はてなキーワード: 選挙カーとは
今更だが、統一地方選での共産党の選挙違反が目に余ったのでここに放る。
選管が仕事してくれたらイライラ抱えずに済んだんだけど、動いてくれないから頭痛い。
そんなに数はないんで順番に挙げていく。
告示前に選挙カーで「党名+候補名」を連呼←アウト。政党名を名乗って政策を流すだけならオッケーだが、候補名を加えると公職選挙法に抵触する。
また告示前に街頭などに立ち挨拶をするときに名前が書いてあるたすきをかける←アウト。街頭などで挨拶するのはオッケーだが、名前の入ったたすきをつけるのは公職選挙法に抵触する。
最後に選挙期間中に法定ビラをアパート等に配布する←アウト。選挙期間中の法定ビラは、決められた場所にしか配布できない。
何だかなあ。。。
暴力革命を否定していない政党だから、手段のためなら何でもやっていいという認識なのかなあ。
どうやって投票する人を決めればいいかわからない人向けの雑な例です。
こういうのでいいんだよこういうのでって話。
今の社会を作ったのは与党です。基本的に。だから与党には入れない。シンプル!
本能を信じろ。フィールユアインスティンクトビリーブフォース。
フィール
貴方の生活を考えてくれない人に貴方の生活を預けない権利を行使できるかも知れないのが投票権です
自分とどこかで繋がりのある人に入れることで自分に繋がりのある場所に利益が我田引水かもですので
サブリミナル効果を狙って選挙カーを乗り回してるような奴らを疑う自由がある
実現する気があるかどうかはおいといてこっちを票田として考える気があるだけまだマシというのは一理
選挙権を行使しろ。投票しないのは白紙委任と同じだ。そしてその行為は強者を甘やかすだけだ。それは誰も幸せにしない
以上だ。
普段は朝9時まで寝てるけど選挙カーは8時に叩き起こしにくる。1台の選挙カーの音声が聴こえるのが1分そこそこだとしても、今住んでる区には区長・区議合わせて50人近い候補者がいる。地下鉄駅前の歩道で候補者なのか支援者なのかわからんが拡声器で喋っている。ビラを配る支援者と駅利用者と通行者が入り乱れて普段は起こらないタイプの混雑になっている。
職場の近くには団地がある。選挙カーももちろん通ってるし、団地の広場で演説していることもある。「作業中に歌詞の入っている曲が聴けない」って奴もいると思うけど俺もそうだ。外国語を読まなきゃいけないのに耳がマニフェストと候補名に引っ張られる。
定時に帰ってくると選挙カーが追い込みをしている。職場のエレベーターを降りてマンションのエレベーターの前まで地下鉄込みで30分以内。18時に退社してもたっぷり1時間半選挙カーの拡声器の音を流し込まれる。「本日最後のお願いにまいりました」とか「あと数分です」って文言入れてる候補者・支援者は迷惑がってる有権者がいることを意識してやってるんだろうなって思う。
選挙カーのうるささってどこにも訴えることができないのがつらい。隣の部屋がうるさいならマンションの管理室に言えるし、近所の飲み屋がドア開けっ放しでカラオケしてるなら交番に電話できる。どこかに訴えることができるならまだ溜飲は下がる。選挙カーがうるさいって選管に訴えても無駄じゃん。
近所に保育園や託児所があるけど、そこの子供たちはまいったりしないんだろうか。っていうか近所に小中学校があるけど全く配慮されてるとは思えない。赤ちゃんいる同僚が寝かしつけに苦労してるって言ってたけどそりゃそうだ。俺は頭痛持ちで一旦頭痛が来たら静かなところで寝ることしかできないんだけど、この週末発作が来たらと思うとすげえ怖いよ。
それでさ俺今の住所で選挙権ないんだよ。春に同路線内で引っ越したら区をまたいじゃって。今住んでるところは本当にいいところなんだ。ただただ早く選挙が終わって欲しい。
うちの園のことかと思った
いや、実際そうかもだけど。
違法駐車してる親です。あ、でも私は駐車じゃなくて停車してるだけだから。ってこんなの言い訳になんないかな。
うちは公立だから、先生たちが市役所の方に何度も駐車場作ってくれるよう要望してくれてる。でもうちのアホ市長は誰も使わん箱物施設建てるばっかり。くそ!!!
一応、車で来る親にも言い分はある。保育園って結構遠方で自転車ではキツイ場所から来る人も多い。子供3人プラス3人分のお布団まとめて運ばないといけない人も。車じゃないときつい。
でも実際近所の人は迷惑だろう。少し前まで保育園の前の道は、保護者の車と、登校中の小学生と、近所の人の車と、選挙カーで最悪なことになってた。ごめんよ!
公職選挙法( http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100#N )第百四十条の二というのがあってな。
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
つまり、選挙カーが動けるのは午前八時からってことだよな。もうぴったり午前八時から1秒でも逃さずに動きたい、と考えたら、そういうこともあるだろう。