと危ないという事で、暴走しているのであろう。あるいは、在日朝鮮人や部落に媚を売っても票が取れるわけではないので、落選前にやれるだけやってしまえと、自棄になっているだけなのかもしれない。
現役大臣の落選という椿事を久々に見れるとwktkしていたのだが、ここまで酷いとは、予想外であった。
裁判の末に国外退去が決まった不法入国者に滞在許可を出すくせに、死刑執行書にサインをするのはサボるだけでも歳費の無駄であったが、サボるだけでなく、国政を私し、売国に勤しむ暴君ぶりが徐々に出てきたようである。民主党の議員というのは、こういうのしかいない。
おいおい、はてならーよ、お前らは、こういうエサがあれば格好の標的とばかりに飛びついて
「著作権法何条では~」とか「現行の法律には合っていないが、それでも悪法は法だ」とか言って
フルボッコにするんじゃないのか???
ふーん、はてな規約のどのあたりに書いてあるの???
玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744
ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールはルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。
子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字は人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。
今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。
若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字を名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。
そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和二一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者の裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。
そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、
という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。
というわけで、子の名に用いることのできる漢字のルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁、最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。
ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。
「悠」の字に関する事件では、
申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。
という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。
実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体の戸籍担当のウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場は想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。
事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚の意見に向けられたものなのでしょう。
id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判・制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?
的な。
そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前は社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字は表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。
ブクマでもありましたが、そう考えると、
という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。
私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、
id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!
というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分や社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格的利益は重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。
また、
id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力にフリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…
という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。
いや、そもそも103万円以後141万円までの、逆累進 なので103万円の壁という話自体が過去の税制の話しだという部分はどうなんだろう?
すでに悪法ではないはずなんだが?で、その上で
を軽減しようと思うとなんらかの給付が必要になって 一律になんてすると、とても財源が持たないから
逆累進あたりに落ち着くような気がするけど そすると結局 配偶者控除 的な制度になるかと。
そんで、配偶者控除自体は、38万円+65万円で103万円までが38万円の控除
以後 配偶者特別控除によって 105万円まで 同38万円控除 110万円まで 35万円控除 115万円まで31万円控除 以後141万円で控除無しまで段階的に控除額が減る。
と逆累進的に控除額が減っていく仕組みで、妻の収入が上がったから 一家の家計が少なくなるという点は存在しない(局所的にはあるけど非常に軽微)。税制。
つまり、結局、まともに税制しようとおもうと 給付金付き税額控除が 定額給付金付き一律税制なのを名前を変えただけなように、
結局、あれこれ補助を考えると配偶者控除の名前を変えただけの税制に戻る予感。
というか、年収制限が無くて、1億も、2億ももらっていても、子どもがいれば給付金がもらえるシステムの方が良いとか、
さすがに、それは、なくない?
で、一律年収制限は無理だから・・・逆累進だよねぇ?とすると、結局、配偶者控除の名前と額を変えたバージョンになる予感が・・・
ただ「親が家にいてほしい」っていうのはすべての親子がそうあることを望んで言っているのかと
全てそうであることを望んでいるけど、現実問題としては無理なことも知っているし、それは、必ずしも貧困だから起こることではないと思ってる。
ただ、現実的な問題として、「親が家にいてほしい」を増やすもっとも確実な方法は、安定した家庭を築ける税制であって。
その一番妥当な実現方法が、累進課税と、妻と子どもがいる家庭への給付金か減税の併用でかつ逆累進。給付金付き累進課税ぐらいには妥協しても良いかも。
たぶん、増田が言いたいのは女性の労働環境の向上を配偶者控除が妨げているというテーマだと思うけど、それは過去の話で、現在は逆累進になっているので、現状には即していない。
なので、別段、配偶者控除が現段階で悪法であるとは言えないかと。
基本的には、程度の差こそあれ、累進にしないと無理だと思うけどなぁ。
理想を言えば配偶者控除がなくなると苦しい家庭には何か別の手当なり控除なりで対応するべきで、手取りが増えるなら悪法を放置していてもいいって言ってたらどんな衆愚的なバラマキ政策でもOKになってしまう。
ただ女性就労のためのバックアップや子育てしながら働くためのバックアップなしにただ控除だけ無くすのもだめだというのは分かります。
とのことなので単に順番の問題なのかもしれない。
それと親が家にいてほしいというのは全く別問題でよく話題になるワークライフバランスを考慮しつつ何か別の手を考えていかなくてはいけない。配偶者控除とは関係ないけどあなたの意見だと一人親の家庭とか両親ともワープアの家庭のことが考慮に入ってない。
これ言ったら、児童手当だって大悪法だよ。
一昨年の俺なんか、残業15時間分くらい所得オーバーしたせいで、3歳児+0歳児の年間18万もらいそこねた。
昨年も同じくらいオーバーしたが、確定申告行って医療費控除に病院への往復交通費ぶちこんで(これ自体は合法)なんとか児童手当の基準内に納めた。今月からやっともらえるよ。。。。
朝刊で先に扶養控除はなくすけど配偶者控除はまだ残すというのを見て、こいつら馬鹿かと。配偶者控除打ち切りはある意味一番期待できる政策だったのに。
Q:私の母は大学の非常勤講師を20年やっているけれど、少なくとも20年間、新任者の給料は一切上がっていません。なぜでしょう。
A:非常勤講師の候補者には控除からはみ出たくない人が多くいて、彼女らは年100万以上払わなくても働いてくれるので、わざわざ高給を提示する必要がないため
とかそういう例でね。うちでも給料上げろという交渉は大変だった。会社で単純作業に従事しているおばちゃんたちの時給を上げようとすると断ります、なぜでしょう→上げると控除からはみ出て総収入が減るため。しかも下手したらただで残業してくれます、なぜでしょう→給料を余分に貰いたくないから。などなど。
それでいて最低賃金を上げようとかちぐはぐにもほどがある。男女平等を著しく阻害するとか、貰う側が低賃金を希望するインセンティブになっていて、ワーキングプアの代わりがいくらでも出てくれるので給料が上がらないとか、そういうレベルで社民党あたりが昔からもっと叩くべき政策だったと思うのだが反対している気配がないよね。
だいたい、普通の税金はちゃんと収入と手取りが単調増加の関係になるよう設計されているのに、配偶者控除とか保険料とかが、突然特異点があって手取りが減る設計なのがおかしい。
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追記。恥ずかしながら配偶者特別控除の存在は知らなかった。どちらにせよ妙な壁を制度的に用意するのはおかしいので、3号年金などとともに廃止の方向へ向かうべき。
http://anond.hatelabo.jp/20090802124322
服の部分は下記↓でいいだろ。
(前略)
そこまで言うと、自治厨こわい・・・とか思われそうだが、イメージしてみて欲しい。
例えば、児ポ法だって似たようなものだ。今の時代、「児童を守るために児ポ法を!」というのが許されるか?
仮に自分にとってペドフェリアがどれほど異常で気持ち悪かったり、子供より大人の異性の方が性的に興奮すると思っていたとしても、それだけで他人の性癖を否定していいことにはならない。
自分の性癖はSMやスカトロだからまだ法的に大丈夫だとかではなく、他も含めたマイノリティな性癖の人が、それぞれの幸福を追求できるように、ひいてはいつか自分の性癖に火の粉が降りかからないためにも『神話少女』で抜く権利も守る必要があるわけだ。
携帯不所持もいまや、そのくらいの自由の象徴になりつつあると言いたいだけだ。
かつて「児ポ法」という悪法やロリコンへの蔑視においてあったことなのだから、この無自覚なまま行うマイノリティへの迫害は誰も身に覚えの無いと言い張れるような話ではない。
「携帯を持ちたくない」と言う人を非難の目で見たいなら、「ょぅι゛ょ」でしか興奮しないと言う人を非難の目で見るくらいの覚悟をもってしろと言いたいだけなのだ。
(後略)
子ども手当:子なければ負担増 民主がマニフェストで説明 - 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/today/news/20090719k0000m010108000c.html
○子供手当だけのために結婚して生まれた子供が酷い扱いを受けるのが目に見える。可哀そう。こんなの悪法だ。
○子供手当のためだけに偽装の養子縁組が流行るのは間違いない。意味がない。こんなの悪法だ。
○子供手当欲しさに海外から移民(a.k.a.犯罪者予備軍)が大挙してやってくる。なにそれこわい。こんなの悪法だ。
○子供が産めない体の女性やインポの男性を傷つけた上にさらに金をせしめるなんて民主党は鬼か。こんなの悪法だ。
○はいはい不細工は生きてるだけで罪なんですねもう民主党支持するのやめるわ民主党勝たせないために自民党にするわ。
的なコメントつけてる人たちに聞きたいんだけど。
正気?(特に子供手当欲しさに子供を産む家庭が出てくるとか、子供手当のために偽装養子縁組が流行るとか。お前だったらそんな「はした手当てののため」に子供産むの?養子受け入れるの?)
あと、つっこむところ、そこかい?
※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。
発言者 | 内容 | パーマリンク |
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@tsuda | 某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。 | 2009/05/25 13:59:44 |
@tsuda | 二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。 | 2009/05/25 14:08:46 |
@tsuda | とりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。 | 2009/05/25 15:08:03 |
@tsuda | 復帰。 | 2009/05/25 15:25:36 |
@tsuda | 会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務部長倉重さん。 | 2009/05/25 15:26:24 |
後藤 | 「ケンコーコムとウェルネットは2/6のネット販売を禁止する厚省令について本日訴訟を提起しました。6月以降もネット販売ができることを確認するための訴訟です」 | 2009/05/25 15:26:57 |
後藤 | 「ネットにこだわっているのは、リアル店舗の販売方法が決して安全とはいえない状況があるから。客に取りにいかせてバイトが売る。対面販売であるというだけでこれが安全とされるのはおかしい」 | 2009/05/25 15:27:11 |
後藤 | 「ネットであれば説明書の詳しい説明が読め、問診票によるアレルギーチェックや年齢制限など、細かいチェックがある。わからないことがあれば薬剤師が電話やメールで問い合わせもできる」 | 2009/05/25 15:27:17 |
後藤 | 「厚労省はネットでは安全性が担保できないということの合理的な説明をしていない。なぜ提訴したのか。1つは憲法で保障された営業の自由を侵害しているから」 | 2009/05/25 15:27:30 |
後藤 | 「今回の法改正ではコンビニでも医薬品が売れるようになり、ドラッグストアもアルバイトを薬剤師登録することで薬剤師不足を解消できる。規制緩和が進む一方で、なぜネット販売業者だけが割を食わなければならないのか」 | 2009/05/25 15:27:48 |
後藤 | 「2つめは厚労省が暴走してネット販売規制を進めていること。改正薬事法上は第3類以外のネット販売を禁止することなど記載されていないのに省令で勝手に第3類以外のネット販売を禁止した」 | 2009/05/25 15:27:57 |
後藤 | 「法律に書かれていない重大なルールを厚労省が独断で作る。こんな官僚の横暴がまかりとおったら法治国家とは言えない」 | 2009/05/25 15:28:03 |
後藤 | 「パブコメも9000件近くの反対票が来たが無視された。憲法にも違反し、国民からも支持されない省令が施行されるまであと1週間。パブコメも終わり、我々が食い止める手段は行政訴訟しかなかった」 | 2009/05/25 15:28:28 |
阿部 | 「原告らはネットで一般用医薬品の通販を適法に行ってきた。しかし、6月以降原則禁止される。これまで認められていた権利であって、憲法で保障された基本的権利の営業権が剥奪され、営業上の深刻な不利益を被る」 | 2009/05/25 15:28:41 |
阿部 | 「多数の消費者が健康のために必要な薬を自由に求める権利が侵害される。原告らはそのような消費者の期待に応えるという社会的責務を果たせなくなるので、行政訴訟を提起した」 | 2009/05/25 15:28:46 |
阿部 | 「請求の概要は3つ。1つはネット販売を継続する権利があることを確認する。昔は確認訴訟は一般的ではなかったが、最近は増えてきて注目されている。2つめはネット販売を禁止する部分の省令が向こうであることを確認する」 | 2009/05/25 15:28:53 |
阿部 | 「3つめはネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める訴え。こちらの主張は改正省令は法律の授権を得ておらず国会軽視で違法違憲ということ。そもそも改正薬事法36条の6で定められた範囲を明らかに超えて原告の営業権を剥奪し、違憲違法だ」 | 2009/05/25 15:29:12 |
阿部 | 「また、情報提供の義務づけを導入することで十分達成できるのに一挙にネット販売禁止するのはおかしい。ネット販売だけに厳しい不均衡な規制である。そもそもネット販売禁止のための立法事実は存在せず、無関係な議論がなされている」 | 2009/05/25 15:29:20 |
阿部 | 「コンビニでは登録販売者がいれば薬剤師がいなくても第2類医薬品販売が許される。しかもこれが努力義務。薬剤師がいても第3類医薬品しか売れないネット販売と比較して明らかに不公平。これはこの省令が安全を基準にしたものでないことを示している」 | 2009/05/25 15:29:30 |
阿部 | 「薬局での対面販売にもリスクコミュニケーションの点で不十分な点がある。ネット販売でも、情報提供を義務づければリスクコミュニケーションの点で問題がないわけだからむしろ、積極的にネット販売を進めるべきである、という主張」 | 2009/05/25 15:29:43 |
阿部 | 「安全か利便かという対立軸でものをみているのは誤解だ。安全で利便性もあるのが、情報提供の義務づけを前提としたネット販売。それを禁止する理由は薬事法上も憲法上もありえない」 | 2009/05/25 15:29:48 |
@tsuda | ここから質疑応答。 | 2009/05/25 15:29:56 |
国際商業出版 | 「司法の結論はいつ出るか。ケンコーコムとウェルネットで、日本オンラインドラッグ協会でなかったのはなぜか。楽天やYahoo!はなぜ原告にいないのか」 | 2009/05/25 15:30:04 |
後藤 | 「今回の件は当事者の権利確認訴訟。販売する権利のある事業者が省令の影響を受ける。NPOの協会では起こせないので2社で起こした。今回は薬剤師がいて店舗も持ってる我々。楽天Yahoo!は薬剤師がいるわけではない。それで我々の2社だけで提訴した」 | 2009/05/25 15:30:29 |
阿部 | 「日本の裁判は時間がかかる。多分1年くらいはかかるだろう。国は引き延ばした方が得なので引き延ばすだろう」 | 2009/05/25 15:30:35 |
毎コミ | 「省令の施行を差し止める訴訟はできないのか」 | 2009/05/25 15:30:52 |
阿部 | 「2月にやったら意味もあったが、検討会が開かれて、あのような結論になった。今はもう時間がないので、今回のような訴訟になった。今は差し止め訴訟をやる意味はない」 | 2009/05/25 15:31:12 |
毎日新聞 | 「後藤さんの現実に店舗も構えているとあるが、両社ともEコマースと会社概要に書いてあるのはどういうこと? 今後6月から3類以外の販売禁止に際してどういう対応をしていくつもりか」 | 2009/05/25 15:31:24 |
後藤 | 「店舗を構えている点にお答えすると、一般販売業の許可も得て実店舗も構えて、そこからネット販売を行っているということ。割合としてはネット販売が大きいので会社概要ではEコマースと書いている」 | 2009/05/25 15:31:44 |
後藤 | 「今日現在省令案に対する省令公布がされてないので、実際に公布されてから対応する。基本的には法にのっとってしっかり安全に販売していくつもり」 | 2009/05/25 15:31:59 |
毎日新聞 | 「それは、納得できなくても省令に沿った形でやるということか?」 | 2009/05/25 15:32:15 |
後藤 | 「悪法といえども、法は法。それに従ってやるつもり」 | 2009/05/25 15:32:28 |
週刊ダイヤモンド | 「尾藤社長のコメントが欲しい」 | 2009/05/25 15:32:32 |
尾藤 | 「一番言いたいのは私は改正薬事法には賛成の立場ということ。しかし今回の省令には大反対。新薬事法の理念はセルフメディケーションでこれは私の理念でもある。自分の健康は自分で守る、そういう時代になっているが、行政的には遅れている」 | 2009/05/25 15:32:56 |
尾藤 | 「今回の省令はとにかく理解ができない。何とか納得のいく説明をしてもらいたい。納得できないのに納得しろと言われても承伏できない。改正薬事法の理念はセルフメディケーションなのに今回の説明で厚労省はセルフメディケーションを一度も言わなかった」 | 2009/05/25 15:33:04 |
日経新聞 | 「法律には書いてないが省令には詳しくというのは日本ではよくあること。詳しくなることで規制強化されるということもある。そういうことに対する行政訴訟はこれまで行われているのか。法律と省令の関係、解釈する主体はそもそもどこにあるのか」 | 2009/05/25 15:33:23 |
阿部 | 「法律と省令の関係、委任立法の限界は判例でもいくらでも出てくる。違憲判決がたくさんあるわけではないが、いくつか出ている。法律と省令の解釈権がどこにあるかといえば、司法にしかない」 | 2009/05/25 15:33:46 |
関 | 「国民の権利を侵害する法規制は国会でしなければならない。憲法41条、これは国民が勝ち取った理念。省令はあくまで大枠があって、その枠内で細かいことを定義する。今回の話はその枠を大きく超えている」 | 2009/05/25 15:33:53 |
@tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/25 15:34:13 |