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はてなキーワード: 公衆浴場法とは

2024-05-07

anond:20240507141953

公衆浴場法第3条第1項で「営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要措置を講じなければならない。」第2項では「前項の措置基準については、都道府県条例で、これを定める。」と規定されている。

で、都道府県に対して厚生労働省からこの措置基準に関する通達が出てて、そこで「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。」とされている。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3600&dataType=1&pageNo=1

都道府県により差はあるものの、だいたいこの通達に基づいて混浴上限年齢が条例で決まってる。

2023-11-14

チンコ付きは女湯禁止って法に書いとけって言ってたらTERF呼ばわり

されてたのに、なんか今になってあのときTERF呼ばわりしてた奴らが「チンコの付いたニセ女が女湯に入れるわけねーだろ」とか言い出してて当惑しかない。

トランスに手術を要求するのは過度の身体負担を課すもの差別だ」とか言ってたの何だったんだ

っていうと後知恵で「子宮要件と外性器要件は別だから」とか言い出すんだろうけど、いや、外性器だって侵襲の大きい手術だろ。

TERF呼ばわりしているトランス活動家もTERF呼ばわりされてる人々も「チンコ付いてる奴は女湯に入るな」で一致してるんだから、とっとと法律にその条項入れろよ。

っていうと最高裁判決における各裁判官意見を誤解したにわか弁士が「チンコ付きが女湯に入れないのは当然のことと最高裁も言ってる」とか言い出すんだろうけど、いや、それチンコの有無で区別「しても良い」って意見で、あのロジックだと風呂屋は心の性で区別しても良いのよ。夕飯を肉にしてもいいし魚にしても、どちらも一定合理性を有するって話。

でもそうなると心の性で区別してない風呂屋活動家から差別主義者呼ばわりされるリスクあるじゃん草野裁判官なんかまさに「意思に反して異性の性器を見せられない利益」はトランスに対する「恒常的な抑圧によって贖われたもの」とまで言って将来的には心の性で区別する社会になるべきって話してんじゃん。

 

からチンコ付きは女湯禁止だっていうなら法律に書き込めって言ってんの。

ちなみに最高裁厚労省立場ちょっと違ってて、厚労省公衆浴場法混浴禁止趣旨からして体の性で区別「しなきゃダメ」って言ってる。心の性で区別することは禁止されてる。

そういう違いもあいつら解っとらんねん。

追記1】

入れないから捕まったんだろうが。

てめぇはまずこの文章を5回でいいか音読しろ

こっちは入れないと法律に明記しろって言ったらTERF呼ばわりされたんだっつーの。

TERFと同じ主張してる自覚はあるか?

そして草野判事が将来的にはチンコ付きが女湯に入れる社会が良いよねって言ってることは理解してるか?

追記2】

必要なのは事業者特定要件で利用を禁止しても差別に当たらない、という裁量保証

それ「オレの差別は認めろ」って言ってるのと同義だぞクソTERF。

目覚めた輩が「チンコの有無で区別するのは差別だ」って社会運動を展開したときに、その裁量保証してくれるものはいったい何なんだ?

「こういう要件は本当にまずいよね」「儲からないよね」という社会合意ができたら裁量なんか消し飛ぶぞ。

TERFならTERFらしくチンコ付き女が女湯に入らない状況を守れよ。

2019-07-12

風俗営業法には大きな抜け穴がある

第2条には『風俗営業』の定義が長々と載っているのだが…

6 この法律において「店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法昭和二十三法律第百三十九号)第一第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

7 この法律において「無店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

9 この法律において「店舗電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10 この法律において「無店舗電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

言いたいことは分かるな?

2017-05-14

また女性従業員入ってきた。日本死ね!!

先日癒しを求めてスーパー銭湯行ったんだけど、男湯に女性従業員入ってきて、本当不快だった話…。とりあえず、お客様の声があったから、男湯は男性スタッフに清掃して欲しい旨の記述を書いたんだけど、後日行ってみたら今度は20歳くらいのすごい若い女性が入ってきて、「ふざけんな」と思って、もうそこに行くのは止めたわ。それで、また別の日に今度は違う銭湯に行ったら、そこでも女性が入ってきて、日本男性のスペースに女性が入って来れるのが許容されている社会だと痛感した。

医者看護師が人の身体を見るのは専門的な知識技術を身につけている訳だし、気にならないけど、銭湯の清掃なんてはっきり言って誰にでもできる単純作業でしょ。なぜ人が服を脱いで無防備になる空間フローリングタオル交換等を同性にやらせないのかが理解できない。ある施設では受付に男の人がいて、男湯に行ったら女性従業員作業しているという施設もあったし…。

銭湯温泉は日頃の疲れを取れたり、リラックスできたりする場所だと思う。だったら施設側も利用者不快な思いをさせないで、しっかりとプライバシー配慮して同性を雇って素敵な時間を過ごさせてあげようよ。

公衆浴場法って法律がるなら、国や自治体もしっかりと法整備しろよ。法整備されてるのは子ども混浴年齢制限くらいでしょ?浴室の清掃は同性が対応させるって追記するのに反対意見なんてほとんど出ないと思うよ。お店側はもしかしたら反対意見が出るかもしれないけど、それは利益を重視した主張であって、まずは利用者配慮して欲しい。

男湯を清掃する女性スタッフに聞きたいが、お風呂に入ってる時に男性従業員が清掃しに来たら、不快に感じるよね?ってこと。自分が嫌なことは人にはするなよ、そしてお店側もさせるなよ。女性は同性限定男性はどっちでもいいだろというのは明らかに性差別だと思うし、現に不快に思っている人も知り合いを含め結構いると思う。

もちろん多くの施設は同性が対応していて、プライバシー配慮しているわけだけど、残念ながら配慮の足りない施設があるのも事実。まずは浴室・脱衣所・トイレについては同性が対応するようにしようよ。それがマナーでしょ。

この際だから記載しておくけど、映画レディースデーとかもマジで止めてほしい。「女性オススメ」とかのキャッチコピーでみんなが利用できるなら良いけど、性別によって料金価格を変えるのは性差別だと思う。中学校社会で習った「憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は 門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」って条文は何なのか?男性であることでいろいろな面で差別されてるんですけど。

飲食店とかもレディースセットとか女子会プランとか女性優遇サービスは多いし、ゲームセンターで男だけでプリクラNGってところも意外とあるよな。昔は仲良い男友達大勢で楽しくプリクラしたけど、それももうできないのか…。

男女の出会いサポートする民間会社イベントの参加料金とかも、男性の料金は女性の5倍とかもザラらしい。もちろん、食事を伴うなら男性の方が量を食べるから多少高いのは納得がいくけど、5倍はさすがに行き過ぎだと思う。

男女平等」とかよく言われているけど、日本社会男性不利益を受け過ぎていると思う。本当に男性差別をするのは止めて欲しい。もちろん、男性差別だけではなくて同時に雇用とか女性特有差別とかもなくなって、男性女性も共に住みやす日本になって欲しい。

とりとめのない文章かも知れないけど、そういう風に感じている人がいることを是非知ってもらいたいと思う。

 
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