リンク先を読んだけど
特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。
たいていは営利の意思を持って反復継続して取引を行うだろうから、特商法にかかるでしょ。
なんか知らんけど、増田さんは熱くなりすぎなんじゃないの?
Permalink | 記事への反応(0) | 18:11
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