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2014-04-18

http://anond.hatelabo.jp/20140418175314

リンク先を読んだけど

特定商取引法特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます

たいていは営利意思を持って反復継続して取引を行うだろうから特商法にかかるでしょ。

なんか知らんけど、増田さんは熱くなりすぎなんじゃないの?

note.muは消費者馬鹿にしている。

 当初から問題になっていたnote.muでの特定商取引法特商法)上の表示について、運営会社から発表があったようです。

https://note.mu/faq#6

 要約すると次の通り。

 特定商取引法において販売業者の氏名等は、それを隠蔽するような悪質な業者から消費者保護する目的要求されるもので、表示するのが原則であり、請求による開示はあくま例外でしょう。また、商品販売する以上、倫理的にも明示されるべきものです。それを法令恣意的解釈や、本来義務のないはずの消費者側に個人情報の開示を迫るといった不当な要求によって何とか表示も開示もせずに済ませようとする姿勢は、まさに特定商取引法規制しようとしている悪質な業者のものと言わざるを得ません。

 さらに、販売業者に該当するnote.muのユーザー特定商取引法上の表示を行わなければならないという前提に立つならば、販売業者が氏名等を表示するかしないか販売業者消費者間の問題であり、株式会社ピースオブケイクには関係のない話です。にもかかわらず問題に介入し、消費者手続きに従うことを強制できるかのような文章を公開したことからは、法律に関する基礎的な知識が欠けているのに専門家には相談しなかったであろうことが窺われます

 結局、「販売業者情報の開示を要求してくるのはクレイマー」であり、「適当にあしらっておけばよい」とでも考えているのでしょう。

 しかし、自らに都合の悪い指摘には短絡的なレッテル貼りをして耳を塞ぐというのは悪質な業者典型的な発想であり、現代社会において少なくとも倫理的には受け入れられるものではありません。

 株式会社ピースオブケイク 代表取締役CEO 加藤貞顕様におかれましては、80年代サブカルチックな綺麗事をのたまう文章を書き散らすのはほどほどに、問題の大きくなる前にいま一度考え直し適切な対応を取られることをお勧めいたします。

追記

 下記専門家意見も参照。消費者危険晒しているという意味ですでに問題は発生していますし、規制強化の誘因になり得るという意味クリエイターや他のサービス事業者にとってもマイナスです。そもそも一連の問題は、株式会社ピースオブケイク責任クリエイターに丸投げして回避しようとしているのが原因なので、命懸けでやっているなどと言って持ち上げるのはやめましょう。手抜きもいいところです。

https://note.mu/ahowota/n/n351f90dff527

2013-10-01

ネット通販ルールについて

ひょんなことから、今とあるネット通販仕事しているのだけど、

まぁ、無知でアホな客が多い。

から、ここでちょっと簡単な注意事項を書きたい。

その1:クーリングオフはできません。

ちょっと考えればわかることでしょ?あんたらが勝手に買ったんですよ。

こっちから買ってくださいとか、買ったら幸せになれますよとか、

英語ペラペラですよとか、言ってねーし。

そういう営業・勧誘を伴う購入に対してクーリングオフ存在します。

まり自分で選んで考えて、勝手に買った商品に

クーリングオフ適用されません。残念ね。ほんと。

わかる?

法改正により、自由に返品が14日間以内であれば可能になりましたが、

それも購入時最終確認ページに返品による規約の説明がある場合はこの法律

適用範囲外となり意味がありません。【改正特商法第15条の2】

ってかほとんどのショップはその辺全部対応してるしw

その2:勝手キャンセルするな。

一番腹が立つのが「注文した覚えがありません」ってやつ。

はい記憶障害ですか?アナタ?オバカですか?

自分のした行動にすら責任が取れないって人が多すぎる。

こっちは一応送料かかって送ってるんですよ?まるまる送り損です。

なりすまし注文やネット詐欺はわかります

これにはちゃんと真摯対応すべきだが、その痕跡は大体すぐわかる。

そうではなく、ただ注文して、勝手にやっぱりいらないですってのはホント迷惑

間違いは誰にでもある。普通にその後キャンセルするの面倒くさいからって理由がほとんど。

それ、常識で通用することなの?そもそも人としてどうなの?

最悪、ブラックリストに載せて購買拒否もネットショップはできます

その3:異常に横柄

そういう人って相手の立場によって態度を変えるってことだよね?

そんな人信用できないし、まぁ人として問題外なんだけど。

販売側はあんたらの家来でもなければ、部下でもないし、まして人間的劣っている

ということでもない、同じ血の通った人間だってことを知れ。

こういう人ってホントキライ。でも実際にそういう人が世界にはたくさんいる。

から世界は怖い。

その4:利用規約くらい読め。

ネットを利用して物を買う以上、クーリングオフはきかないし、商品を手に取る

こともできません。だからこそどのネット店にも「利用規約」が存在してます

円滑に取引をするためのルールなわけ。

そのルールを読まないで物を買うってことは、サッカールール知らないでいきなり

公式戦でるようなもんなんだよ。

え?ボールって手でもったらいけないの?的な。周りの人はどう思います?それ?

ってことをネット通販世界だと平気でやるから恐ろしい。

今、あんたとっても恥ずかしいことしてるんだよ?って言いたい。

最低限、返品に関する規約くらいは読め。それだけ悪質なショップから身を守る

ことにもなるんだから

以上、それさえ守れば、快適にネットショップライフが楽しめることでしょう。

2012-06-14

いきなり電話をかけてくるな

小さい会社をやってるんだけど、いきなり営業の電話かけてくる業者って何なの、まずメールしろよ!お前らだって手間だろうに。

つーか電話番号公開してないのになんで?と思ったら特商法表記からか…。サポートメールでって書いてあるだろ!

つーかサポート用の番号に営業電話かけてくんな!

2012-02-03

paypal

paypalの個人間送金(寄付)って、禁止された当初(2010年3月)はそれが暫定的処置みたいに書かれてたけど

今も復活してないことを考えると、もうずっとダメなのかも分からんね。

需要があるのはほぼ分かってて、それでも再開できないってことは、日本法律的な限界があるんだと思う。

結局ネット投げ銭は困難なまんま。

たまにこの手のサービスを見つけても、事前に登録して入金までしないとダメとか、手数料30%以上とかだもんなぁ。

ガチ売買契約、つまり商売にすれば大丈夫みたいだけども、そうなると特商法の縛りで氏名と住所を

晒さないといけなくなるから色々とリスクが高くなる。

投げ銭を受けたいコンテンツによっては殆ど不可能なこともあるだろうしね。

2011-07-15

ブラック企業の類型分類

ブラック企業というのは入社するとろくな目に合わない企業のことだが、その傾向は様々だと思う。2ch就職ブラック偏差値なんか正直あまりアテにならないし、Wikipediaなんか過剰な加筆がされて正直分かりにくい。そこで、大まかに分類してみる。

時間サービス残業有給休暇取得不可、パワハラの常態化、異常なノルマ、不当な賃金カット退職強要など。一番多く見られるタイプ。代表例はCSK富士通日本電産など。業界的には外食・小売・番組制作会社IT企業に多い。特に零細企業に多い。

リコール隠し食中毒食品産地偽装賞味期限偽装、耐震偽装データ改ざんなど。東京電力九州電力三菱自動車雪印アパグループ東横インなど。食品ゼネコンインフラ系。大企業に多い。

山一證券日興コーディアル証券カネボウライブドアなど。当然ながら上場企業

明らかに問題のある販売手法や、違法な商品の販売。絵画商法投資マンション光ファイバー契約先物健康食品販売、リフォーム貸金業など。基本的に長く営業する気はなく、突然計画倒産や逃亡などをする。

  • 5.下請けの扱い

下請法違反など、代金の支払や契約などで下請け会社に対して不利な扱いをする。押し紙が常態化している新聞社制作会社に対するTV局などマスコミ系。

収賄違法献金官製談合などに関わる。かつてのリクルート佐川急便山田洋行イトマン西松建設ゼネコン商社

  • 7.複合型

この手の経営者にはコンプライアンス意識はなく、平気で法令を破るため1〜6は複合することが多い。例えば東京電力は2+5。ビックカメラは1+3 、フルキャストグッドウィルは1+2+4、4の悪徳特商法ほとんど1と複合する。また、いざという時の為か政治家黒社会との関わりもあることも多い。政治家がよく不祥事企業から献金槍玉に挙げられることがあるのはこのため。

2010-11-29

http://anond.hatelabo.jp/20101129123315

一回話を聞いてやれ、そしてちゃんと断ってやれ。

で、なんか言われたら

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412267184

を参考に消費者センターに報告すること、寧ろ報告済みとお話しすること。

リンク先間違えた。

http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/again.html

とりあえず特商法の再勧誘禁止に触れるから。

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