はてなキーワード: 条例とは
議会との対立を鮮明にして泥仕合を繰り広げた安芸高田市長が東京都知事選に出馬するということで話題になっている。
この市長は、議会との論戦を志向していたようだが、本邦の地方議会、二元代表制は残念ながらそういった方向には適していない。
当然ながら、首長はその自治体の職員を駆使して議会に向けた調査研究を行う。対して地方議員は、多少の政務活動費こそあれど国会議員と異なり公設秘書はおらず、秘書を雇えるような収入が確保できる議員は限られる。自治体の業務は広範で、議会に諮られる案件も産業振興、厚生、文化に教育など多岐に渡る。これらの内容を議員やその支持者の少数で調査し、理解し、疑問点を整理しなれけばならない。加えて、議案説明会は上程日の1週間前が相場である。時間も足りない。
なお、議員から条例の制定などの提案も可能だが、その場合は一層の調査研究が必要なのは言うまでもない。
先述のとおり議員側には方方のリソースが不足しているため、特に首長の政策的な面が強い案件については、突然議会に諮られても賛否以前の問題なのが現状である。そこで、議案説明会の前に、政策の内容を議員に説明し、質疑応答などを経る「調整」「根回し」というものが行われる。これを馴れ合いと忌避する人もいるが、議員側に事前知識がなければ議会で実のあるやりとりはできない。
「初歩的な部分を質問せざるを得なくして首長がマウントをとる」「事前に言われれば簡単に用意できた内容を不意打ちで質問して議員が勝ち誇る」といった展開は、果たして議論として称揚に値するものなのだろうか。
チェックアンドバランスということで、議会と首長は対等のように見えるが、一概にそうともいえない。かつての阿久根市での暴挙で一定の枷はついたが、専決処分は依然として強力であり、再議も可能。首長の不信任決議は逆に議会を解散させることもできる。
首長と議会の権限の差は置くとして、まずは議員のリソース強化に尽きる。時間的な面では議案説明会から議会への上程までの期間を空けることも一考だが、首長側のスケジュールはタイトになる。政務活動費、報酬の増はわかりやすい例だが、賛同する人は少ないかもしれない。住民を巻き込むという点では、議会広報などによる発信強化も面白いところだ。
なお、件のガチンコ志向の安芸高田市長にあっては、議会広報の予算をカットした予算を提出、議会が当該部分を復活させた修正予算を可決したことでやっぱり揉めていることを申し添えておく。
議会と首長のガチンコ勝負というのは昨今の政治のエンタメ化の文脈では受けるかもしれない。しかし、国と異なり地方は二元代表制で、議員も首長も市民が直接選んだ代表である。それぞれがそれぞれの民意を反映している。この中で必要なのは、各々の背負った民意をすり合わせて着地点を探ることである。一方の民意が他方の民意を足蹴にする様で快哉を叫ぶのはよく考えた方がいい。自分の民意が足蹴にされないとも限らないのだから。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
法案への賛否は別にして立憲民主党のあり方に疑問を覚えたので備忘録的に記しておく。
(櫻井よしこ氏)
立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。家族の在り方が崩壊し、バラバラの個人の集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか。
https://twitter.com/YoshikoSakurai/status/1788882499713773675
一応「識者」と言われている立場でしょうに、こういう明らかなデマで意見の異なる相手を論難するのは、余りに志が低く、極めて残念です。「保守は自分達が作り出したフィクションの世界で溺れているのではないか?保守派一体どこに向かっているのか?」と思います
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1789397435699052987
立憲民主党の婚姻平等法案には「親1、親2」なんという表現は全く無い。
「するそうです」ではないのです。訂正されませんか?
(旧)
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
(新)
(夫婦の氏)
第750条 婚姻の当事者は、婚姻の際に定めるところに従い、婚姻の当事者の一方の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、親の親権に服する。
https://cdp-japan.jp/files/download/daUV/U0pN/aoe0/5xWH/daUVU0pNaoe05xWHh6Hi8JnR.pdf
◯立憲民主党提出法案では、夫婦を婚姻の当事者と、父母を親と書き換えている。
◯櫻井よしこ氏の「性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。」という主張は、親1・親2ではなく「親」であるという範囲において誤り(性別をなくす、父母を親にするという点は正しい。)である。
◯櫻井よしこ氏は批判するなら一次ソースに当たれば親1、親2ではなく、「父母を単に親とする」という書き方にできたはず。そうしても櫻井よしこ氏の主張には一切影響しないのだからそうすべきだった。
◯米山隆一氏の「明らかなデマ」や泉健太氏の「『親1、親2』なんという表現は全く無い」とするのは明らかに言い過ぎ。櫻井よしこ氏の主張の根幹は『夫婦から性の差異をなくすことが問題』だと理解することは文脈上容易であり、そこに触れずに「デマ」などと切り捨てる立憲民主党は、本件について国民と議論をしようとしているようには見えない。
◯というか、婚姻の当事者にしろ親にしろ、法的にはこれでOKでも運用上二人を区別する必要があるときには婚姻の当事者(1、2)とか親(A、B)とか、甲乙でもなんでもいいけど書き分ける必要があるわけで、全く的外れな批判とも思えない。これがデマだとするなら立憲民主党はどう運用することを想定しているんだろうか。
◯いずれにしても立憲民主党として、全く国民と対話をしようとは考えていない様子であり、他の事例での立憲民主党の言論弾圧志向と合わせ、残念でならない。
◯そもそも櫻井よしこの言いがかりが幼稚すぎるのに、よくこんなところで頑張れるな。法律上の『夫婦から性の差異をなくすことが問題』ってどこが? 法律上の表記に性別がなくなると人間の性別が消えると思ってるの?
◯「家族の在り方」って何なのよ? 日本古来の家族の歴史について、専門家に教えてもらってきな。歴史学者でも考古学者でも文化人類学者でもいいからさ。お前らが信じている「日本古来の家族観」って明治以降だぞ。
◯国際勝共連合プロパガンダに親和的なアカウントが湧き出てくる。山田太郎が統一教会イベントに出たことを問題視していたのは、本人が信者でなくともフォロワーに向けて広告塔の役割を果たすからなんだよな
その問題意識を理解した上で立憲側が話をそらして相手をデマ扱いしてるのがおかしいと言ってるだけ
◯櫻井よしこの言っているデマが国際勝共連合(統一教会)と全く同じ内容
◯立憲が親1,2に変えようとしているという話のネタ元は櫻井よしこ氏だけど出した法案にどこにもそんな記述はないし、櫻井氏のその表現のネタ元は勝共連合の記事なのか?
勝共でもなんでもいいけど少なくとも大きな方向性としてデマではないと思うが
◯法令に記載しないことと,運用で禁止することは違うのでは。住民票に「子」としか書いてなくても,長男・長女などの表現は社会で普通に使われている。e-Gov法令検索の全文検索で「長男」「長女」は0件にもかかわらず。
◯立憲は将来の同性婚を考えて父母呼びをなくしたならそう主張すべきで、そこで逃げるから論点がボケて本質的な議論が出来なくなる。/個人的には同性婚で養子貰って育てるのまでは賛成出来ない。
そう、議論ならこうでないと。泉健太氏も米山隆一氏も揚げ足取らずにこういう議論すれば良かったんだよ。
ちなみに実運用では「第一子」、「第二子」などが普通に使われている。
例えば、
・厚生年金保険法施行規則(加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数)
・東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例(第一子と第二子以降の保育料の額))
などなど、事例は山ほどある。
このように区別の必要があれば役所でも親1や親2として扱われるようになるよね?まぁ親1、親2じゃなくて一方の親とかでもいけるのかもしれんが、後者のとおり批判の主題はそうじゃないよね?
立憲には
ひとつ理解できなかったのが、女の子が嫌な思いをした場合その責任を男の子連れの親に押し付けるかのような意見です。私がもし小3女の子の親で、その子が嫌な思いをすれば「ごめんね、お母さんがちゃんと調べなかったから。あのお風呂は10歳まで男の子も使えるんだね。違うところを探すか、家族風呂にしようね」と言うでしょう。
実際私が時々利用するのは、未就学児不可・男女別のところです。探せばあるでしょうし、無ければ行きません。特に女の子のお子さんはトラウマになる程でしたら、親が守ってあげないとお子さんが可哀想です。
私の許容範囲は、夫とこどものみなので、実親、実姉妹でもNGです。
妹とは中学生くらいまで一緒に入ってたんですけどね。。。
クルド人が何で出てくるのがまったく理解できないが国際法にある国連の難民条例に日本が批准してるから受け入れ対象国としてカウントされるのであって責務自体があるのは日本であり国民が難民の避難を拒否したいならこの批准からの脱退を代理人である国会議員を通して国際社会に求めるべき。
っていうのが責務をクルド人にしたいなら法に則って考えられる簡単な手続きなのでお前が何を言ってるのか本当に分からん。
適当に流行ってるものを組み合わせてヘイト高めた論が並べれば嘘が成り立つとか、お前くらいの頭の界隈ではそうかもしれんが一般的には受け入れられないんだぞ?大丈夫か?
あれは国際法で定められてる規定を敢えて隠して報道してそれに乗せられてる奴らがバカ。
で、論がまともに出せなくて話せない癖にキャンセルとか意味の理解も怪しい用法で言葉を出してすり替え論法で自分がまともなこと言ってると思ってるならもう少し本でも読みなさい。
何がすごい論法だよ。
お前の頭の繋がってなさのほうがすごいよ。
武内 暁さん: 九条俳句応援団をやっている。各方面の議論が必要で、事実を踏まえて考え、議論する。議題設定を権力側ではなく、市民の側でつくっていくこと。当面ネットワークは各地の表現の検閲や規制の情報提供をよびかけ、共有して知恵を出し合うことをやっていきたい。
だが、その後も行政側の「自主規制」は全国各地で相次いだことから、九条俳句問題で当事者団体の代表を務めた武内暁(さとる)さん(70)らが「問題を繰り返させず、権力への忖度(そんたく)や息苦しさに立ち向かおう」と、同じような問題を抱える全国の人々に「表現の自由を市民の手に 全国ネットワーク」の設立を呼び掛けた。
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_11/1122_t365/item/20099/t365_20221122i20099.pdf
1 請 求 人
蓮田市 辻 忠男
・世なおし埼玉県民の会
同じ人物がこれらの社会活動団体として動いているということを明記せずに【市民】というだけの肩書で良いのだろうか?
森友デモ@衆議院第2議員会館前。はじめに実行委より「告発プロジェクト」の発表がありました。安倍総理夫妻を皮切りに「忖度官僚」など次々に刑事告発していくとのこと。写真はプロジェクト共同代表の田中正道さん、武内暁さん。藤田高景さん。