「有害情報」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 有害情報とは

2017-05-28

http://anond.hatelabo.jp/20170528004039

それが通るなら楽なんだけどね…

規制しようとする側は当然叩くし、新規産業既得権益がないから守ってくれる政治家もいないし

しろ規制する側のほうが後ろ盾政治家が多いからね

エロとか有害情報に関する青少年保護推進の連中は強いよ

はい法律規制しました。違反者罰金業務停止ね」と言われておしまい

から事業者としては出来る限りの年齢確認をして、それでも乗り越えてくるほどの虚偽申告は許してね、というスタンスで準備するしかない

じゃあ身分証確認するかと言われると、そこまでするとユーザーが集まらないし

Facebookアカウント連携だと乗り越えやすいのかもね。やったことないからよく知らないけど

ほんとめんどくさい連中が多いんだ

2017-05-27

http://anond.hatelabo.jp/20170527183454

ごめんなさい、ちょっと飲みに行ってて遅くなりました

論文アクセスできなかったので、「猥褻ドメイン」っていう言葉意味が良く分かってなかったっぽいです


前文の段階で、有害情報確認できるドメインとして2chpixivのふたつだけが例として並べられていて、その後その選定理由について触れられているわけでもありません。それ以外は注釈にハピメくらい。「なぜそこでpixiv?」と読んでるこちらが面食らいました。

おれは正直、pixivの「猥褻」とされるコンテンツ事情に詳しくないので、推測にしかなってないんですが、2chpixivは、両方、「独自文化」を持ってるところが着目されちゃったんじゃないかという気はしま

(ご指摘の通りで、それにしてもイントロでちゃんと書けや、とは思いますが)

なんというか、非常にもったいないし、なんでこんな拙い論文をそのまま通したのか、というのが正直なところです。

それについてですが、おれが書こうと思ったら、別の増田さんが、情報系の内情について詳しく書いてくれてました

http://anond.hatelabo.jp/20170527185728

要するに、今回出た論文というのは、情報系ではぶっちゃけ、まともな論文とは見られないものです

学生さんが、国内研究会で揉まれたり学外の人脈に触れたりすることで成長するように、或いは、修士号取得に必要な業績を稼げるようにくらいの意図で出したもので、

それを分かって学会側もそういう場を提供している、くらいのもんだと思います

要するに、誰も読みはしない論文、ということですね

http://anond.hatelabo.jp/20170527163419

そもそもこの論文ネット上での猥褻表現フィルタリング主題なので、出版物についてははじめから考慮に入っていないと思います猥褻ドメインフィルタリングAI学習能力を利用するのが目的かと。

なのでそもそも小説」という形式文章のみをサンプルにすること自体違和感がありますね。猥褻ドメインならではの広告文句説明文、利用者書き込みなどのデータも相当数持ってくるべきなのでは?

前文の段階で、有害情報確認できるドメインとして2chpixivのふたつだけが例として並べられていて、その後その選定理由について触れられているわけでもありません。それ以外は注釈にハピメくらい。「なぜそこでpixiv?」と読んでるこちらが面食らいました。

 

わたしAIに興味があるだけの門外漢なのですが、追記のとおり、あるドメインの傾向に特化したAIフィルタリングに利用されるのはとても有意義だと思いますし、ゆくゆくはそういったAIをつくるための参考となるようにこの論文は書かれていると理解しました。なのでその前段階としてこの論文では猥褻表現の分類と考察がなされているんですが、その考察方法がいろいろな意味で非常に稚拙なのが問題になっている。

なんというか、非常にもったいないし、なんでこんな拙い論文をそのまま通したのか、というのが正直なところです。

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2017-05-25

pixiv小説引用問題とそれぞれの論点について

https://togetter.com/li/1113766

https://matome.naver.jp/odai/2149564479015738601


この問題、確かに出典を明記するべきではなかったし配慮が足りなかったとは思うけど、

それぞれの論点については疑問な点も多い。各論点についてどこが問題でどこが問題でないのか個人的な整理をしておく。


・「未成年が見れないようにしてあるのに、引っ張り出してきて有害呼ばわりする」について

有害」の定義について誤解が含まれている。

ここで言う「有害」あるいは「有害情報」というのは一種専門用語で、

たとえばWikipediaの「有害情報」のページには、

「主に青少年がその情報に接することによって健全な発達・育成を阻害する恐れが有ると考えられているコンテンツ総称とある

Wikipediaが信用ならないなら、「有害情報」「有害表現」で検索すれば、その意味で用いられている文章がたくさん見つかる。

まり、「有害な」=「未成年に見せるのには不健全な」という意味が、特に情報フィルタリング研究においては比較一般に用いられてる。

論文最初でもちゃんと「有害情報」の定義が述べられている。

そしてこの定義によれば、pixiv投稿されているR-18小説イラストは全て「有害表現」ということになるし、

別にこの文章は酷い、害だ、と揶揄する意味有害だと言っているわけではない。

ログインしなければ見れないような場所に置いてあるものを引っ張り出してきて有害呼ばわりする」ではなくて、

「"有害表現"だからログインしなければ見れないような場所に置いてある」。順序が逆。


・「BL晒し上げている」について

誤解。

論文中にある通り、ランキングのTOP10を拾ったら8件がBLだったというだけで、残り2件はヘテロカプ。

BL排除すべきだったとも思わないし、BLから選ぶべきだったとも思わない。

(じゃあなんでわざわざ「8件がBLで2件がNL」だなんて書いたのかという話ではあるが)


・「研究対象文化破壊してしまうのは問題だ」について

少しズレている。

たとえば文化人類学民俗学のような研究であれば、研究対象文化破壊してしまうのは「鯨を研究していたら鯨を絶滅させてしまった」ようなもので、

倫理的学問的に問題のある行為なのは間違いない。

ただ、この論文においてpixiv小説文化は「研究対象」というよりは「データセット」でしかない。

その場合でも倫理的問題はあるだろうけど、民俗学のような特別な慎重さが求められるような分野と一緒にして考えるべきではない。

このように目立たせることがタブーな界隈であることが想定できた/すべきだった、とまで言うのは難しいように思う。


・「二次創作グレーゾーンから隠れてるのに、わざわざ目立たせるようなことをしたのは問題」について

これって「お前がチクんなかったらバレなかったのによー」って言ってるのと何が違うんですか。


・「研究として使う以上作者の許諾が必要」について

一応公共の場に置かれている以上、十分に匿名化されていれば許諾は必要ないと思う。

たとえばchainerイラスト自動着色するシステムがあるけど、あれの学習に使うデータ全部に許諾が必要かというとそうは思わない。


・「公開情報をどう使おうと自由」について

それは言い過ぎ。

その理屈で言えば肖像権なんてものはない。「仮面付けないで街を歩いている方が悪い」みたいな話になる。

いくらネット投稿していると言っても、それが朝の全国ニュース勝手に紹介されることまで想定しているわけではない。


・「再現性のために出典を明示するのは当然」について

そんなことはない。

これは別に素材Aに触媒Bを反応させたら素材Cができた、というような話ではない。

たとえば100人アンケートを取ったとして、その100人個人情報全部を載せる必要があるかと言えば、「必要はない」し「プライバシー観点からも止めるべき」。

この件についても、「pixivから適当10件取った」以上の説明不要

そもそもサンプルが少なすぎる。

立命館論文問題点

何の権利権限も持たない研究者が、他人著作物に「有害情報」というレッテルを貼ってるところ。

2017-03-27

Twitter18禁騒ぎ問題まとめ

Twitter18禁となったのか?

なってない。「twitteriOS公式アプリ」が17+レーティングとなっただけ。

twitterのもの年齢制限は変更されておらず、今まで通り使えるはず。

データが消えた」との声があったが、おそらくアプリが消えたためにデータが見えないだけで、消えたわけではないと思われる。

どういう仕組で17歳以上になっているのか

ツイッターようつべなどと同じく、13歳以上対象サービス

iOSアプリの年齢設定では、12歳以上対象の上は17歳以上対象しか無いため、17歳以上対象となってしまった。

ピクシブようつべなどのアプリと同じように、サービスのもの18禁には当たらない。

17歳未満はもうツイッターできないのか?

できる。アンドロイドから普通にできる上、iPhoneでも公式以外のアプリブラウザから可能

ツイッターの根幹的機能は、基本的には非公式アプリでも問題ない。youtubeアプリと同じ扱いだと思われる。

どうしても公式アプリからに拘る場合iphoneの設定を変更すればいい。ただし、親によるパスコード制限がある場合不可能

はいえ、親の技術いかんではただしい管理は出来ないだろうという声もある。

親がツイッターをやることを既に許可している場合、素直に話す方向が良いと思う。

ただし、そこまでして公式アプリに拘る理由もあまりない。

じゃあなんで騒いでるのか?

公式アプリからしかツイッターが出来ないと思っている層が騒いでいるのだと思われる。

おそらく、インターネット上のブラウザからもできるサービスであるとか、本来ブラウザ上のサービス

公式アプリは後から出来たものだとか、そのあたりが理解されていない。

これを区別できていないのか、ツイッターのもの18禁と騒いでる層は、今回の規制に入ってない年齢にもかなりの数いるので、

不確かな情報に注意が必要

twitterって18歳未満に必要なの?

特に筆者のような友達のいなかった中学高校生だった人間は、ツイッターで仲間を作ることが大事だった。

また、LINEだとスクールカースト上位層からの「管理」を受けるため、これを回避しつつ知り合いとの連絡先を用意する手段にもなる。

中学生からその方向でやってる。そもそもツイッターはただの「ミニブログ」であり、ブログの延長線上にある。

アダルト要素などを有害情報チェックをいれずに流す人がいるというのは、そのユーザーが悪質なのであり、

ツイッターのもの規制して解決するべきではない。

2016-10-11

瞑想」と保険が使える「自律訓練法」を同列で語る人たちへ

例のセンセイは自律訓練法瞑想一種だとか有害情報を流しておられる。

自律訓練法有効エビデンスが得られていないマントラ瞑想とかと同じにされたらさすがに医療方面から怒られるのではないでしょうか。

http://b.hatena.ne.jp/entry/lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51639806.html

2014-11-24

県警でサイバー犯罪担当している人から話を聞いた時のメモ

県警でサイバー犯罪担当している人から話を聞いた時のメモが出てきたので下記にまとめる。

メモは2年ほど前のもので、現在警察見解とは異なっている可能性がある。

IDパスワード管理について

不正アクセス禁止法について

不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)について

ワンクリック詐欺について

違法有害情報対策について

その他の検挙事例

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