はてなキーワード: 卒業式とは
だからどうやって?
海外には卒業式の無い国もあるってだけで覆せるとか思ってるの?
少なくとも日本では、卒業式を不要だと思ってる人が大勢を占めた事は一度も無いんだけど。
だから日本が間違ってるのだ、と言いたいだけならお好きにどうぞ。
そういう手合いは基本無害だし。
みんなが不要だと持ってるのならとっくに廃れてるだろう。
過去何十年とそうならなかった時点で「全体にとって必要か」は結論は出てる。
米国では小中学校では卒業式ないほうが普通のはず。まあFirst grade~Twelfth gradeだしな
あと、イギリス英語ではgraduationは大学の卒業。たぶんヨーロッパに高校以下の終わりにけじめが必要という文化はないと思われる
日本では国レベルのカリキュラムで儀式をやることになってしまってるけどな
横だが、全体としては何らかのけじめは必要だと思うぞ。実際アメリカには少なくとも卒業式(ってかパーティに近いが)はある。儀式かパーティかを問題にするのであれば、それは文化論に属する問題であって、参加者の大半が儀式をやめてパーティにしよう、と思ったらパーティにするのもありだろうよ。
今年3月、卒業式が中止になった大学がいっぱいあって、俺は卒業できなかったからどっちでも変わらなかったけど、みんなやっぱりなんか落着かない感じだったよ。
単純な疑問なのだが、そのwikipediaのページ、なんで
> 西欧諸国など学校の課程終了が公的試験によって認定される国では、卒業という概念はなく、そのため卒業式も存在しない[1]。
君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見
入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。【伊藤一郎】
"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。
この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。
- 1994年3月、八王子市立石川中学校の卒業式で、掲揚されていた国旗を降ろして、減給処分。
- 1995年3月、八王子市立石川中学校の学級通信で国旗掲揚を非難したため、訓告処分。
- 1999年3月、八王子市立石川中学校の家庭科の授業で、国旗及び国歌に関する法律はオウム真理教のマインドコントロールと同じであるというプリントを配布し、校長の学校運営を批判したことにより、訓告処分。(この処分に対しては、2001年に「教育行政の教育現場への不当介入」として訴訟を起こすが、2004年5月に敗訴)
- 2000年2月、多摩市立多摩中学校の家庭科の授業で従軍慰安婦やジェンダーフリーをテーマに授業を行い、校長の職務命令に従わなかったため、減給処分。(この処分を不服とし、2004年に訴訟を起こすが一審二審共に敗訴している。)
- 2003年3月、調布市立調布中学校に異動。通勤時間が往復で4時間かかる勤務地への配属は不当として、2004年に訴訟を起こす。
- 2005年3月、立川市立立川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、減給10%・6ヶ月。
- 2005年4月、立川市立立川第二中学校の入学式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職1ヶ月・ボーナス0。
- 2005年12月、大阪市の『すわって示そう戦争反対!12・23』で講演
- 2006年3月、立川市立立川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職3か月。(この処分を不服として訴訟を起こすが、2009年3月に棄却される)
- 2006年4月、『4.25改憲と共謀罪に反対する集い』で講演
- 2006年12月、多田謡子反権力人権賞を受賞。
- 2007年3月、町田市立鶴川第二中学校の卒業式で、国歌斉唱の際に起立を拒否したため、停職6ヶ月。
- 2008年3月、東京都立南大沢学園養護学校の卒業式で国歌斉唱を拒否したことにより、停職6ヶ月。
- 2008年4月、東京都立あきる野学園に異動。
- 2009年3月、東京都立あきる野学園の卒業式で、君が代不起立により停職3ヶ月。
キチガイすぎるだろこいつ。
こんなのがクビにならない事が逆に怖いわ。
君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断
公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は6日、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。
訴えていたのは、都立高校の元教職員13人。2003~05年の卒業式などで君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、戒告や減給処分を受けた。元教職員は定年退職前に再雇用を申請したが、都教委から処分を理由に不合格とされたため、都を相手に提訴していた。
5人の裁判官のうち4人が「合憲」と判断。第一小法廷として、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めながら、職務命令は必要性や合理性があり、許容されるとの考えを示した。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110530-OYT1T00682.htm
東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。
入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。
64歳かー。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
逃げ続けず端的に答えたのはアルツ君の株やや反発。
で、それが「国によって取り締まってもいい」に飛躍するのは何故かな?
式の妨害、嫌がらせ、個人への圧迫、自殺させるほどの追い込み、自殺させるまではかろうじて行かなかった追い込み、
こんなあらゆる乱痴気行動を正当化する切り札が「思想の自由」だったからだよ。
思想じゃねえなら、
でいいわなw
来年から中年ピーターパンにあらされる卒業式がなくなるわけだ。
いやーめでたしめでたし。
法律に反するようなら、むしろ取り締まるべきじゃないの。
それ以前だろまず。
左翼教師の、
君が代に関する、
思想なんですか?
きっちり答えろな。
ここから逃げていこうとしてるあたり、
もうお前もまずいこと口走ったことに気づいてるだろw
それが後悔するってこと。
どこにそんなこと書いてあんだよw
アルツハイマーに気をつけろよw
だからってどうということもないけど。
「思想」だの「思想とかかわりない一部の暴走」だの「どうでもいいこと」だので
思い出の卒業式ぶち壊されたり自殺に追い込まれたりした方はたまらねえよw
迷惑かけられるほうの人権はどうなってんだいったいw
人気のブコメで「すげぇなぉぃ」と思ったのが
って奴。
合理的だから因習化されたものに、「あれこれ合理化して・・・」ってコメントするのもすごいよな、とか思った。
「因習」を批判するなら、「合理的だろうがなかろうが」になるだろ、普通。
合理的なら受け入れられるのかよ?受け入れられないんだろ?左の皆さんは。
学校の式典での日の丸君が代に異議を表明する人にも、同じように同調が賢明だの、やる以上は不利益を受け入れろだの言うんだろうね。
これも意味不明。
つかね俺の母校では、卒業式の証書授与を、代表ではなく個々人に変えろと主張して戦っていた先生が居たよ。
でもその先生は、結局変更されなかった卒業式をボイコットしたりしなかったし、起立しないとかもしなかった。
卒業式の後、すまなかったと謝られたくらいだよ。
そしてPTAとかを含め地道に活動を続けて、俺らの卒業後5年して、卒業式の内容が変わった。
ここでは証書授与のやり方について、是非は述べない。
生徒側は代表だけの方が時間が短くて良いって奴が多いのは当然なんだから。
けど俺はこの先生を支持するよ。
少なくとも、きっちり体制と闘って、正当なやり方で結果を勝ち得た。
どこぞの卒業式で起立しないアホと違ってな。
国旗国歌に起立しない教師がいるが、なぜ彼等はあんな戦法をとったのだろう
センスがないというか、始めからアウトなやり方だった。
生徒の入学式や卒業式で教師が政治的パフォーマンスを行い騒動を起こすなんて
起立しない教師たちは思想信条の自由を叫ぶが
傍から見れば生徒のことよりも自分を優先させる駄目な教師でしかない。
当然のごとく、不起立の教師たちはどんどん裁判で負けているし
国旗国歌に起立しない教師たちの感覚は世間からズレていて、はっきり言ってどう仕様も無いレベルだ。
生徒が主役であるはずのセレモニーで自分の政治的主張を行おうとするその神経
そしてその主張が通ると考えるその神経
はっきりってまともじゃない。
教育従順県で毎日国旗掲揚と国歌斉唱があった小学校中学校だったけど、思想の強制と思ったことはないんだけど、なんでそう熱くなるんかな?
たとえばさ、生徒の髪型とか服装ってすごく制限されてるじゃん。
国旗国歌はルールではないんだから強制されるのはおかしい!って言うんでしょう?
じゃあそれをルール化しようって話じゃないの?
それもダメといわれたら、国旗国歌を強制されない学校に再就職するしかないんじゃないかな。
ルール化するのも思想良心の自由を侵害してるとか言われたらさ、俺だってあんな制服きたくなかったし、それに関しては侵害してないわけ?
軍服を思わせるけど、それに関してはオッケーなわけ?
左の教師ってなぜかジャージ着用が好きだけど(卒業式とか入学式でもジャージとか)、スーツも元々は軍服だからとかそういうの考えての行動?