2014-04-18

note.muは消費者馬鹿にしている。

 当初から問題になっていたnote.muでの特定商取引法特商法)上の表示について、運営会社から発表があったようです。

https://note.mu/faq#6

 要約すると次の通り。

 特定商取引法において販売業者の氏名等は、それを隠蔽するような悪質な業者から消費者保護する目的要求されるもので、表示するのが原則であり、請求による開示はあくま例外でしょう。また、商品販売する以上、倫理的にも明示されるべきものです。それを法令恣意的解釈や、本来義務のないはずの消費者側に個人情報の開示を迫るといった不当な要求によって何とか表示も開示もせずに済ませようとする姿勢は、まさに特定商取引法規制しようとしている悪質な業者のものと言わざるを得ません。

 さらに、販売業者に該当するnote.muのユーザー特定商取引法上の表示を行わなければならないという前提に立つならば、販売業者が氏名等を表示するかしないか販売業者消費者間の問題であり、株式会社ピースオブケイクには関係のない話です。にもかかわらず問題に介入し、消費者手続きに従うことを強制できるかのような文章を公開したことからは、法律に関する基礎的な知識が欠けているのに専門家には相談しなかったであろうことが窺われます

 結局、「販売業者情報の開示を要求してくるのはクレイマー」であり、「適当にあしらっておけばよい」とでも考えているのでしょう。

 しかし、自らに都合の悪い指摘には短絡的なレッテル貼りをして耳を塞ぐというのは悪質な業者典型的な発想であり、現代社会において少なくとも倫理的には受け入れられるものではありません。

 株式会社ピースオブケイク 代表取締役CEO 加藤貞顕様におかれましては、80年代サブカルチックな綺麗事をのたまう文章を書き散らすのはほどほどに、問題の大きくなる前にいま一度考え直し適切な対応を取られることをお勧めいたします。

追記

 下記専門家意見も参照。消費者危険晒しているという意味ですでに問題は発生していますし、規制強化の誘因になり得るという意味クリエイターや他のサービス事業者にとってもマイナスです。そもそも一連の問題は、株式会社ピースオブケイク責任クリエイターに丸投げして回避しようとしているのが原因なので、命懸けでやっているなどと言って持ち上げるのはやめましょう。手抜きもいいところです。

https://note.mu/ahowota/n/n351f90dff527

  • リンク先を読んだけど 特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。 この「販売業者または役務提供事業者」の定義については、...

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