はてなキーワード: 悪法とは
2chで大ブームの
みたいな話について自分の理解。
・派遣はモノじゃない
スキルも無くすぐに補充できる労働力であり、しかも工場労働者などの末端派遣は不況時にはそもそも仕事が無い。
不況時に雇用を維持することが社会的責任とするのは厳しすぎる。
好況時に宣伝のために慈善事業をやる、くらいのもんだろ社会的責任って。
このご時世に、無駄に従業員にメシを食わせてやってるボランティア企業があれば尊敬するよ。
たぶんそのうち解雇される。
・内部留保を吐き出せ
内部留保はヘソクリではない。大事な資金。
せいぜい研究開発費に多めにまわすことくらいしかできないんじゃないのか。
派遣法事態は不備が多いのかもしれないし、これすら守ってない企業は言語道断で叩くべき。
でも派遣法が無くなったからって、正社員の雇用が生まれるかっていうとほんのちょっとしか生まれない。
個人的には派遣切りということで企業を叩いているマスコミが嫌いです。
こういうときに対処すべきはもっぱら政府の役目なのではないだろうか。
増税して所得の再分配を進めるということしかないんじゃないでしょうか。
ごく一部の資産家に富が集中して、国全体の数字としては豊かになったのだが、不幸な人間は増える。
この状況はどうやったら打破できるのだろう。
http://anond.hatelabo.jp/20081223010218
まとめると、前提として、「幼児性愛者と、幼児性愛行為による加害者は全く別物」というごく当然の常識を置いた上で、
a.合意形成した場合の、合意主体間の非対称性の問題と、
c.他のセクシュアリティよりも、性犯罪に至る実質的な危険性が高い
の問題の3つの要因から、ロリコンは他のセクシュアリティとは区別されるべきである。という話な。
性行為そのものに同性愛全般や、異性愛全般よりも、当事者間に非対称性が発生する可能性が高く、それが問題となりうる可能性が高い、というのはその通りだと思う。
ただまあ、ロリコン一般ってもけっこう含意がひろいからある程度、グラデーションなのよね、そこは。
性行為については「被害者」「加害者」のくっきりとした色分けが難しい場合があるからなぁ
a1.相手が性行為について十分な知識と判断能力を持ち、かつ行為を行った相手に対して一定以上の性的欲望を抱いていており、合意した子の場合。(これはOKではないか、と)
a2.相手が性行為について十分な知識と判断能力を持つが、行為を行った相手に対して合意をしていない相手の場合。(これは大人のレイプと同じ扱い)
a3.相手が性行為がどういうことであるのか、理解が中途半端な場合。(いちばん微妙)
a4.相手が性行為の意味を理解していない場合。ただし、被性行為に対して被害者感情を抱かず、実質的な被害(妊娠など)がまったく起こらない子の場合。(これも扱いが微妙)
a5.相手が性行為の意味を理解しておらず、かつ、被性行為に対して被害者感情を抱く、あるいは実質的な被害(妊娠など)が起こる子の場合(これはわかりやすくアウト)
現行の社会通念や、法律との衝突さえなければ、「a1」に関してはOKだと思うけどね。
「a3」「a4」はめんどくさいけど、まあ、グレーだから、黒ということにしたほうがラクなので、1と2の間で、白と黒の境界線を引くのがいいかなぁ。
「現行の法秩序に反する」からダメ、という議論については以下のような反論がありうる。
「現行の社会通念にはまったく反しない(むしろ推奨される)が、現行の法秩序には残念ながら反する」行為があった場合、それは法秩序のほうの変更が要請されると思われ。「法的にまずいから、まずいんだ」式の議論は、個人の利得を考えた上での行動基準としては妥当だと思う。だが、一般論としてそれを言ってしまうと、いかなる悪法もそれが法である以上、それに背く全ての議論がだめだと言うことになってしまうのできまずい。よって、「法に反するから」はそれ単体では責めを追うべき十分な理由とは言えない。
同様に「社会通念に反する」からダメという議論については以下のような反論がありうる。
現行の社会通念に反するとしても、様々なことを鑑みると、社会通念からするとよくないことになってしまうが、社会通念から外れた考え方をしたほうが、意外とみんながみんな幸せになれる解決法に近いもの、というのがある。よって、社会通念に反するから、ということだけでは十分な理由とは言えない。
ただ、もちろん。「十分な理由」ではないだけで、「一定程度、説得的な理由」だとは認められるべきではある。考慮されるべき指摘ではあるが、それで議論をすべて終了させてしまえるほどに強い理由ではない。
まあ、そのことを確認した上で
[a]で確認したグラデーションは、どうやって認定するのか、という問題がある。たとえば、
b1.年齢
b3.周囲の大人10名程度
b6.一般的な知能検定
などが考えられる。いずれか一つかの認定基準だけでは、不完全だと考えられる場合が多い。
(例えば、IQ160で性知識豊富な15歳の女の子が、1年以上悩む期間を与えられた上、あきらかな自発的合意の上で行為に至ったと認められる場合に、子の親が被害届けを出したとき)
現行は、「1:年齢」の基準が適用されているが、
あたりまえだが、年齢という基準だけでは、「a1」「a2」に類する事例も含んでしまうので、現在の法システムはかなり不完全ではある。なので、「ほんとにまずいロリコン」と「別に実質的にたいして問題がないと考えられるロリコン」とがかなりおおざっぱに放り込まれている。よって、「ロリコンは悪いのか」といったとき「ロリコン全般」の問題が迷路に迷い込んでしまう。「現行の法的基準上、問題になってしまう」ということではおそらく、議論が難しい。
わからん。
c1. じゅうぶんに妥当と認められる程度において小児への性的「犯罪」を犯した者の人数 ÷ 一定の小児性愛志向を有する者の全て
c2.じゅうぶんに妥当と認められる程度において同性愛への性的「犯罪」を犯した者の人数 ÷ 一定の同性愛志向を有する者の全て
c3.じゅうぶんに妥当と認められる程度において異性愛への性的「犯罪」を犯した者の人数 ÷ 一定の異性愛志向を有する者の全て
c4.じゅうぶんに妥当と認められる程度において両性愛への性的「犯罪」を犯した者の人数 ÷ 一定の両性愛志向を有する者の全て
c5....じゅうぶんに妥当と認められる程度においてその他の性的「犯罪」を犯した者の人数 ÷ 一定のその他の性的志向を有する者の全て
の割合を比べた場合に、c1が、c2,c3,c4,c5...と比べて有意に高いと言えるのかどうかを調査した研究があればそれに従う。
しかし、グーグル・スカラーでさらっと論文検索してみても、この問題をきちんと正面から調べてるっぽい研究みつからず。
確かに、理屈的に言えば、13歳以下のロリコンの人とかは、13歳以下と行為に直接に及ぶというのが最大の性欲求達成行動にはなる。
しかし、チャイルドポルノ、ロリコン向けエロマンガ等による代理的機能がどの程度でかいかも、わからず。結論:わからない。
よって、たぶん、現在までのところ、「ロリコンが異常で犯罪に及ぶ率が明らかに高いセクシュアリティである」は出ていないと思われる。
あるいは、たとえ、ロリコンが他のセクシュアリティよりも、多少危険だったとしても、
「酔っぱらって、レイプしちゃうオヤジ」とかの危険率を上回るかどうかとかいう議論に応じて、議論にはかなりグラデーションが出るはず。
ということで全体の結論:
改めて議論をまとめると次のようになる、
1.深刻な小児性愛者の一部が、他のセクシュアリティの持ち主よりも、当事者の合意を得ない性行為を行ってしまう可能性はある。だが、そうでない可能性ももちろんある。
2.現在の小児性愛者犯罪を認定する法的基準がじゅうぶんに妥当であるとは言えない可能性がある。
3.小児性愛者は、他のセクシュアリティの持ち主よりも危険であると推測される理由は存在するが、実証的に示しうる根拠はない。
つまり、
小児性愛者が、他のセクシュアリティの持ち主よりも危険である可能性はありうる。
だが、ほんとうに危険かどうかはさっぱりわからないので、それは可能性の議論にすぎない。
小児性愛者を犯罪予備軍として扱うのに十分妥当と言いうるだけの根拠はない。
よって、
小児性愛者を犯罪予備軍として扱うのは早計であるばかりでなく、セクシュアルマイノリティへの妥当ではない社会的差別や抑圧として働く可能性がある。
少なくとも現時点では、小児性愛者全般を、深刻な犯罪を犯す可能性が高い人々だと考えるのは積極的には認められるべきではない。
はあると思う。
ロリコンの人全体が非難されるべきではないけれども、
1.レイプやセクハラが防止されるべきなのと同じ理由で、その運動は妥当な運動である
2.しかも、レイプやセクハラよりも、被害を受ける側がより一方的に無力な被害者となりうる可能性は高い。
なので、レイプやセクハラよりも重点的に行われるに足る理由がある
しかし、
3.子供を性犯罪から守る運動が、小児性愛者を抑圧する形で展開された場合、それは過剰な社会的差別や抑圧として働く可能性がある。
子供を性犯罪から守る運動が、小児性愛者への攻撃として行われているのはなんともなぁ。
この記事では、ロリコン、ペドフィリア、小児性愛者といった用語をあまり厳密に区分して使っていません。すみません。
fromはてブ
「家庭内DVみたいなものとして、ロリコンが問題になりやすい」点も要考慮とのことです。
これは、統計とかで出してくるのが難しいからなぁ…
ただ、これも「ロリコンをセクシュアリティとして禁止すること」によって積極的に解決ができるタイプの問題というよりは、「非公共圏(親密圏)における暴力の解決」という枠組みで処理したほうがいいように思われる。セクシュアリティそのものを抑圧しても、問題が目に見えなくなるだけで被害は増えると思うので。
非公共的な空間における暴力発生メカニズムについては、最近まで積ん読して放置しておいた内藤朝雄の『いじめの社会理論:その生態学的秩序の生成と解体』は評判通りけっこうおもしろかった。でも、どういった介入が効果的か云々って話はむずかしいよなぁ。そこから先は専門家の領域になるんだろうなあ。ただ、「専門家」においても、ロリコンを、セクシュアルマイノリティとして認めるよりも先に、「犯罪者予備軍」的な先入観から入る人が多いから、なんかあんま会話にならない場合とか多いよね。この領域こそ、まさしくフーコー的な話の出番っつーか、いや、まあ専門でやってる人たちはおそらくそこのディスコミュニケーション状況とかにとっくにげんなりしたままはや数年とかっていうような世界なのだろうけれど。漏れも、知り合いの福祉関係の仕事やってる人にロリコン擁護的と受け取られる発言するたびに、白い目で見られるものなぁ。
あと、人に教えてもらったがこのページも問題提起的ですた
http://www7.plala.or.jp/vitamin/p/sub01.htm (昔懐かしの、トップページでいきなり音楽がながれるページなので要注意)
→続き的なエントリを書いたよ。
「ロリコン」の論点整理2
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081203-OYT1T00673.htm?from=navr
〈1〉国籍取得の届け出に疑義がある場合、父親と子供が一緒に写った写真の提出をできる限り求める
とあるが、一緒に写っている写真を1,2枚提出したところでその真偽を誰が確かめるのか。何故、DNA鑑定を行わないのか。本当に理解に苦しむ。
それに、偽装認知対策を行うとしてもそこに新たに人手と税金を投入しなければならない。しかも付帯決議に法的拘束力は無い。せめてDNA鑑定の「強制」があれば偽装認知の大半は防げるはずだが、そうでは無いのか。
これでは、適当に誰か見繕って「この子は私の子です。」と手を挙げるだけで国籍が取れてしまうのと変わらない。借金苦で苦しんでいる男性に、「借金を免除する代わりに何人か認知しないか」と持ちかけ、偽装を○某なプロの方々が手助けすれば、何人も日本国籍が取れてしまう。そうではないのか。しかも偽装結婚の時とは違い、やろうと思えば煩わしいことをせずとも何人も認知できる。となると、取った国籍は売買されたり、犯罪の温床にならないのか。
誰か教えて欲しい。もし、上記のような手段で国籍を取得した元外国人が生活保護を申請したらどうなるのか。国籍を取得できてしまえば、どんなに素性が怪しくてももはや「日本人」として扱われる。自分は法律には詳しくないが、万が一生活保護やその他手当が正当に支払われるのであれば、偽装認知に対するリスクは益々大きく、そして血税が詐欺同然に失われることになるのでは無いか。それはありえないと信じたいのだが、よくわからない…。
もし、万が一偽装認知が当たり前の横行すれば人口は激増するのでは無いのか。医者は増えずに。救急医療が破たんしかかっている時に、人口が増えればどうなるのか。これは容易に想像がつきそうだ。さすがに民主党がDNA鑑定無しのこの悪法に同意するはず無いと思ってタカを括っていたが、まさか。
さて、誰か教えてほしい。私達は次回の選挙ではどの党に投票すればいいのだろうか?自民党も民主党もみんなまとめて腐っていると思うが、そうでは無いのか。もはや、手遅れな気がするが、私にはよくわからない…。
ポール・マッカートニーがまた日本に来る(一九九〇年)そうだが、よく来る気になったものだと思う。
ポールはご存知のように大麻所持で前回の来日時、何日間か拘置所入りになったすえ英国へ帰された。
拘置所にはいったことのある友人の話では、日本の拘置所では、大小便をするたびに
看守に報告して便器に水を流してもらわねばならない。小便のときは、「便水!」と叫び、大便のときは、「ロング!」
と叫ぶのだという。そういう話を聞いていたので、拘置所のポールはどうしているのだろうと案じていたら、
新聞に、「ポール、”ベンスイ”と叫ぶ」という記事がのっていた。これには笑った。
ところで、当時の世論というのははなはだあいまいだったように思う。
これが日本人のタレントの大麻事件であればマスコミは飛びついて、「芸能人の甘え」だの
「芸能人の思い上がり」だのとクソミソに叩く。が、相手はそこいらのタレントではなくて、元ビートルズの
ポールマッカートニーなのである。日本人の論理としては、ポール・ファンの女の子の、
「ポール、かわいそう」というものから、せいぜい「日本に来る以上、日本の法律は守るべきだ」くらいの、
はなはだ歯切れの悪いものだった。
しかしはっきり言ってあの事件は、日本という国が世界中に対して露呈した「国の恥」なのである。
あの事件のときにマスコミは世界の趨勢と学術的な根拠に立って、大麻云々を語るべきだった。
事実間題として大麻取締法というのは、高校の校則に「股火鉢を禁ず」
という条文が残っているのと同じくらいのアナクロ法なのである。
我々は小さな頃からマンガや読み物で、
といったような表現を見聞きして育っている。
また日頃の情報の中でも「人間やめますか」といった政府広報に行く先々で接するし、街を歩けば大麻の絵のポスターがあって、
「見つけたらすぐ届けましょう」みたいなことが書いてある。そうした情報が頭の中でゴチャゴチャになって、
こうした情緒的な固定観念を論理でつき崩すのはむずかしい。事実僕も何冊かの資料を読むまでは、そうした観念でもって
大麻を見ていた。ただ僕の場合は「それが悪だから興味がある」といった反応である。
たいていの人の場合は、自分が悪に加担していない、そのおかげで安心する、という自己安全弁のために悪というものを必要とするのだ。ところが、悪の放つ匂いにひかれて大麻のことを調べてみると、これは非常にガッカリする。
大麻というものには、害毒もなければ取り締まるべき理由も何もないのだ。以下にそれらの要点を述べてみる。
資料としては主に第三書館の『マリファナ・ハイ』『マリファナ・ナウ』『ドラッグ内面への旅』
『チョコレートからへロインまで』などのシリーズ及び『麻薬ロードを走る』『FIX』などの反麻薬犯罪の書を並行して読んだ。
まず第一に、大麻というものには一切害毒がない。アメリカの諮問機関が数年にわたる調査の結果、
マリファナに関する大部の報告書を大統領あてに提出している。その他、公的学際的なレポートも多数存在するが、
内臓系統への弊害、精神的なものへの弊害、肉体的精神的依存性など、すべて実験とリサーチによって否定された。
大麻有言説には以上のものも含めて8つの論点があるが、その中で否定派の一番大きな支えになっていたのは
「踏み石理論」と呼ばれる物である。これはつまり大麻に害がないとしても、
この大麻を始めてしまったものはより強い刺激を求めヘロインやコカイン、LSDなどに移行していく、というものだ。
この踏み石理論すらも大統領へのレポートでは完全に否定されてしまったのだ。この「踏み石理論」はたしかに一見説得力がある。
しかし現実の数字はそれを否定している。
それは当然のことなのだ。人間というものは常に強烈な刺激を求めてエスカレートしていくわけではない。
たとえば酒を例に取ってみる。踏み石理論でいくと、一度ビールを飲んだ人間は、
さらに日本酒、ウイスキーー、ウォッカヘとエスカレートしていくはずだ。が、現実にはそんなことは起こらない。
僕などは大酒で肝臓をこわしたほどの酒飲みだが、飲むのはいつも日本酒だった。
ウオッカなら日本酒の三倍のアルコール度があるが、だからウオッカをとはならない。
踏み石理論が通用するのは大多数の中のごく一部の人であって、それすらも原因は「物」ではなくてその人個人の「精神的欠落」にあるのだ。こうして学術的に有言論が否定されてしまうと、アメリカという国は対応が早い。
今、アメリカの州法ではほとんどの州が大麻所持を解禁している。罰則のある州でも、販売目的で大量に所持していた場合で、
それに対する罰も日本でいえば「立ち小便」に相応する扱いのうなものだ。
ヨーロッパでも動向は似たようなものだし、デンマーク、スペインなどは全面的に解禁している。
インドでは数千年にわたる大麻吸飲の習慣があるから、州立のガンジャ・ショップで大麻を売っている。
そんな情勢のもとでポールは逮捕されたのだ。世界中の人が首をかしげて日本を見ているにちがいない
「しかし、法律は法律だ」と言う人がここでたくさん出てくるだろう。ところが、もともと日本には大麻取締法というものはなかったのだ。大麻を吸うということ自体がほとんどなかったわけで、一部の木こりなどの間で「麻酔い」という言葉があった程度だ。
大麻取締法敗戦後GHQの押しつけによって成立したものである。このときもほとんど検計らしきものは何もなされずに立法されている。つまり本家本もとではとっくの昔に悪法となっているものが日本ではいまだに生きている、というこなのだ。
こんなもので検挙されて一生を棒にふる大学生や若者がたくさんいるわけで、その理不尽さの度合いにおいて大麻取締法は
現代の「お犬さま」条令である。歴史の流れを見てくると、理不尽な法令というのは山ほどある。
かつてのヨーロッパではコーヒーが禁止されていた。煙草もそうだった。違反した者は死刑にされた時代もあった。
近いところではアメリカの禁酒法がある。そうしたアナクロを我々は笑うことはできない。大麻を持っていたせいで刑務所に入れられるのも、コーヒーを飲んでギロチンの露と消えるのも本質的には同じこなのだ。
個人を侵犯する悪法は変えていかねばならない。悪法であっても法は法だ、というので守る姿勢というのはわかる。
現に僕自身、をこわすほど酒は飲むが、非合法のドラッグはいっさいやらない。悪法にひっかかるのがくやしいからである。
ただ悪法を変えたいという意志はある。変えるためには「時代の空気」というものが絶対に必要だ。
我々がコーヒーを飲み煙草を吸っているのも、この「時代の空気」が根拠のない法を駆逐してきたからだ。
この空気を作るためにこうしてひとつひとつ誤解を解いていかねばらない。
コーヒーにしろタバコにしろ大麻にしろ、悪法にはひとつの共通した点がある.
それは「国家が法でもって個人の領域にまで踏み込くる」ということである。
これに対しては意外なことに、ジミー・カーターが大統領時代に名言を吐いている。
つまり、ドラッグに対すはの健康の悪化をもって最大のものとする。国がそれ以上の罰を課してはならない、というものだ。
つまり、大酒を飲もうがヘロインを打とうが、国はいっさい手出しをしない。そのかわり、それで体が悪くなったり死んだりしても、
それはあなた個人の罰ですよ、ということだ。これは非常に明快で、卓越した意見である。個人の快楽にも苦痛にも国は介入しない。
ただ、その結果、他人や社会に害をなした場合は、これは法でもって取り締まる。国と個人の関係というのはこうあるのが理想だろう。
ただし、一方では、アメリカという国はいまの状態では「こうとしか言えない」のかもしれない。
この明快な論理はアメリカという病める国が、苦しまぎれに吐いた「きれいごと」なのはないか。
新聞を見ていたら、コロンビアのマフィアがブッシュ大統領の暗殺計画を練っている、という記事が出ていた。
アメリカ側は、威嚇のために軍艦を二隻コロンビアに横づけした。コロンビアという国はアメリカヘのコカインの輸出で成り立っている。このボスを制してコカインのアメリカヘの流出を断とうとしたものだから、国家規模の殺し合いが始まった。
一方では南アメリカ全体は、コカインが生む金で日本の車や電化製品を買っている。この衝突が鎮静しないと、
日本の商社もまた困るのである。ここに先のカーター発言を持ってくれば問題は何とか解決する。
要するに麻薬そのものに関する取締法を一切なくしてしまうのだ。そして正常のルートでコロンビアのコカインをつける。
これをやられると、麻薬を資金源にしている世界中のギャングは、ちょうど禁酒法がなくなったときのような大打撃を受ける。
大半は正常な企業の形態をとって、利潤は減るが普通の「商売」をせざるを得なくなる。
暴力団の力は弱まり、一見すべてはうまくいくかのように見える。だが、子供たちはどうなるのか。
現にいまアメリカやイギリスでは小学生がへロインを打っているのだ。問題はとても複雑でむずかしい。
ひとりでいる時よりも、他人と話したり遊んだりしている時のほうが、孤独感を感じる私は異常でしょうか? - Yahoo!知恵袋
絶対に分かり合えないんだ、という事を前提にしない限り、分かり合えないんだよ。 | レビログ (Make your life happier)
私は私のことをします。ですから、あなたはあなたのことをして下さい。
人間は一生、他人の心などわかるはずもない。MASTERキートン
君子の交わりは淡きこと水の如し、小人の交わりは甘きこと醴の如し
[biz]中ぐらいの勝利で満足する者は、常に勝者でありつづけるだろう。
常に他人と違っていなければならない。
ココ・ シャネル
たとえ友人を失ったとしても、誰が気にするだろうか。そして、
それらを失わないようにするのがよい。
君は君の友にあまりに近づきすぎて彼に隷属せずにいることができるか
だから孤独を愛さない人間は、自由を愛さない人間にほかならぬ。
人間の自由を奪うものは、悪法よりも暴君よりも、実に社会の習慣である。
J・S・ミル
人と違っているということは孤独になるということ。
孤独は山になく、街にある。
http://anond.hatelabo.jp/20071022221608
途中、かなり同意。
数十年、うまいうまいと言われ続けてバレもせず、食中毒も出さずに再利用を繰り返していたんだから、むしろ評価されるべきだろ。日本人お得意の「もったいない」精神から。
法を、全く品質に問題のない食品を廃棄させてきた悪法を、見直せと言いたい。
そもそもさ、牛も鶏も、「やっぱりxx産ざます」なんて言いながら食べてた連中は、「偽装」されていようが本当は何も分かんないんだから笑っちゃうよな。
いい加減そろそろ目醒めろよ。そしてその金を俺によこせ。
アパルトヘイト(Apartheid)はアフリカーンス語で分離、隔離の意味を持つ言葉。
非白人(黒人、インド、パキスタン、マレーシアなどからのアジア系住民や、カラードとよばれる混血民)の諸関係を
1948年に法制化され、以後強力に推進された。
戦時中の彼らへの判決はそのままで法的には名誉は回復されていない。
人生に関する事柄は、多数の者に人気のあるほうが善いというふうにはならない。
[アローの不可能性定理][民主主義][じゃんけん][trade-off]
今ここで人種隔離を!明日も人種隔離を!永遠に人種隔離を!ウォレス
アパルトヘイト(Apartheid)はアフリカーンス語で分離、隔離の意味を持つ言葉。
非白人(黒人、インド、パキスタン、マレーシアなどからのアジア系住民や、カラードとよばれる混血民)の諸関係を
1948年に法制化され、以後強力に推進された。
平壌と38度線の中間にあった沙里院(さりいん)のガードポイントをトラックで突破するときでした。
それまで何度も止められましたが、そのたびに時計や万年筆などの貴重品を渡して、見逃してもらっていました。
それがここでは女を出せと言われた。これは本当に困りましたね。
若い娘はまずい。子持ちはダメ、あまり年上もよくないということで、
結局は元芸者さんなどの水商売をしていた女性や、夫や子供を失った未亡人に、みんなの視線が自然と集中するのです。
そのうちリーダー役の人物が土下座して「みんなのためだ、行ってくれ」と頼んだ。
みんなから射すくめられるように見られるのですから、その女性は出て行かざるをえません。
そうやって女性を送り出していった人間が、生きのびて帰ってきたわけですから。
(中略)
さらにひどいことに、女性が明け方、ボロ雑巾のように帰ってくると、
「ロシア兵から悪い病気をうつされているかもしれないから、あの女の人に近寄っちゃだめよ」と、
本来であれば手をとってお礼を言ってもいいのに、そういうことを言って蔑んだ目で見る。
戻ってきた女性の周囲には誰も近寄らないのです。
第2次大戦後を扱った日本の小説、米の推せん図書採択に韓人が反発 | Joongang Ilbo | 中央日報
[最大多数の最大幸福][ジェレミ・ベンサム][全体主義][ファシズム][ナチズム]
「ソ連軍に包囲される前にベルリン市民を脱出させるべき」という進言を退けたヒトラーは嘯(うそぶ)く
政府が提出した
102対92と僅差で否決した。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
児童ポルノを律している条文はこれだけです。
立法当時は「持っているだけで罰せられる悪法」なんぞとさんざん騒いでいましたが、
なんのことはない、所持が罰せられるのは、
2項により、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する行為の目的での所持のみとなります。
また、「販売」という規定があるのに、それと表裏一体であるはずの「購入」という行為が規定されていない以上、
立法者は販売のみを刑罰によって威嚇し、これを禁圧しようとしたと言うことが出来るでしょう(立法者意思説)。
の精神の現れということなのでしょう。
よって、「Tバック??」が児童ポルノに当たるとしても、
購入する行為は不可罰ですし、所持していたとしても、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する目的でない限り処罰はありえません。
それだけではつまらないので、ついでに、児童ポルノの定義も勉強しておきましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
本件で該当しそうなのは2条3項3号でしょうか。なんというかまあ、抽象的な定義です(殺人罪の「人を殺した者は云々と比べても明らかです)。
客観的に児童ポルノに該当しない場合は、もちろん犯罪そのものが不成立となります。
その該当するかしないかの判断は、究極的には裁判所がやることなので、なんともいえません。
まあ、かつて、わいせつ文書として認定されたモノは、今見てみるとただキスしたくらいのレベルだったりするので、
今じゃ円光モノで無修正モノとかでなければ触れないような気もします。が、わいせつとは要件がちょっと違うので軽信は危ないですね。
客観的に該当してしまっていた場合、Tバック??が児童ポルノに当たるか、というように、法律の概念に当てはめ・評価が必要な場合、
どのくらいの認識があれば故意があるのかという問題があります(我が刑法は、わざとやった、故意犯の処罰が原則です)。
この点については見解が分かれているところなので、詳説は避けて簡単に述べますが、
通説的な見解では「素人判断で『こりゃヤバイ代物だwww法に触れるねwww』と思った」ような場合に故意があるとされます。
ヤバイと思っている以上、それを思いとどまる機会があるのに、あえてそれを無視し、また大丈夫と軽信したので、
故意にやったと評価できるというわけです。
過失犯を処罰する規定がないので、故意がなければ不可罰です。