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はてなキーワード: 本所とは

2016-03-18

内示が出た

今回のは数年前から予定されてた感があって、なんかぞっとした。

前の役員は好き勝手な人事してたせいでめちゃめちゃとは聞いていたけど、

今回の人事みて、あぁあれは確かにおかしかったんだなと分かった。

未来を見据えて「こいつはここに●年置いて●●やってもらえるようにしよう」とかで人員配置してくのはぶっちゃけすごく当たり前のことだと思うので、今さら何言ってんだと思われるかもしれないが、

このピースがぴったりはまった感、やばい

今後これどうやって動かすの?って位。(それはそれで不安だが)

まぁ、どこの支店でも場所とか相手が違うだけで同じ業務っていうならそうでもないんだろうが、

本所みたいな、総括的だったり人事とか広報みたいな他で直接役に立たないし担当1人みたいな業務やってると、

経験者と未経験者の入れ替えってハラハラするんだよね。

絶対に●●さんじゃなきゃ、とか俺じゃなきゃ、みたいな仕事ではないけど、

異動まで8日間しかないっていうのに専門的な「その人しかからない」業務をちゃんと引き継ぐっていうのはほんとにドキドキもんなんだ。

とりあえず左遷もなかったし思った通りの場所だけ移動=異動なので、

引っ越し準備でもするかな。めんどくさい。

2015-09-04

書評作家履歴書 21人の人気作家が語るプロになるための方法

Amazon: http://www.amazon.co.jp/gp/product/4041107113?keywords=%E4%BD%9C%E5%AE%B6%E3%81%AE%E5%B1%A5%E6%AD%B4%E6%9B%B8&qid=1441361617&ref_=sr_1_1&s=books&sr=1-1

出版ではなく作家志望者を喰い物にして稼ごうという業界の魂胆が垣間見える本。

シナセンや芸術系専門学校カルチャーセンターが細々とやってきた業界ビジネスに、胴元が参戦してきた。

流行作家雁首を揃え、文筆業の華やかな部分だけを語っている。

阿川佐和子石田衣良江國香織角田光代大沢在昌 etc.

本書の想定読者は"本を読んだことはないけど何となく作家になりたいと思っている人たち"だろう。

作家の語りの冒頭では、先生方の略歴が記されている。

前職は勤め人だった、直木賞を獲った、作品映画化された……

どんな有名作家の、誰でも知っていそうなことでもしっかり書かれている。

「こんな基本情報さえ読者は知らない」という前提で作られた本なのだ

略歴紹介に続く本文では、"山本周五郎(しゅうごろう)賞"、"芥川(あくたがわ)賞"などとルビが振ってあったりする。酷い。

荻原浩は「公募ガイドを見て新人賞に応募した」だなんて言ってるし、森村誠一は「私の作品を読んだことがない、小説はあまりきじゃないと言う担当編集に会って驚いた」と書いているから、本書の読者も相当ナメられているだろう。

道尾秀介40歳)をして「失敗するのを恐れて、臆病な読者が映画化された本を買う」と言わしめるほどである。読者の質が低いのは業界周知の事実で、自然と商いのレベルも落ちているのだ。

念押しするかのように、あとがきでは北上次郎が「作品は斬新さが重要、完成度は求めていない、ストーリーはどうでもいい」と放言している。端から新人作家使い捨てにする気でいて、作家を育てる余力が業界にないのだ。

愛書家としては絶望しかないが、仕方のないことなのだろう。

ちなみに私は本著を図書館で借りて読んだ。

堂々たる複本所であるが、予約を入れてから二ヶ月ほど待たされた。

それだけ"ニーズ"があるのだ。

2013-12-10

今年買ってよかったもの

ノートPC

奮発してCore i7メモリ追加したら、快適すぎてもう元には戻れない…。

8万円ほど

ヨーカドーの激安ステンレスボトル

便利すぎて3本所持。1本700円だったかな。

ヒートテック

デブ銀座本店行けよ。幸せになれる。

2013-08-24

【MEMO】図書館及び学校図書館に関する法規定

公立図書館

教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)

教育目的

一条  教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会の形成者として必要資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

教育目標

二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境保全寄与する態度を養うこと。

五  伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会平和と発展に寄与する態度を養うこと。

社会教育

第十二条  個人の要望社会要請にこたえ、社会おいて行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報提供その他の適当方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)

(この法律目的

一条  この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

社会教育定義

二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動

(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体任務

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育奨励必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

図書館及び博物館

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)

(この法律目的

一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館私立図書館という。

図書館奉仕

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四  他の図書館国立国会図書館地方公共団体議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供奨励すること。

九  学校博物館公民館研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(入館料等)

第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

学校図書館

学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)

(この法律目的

一条  この法律は、学校図書館が、学校教育おいて欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む。)及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養を育成することを目的として設けられる学校設備をいう。

(設置義務

第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の運営)

四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五  他の学校学校図書館図書館博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

雑感

公立図書館は「国民教育文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。

学校図書館図書館法上の「図書館からは明確に除外されている(図書館法2条1項括弧書)。

2010-12-04

幻の巨大イカ捕獲するも「イカちゃん食べないで」のメール殺到で関係者困惑

先月31日の午前4時30分頃、埼玉湾の沖合い約60㎞付近で操業していた、漁師が仕掛けた定置網に巨大なイカが掛かっていたことが

漁師所属している南川越漁業協同組合本所:南川越市)への取材で分かった。

漁協が調査を依頼した専門家によると定置網に掛かっていた巨大なイカは小説モデルになったとされる「ダイオウイカであるという。

巨大イカを見た、同漁協担当者は「日本海側で打ち上げられた例は聞いたことがあるがまさかこの目で見るとは思わなかった」と驚いた様子で話していた。

漁協が「ダイオウイカ」の扱いについて協議をしていた今月1日の午前中から「かわいそう、イカちゃん食べないで」、「身を以て環境破壊を示したイカちゃんを食べるなんて許せない」、「同胞を食べるなんて、言語道断、断固とした処置を行う」などいった内容の電子メールが多数、同漁協宛に寄せられており、既に3万通を越えている。同漁協は真意がよく分からないものも多くあるが「ダイオウイカ」は塩辛く食べられる種類ではないと聞いている、研究機関に譲り渡すことがすで決まっているのでもう送らない欲しいと困惑した様子で取材に答えていた。(毎朝新聞 2010年12月4日朝刊)

2010-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20100809023531

右翼と戦う人、

処女厨と戦う人、

糸井重里と戦う人、

学歴至上主義者と戦う人、

自己責任論者と戦う人、

男根主義者と戦う人、



等など色々居ますが

要するに基本は統合失調です。

職業ニートデフォルトです。

2ch雑談板の自称ネタと違い、こちらはガチンコニートメンヘラ普通です。

「虚空に描いた仮想敵と毎日シャドーボクシング(若干サヨク風味)」が増田の基本所作です。


あなたもシャドーボクサーになれる、

もしくはシャドーボクサーにいい感じのミットを差し出すことが出来る、

そういう自信がある場合のみ、

ようこそ増田へ。

2008-02-11

われ発見せり

われ発見せり

社会システム論と物象化論

金田智之

 かつて真木悠介が『現代社会の存立構造』においてサルトル廣松渉を踏まえて指摘していたように、疎外と物象化は労働の出来事なのではない。一般的等価物としての貨幣への物象化とは、貨幣経済としての資本主義、そしてその下で生じる労働疎外という現象の別の名なのだ。この両者の根底には、紙幣への物心的崇拝が潜んでいる。

 ところで、二クラス・ルーマンによれば、近代社会とは社会的機能の機能分化が徹底して行われた社会なのだという。この徹底した機能分化により、教育政治経済、法、宗教などなどといった機能システムはそれぞれ他の機能システムとは無関連に自律的に作動するようになった。また、こうした特徴を持つ近代社会にとって、「社会を維持すること」とは「コミュニケーションを維持すること」を意味するようになる。そして、このコミュニケーション接続にとって重要な鍵を握るのが、コミュニケーションメディアと呼ばれる特殊なメディアなのであった(主なものとしては、経済システムにおける貨幣や、家族システムにおける愛などなどがある)。もしルーマンの言うように、現代社会が機能分化した諸機能システムと、その内部におけるコミュニケーションによって特徴付けられるとするなら、私たちはもはや物象化と疎外についても、それを経済領域だけに留めておくことはできない(また、当然ながら、経済領域は「土台」なのではない)。したがって、疎外/物象化論はその他の機能システムへも敷衍される必要があり、それぞれの機能システムにおけるコミュニケーションメディアにおいて疎外/物象化が論じられなければならない。たとえば、「愛」をめぐっては、そこからの疎外として「非モテ」が論じられているが、しかしこれは「愛」というメディアへと関係性の価値を物象化、物神化しているがゆえに生じる議論なのだ。多極化/疎外状況を捉え、象徴的メディアへ批判を加えること。それが今なお可能な「唯物論」だろう。

編集後記 今回の徹底議論のタイトルにある「スカラベ」は『マルドロールの歌』に由来すると同時に、等しく『中島らも列伝』に依拠する。太陽をころがして地平線に消えたスカラベは、暗闇のトンネルを抜けて、今はまたここにいる。永遠の不断製。生者と死者は分かたれず、反転されたパースペクティブにおいて過去はそのままで未来だ。※中島らもという作家は他者を知らない。彼に語りかけられる言葉は彼の言葉であり、またそれは私の言葉として偶然に開かれるページに飛来する。だからこう言おう――「私はスカラベは知らない。そして知っている。」※特集にあたって多大なご協力を頂きました中島美代子氏に感謝します。(Y.S)

ユリイカ 2月号 第40巻第2号(通巻547号)

2008年2月1日発行

編集人・山本

発行人・清水一人

発行所・青土社

101??0051東京都千代田区神田神保町1??29市瀬ビル4階

電話編集03??3291??2806/営業03??3294??7829

印刷所・ディグ/方英社 製本所・中條製本

ISSNS 1342??5641

定価・1300円(本体1238円)

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