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2018-03-11

同性婚別に禁止されていない

同性婚に反対する理由論理的根拠が無いと思う

https://anond.hatelabo.jp/20180214020955

気持ちは分かるんだけど、双方議論がふわっとしている。それは、そこで言ってる「同性婚」が何を指すのか明らかになっていないからだ。

”同性者間の婚姻契約”は現行法下でも禁止されていない。

まずはっきりさせておきたいことは、「同性婚」が同性者間の婚姻契約意味してるなら、現行法でもこれは禁止されていないし、法的拘束力もきちんと生じるということだ。

その理由契約自由の原則(憲法13条)があるからだ。(なお憲法24条は同性者間の婚姻契約禁止する趣旨ではない。)。

これは例えば、男性同士のカップルが、お互いに婚姻契約書を取り交わして婚姻契約を締結することは妨げられないということだ。実際にもこういう例は多くある(らしい)。

そして、その契約書に書かれた扶養義務婚姻費用分担の定めは、きちんと法的拘束力が生じる。

禁止されていない以上、賛成も反対もないのであって、結婚したい奴はその意思に基づいて勝手にやってください、ということになる。

議論になっているのは民法第4編第2章の”婚姻”だ。

上記の点を踏まえると、「じゃあみんな何を議論して騒いでいるの?」ということになるが、みんなが議論している「同性婚」とは、民法第4編第2章が定める”婚姻”だ。

この場合、上述した当事者間の婚姻契約と異なり、お役所に届出が必要となる(民法739条1項)。

男性同士のカップル婚姻届をお役所に届けたとしても、民法第4編第2章が定める”婚姻”は成立しないことになる。

なぜ当事者間の婚姻契約と違い、民法第4編第2章が定める”婚姻”は自由にできないのか。

結論から言えばその理由は、民法第4編第2章が定める”婚姻”に付属する効果(≒特典)が、徹頭徹尾、男女間の婚姻念頭において制度設計されているからだ。

例えば所得税における配偶者控除相続分、相続税、などなど、枚挙に暇がない。

民法第4編第2章が定める”婚姻”を同性者に対して認めるということは、これらの制度を同性者間のカップル念頭において1個1個検討しなおす(そしてそれは膨大な量の立法作業になる)ということを意味する。

からこれは「賛成か反対か」という大雑把な議論ではないのだ。効果の1つ1つについて議論を詰めていかないといけない問題なのだ

どうすればいいか

じゃあどうすりゃ良いのよ、という問題になるが、理屈からいえば、「同性者間の婚姻についてどのような効果(特典)を認めていくべきか1個1個詰めていくべき」ということになる。具体的には、同性婚を望むLGBT取材するなどして、議論の基礎となる資料をかき集める必要がある。

(ただここで問題になるのが、LGBTの人らが本当に同性婚を望んでいるのか?という点なのだが、客観的資料があるわけでもないのでとりあえずこの点は措く。)

結論

一口に「同性婚」といっても、賛成対反対の二項対立還元できる簡単問題ではないので、きちんと詰めて考えてくれよな!

2017-11-22

何だこのクソみてえな条文は

労働基準法

第136条

使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

「しないようにしなければならない」って何だよ

していいのか悪いのかどっちなんだ

中学校校則ももちょっとはっきりした物言いをしてるぞ

2017-06-30

公職選挙法違反になりかねない増田がいるので

老婆心ながら引用しま

<表示義務

 選挙運動又は当選を得させないための活動使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームURLツイッターユーザー名が挙げられます

ウェブサイト等に掲載された選挙運動文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます改正公職選挙法第142条の3第2項)。

 ただし、選挙運動選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。

 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第252条第1項・第2項)。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

2016-12-15

キチガイ無罪

キチガイ認定されても何も恥じることはない。

なぜなら人を殺しても罰せられることはないから。(刑法39条)

まさに免罪符である

堂々とおこぼれに預かればよい。

2016-12-02

[] H24民訴コメント(アンサー)

H24民訴

・全体を通して内容はあっていると思います。けど、あてはめ(設問2(4)以下)とか、設問3とかがあっさりしすぎているかなと思う。知識絶対圧倒的なものを持ってると思うので、それをもう少し答案にわかってますよーってのを説明してあげた方がいいと思います試験っていうのは点取りゲームからとにかく書けることを省かず丁寧に書いていかないと知らないと思われちゃうので。俺も今はそれを心掛けて丁寧に答案書くようにしてはいるけど、細かい知識とか足りてなくてぼろがでてくるから難しいっす…。でも周平ならできると思うので説明を省かずに答案書けばいいと思います

設問1

・一2(1)についてなんだけど、内容はあっているんだけど、最初に「二段の推定は以下のような推定をいう」と書いてるから、結局2段の推定がどういうものをいうかのまとめ?のようなもの最後に書いた方が分かりやすいと思う。

・二2についてなんだけど、直接の意味はないことの説明があった方がいいと思う。民訴では結論だけ書いてもあんまり点が入らないのでは、と思います。具体的には、二段の推定適用されないよね、ってことを説明してあげればいいと思う。

設問1(2)

・一応弁論主義1テーゼが主要事実にの適用されることを一言でも書いた方がいいかも、と個人的には思う。ただ、加藤は書いてなかった。それ以外は問題文に掲載されていた判例特殊性も書けてるから完璧だと思う。

設問2

・参加的効力のところで、本問では事実①と②があるので、そこをちゃんと明示してあてはめをすべきだと思う。補助参加のところは本問のメイン論点ではなく前提問題だと思うからさっくりと流して、参加的効力の方を厚く書いた方が点数が伸びると思います

設問3

・一応同時審判申出の場合は通常共同訴訟から39条適用されるって話を軽く説明した方がいいと思う。配点も2,5あるから意外と大きいと思うので、ここでも点を取ってやるって感じで知っていることを試験委員説明してあげるべきだと思う。

2016-04-12

http://anond.hatelabo.jp/20160412230520

東京だったかどっかの区だったか保育園不足解消の為に子供の声は騒音とはみなさないよう条例作ったとか何とか

環境確保条例における子供の声等に関する規制の見直し」のことかな?

東京都において、子供の声等は「日常生活等に係る騒音規制基準」のなかで「規制基準を定めていないもの」に該当し、環境確保条例第136条に違反しているかどうかの判断は、受忍限度を超える障害を及ぼすおそれがあるかどうかによって判断されると。

客観的指標受忍限度」ということか。

見直し後の環境確保条例において、子供の声等は、第136条のかっこ書きに規定する「規制基準を定めていないもの」に該当することとなる。

したがって、子供の声等が環境確保条例第136条の規定違反しているか否かは、数値規制適用するのではなく、人の健康生活環境に障害を及ぼすおそれのある程度を超えているか否かによって判断されることとなる。

ここで、生活環境に障害を及ぼすとは、人の生活を取り巻く、周囲の環境に、一般社会生活上受忍すべき程度(受忍限度)を超える障害を及ぼすことをいう。

受忍限度を超えているか否かの判断に当たっては、単に音の大きさだけによるのではなく、音の種類や発生頻度、影響の程度、音を発生させる行為公益上の必要性所在地地域環境関係者同士でなされた話し合いやコミュニケーションの程度や内容、原因者が講じた防止措置の有無や内容等を十分に調査した上で、総合的に考察する。

上記のような関係者同士の話し合い等がなされることによって、施設管理者側においては近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子供の声等に対する理解がそれぞれ深まり、こうしたことを通じた問題の解決が期待される。

なお、第136条の規定違反し、さらに、周辺の生活環境に支障を及ぼしているとき、すなわち、受忍限度を超えて現に実態的な被害が生じていると認めるときは、これを解消するために必要な限度において、必要措置をとることを、施設管理者等に勧告することができ(第138条)、勧告に従わないときは命ずることができる(第139条)。

2015-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20151215152700

そもそも日本著作権法で認められている転載可能な著作物は、この3種しかないよ。

・(説明材料として使う場合限定して)国若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料調査統計資料報告書その他これらに類する著作物著作権法32条2項)

新聞紙又は雑誌掲載して発行された政治上経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)

・同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上演説又は陳述及び裁判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項)

2015-11-19

何を持ってテロとするかは団体や国によって違う(wikiまとめ)

以下、wikiからコピペだけど、 国連アメリカ日本ごとのテロ定義テロにまつわる法令発言報告書だよ!

国連

2004年11月国際連合事務総長報告書の中で、テロリズムを以下のように定義した。ただしこれは国際連合決議などの正式文書ではなく、国際法でもない。

>>住民を威嚇する、または政府や国際組織強制する、あるいは行動を自制させる目的で、市民や非戦闘員に対して殺害または重大な身体的危害を引き起こす事を意図したあらゆる行動<<

アメリカ

1999年10月8日テロ調整事務所発表のマデレーン・オルブライト国務長官による「海外テロ組織指定の条件。

>>その組織外国になければならない。

その組織は、移民国際法第212条(a)(3)(B)に定義されているテロ活動に携わっていなければならない。

その組織活動は、合衆国国民安全あるいは合衆国国家安全保障国防国際関係経済的利害関係)を脅かすものでなければならない。<<

日本

日本法令テロリズムに関連するものには以下などがある。

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律一条

警察庁組織令 第39条

自衛隊法 第81条の2第1項

特定秘密保護法12条2項

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律一条」でのいわゆるテロに当たる行為

この法律において「公衆脅迫目的犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

>>一 人を殺害し、若しくは凶器使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為

 

二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行危険を生じさせる行為

  ロ 航行中の船舶沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行危険を生じさせる行為

  ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為

  ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

 

三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

  イ 電車自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設

  ロ 道路公園、駅その他の公衆の利用に供する施設

  ハ 電気若しくはガスを供給するための施設水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの

  ニ 石油、可燃性天然ガス石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設

  ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)<<

テロフランス革命

terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺きっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った。

テロリズムは、左翼および右翼政党革命家ナショナリズム集団宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的組織が彼らの目的を達成するために実施している。

テロリズム定義は難しい

テロリズム」の語の正確な定義には多数の困難が伴っており、100を超える多数の定義存在している。

2015-07-13

>憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する旨を定めるところ、

>民法739条1項は、「婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。」と規定し、

>いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用し、また、同法732条は、重婚を禁止し、

>いわゆる一夫一婦制採用することを明らかにしているが、

>民法採用するこれらの制度憲法の右規定に反するものでないことはいうまでもない。

>そして、このように民法法律婚主義を採用した結果として、

>婚姻関係から出生した嫡出子婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じ、

>親子関係の成立などにつき異なった規律がされ、

>また、内縁配偶者には他方の配偶者相続が認められないなどの差異が生じても、

>それはやむを得ないところといわなければならない。

普通に納得できるのになぁ…。

たった18年で、これが180度変わっちゃうなんて…。

2015-06-02

赤の他人に怒れるということ

私が思う、たいていのネット民が好きな話題と言えば、刑法厳罰化だ。

殺人・過失致死事件において死刑未満の判決が下されれば「死刑しろ」と騒ぎ、少年法はすぐに廃止するか、厳罰化すべきであると思っている。

死刑未満の判決には、被害者感情という当事者以外にはわかるはずもないものにしがみついて、今回の判決では到底満たされるものではない、と騒ぐ。

死刑の是非や抑止力など、専門的なことについては良書に譲るとして、今回私が主張したいのは、なぜ赤の他人についてこれほどまで怒れるのか、というものである

赤の他人が殺し、赤の他人が殺されただけであるのに、ついさっきそのニュース容疑者または被告名前(と簡単なプロフィール)を知っただけなのに、なぜそこまで怒れるのか、感情移入ができるのか、私にはわからない。

殺人の罪に問われても、被告は例え死刑でなくても10年以上は懲役を受けることが多く、服役が終わるまで私たちが生きている保障はない。そんな被告が、次は自分の命を襲うというミクロの可能性を信じるあまり死刑にしてほしいと思う側面もあるのだろうが、私はそんなことは思わない。出くわす可能性が低すぎる。

私には生憎日常生活以外で起こる事柄に対して激しい感情を持てるほどの気力はないし、私が気が狂って殺人してしまったときには、なるべく受ける罰は軽い方がいいと思っているので、できれば死刑はなくしていただきたいと思っているし、刑法39条心神喪失の不処罰を定めた規定は残してほしいと思っている。

厳罰化を求めるネット民は、そもそも「私は未来永劫犯罪を起こすことはない」と決めつけてかかっていることが理解できない。だから厳罰化を訴えるのだ。これについては、生活保護バッシングについても同じことが言える。「私は未来永劫生活保護を受ける境遇に落ちることはない」と決めつけてかかるから生活保護拠出される税金無駄に思えるのだ。私はその自信が羨ましいくらいだ。

2013-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20131112115440

初年度10日はぎりぎりOKだが、その10日(法定休暇)の取得時期を会社が強制するのは厳密にはNGだな

争うかどうかは別として。

基本的には法定休暇の範囲の休日労働者の請求した日に取らせなくてはいけないことになっている。

会社側にも業務都合による時季変更権はあるが、判例的にはこれが認められる条件は結構厳しい)


つか労基法のあらましくらい知っとけ、社会人になるんなら。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

今回の話題は39条参照。


いけね、トラバ先間違えた。すまん。

http://anond.hatelabo.jp/20131112115440

2013-09-26

kawapara3さんへ

id:kawapara3 さんへ

ブログブコメの米数もないので増田に書きます

無断転載ってなに?ってことですが

無断転載とは

著作権法で許可された転載可能条件から外れた転載になると思います

ウィキペディアによると

転載可能条件とは

日本著作権法では、出所を明示すれば著作権者の許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下3つのである

説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)

新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)

同一の著作者のもののみを編集して利用する場合を除き、公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述(著作権法40条1項

らしいです

自分定義としてもうちょっとざっくり言えば、は著作権保有者に無断でコンテンツをそのまま使用する行為ということを指しています

偉そうと言ったのは自分主観ですね。

若干ヒートアップして失礼なことを言ってしまったことはお詫びします。

ブコメなりで言っていただければその部分は削ります

2013-08-19

http://anond.hatelabo.jp/20130818214350

まずは半分愚痴の長文に返信有難うございます m(._.)m

難しい問題‥確かにそうですよね。。。障がい者が絡むと特に

確かに"ただ、警察に行っても解決にならないのは各種報道で伝えられてるとおり"

刑法39条の問題の絡みや、知的障がい者の捕まえ方の問題もあり、慎重にならざるを得ないみたいですし。

心配ありがとうございます。もし、身の危険を感じたら逃げます

他の都道府県に親類がいるのでそこを頼って、

最悪身を守るためならそれしかいかと。。。

ただ、家族心配です。新築したばかりの家に住んでいるので。。

刑法39条なんてなくせばいいのに、理不尽だなあとおもったりします。。。

2012-09-13

法律トリビア

器物破損程度では警官は銃を使うことができない

正当防衛緊急避難に該当する場合は除く)

だが、火災報知器・消火栓などの消防設備を壊し、逃亡した場合警察官職務執行法7条の1に該当するので銃を使用することができる

消防法

第38条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを7年以下の懲役に処する。

39条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。

2009-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20090315130228

防犯の観点からは環境犯罪因果関係を解明するべきだろうけど、刑罰の重さは別じゃなかろうか。「普通環境にいる普通の人が凶悪犯罪をやった場合は極刑にしなくて良い」と死刑賛成派が思ってる、あるいは死刑反対派は死刑賛成派の意見がそうだと思ってるということだろうか。普通環境にいる普通の人だから罪を軽くすべきなんて事を持ち出す自体に違和感がある。39条見てもわかるように普通でないほうを軽くするのが今の法体系のはず。情状酌量だって不遇な環境にいるほうが罪が軽くなるはず。

2007-09-19

http://anond.hatelabo.jp/20070919005151

調べてみた。

原因において自由な行為 - Wikipedia

例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われる。また、泥酔した状態で人を殺そうという計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条の適用はない。これが判例・通説の結論である。

行為と責任能力の同時存在の原則を緩和して考え、責任能力ある状態での意思決定に基づいて原因行為がなされ、この「自由な意思決定に基づいて結果行為がなされた」と評価できるときには、結果行為を実行行為として完全な責任を問えるとする。

確かに泥酔状態になれば心神喪失状態になるが、そもそもその泥酔状態になること自体、自由な意思決定に基づいて行われたものであるから責任として問われるって解釈でいいかな?

つまり、自分の意思で心神喪失状態になって犯罪を犯しておきながら減刑してくれってのは都合が良すぎるってことか。それにもしそーゆーのを認めてしまうと、先に誰かを殺すことを目的においてからわざと酒を飲んで泥酔状態になり、人を殺して「心神喪失状態だったから減刑してー」という理屈まで通ってしまうわけだと。

これで元増田の疑問に対しての答えになってるんじゃないかな?

2007-02-20

ていうか、今もうすでにかなりの数の障害者さんが隔離されてるらしい

かなりの数の障害者さんがもうすでに隔離されてるらしいですよ。隔離されてる場所はもちろん刑務所。よかったね。鬱陶しい障害者さん達は世の中のルールが分からないから、よく犯罪をおかしてそこに入れられちゃうんだって。なんと、全受刑者の3人から4人に1人は障害者さんだっていうから驚きだよね。塀の中で暴れる障害者さんには強力なお注射がうたれるんだって。怖いよね、注射治療用じゃないんだよ。ただ、おとなしくさせるためだけのクスリ。んでね、そうじゃない障害者は何をするかっていうとね、クレヨンの仕分け。色んな色のクレヨンが入った箱から、同じ色だけを分けさせる作業するんだって。分けた後、どうするかっていうとね、もう一回混ぜこぜにして、また分けさせるんだって。何回も何回も。なんかこういう系統の地獄あったよね。サイノカワラツミ?だっけ?毎日そんなことしてたらまともな人間でも頭おかしくなっちゃう気がするけど、多分気のせいだよね。そうやって、刑期が終わった障害者さんは、晴れてシャバに出てきます。あれれ、でも、いままでうってたお注射がなくても大丈夫なのかな?ろくな教育治療もされてないのに出てきて大丈夫なのかな?大丈夫なんだよ。だって、同じようにまた犯罪をおかして塀のなかに逆もどりするんだから。そこでまたきっついお注射うたれるんだから。あれれ、それってココロが悪化する原因じゃないかな?まぁ、いいよね。また捕まえればいいよね。人殺しとかしたらそのときは、もう殺しちゃえばいいよね。だって、頭パーだから調書なんてこっちの思い通りにかけるし。弁護士となんてろくにやりとりできないし。知性ある裁判官は、心優しい裁判官は、39条なんて適用しないしね。よかったね、これでまた一つ日本が美しくなったね。

2007-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20070218073655

てっきり知的障害=心神耗弱かと思ってた

39条の話かと……

だからまさか帰無仮説だとは夢にも思わなかった

くだらん思い違いに付き合ってくれてアリガト

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