通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
なので
1円、5円、10円、50円、100円、500円の硬貨6種類×20枚=120枚までは
セルフレジで対応することが求められている
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