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2019-02-15

私的録音録画小委員会議事録を斜め読んだ

[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化約束反故歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので

議事録こちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).

## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)

津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいかいかというのは別として、インターネットWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイト掲載されているアイドルとかタレント写真というのはどんどんブログかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味違法作成物ですから、そういったタレント画像自分壁紙にしたいかパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEB媒体寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。

 そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分パソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアル犯罪者というのが増えてしま可能性というのは非常に大きくなるのですね。

 そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽映像補償金というある意味さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザー無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります

 もう一つの適法配信からの複製に関しては(増田中略)

## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)

津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版から私的複製とか違法配信からダウンロード規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正目的として家庭内違法からコピーソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法ものなのか、これが合法的ものなのかというのはわからないまま、自動的機械コピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法ものコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法ものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安状態ユーザーインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。

いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利団体の方というのは大体インターネット犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザー情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。

あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたとき違法ダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなもの著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています

話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体基本的には禁止されているわけですから本来海賊版規制したいのであればその送信可能化権海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います

僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザー自由コピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由コピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。

(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員から今期にかけて30条の見直し議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則適用はないのではないかという資料は出させていただきました。

 それに対して私どもの理解では、罰則適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則適用必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則適用排除するという流れになると思います

津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディア特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います

## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)

## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)

生野委員

 違法サイトからダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います

 まず、1点目は対象著作物範囲に関してでございます著作権分科会におきましても、ゲームソフトビジネスソフト等のプログラム著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応必要音楽映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラム著作物に関しては別途検討適当なのではないかと考えます

 2点目は利用者保護善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般ユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者保護観点に立った手当がされているところでございます

 具体的には違法サイトからダウンロード罰則対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったもの必要なのではないかと考えております

 3点目として(増田中略)

津田委員

 この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています

 もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見パブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチ問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。

## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)

中山主査

 ありがとうございました。

 もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロード問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います

 一番大事なのはやはり利用者保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときダウンロードは終わっていますから合法ダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民意識の変化は期待できるかもしれませんし。

 恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいもの合法のほうに取り込んでいくかという場合ダウンロード違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般ユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております

おわり

2017-07-18

図書館デジタル化すべきか

静岡県立図書館で床が抜けそうというニュースを受けて、デジタル化について触れた大田区議のツイートがプチ炎上している。

https://twitter.com/okatakashi_oota/status/886542542866595840

図書館目的が、資料収集、整理、保存であるならば、デジタルアーカイブにして紙は破棄してもいいのかも。

閲覧もPadで足りるし。

地域資料以外は、蔵書する意味もない。

この議員の言い方もどうかとは思うが、リプの方も感情的な「紙の本が不要なんて許せないふじこふじこ!」みたいなのばかり。

じゃあ蔵書スペースはどうするの?床抜けていいの?って問題には何の代案も出てこない。

特に「紙の方が電子より保存性に優れてて~」なんてのは頭が痛い。

いくら保存性に優れてても置く場所がなければ棄てるしかないんだよアホか!

なので図書館デジタル化について知っていることをまとめておく。

法制・基本問題委員会中間まとめ

デジタル化が法的にOKかどうかは、ちょうど今年の2月文化庁から中間まとめが出ている。

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第6回)|文化庁

資料2の53ページから

かいつまむと以下の通り。

パブコメでは図書館協会知財協会から賛成のコメントが出ている。(41ページ)

これでもう法的にOKになったのかはよく分からんが、少なくともOKの方向であるようだ。

国会図書館に任せる

上にある「国会図書館から送信」というのは既に行われているサービスで、著作権が切れていない資料でも全国の図書館パソコンで見ることができる。

大田区図書館はまだ参加していないが、パソコン1台あれば済むようだからハードルは低いだろう。

まりデジタル化さえ何とかすれば、システム構築や保守バックアップ等は国会図書館が面倒を見てくれるということだな。

現に東大図書館がデジタル化した資料11冊入っている。

デジタル自体費用

割とピンキリで、専門業者に任せれば質も値段も高いし、自炊レベルでいいなら100冊でも数万円で済む。

何にせよ建物増築するよりは遙かに安いだろう。

紙は破棄していいのか

全部は無理。

そもそも文化庁中間まとめに従うなら、貴重資料絶版資料しかデジタル化できない。

国会図書館出版業界との合意事項により刊行後5年経過したものしかデジタル化できないし、予算も大してついてないので古い資料が優先のようだ。

しかし多くの利用者が読みたがるのは最近の本や雑誌である

そのへんは今まで通り紙で買うか、別の電子書籍サービスを利用するしかないだろう。

一方でデジタル化した古い資料は破棄できる。

というか現在でもスペースが足らなくなれば仕方なく破棄しているわけで、パソコン上とはいえ紙を破棄した分も読めるなら単純に改善になる。

ツイートだと地域資料だけ紙で残してという考えのようだが、むしろ地域資料の方が電子に向いてる。気軽にペラペラめくる娯楽本、ベストセラー類は紙でないと不満が多いだろう。

もちろん「地域資料こそが地域図書館の核であり優先すべき」というのは理想論としてはそうだが、ぶっちゃけ読む人ほとんどいないんすよ…。

「利用率は関係ない!図書館の使命がうんたら」あーうんスペースが無尽蔵にあればね。でも地域資料を残すってことは、代わりに別の本を棄てるってことなんだよね。

なので地域資料デジタル化して、極たまに現れる利用者パソコンへご案内というのは運用として妥当じゃないかな。

おわりに

もっと図書館に金をかけろ。これだから日本は~」みたいないつもの反応もあったけどさ。

図書館員としてはもちろん文化上の意義は訴えたいが、じゃあ医療福祉育児治安よりも金をかけるべきかと言われたら口ごもらざるを得ない。

結局のところ趣味余暇範囲なので、生活上必需なものより優先度が1ランク下がるのは致し方ない。

その中で何とかやってくしかない。

2014-11-28

黒岩裕美氏Twitterアカウント炎上について

見出しの件について、下記の通り当方見解を記します。ただし、あくまでも個人的見解であることをご了承ください。

本件概要

 コミュニケーションSNSであるTwitterにおいて、アニメ制作会社Production I.Gから作業委託を受けていたアニメーター黒岩裕美氏(Twitterアカウント黒岩裕美@kuroiwayumi 他別名義アカウント有)が自身の関わるアニメーション作品についての不適切発言及び不適切イラスト等の投稿、企画を行ったため炎上した。

なお、黒岩氏が関わった作品についての「愚痴」や特定キャラクター等についての黒岩氏の嗜好等の発言が、該当作品のファンの目に入ったことにより炎上が加速したと考える。

そのため、本件の原因として「自身の関わった作品仕事)の愚痴ツイートしたため炎上した」という認識が多くみられるが、本件はそのような一つの原因によるための炎上ではなく、以下の三点が原因であると考える。

黒岩氏のTwitterアカウント炎上の原因として考えられる三点

 1、契約会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、アニメーション制作の際に、原作コミック出版している出版会社(このとき原作者出版社についても二次利用について契約が締結されていると考えられる)より二次利用等の契約を当該会社が行っているにもかかわらず、会社を通さず、契約範囲外の場所会社資産であるイラスト作品を、不特定多数ユーザーが見ることができる状態で無償にて公開した。また有償頒布を行おうとした。この場合資産漏えい・持ち出しに該当し、会社においては作成したイラストについて二次利用契約を他玩具及びメディア媒体企業との締結を行い販売するといった、会社として利益を得る機会を損なった可能性があると考えられるため。

 2、1と同様のアカウントにおいて、原作において存在しない場面等を会社資産であるイラストを用いて表現し、不特定多数ユーザーが見ることができる状態で、無償にて公開した。また、有償頒布を行おうとした。この場合原作及びアニメーションにおいて当該の場面が存在すると閲覧者が思い込む可能性があり、会社資産である該当作品において視聴者へ誤解を招く可能性があると考えられる。そのため、所属会社原作出版社の信頼を損なった可能性があると考えられるため。

 3、所属会社が一目で分かる及びクレジットへ記載される氏名のアカウントにおいて、所属会社作成している作品について不適切発言を行った。この場合所属会社情報漏えい及び所属会社の一員である黒岩氏の発言によって、世間から所属会社への信頼を損なう可能性があると考えるため。

 上記三点については、原作コミックの読者及びアニメ視聴者の誤解を招く可能性が多くあり、また、企業としての社会的な信頼や利益を損なうといった当該職種に関わらず、すべての産業において極めて基本的でありまた、もっと重要視すべきコンプライアンス違反した行為であると考えられる。

前提条件

 所属及び自身業務委託契約を締結している会社や氏名を公開している、また特定が可能なアカウントにおいて、会社内情や自身が関わっている作品情報を公開することは、勤務時間中に取得した情報漏えい及び資産漏えいとなり、コンプライアンス違反となると考えられる。また、会社の一員として特定作品に対しての不適切発言を行うことや、会社資産であるイラストにおいて個人的思想等を表現することは、会社思想であると閲覧者が誤解をする可能性が大きいと考えられ、会社の信頼を損なうものであると考える。

 アニメーターである黒岩氏のイラストは、勤務時間外に作成されたものについては、基本的アニメ制作会社資産ではないと考えるが、黒岩氏が別名義でイラスト投稿していたアカウントの説明を引用すると“アニメーターです。仕事をサボってかいた らくがきを こっそりあげてく垢”(注:垢…アカウントの意)となっているため、勤務時間ととれる時間内に作成したイラストと考えられ、同様のイラスト黒岩氏の本名であるアカウントにも投稿していることから、同様の条件で作成されたイラストである判断する。この場合、勤務時間中に個人的作成したイラストではあるが、会社資産を使用して作成されたイラストと考えられるため、当該イラスト会社資産といえると考える。

また、個人的に勤務時間外に作成されたイラストであったとしても、自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、投稿者肩書等も大きく影響し、また、筆致や着色、構成等において公式として作成されたものと閲覧者が誤解する可能性が大きいイラストであると考える。これについて、会社アニメイラストを使用した商品について企画へ展開する機会や実際に商品を展開した際に、似通ったイラストが既に無償不特定多数ユーザーが閲覧できる状態で制作会社関係しているユーザーによって投稿されていた場合、新商品情報漏えいしていると判断される可能性が大きく、商品展開できないと判断される。

それに加え、実際には行われなかったが、公式として作成されたイラストと誤解を招く状態のイラストを使用した物品を有償頒布を行った場合企業利益を得る機会を奪うという、模造品や海賊版といったものと同様のもの作成しようとしたと考えられる。

 前項のような海賊版ともとれる物品をアニメ制作会社から作業委託を受けているアニメーター作成しようとし、企業利益を損なおうとしているという状態であることが、まず企業としてそのような作業員放置しているということで、信頼を損なう可能性があると考える。また、勤務内容に関する不満等を自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業マイナスイメージを外部の閲覧者に与えることとなり、企業の今後の展開において、アニメーション制作という技術必要職種であることから、当該制作会社へ同様の職種として就職業務委託を受けようとする人員の確保などについてマイナスの影響が発生する可能性があると考える。その他にも、勤務内容について不満がある者や企業情報漏えいしている者が関わっている会社へ、他企業が業務を委託、また契約を行う際にマイナス情報として企業判断することとなる。

 企業相手でなくても、原作にない場面の描写自身公式制作に関わっていることがわかる名義のアカウントから投稿することは、企業としてそのような描写を推奨しているまたそのような関係企業としてえがこうとしていると、アニメ視聴者原作コミックのファンなどへ誤解を与える可能性が多くあり、その描写に対して不快感を覚えた視聴者から、そのイラスト作成した黒岩氏に対してだけでなく、黒岩氏が作業委託を受け、クレジットが同様にアニメーション作品において記載されるアニメ制作会社に対して不快感や不信感を覚えることとなると考える。このことから企業として今後展開していく際に、マーケティングターゲットである視聴者から期待している反応を得ることができない可能性が大きくあると考える。

以上のことから、今回の黒岩氏の行動について、アニメ制作会社企業利益を得る機会を奪うとともに、企業としての信頼を損なった可能性があると考える。

【参考】

文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料資料6] 3 3.コミック文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/005.htm)

文化審議会 著作権分科会(第23回)議事録・配付資料資料6] 3 9.商品化文部科学省(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/006/011.htm)

パテント2008年8月号目次|日本弁理士会 (論考)アニメ著作権(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_011-047.pdf)

原作使用契約書 | 著作権契約作成なら藤枝法務事務所(http://it-chizai.sakura.ne.jp/format/gensaku.html)

パテント2009年10月号目次|日本弁理士会 (3)「商品化許諾契約」の解説及びその留意点(https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200910/jpaapatent200910_080-087.pdf)

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以下は、前述の内容と比較すると極めて個人的な考えとなることをご了承ください。

個人的な考えを書きます

まず、アニメーターという職業に関わらず「創作」という行為が主となる職種クールジャパンと称されるような事象と関わりが深いと考えられるもの)については、個性というものが大きく影響するものだと思っています

絵を描く能力であったり、を書く能力であったり、効果的な構図や、印象に残る色彩、音響、またパフォーマンスなど、それぞれについて必ず創作者の個性が元のエネルギーとしてできており、そのせいで誰もが好意的に感じるものはないと思います。ただ、全員が好きだと感じなくても誰かが好きだと感じることが必ずあるものだと思っています。すべての誰かに嫌われることも、すべての誰かに好まれることと同様にほぼ不可能なことだと思っています

創作という行為から精製される創作物に対して個性というものは、誰かに好かれるために不可欠なものであり、また、誰かに嫌われないために不要であるものと言えると思います

職業として、創作行為に関わった場合にも、ある企業の名のもとに公開された一つの作品であっても、その作品に関わった多くの創作者の個性がいたるところから我々は感じることができ、それによって好きな作品が生まれていくのだと思います

前にも書きましたが、個性を出すことはプラスであり、マイナスであります。そして、個性を出すことは自身にとってプレッシャーでもあり、強みでもあると思っています

今回の件で、「愚痴を言うくらいいいじゃん、仕事してたらみんな言うでしょ?」のような意見を目にすることが多くありましたが、確かに愚痴は言いたくなります。言います仕事をしているのは私という一個人ですから

それでもその私という個人は、会社の一員であり、社会の一員であります

会社の一員であるということは、会社不利益になるようなことは言ってはいけないと思っています。そして、社会の一員であるということは、それぞれの会社同士がぶつかり合うことなく、適正なルールにのっとり、社会問題なく生きていくことができるようにしていかなくてはいけないものだと思っています

個人としては愚痴を言います。言いたいです。でも会社人間として会社愚痴は言いません。だって会社不利益につながるからです。だから身分を伏せて、あるいはどこかの誰かとしてポイントだけで愚痴を言います

その愚痴ポイント会社特定できるものになってしまうなら、他の誰かに聞こえるような全公開の場で言うべきではないと思います。それこそ内輪で愚痴を言っても聞き流してくれる相手にする方が良いと思います。難しいかもしれません。

今回のような「創作」に関する職業場合個性必要である職業の為、愚痴を言うのも言わないのも難しいのかもしれません。

また、仕事としてでなくても「創作」を行っている人は沢山います、その人たちは自分作品についてや、作品を生み出すことについて沢山愚痴を言っています。だから愚痴を言ったことがある創作者は、会社の一員である創作者の愚痴もあるものだと思っています。だから聞かなかったことにしています。聞いて共感もしています。これは内輪だから許されているのだと思います

でも、同じ創作者でない人であったり、創作者であったとしてもその愚痴を言っている人が会社の一員であるという認識をしてしまう人からすると、聞き流すことができません。同じ立場に立って考え、感じることが難しいからです。

仕事に対して不誠実である、と受け取られてしまい、自身評価も下がりますし、会社評価も下がります

愚痴を言うのって難しいな、と今回の件で私は改めて思いました。

今回の件について、どのような話の決着がつくのか、あるいはアニメ制作会社Production I.G様のご対応で今回の件については完了なのかは、私にはわかりません。

ただ、ネット上で見られる「論点どこよ」という意見に触発され、このような日記を書いています

私個人の偏った意見になってしまっているかとは思いますが、とりとめもなくなってまいりましたのでこの辺りで失礼いたします。ありがとうございました。

 
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