はてなキーワード: 配偶者とは
今隣に配偶者がいるなら、試しに30件くらい、双方の利害が対立する内容でコンセンサス取れるか試してみ
明日で結婚して8年になるので「結婚して良かったこと」をまとめた。
付き合って4年、同棲期間はなし。
相手は結婚する気が無かったが、付き合っているうちに「この人と一生一緒にいたい!法的確約が欲しい」と思って説得して結婚した。(もちろん最後は相手も納得してくれた)
①毒親と絶縁できた
これまで自分に何かあったら身内は親しかいないし…と毒親ムーブをある程度受け入れていたが配偶者ができて、その心配ないと心から思えて絶縁できた。
②健康になった
増田は子供の頃から季節の変わり目にはいつも体調を崩していたが、配偶者に生活改善を促されて言われたまま従ったら上のような体調不良が嘘のようになくなった。
意識して変えたのは「疲れたらすぐ寝る」「昼寝する」「お風呂に浸かる」「バランスよく何でも食べる」「土日は休む。無理に出掛けない」こと。
③家に帰るのが嬉しい
友達と会った後や飲み会の後に家に帰るのが憂鬱だったが、帰れば配偶者が家にいるんだと思うと足取りが軽くなる。仕事でミスしても帰って愚痴を聞いてもらえると思うと気持ちが落ち着く。
④好きな人の新しい一面が見れる
寝言が多い、足で床に落ちているものを取る、嬉しい時に謎のダンスを踊る。4年付き合って結婚したけど、交際中は知らなかった姿だ。
⑤デートに気軽に誘える
「今から帰る」とお互いに毎日連絡し合っているので、こちらの仕事が早く終わったときなど「〇〇駅で落ち合ってご飯一緒に食べない?」とか言いやすい。
今の配偶者と付き合うとき「誰とも一生結婚しないと思ってるんだけどそれでもいい?」と聞かれた。増田も結婚願望があるわけではなかったので気にならなかったが、ただ付き合っている状態と結婚は全然違うことが今はっきりとわかる。配偶者が手術を受ける時は同意書が書けるし、職場の緊急連絡先もお互いだし、万一の際は喪主になるんだと思うと安心する。
良いこと、悪いことがあればすぐに話せるし、一緒にいるだけで楽しい。
だいたいこんな感じ。ネットには結婚のデメリットばかり書かれてるけど、結婚して幸せな人もそれと同じくらいいると思う。ただ、幸せな人は楽しい生活を送るのに忙しいので書き込まないだけだと思う。
アーティストの方なんだけれど、はじめてどハマりしてしまって怖い。
自分がハマると1人の人間として本気で好きになってしまうガチ恋タイプだってわかってたのでファンクラブも入ってないし、ライブも応募すらしてないし、円盤とかも買ってない。
なんだけど暇さえあれば公式YouTubeを見に行き、インスタの更新がないか確認し、お気に入り画像を眺めては本気でときめいている。
最近はもう何をしてても「今何してるんだろう、元気かな、あの可愛い笑顔が見たいな、幸せだといいな、こんな気持ちにさせてくれて感謝を伝えたいな」みたいなガチキモ思考が頭をハックしててこわい。
有名人っていくら好きになっても、その気持ちがどこかで昇華される事がないように思えて怖い。思いが募るだけで、先が見えない。
みんなは本当に好きなアーティストへの気持ちをどう昇華して前向きに発散してるの?
会えたってどうせ次は「また会いたい!」に繋がるし、会えたってライブとかで「こっち見たかも?!こっち見て!」とかになるわけで、ひと段落つける欲求の終着点が見つからない。
自分なんてファンクラブすら入ってないのにこの沼りようだから怖い。絶対これ以上ハマれない。
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長くなってしまった。
そう、聞きたいのはガチ恋の推しに対する気持ちをポジティブに昇華させるにはどうしてる?ってことです!
あくまで苦しい思いをせずに前向きに「〜だからよし」って気持ちや欲求に終着点を都度見つけていきたい。
それができたらゆるゆると推していけそう。
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ゴミおじの周りにいたかつての弱男達はあるところでこのままじゃきっと俺は一生誰からも相手にされなくなると一念発起し、脱弱男を目指して努力した結果、自他共に肯定感を手に入れて配偶者や恋人を作って脱弱男を果たしています。
若年弱男、別に若年じゃない弱男でも、これからの人生で今が一番若いのです。
インターネットで女叩きを通じてゴミおじ同士で傷の舐め合いチンポの舐め合いをしたくなければ、今から脱弱男に向けての取り組みを始めるべきなのです。
セックスレスのせいで欲求不満になったおっさんが痴漢とか盗撮とかパパ活とかのキモい犯罪に走るんですよ
独身の弱者男性キモおじはしかたないから殺処分するしかないとして、せめて既婚者くらいは配偶者がちゃんと性欲処理してそういう犯罪に走らないように管理しないといけないと思うんですよ
男は性欲溜めたら犯罪する生き物なので、配偶者にはそれを防止する責任があるんですよ
セックスレスはその責任を放棄してるわけで、かなり大きい罪なんですよ
だから夫婦間のセックスレスを禁止して一定期間以上セックスしない夫婦から罰金をとる法律を作ったら良いと思うんです
夫の側がしたがらない場合ですか?
それはがんばってやる気にさせましょう
男を立てられない女も悪いのです
日本の女性が極端にセックスに受け身で配偶者にすらセックスさせていないのは各種調査から明らか
https://honkawa2.sakura.ne.jp/2318.html
第4回【ジェクス】ジャパン・セックス・サーベイ 2020(調査結果の概要)
https://www.jfpa.or.jp/pdf/sexservey2020/summary.pdf
夫婦の68.2%がセックスレス傾向!──過去最大4,000人アンケートからみえた夫婦間レスの実態|「夫婦のセックスレスに関する実態調査」の第1報(2023年調査)
https://healmate.jp/survey/pdf/survey_sexless_1report.pdf
だから日本の男性は欲求不満を拗らせて痴漢や盗撮をするし、セクハラも蔓延するし、あちこちエロコンテンツで溢れかえっているし、ロリコンなどの変質者も出てくるし、ハニートラップにかかって国の機密情報漏らしたりするのだ
男性に家事育児を求めることは当然だが、それと同じようにパートナーを性的に満足させることが女性の義務というのも広まるべきではないか?
受け身ではなく積極的にパートナーを性的に満足させにいくのが当たり前という風潮を作り出すべきだろう
ここはひとつ、「イクメン」みたいな浸透しやすいフレーズを考えて、パートナーの性欲ををいかに満足させられるかを競い合うような社会にしていこう
パパ友数名と話をする機会があるんだけど、配偶者からDV行為を受けたことがあるのが半々くらい。
寝てる時に蹴って起こされたとか、執拗に叱責されたりして謝っても誠意が足りないとか言って一晩中叱責が続くとか。
一緒に生活してて判ってると思うけどさ、お前の配偶者、ロクな奴じゃないぞ?
愛のあるセックスに精を出してると思ってるのはお前だけだぞ。一度腹を割って配偶者と話してみなよ。精子とテストステロン、卵子とエストロゲンの無駄だ。
子どもはいるし、親や親戚や同僚の世間体を取り繕うために結婚したんだからさ。
お前のパートナー、死ぬまでの数年間、お前にウンコ投げつけてくるんだぜ?
子どもが当てになる? 無理無理。お前の育て方が悪いからさ、お前の言う事なんて端から聞いてくれないぜ?(笑).
そんなの信じられない? オツムがお花畑のお馬鹿さんだね。悪いこと言わないから、今すぐそいつと別れなよ。お前のパートナーはね、生きてるだけで負の利息が生まれる疫病神さ。
ニュースやネットニュースのコメントを見ているときちんと理解していない人が多いことに驚く。
女性側が旦那を殴っても浮気をしても今までは女性が親権を取っていた。
仮に旦那を殴っても、子どもを置いて浮気しにいっても「母だから」という理論らしい。
夫婦間のDVは内閣府によると「女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力を受けたことがあり」と書いてある。
ちなみに子どもを虐待するのは女性の方が少しだけ男性より多い。
性による違いはあまりないと思うのだが、それでも妻側の意見ばかりクローズアップされている。
妻側が浮気をして親権を取っているケースや連れ去りをして親権を取っているケースもきちんと取り上げて欲しい。
今までの離婚の裁判は女性側が加害者でも親権がほぼ間違いなく取れているので歪んでいるんだよ。
それが少しだけ是正される。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。