2019-04-15

anond:20190415061121

公職選挙法http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100#N )第百四十条の二というのがあってな。

第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。

まり選挙カーが動けるのは午前八時からってことだよな。もうぴったり午前八時から1秒でも逃さずに動きたい、と考えたら、そういうこともあるだろう。

記事への反応 -
  • なんか騒がしいなと思ったら 隣の駐車場にあった選挙カーが出て行った これから駅前にいくのかね 早すぎだろ

    • 公職選挙法( http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100#N )第百四十条の二というのがあってな。 第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をす...

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