はてなキーワード: 凶器とは
http://opitziu.hatenablog.jp/entry/2011/12/14/220016
わかってないよ、おまえ。凡人であることを主張するあまり、自分が「虚栄心の奴隷」になることを恐れるあまり、おまえは大切なものを捨てようとしている。それは向上心や自尊心とかプライドとか誇りとか呼ばれるものだ。そしてこれらは、虚栄心とは異なるのだが、凡人にはすべて同じように見えるのだ。凡庸な人間の目には、すべて同じように見えてしまうのだ。自律できない人間の目には、虚栄心だと映るのだ。馬鹿だ。
向上心を虚栄心だと変換された人間は、どう思う。化粧をする人間は、「少しでも自分を美しくしよう」という向上心、もしくは自尊心を持っているのではないか。これは虚栄心ではない。見栄っ張りではない。現にそこには美しくなれる手段としての化粧があり、肌の手入れがあり、スキンケアがあり、美容のための、半身浴が、食生活が、睡眠が、存在する。これは虚栄心なり哉?
認めてもらいたくてお金を稼ぐのではない。お金を稼ぐことが人生の目的になっているのではない。お金が大切だという人間は、お金を使うことができないからその人生は不毛である。しかし、「お金がないけど楽しめる」というのは、まさに向上心の放棄であり、自尊心の欠落であり、プライドの自堕落である。誰がそんな人間を魅力的だと感じるのだろう。努力することをやめようとしている人間に魅力があるというのか。なぜなら、お金を稼ぐことが目的となっていないのであれば、お金を稼ぐことによって楽しめることが増えるわけであり、それは結果的に人生をより豊かなものにすることになる。
虚栄心の奴隷を扱きおろしたおまえの文章は、どっからどうみても、「向上心を捨てた人間による言い訳」にしか見えない。つまり、向上心の放棄に対する後ろめたさからくる、圧倒的な虚栄心によるものなのだ。誰の目から見ても、虚栄心の奴隷はおまえであり、おまえの虚栄心はそのエントリを書くことによって満たされたことだろう。虚栄心の奴隷はおまえの方だ。
自分がどう思うか、ということに焦点を当てて人生を贈ろうとしているぼくにとって、おまえのそのエントリは心にまったく刺さらなかった。虚栄心はコントロールできないのだ。好きな人によく思われたい。尊敬する人によく思われたい。不特定多数の人に共感されたい。全方位的にモテたい。人の欲望というのは際限がなく、まただからこそ生きる原動力になる。
果たして、本当に「自分」というのは存在するのだろうか。人間は関係性の中で生きている。「自分」というのは、その関係によってその都度その都度規定されていくものであり、枠組みが違えば変化するものである。会社では偉い社長でも、家ではクソダメな親父ということがありえるように、関係が違えばそこの論理だって変わってくる。人は、評価してくれる他人がまずそこに存在して、はじめて「自分」というものを見つけることができる。
だから、虚栄心はあって当然なんだ。自分が思っている自分というものが、そもそも虚構なのかもしれないと思いつく人ならばそうではないのかもしれないが、自分の持っている感覚を疑うことが出来る人というのはやはりどこか人間味があるとは言いがたい。だから不毛であるとわかっていながら、理解されないことを嘆き、「自分」探しの旅に出かけようとし、結果、「自分」が何であるのかわからず終いで終わる。
没個性化が進む大学生ども、自分の頭で考えろ。何のためにその企業へ行くのだ。何がしたくてその企業へ行くのだ。自分に正直になったとして、自分の感覚に正直になったとして、それは果たして本当の「自分」だと胸を張って言えるのか。目標を失った人間はおもしろいだろうか。夢を持っていないと公言する人間はおもしろいだろうか。
騙されるな!
こいつは、「理想なんかいらない、理想なんか捨てろ。人生の目標もいらない。それらはみな、叶えられなかった場合に自分を苦しめる原因となる凶器だ。」ということを主張することによって、虚栄心を満たしているクズだ。騙されるな。「俺はその辺の学生とは違う!俺はその辺のクソみたいな凡人とは違う!俺は自分が凡人であることに気付いている!」と主張しているクズなのだ。
凡庸であるということに気付くことと、そこから抜け出す意欲を持つこととは、また別の話だ。それは断じて虚栄心によるものではない。向上心によるものだ。そしてかの有名なKは、向上心のない者を馬鹿だと呼ぶ。これに従うと、馬鹿なのはおまえだ、opitziu. プライドを持て、自尊心を持て、向上心を持て。そうすれば、虚栄心は自ずと消えるのだ。自分を実質以上に見せようとするのではなく、現在の自分以上の存在になろうとするのだ。
「虚栄心の奴隷」で何が悪い おまえが捨てようとしているのは虚栄心ではなく、向上心だ。自分に自信を持て。そして、そのまま加速していけ。自信がないなら、「若さ」を誇ればいい。現状認識が済んだら、足を止めるな。一歩でも前に進め。
「虚栄心の奴隷」から逃れる方法があるとすれば、それは向上心によって常に実質以上の自分になろうとすることであり、現状認識と将来への努力とは別に語られるべきものである。最悪のケースを想定して、それに備えることができたのならば、進め。
おまえは他人の努力を揶揄するような人種になってはいけない。そうそれは、「意識の高い学生(笑)」と笑うことによって虚栄心を満たしている凡庸な学生と同じ人種になってはいけないということであり、おまえの書いたエントリに偉そうにコメントを書こうとするも考えをまとめることすらできない馬鹿な学生(そしてそいつらは総じて「意識の高い学生(笑)」である)と同じ人種になってはいけないということであり、海外の良いところと日本の悪いところを比べて日本オワタ論を唱える外国かぶれと同じ人種になってはいけないということであり、そして、こんなエントリを書くようなクズになってはいけない、ということだ。
自分達が社会に影響力を及ぼしたいという自己顕示欲を満たしたいがために
どんどん社会を窮屈に、殺伐と変えていくのはやめるべきだし社会にとって何の意味もない。
きっと太平洋戦争の時、「欲しがりません勝つまでは」と言ってモンペはいて
母親だから正義なのか、結婚しているのから正義なのか、お前らの正義って一体何なんだ?
他人を追い込み、自分の感情を暴力に変えて、それで何が生まれるんだ?
何なんだよお前らは
ネット上で好きな事を言った小市民を社会的に抹殺することに何の社会的意義があるんだよ
お前らがやってるのって、テロ行為と同じなんだよ、何も生み出さないんだよ
自分たちは安全な匿名の闇の中から他人に凶器を振りかざして、責任も義務も負わないんだよな
マスコミの事を言う資格なんてないんだよ、お前らはテロリストと同じなんだよ。
昨日東京の江戸川区で歩行者を次々とはねながら横転した車の事故があった。
1人死亡、1人重体、3人重軽傷とのこと。
運転していたのは81歳の男性でアクセルとブレーキを踏み間違えたとのこと。
またか・・・・・・。
ほんとこの手の事故が多すぎる。今回のように歩行者を巻き込んだり、スーパーやコンビニの駐車場で店舗に突っ込んだりと、大迷惑な話だ。
高齢者への運転免許返上の呼びかけも行われているようだけど、ちょっとヌルイんじゃないかと。
だってさぁ、棺桶に片足突っ込んだような人達が前途ある若者を道連れに地獄に堕ちるようなもんだろ。ちょっと表現の仕方は悪かったけど、"間違えました"のレベルじゃおさまりがつかないよ。
なんとか半ば強引にでも策を講じなきゃダメだろ。
と、言うことで考えてみた。
AT車の禁止
一定の年齢に達したらAT車の運転を禁止し、MT車にしか乗れないようにする。
アクセルとブレーキの踏み間違いの事故の全てを防止は出来ないけど、
中にはエンストを起こし、重大事故に発展しないケースはあると思う。
※ギア入れたままエンジンかけて人はねたなんてこともあるかもしれないけど・・・・・・
これは、再度運転免許試験場で学科と実技の試験を受けて合格すれば取得できるようにするシステム。
例えば、65歳、70歳、75歳、80歳と5年間隔ぐらいで失効するように設定する(個人的には2~3年間隔でも良いと思うが)。
どうしても運転したければ、健康管理に努めるし、自信がなければ返上するだろう。
試験費用も5千円くらいと安くしてあげる。又、教習所で再度やり直さなければならない場合も通常の半額ぐらいに割引してあげる。
※車検で2~3年毎に車を検査しなければならないのに、古い人間を検査しないなんておかしくね?
車の色
もみじマークだっけ、あんなの生ぬるい。
差別するわけじゃないけど、高齢者は一定の色の車しか買えないし乗れないことにすればいい。
歩行者や他の運転者もひと目で分かるし、日常の危機意識が高まるんじゃないかと。
車は便利だから手放したくないのはわかるけど、ちょっと考えなきゃならないくらいこの手の事故が多いと思いませんか、みなさん。
そのような女の子たちに僕が思った感情は、「ごめんなさい」だった。本当に。嘲笑とかまったくない。バカにしてもいない。キモイとも思わなかった
http://anond.hatelabo.jp/20110609180346
「ごめんなさい系の異性」から告白されて、別にイヤじゃないという人の割合は明らかに女より男のほうが多いと思う。
どんな人からであっても好いてもらえるのは嬉しいという「いい人」か、
告られることによるデメリットが見当たらないから別にイヤじゃないという「冷静派」とか、
あるいはありえねーブスに告られたことを面白ネタにできるから嬉しいなんていう「性悪」も居るだろう。
それらは結局、相手より自分のほうが腕力が強くて、好きでもない相手に無理やり手篭めにされるリスクを感じないからこその余裕なんだと思う。
友人が数年前趣味で軽くV系~J-ROCKのコピバンをやっていて、熱烈な女性ファンの追っかけにあうようになった。
尾行されたのか自宅も特定され、深夜に帰宅したら玄関前にその女が体育座りして待っていたことがあった。
結局彼は引越して、バンド活動もやめてしまった。それからは女性からの好意が少し怖いのだという。
素手で戦うのなら男が強いかもしれないけど、女が本当に狂っていて刃物とか持ち出されたら殺される。
「好かれて悪いことなんてひとつもないし」というのは、好いてくる相手が常識人であること前提の考えだ。
常識人というのは恋愛においても一定の客観性を身に着けている。
身分が違いすぎる告白をするときには、ダメ元であることを念頭に置きながら告白するだろうし、
たいていはあまり身分差の相手を好きになり、告白前にメールしたりデートしたりして相手と仲良くなって、
相手の様子や態度を見て、成功確率が高いことを確信してから告白するものだと思う。
身分差がある相手との距離感が掴めず、突発的に好意を持ち、突発的な行動に出る人は恐ろしい。
行動のモチベーションが好意だったとしても、本当に恐ろしい。客観性を完全に失った好意は凶器にもなる。
そういった非常識な好意への防衛本能が「キモイ」なのだと思う。
女性にはこういった「キモイ」の感覚が十分すぎるほど備わっているけど、男性は少し楽観が過ぎるんじゃないか。
自分と比べて恋愛資本を圧倒的に持たない相手からの好意は、男女ともに警戒すべきだと思う。
こんなような僕の感情の動きの中に、彼女を愛してるって気持ちはどれだけあるんだろう。自分でもときに自問する。いや愛してると思うんだけど。結局、相変わらず釣り合ってるかどうかが一番優先されているのかも?そうなのかも。
私も彼氏との関係のなかでこのようなことを自問自答する。
彼氏と比べて私は釣り合っていない彼女なので、あまり並んで外を歩きたくないし、付き合っていることを正直なところ公言したくない。
そういう私の言動を、彼は「恋人として軽んじられている」と感じるらしい。逆なのだけど、なかなか疎通できなくて苦しんでいる。
彼のために、自分の思う「見苦しい真似」、たとえば不釣合いにかっこいい彼氏を自慢するとか、人前でイチャイチャするとか、
釣り合いの意識を捨てて居直って振舞うとか、そういったことができるかと言われたら出来ないと思う。
それを「彼への愛より自意識を優先している」といわれたら、その通りだと思う。
海外に行って釣り合いの感覚から解放されたとして、待っているのは小中で出会った勘違い組への仲間入りなのか。
私は、ニューヨークに住んでいる。
だけど、胸が痛い。
涙が止まらない。
何か出来ることが無いかと、神戸まで歩いて救援物資を届けに行った。
見慣れた街、ここにあったはずの家、全部が消えていた。
消えるだけならまだしも、戦争映画に出てくるような、燃えかすになっていた。
もう少し地震が来るのが遅かったら。
私もどこかの瓦礫の下に埋もれていたのかもしれない。
そんなことが頭をよぎった。
NYに移り住んで1年も経っていない頃だった。
ふと、気付いた。
ユナイッテド93便。
あ、私が乗るはずだった飛行機・・・。
テロの一ヶ月前に、乗ろうと思ってネットでチケットを探してた。
座席予約に行くと、取られている席は黒く塗りつぶされてた。
その時で、3分の2程の席が埋まっていたのを覚えている。
私は、いつも通り窓際の席を取った。
最後に、何故かどうしても、「Buy」のボタンが押せなかった。
押そうとした時、両親の泣く顔が、ふと頭をよぎった。
何でだろう。
私にそんな力は無い。
今までも、この後も一度も無い。
ただ、その時、
「親を泣かすようなことはしたくない。」
と思って、購入を止めた。
そして、テロが起きた。
黒く塗りつぶされた、2/3くらいの座席表。
ここには、一つ一つ、人間の顔があったんだ。
その背景には、一人一人の家族や友人がいたんだ。
私が取らなかったことで、誰かあの席に座ったのかな。
そう思うと、恐かった。
誰かの背中を、地獄の谷の底に押してしまったのでは、と思った。
愛する人に会いに行く人もいただろう。
余った私の席を取った人にも、家族や愛する人は勿論いただろう。
涙と震えが止まらなかった。
目の前に飛んでいる飛行機が落ちる夢。
その度に目を覚まし、
そして、夢だったことに安心して、
深い罪悪感に襲われる。
今でも時々、飛行機の夢を見る。
ずっとずっと行けなかった。
行くと、また思い出すから、
あの黒く塗りつぶされた席達を。
見たことも、会ったことも無い顔の中に、
私の顔がそこに居たかもしれない。
「ごめんなさい。」
なんで、ごめんなさい、なんだろう。
”乗ってはいけない”と感じたあの時、
全員に伝えられる術があれば。
と、途方も無いことを考えいた。
そして、私だけが乗らなかったことすら、悔いていたのかもしれない。
私は運が良かったのだろうか。
実際に、本当にそうなのかもしれない。
だけど、私はあの飛行機には乗らず、こうして今生きている。
罪悪感を感じるという症状があると、先日初めて聞いた。
まさに私が10年間、ずっと感じてきたこの気持ち。
こういう気持ちは、普通なんだ。
その代わりに、ずっとずっと”恐怖”と”罪悪感”を持ってきた。
もしも今回の地震で、私のような気持ちを抱えている人がいるならば、
助かったあなたたち、そして私も、それでいい。
悔いることなんか、何も無い。
死ななくて良かった。
生きていて良かった。
忘れるなんて決して出来ないけれど、
罪悪感も、すぐにはどこかに行かないけれど、
さっきテレビ見てたら、金沢主婦殺人事件で逮捕された元カメラマンから押収したPCに
「遺体なき殺人」とのキーワードで検索したあとが見つかったと報道が。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110227-OYT1T00078.htm
金沢市上荒屋、主婦福田春奈さん(27)の遺体が石川県内灘町大根布の海岸で見つかった事件で、福田さんと最後に会ったとみられる知人のNHK金沢放送局の元外部委託カメラマンの男(35)が、「遺体なき殺人」というキーワードでインターネット検索をしていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
金沢西署捜査本部は、男が捜査が自分の身に及ぶことを想定して、情報を調べていた可能性があるとみている。
捜査関係者によると、男の自宅から押収したパソコンを調べたところ、インターネットで「遺体なき殺人」というキーワードで検索した痕跡が残っていた。また、「遺体がなければ殺人罪で起訴できない」などと記されたホームページの閲覧履歴も残されていたという。
これ以前「検索履歴は殺人事件の証拠となるか」でスラドで話題になってた。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=11/01/08/1821226
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=518943&cid=1885671
日本では検索履歴を有罪の証拠にするのってわりとあることなのだろうか。
3 本件後の事情に対する評価
以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情ではある。
しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。
したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上では除外するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf
一般的な判断という感じでもないが、この事件では「被告人の犯人性を検討する上では除外」しているよう。
もっとも、この暴行事件は日本では珍しい無罪事件なので、普通の有罪事件ではどうなのかよくわからん。
この事件でも、犯人であることが他の証拠から明らかであったなら量刑に関する証拠などにはなるような?
裁判員裁判だと裁判員に難しい証拠も証拠採用されなかったりするので、さらにどうなるかよくわからない。
くわしい人教えて
どうもあまりマスコミも捜査関係者の人も検索履歴を報道することについて疑問を持っていないみたいだが、微妙な感じだ。
普通に考えて「遺体なき殺人」程度の検索履歴で犯人扱いは無理だろうと思うし、
そんな評価の微妙な証拠をぺらぺら喋る捜査関係者も報道するマスコミもどうなんだって気がするんだが・・・
あと常日頃からアレな検索を楽しんでる人は怖いんじゃないかこれ。別罪の心配とか。それはいいか。
金沢の事件でもしカメラマンが起訴されたら個人的には最後まで否認して裁判所にこの辺扱ってほしいけど
まあ、他の証拠で立証できるならわざわざ提出する必要もなさそうなものだし、そもそも証拠提出されないだろうと思う。
それだけに、証拠提出されそうもないあるいは証拠提出されても証拠採用されない可能性のある弱い証拠を捜査関係者がもらすのってどうよって感じなんだが・・・
(まさか事件とは関係ないんですけど・・・ってことはあるまい)
神経質すぎかな。
そういえば結果が無罪でも結局ダッチワイフにごめんなさいした報道関係者いなかったよね。関係ないけど。
あとこれ
よく分かったな。
問題の本質は自転車マンガじゃなくて、量販店で売られるようになった「安価で、基準を満たす程度の性能しか持たない」自転車が道路上で様々なトラブルを起こすようになってるのが道交法改正の発端だと聞いている。
安くても2万円を超す価格で販売されていたそれらの自転車は、日本製だから性能が良く、ブレーキやタイヤやらが運転中に破損したりするようなトラブルはかなり少なかった。
しかし、それが大店法の改正あたりから事情が変わり、中国で生産されている、割と粗悪な自転車がドンキホーテとかで1台1万円を切る価格で販売されるようになった。ただし、形や機能は日本製のものと変わらない。
安かろう、悪かろう。それはもちろん消費者としても理解して然るべきな事柄であるが、所有者となるハードルは格段に下がった。自転車ユーザが増えたから、単純にトラブルも増えたのである。
結果、どうなったと思う?
自転車事故の多発だよ。ママチャリはブレーキが壊れ、折りたたみ自転車は真っ二つになった。
自転車が壊れて運転者が死ぬだけならまだいい。自転車ってのは重量60kgの人間が時速30Kmくらいの速度で衝突できるポテンシャルがある「凶器」なんだよ。
これを何とかしない訳にはいかんわなあ?
というわけでいろいろあって道交法が改正されてるの。
作り手・売り手としてどう行動するか、だろうな。
相手側は理屈もへったくれもなくあの手この手で規制しようとしているわけだから、やっぱりやられる側も同じような方針で対応すべきだと思う。
プロレスにたとえるなら、相手はルール無用何でもありで、凶器は仕込むわパイプ椅子振り回すわレフェリーとグルだわというプロレスラーみたいなもの。
それに対してルールを遵守しても勝つことは絶対に出来ない。「俺はルールを最後まで守った」という自己満足しか残らない。
こういう争いは消耗戦に持ち込ませるというのも一つの戦略ではあるよ。肝心の規制推進派(石原都知事や猪瀬副知事あたり)に、「こんなくだらない事で返り血を浴びるなんて割に合わない」と思わせる事が出来れば御の字。
某地方議員を三期やった俺の父曰く
年寄りってのは人生や仕事がうまくいかないと手頃な何かを見つけてそのはけ口にするものだ。
順風満帆な人生を送っている人は、あんな中身のない漫画やアニメを子供が好きこのんで見るとは考えないし、ましてやそれらが社会に悪影響を与える力があるなんて思いもしないだろう。
との事。
近いかもしれん。
自分の言葉は凶器なんかじゃなくって竹光ですよ~、っていう思い込みはもはや信条を通り越して自分のアイデンティティになっている嫌いはある。
しかし、だからこそ煽れる。「俺は社会のボトムズだから」を免罪符として。
次回「炎上」
hanon_mc
福島瑞穂「警察官の拳銃使用は絶対だめです。犯罪者にも人権があります。例え凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」 田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」 福島「それは警察の職務ですよ。」会場「ええ!!??っ」という驚愕の声が響き渡った。
Tempai
その殺人犯を無罪にし野放しするのが人権派弁護士の職務。RT @hanon_mc: 福島瑞穂「・・凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」 田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」 福島「それは警察の職務ですよ。」会場「ええ!!??っ」という驚愕の声が響き渡った。
RT @hanon_mc: 福島瑞穂「警察官の拳銃使用は絶対だめです。犯罪者にも人権があります。例え凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」 田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」 福島「それは警察の職務ですよ」会場「ええ!?っ」という驚愕の声が響き渡った
uni_2030
言いそうなことだが、ソースが確認されたことは、ただの一度もない。 RT @hanon_mc: 福島瑞穂「警察官の拳銃使用は絶対だめです。犯罪者にも人権があります。例え凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」 田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」
以後「懐疑派(少なめ)」と「何だって?それは本当かい?(多め)」に分裂
hanon_mc
判断するのは皆さんですし。
World_End_AK
これって捏造ということで決着がついていませんでした? RT @hanon_mc 福島瑞穂「警察官の拳銃使用は絶対だめです。犯罪者にも人権があります。例え凶器を持った犯人にでも警察官は丸腰で確保すべきなんです。」 田原総一朗「それで警察官が殉職したら?」 福島「それは警察の職務です
hanon_mc
World_End_AK
私は、福島瑞穂は政界から消えるべきだと考えていますが、このようなやり方には感心しません。RT @hanon_mc @World_End_AK ソースですか?そうですね。そこらへんは、どっちでも良いんですよ(笑)
hanon_mc
元を辿ると「ソースとかどうでもいいんで^^」な人にぶち当たったでござるの巻。つか「福島 瑞穂」で検索するとひたすらTLはひたすら福島瑞穂への批判の嵐で溢れているからその中に「拳銃コピペ」がポンと置かれても「混ぜるな自然」というかススーっと受け入れられそうな雰囲気だった。
なんすか、レポートでも書くんすか。
動画見てないけど、理性ある核保有国間なら戦争は抑止されるというのは考えにくい。
国を一個人に見立てると分かりやすい。人間はちょっとした凶器を持てば他の人間を殺すことができるけど、その事実があっても相手を殺すに至らない喧嘩は様々な手段をもって様々な程度で行うよね。
国家間でもそれは同じで、理性があるとすれば、例えば戦争の規模がちょっとした領地のぶんどり合戦程度なら核は使わずにやり合うはず。
個人的には、日本が核兵器を持つべきかについて長期的にはイエスだと思う。2つ理由があって、1つは原子力潜水艦とセットで核ミサイルを持てば、相手国(ま、中国だよね。)が「従わないなら核撃つぞ」と言ってきた時の抑止力にはなるから。(ただ、核兵器以外の通常の戦力で攻めてきた時の抑止力としてはあまり期待できないけど。)もう1つは、50年以上のスパンで見た場合、アメリカと中国のパワーバランスが完全に中国側に傾いて、アメリカが太平洋の最前線に浮かんでる財布兼不沈空母である日本を手放さざるを得なくなる状況はあり得るから。今のところ日本はアメリカの核の傘に守られていると言われているけど、それはそうしておいたほうが今のアメリカにとって得だからであって、将来もそうであるとは限らないと思ってる。
http://anond.hatelabo.jp/20100919205653
http://la-gaya-scienza.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-34ff.html
喧嘩両成敗じゃないのは、より点数を稼げる方を罪に問うためだろうという推測がなされているが、片方しか罪に問えないっていう決まりでもあるの? あるいは点数が相殺されるとか。
これ元blogの文章が巧いせいか斜め読みすると「ただ普通の感覚からすると、全体としてぼくの方が器物損壊の被害者だろう」を丸呑みしちゃいがちだけど、全然そんなことないからね。
クルマって使い方によっては凶器になるんだよね。包丁と同じ。しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように、日本の刑事裁判はクルマ絡みの傷害事件には厳しいんだ。
本ケースのように、複数の人に囲まれているのをわかった上でクルマを動かしたら、そりゃ未必の殺意があると認定されて殺人未遂が成立するよ。実際にケガ人出てるし、ガチで裁判になったら無罪はありえないケース。最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。ケガ人出てなくても暴行罪が成立するレベルだ。
元blogの文章読む限りでは、本人はまったく反省してないようだしかなり悪質だよ。今でも本気で「俺にも落ち度があったが相手のほうがぜんぜん悪質だった」と確信してるんだろうね。クルマは凶器って全然わかってない。正直きっちり実刑喰らった方が世のためになったと思う。
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。治療費・慰謝料を今すぐもらえるのと、裁判になって支払いが遅くなるのと、どっちがいい? みたいな交渉でちょっと慰謝料にイロつけて示談成立ってところ。元blog主に資力があったのと弁護士がちゃんと仕事できる人だったのが幸いしたようだ。
長々と書いてしまったが、喧嘩両成敗にしないのは殺人未遂という重罪に比較して器物破損なんて微罪に過ぎないってことでしょう。そもそも罪の重さのバランスが悪すぎて喧嘩両成敗って発想が出てこないケースだったんじゃないかな?
人をひっかけても構わないって気持ちでアクセル踏めるような元blog主には、もうクルマ運転してほしくないです。いやマジで。
昔近所で強盗が出て、母に「恐いからいつも包丁傍に置いとこうかなぁ」って言ったら「そんな物奪われて殺される危険が増すだけだ!余裕があるならまず逃げろ!」って怒られたの思い出した。
包丁一本で一般人が格闘技経験者を殺そうとするのは命がけ過ぎる。
ふいをついて最初の一撃で格闘技をやってる人に致命傷か反撃できないほどの重症を負わせられなければ、力が圧倒的に勝ってる相手には簡単に凶器を奪い取られる、そして殺されかけて怒り狂っている格闘家が凶器を持って殺意を向けてくる、正当防衛で殺してもかまわないって大義名分もちで。
最初の一撃が筋肉に阻まれて致命傷に至らなかったり、よけられる可能性も高いし、無茶無茶。
最盛期のアーネスト・ホーストを包丁で殺せるかシミュレートしてみ。
自分に対する殺人未遂に格闘家はどう対応するべきかだけど、相手を殺さなくても命守れそうだからできれば殺さないようにした方がいいと思う、でも凶器を持って人に殺意を向ける人は、反撃でめった刺しで殺されても文句は言えないだろうな。
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ないPermalink 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