はてなキーワード: 国土交通大臣とは
検数(けんすう)は、港湾荷役における積荷・揚荷の数量を調べる仕事である。
どのような貨物(品名、荷印、荷姿、荷番等)を、どれだけ(数量)、どのような状態(損傷の有無)で受け渡したかを確認し証明する。
検数を事業として行うには、港湾運送事業法に基づき「検数事業」として、国土交通大臣に許可を得なければならない。
不公平が生じないように、原則として本船側(シップサイド)と荷主側(ドックサイド)で別々の検数業者を立てなければならないとは
かならずしも言い切れないかもしれない。
日本では本船荷役のコンテナ化にともない、その業務は本船荷役での立ち会い以外にも倉庫の入出庫、コンテナヤードのゲート搬入出時の
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
レンタカーで借りられる車は、通常、「わ」ナンバーか、「れ」ナンバーの車で、これは運輸支局へ「自家用自動車有償貸渡許可申請」を出して「許可」された車のみです。
三宅島の三宅島交通株式会社でレンタカーを借りたら、「ひ」ナンバーの車が出てきました。車種はセレナ。8人乗り。
「ひ」ナンバーは、完全に自家用車で、自分で買った車をレンタカーとして、貸し出して収益すれば、実質、ただで車を手に入れられることになります。
他のレンタカー屋さんは、ちゃんと法律に則って業務しているのに、ずるいなぁ。
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(参考)道路運送法第80条第1項
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。
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レンタカー業の許可の際には、下記のような条件を付します。各種変更手続きのほか禁止行為なども含まれますので、これらを厳守のうえ事業を行っていただくこととなります。
1.会社住所・名称、役員、車庫、料金、約款などに変更があった場合の当方への届出
2.車両貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介、あっせんを含む)は絶対行ってはならないこと。
3.レンタカー事業者としての自己の名義を他人に利用させてはならないこと。
4.貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示すること。
5.貸渡自動車の貸渡し状況、整備状況を常に把握し、適確な管理を実施すること。
6.貸渡簿を備え、貸渡し状況を的確に記録するとともに、2年間以上保存すること。
7.貸渡証を借受人に交付し、これを携行するように指示すること。
8.毎年5月31日までに「貸渡実績報告書」を提出すること。
その日の朝、A部はいつもと同じ時間に目を覚ました。最近は歳のせいか、ずいぶんと早い時間に起きるようになった。
国会が開会中のため、今日の定例閣議は9時からだ。それまでは特に予定は入っていない。朝食を取りながら、昨日見られなかった続きもののドラマを見ることにしよう。
ダイニングに降りると、A恵がすでに朝食の用意を済ませていた。平和な朝だ。週刊誌が文部科学大臣のスキャンダルを騒ぎ立てているようだが、あの内容であれば守りきれるだろう。このタイミングで閣僚をもう一人辞めさせるわけにはいかない。
A部がドラマを見るためにHDDレコーダーのリモコンを手にとったところで、電話が鳴った。どうやら秘書官からのようだ。こんな早い時間に連絡してくるというのは、何かあったのかもしれない。
「私だが」
「そ、総理、大変です!」
受話器越しにも、秘書官が動揺しているのが分かる。
「どうした?」
「S村大臣との連絡が取れません」
「なんだと!自宅に電話はしたのか」
「それが、夫人ともども連絡が取れないのです」
「まさか、あれしきの記事でバカなことをしたわけじゃないだろうな!」
安倍は録画したドラマを諦めて、すぐに官邸に向かうことにした。秘書官には早急に全閣僚を官邸に招集するよう命じた。
いつものリムジンで官邸に向かう途中、電話で官房長官のSを呼び出す。S村の件での対応を相談するためだ。万が一のさいのマスコミ対策などについて話し合う。憲法を改正するまでは、なんとしても私の内閣を終わらせるわけにはいかない。だが、とにかく情報が少なすぎる。
A部がふと窓の外に目をやると、いつもなら通勤途中のサラリーマンでごった返しているはずの道が妙に静かなことに気づく。東京の街はこんなにも人が少なかっただろうか…。
やがて、官房長官のS、財務大臣のA生、防衛大臣のE渡、国家公安委員長のY谷らが慌てて部屋に入ってきた。だが、文部科学大臣のS村は言うまでもなく、外務大臣や厚生労働大臣、国土交通大臣など10人近い閣僚が姿を見せない。
「どういうことだ!」
思わず、A部は立ち上がった。
「K田大臣のご自宅に連絡したところ、奥様が電話にお出になられて、今朝からご主人の行方が分からないそうなのです」
「テロか?」
「強引に連れ去られたといった様子はなく、ただこつ然といなくなったのだそうです」
A部は思わず腰を落とす。
「いったい、何が起きているんだ…」
***
ほとんどの職員が出庁してこないのだ。姿を見せたのは、清掃職員や食堂のおばちゃん、あとはごくわずかのノンキャリア組だけだ。なにせ人がいないのでパニックは起きない。だが、がらんとした庁舎のなかで、出る者のいない電話だけが狂ったように鳴り響いていた。
「いったい、何が起きているんだ…」
***
だが、「何が起きたのか」はすぐに判明した。文京区本郷、左京区吉田、青葉区片平、豊中、北区札幌、千種区東山、東区箱崎、国立、目黒区大岡山、港区三田、そして新宿区早稲田。
いつもなら若者たちの声が響いているはずのキャンパスが廃墟のように静まり返っていた。わずかな数の教職員だけが、人の姿を求めてキャンパスのなかをさまよっていた。
東大、京大、東北大、大阪大、北海道大、名古屋大、一橋大、東工大、慶応大、早稲田大という日本を代表する大学の現役学生およびそのOB/OG全員が突如として姿を消したのだ。
***
「これで日本に残されたエリート大学は上智大とICUだけだな」
「横国を忘れてやいませんかね」
「日・本・の・最・高・学・府 筑波大学ですが何が」
「駅弁の医学部のほうが慶応とか早稲田の文系の連中のほうが偏差値はずっと上だから、その連中が無事だってことは、偏差値が高いから消えたってわけでもなさそうだな」
***
A倍は残された閣僚でとりあえず対応を検討していた。だが、家族がいなくなってしまったという閣僚は早々に退散してしまい、残った閣僚も前代未聞の事態に誰もが言葉を失っている。
A倍はやはりそこが気になる。
「自衛隊は幹部クラスを除けば、大丈夫だと思います。幹部クラスには東大卒が結構いましたが、防大出身者で中核は固めていますので」
防衛大臣のE渡が答えた。
「中央官庁はほとんど消滅に近いようです。大手企業の本社も潰滅状態に近いところが多いようですし、地方自治体も上級職では相当の被害が出ているようです。鉄道や電力などのインフラは現場の判断でなんとか回しているようですが、この事態が長引けばやがて混乱が拡大していくでしょう」
「そうか、やはり日本は学歴エリートなどいなくても回るんだな」
A倍は少し笑みを浮かべた。何よりも嬉しいのは、この事態になってもマスコミの連中がほとんど動いていないことだ。特に高学歴者で占められた大手マスコミは消滅に近い状態になっている。朝○、朝○、朝○。あの偽善者どもが集団でいなくなってくれたのは日本の国益としか言いようがない。
「しかし、情報が流れないと、大きな混乱が生じることになりかねません」
官房長官のSが眉を寄せる。
A部は少し考えて秘書官に命じる。
「よし、私が直接に国民に話そう。テレビカメラさえあればいい。NHKに連絡してくれ。内容については任せる」
いつの間にか、A部は事態を楽しみ始めていた。盟友のS村がいなくなったのは確かに痛手だが、懐刀のSがいるし、なによりもこれで自分の学歴がバカにされることはなくなる。
名ばかり大臣のポストに押し込めたI破や、賢しらな外務大臣のK田が時折自分に向けてくる見下すような眼差し―――。思い返すだけでムカムカしてくるが、それからようやく解放される。もちろん、こんな思いは胸の深いところにしまっておかねばならない。だが、どこかでざまあみろと思う自分がいることも確かなのだ。
「5時から放送ができるようです。NHKでも会長を始めとして、幹部職がほとんど消失したようです」
A部は自分がゴリ押ししたNHK会長の顔を思い浮かべた。まあ、あんなのの代わりはいくらでもいる。
そういえば。
リムジンに乗り込みながらA部は思い出した。今朝見損ねたドラマ。あのドラマの主人公を演じていたのはたしかどこかの有名大学の出身だったような気がする。まあいい、ドラマよりももっと面白いことが、いまこの国には起きているのだ―――。
あれは民意ではないとか、ひどいのになると集票に不正が行われていたとか言ってる人もいるけど、ちょっと冷静になって考えたほうがよくね?
あのさ、マイノリティが国政に割ってはいるためにどうするかを考えていかないといけないと思うの。
選挙に勝つには、支持者がどこにどれだけいるか、名簿作って管理しないと。
「私の知り合いは7割以上が未来の党に入れてるのに、あの結果はおかしい」
万が一、億が一でも政権取ったら、脱原発だけじゃなくて、ほかにやることもあるんだろ。
外交どうするの?
大臣はどう任命するの?
原発以外は興味ありませんったって、国土交通大臣とか農水大臣とか、誰かやらにゃならんわけだろ?
公明党だって、結党は創価学会の初代だか2代目だかが獄死したから、言論弾圧に反対とかそういう始まりじゃなかったっけ?
全方位的にやってるだろ?
興味ないことだってさ、たとえばワクチンの公費助成やらなにやら。
創価学会だって、国立戒壇とか、天皇が日蓮に帰依すりゃ平和になるとか、そういうの捨てたでしょ。
地道に住民の陳情を聞いたりしてる。
維新の会は一足飛び過ぎる気がしたが、一応関西圏じゃ地方議会に足場があるだろ?
世の中かえるには、地道に動かなきゃ。
地道って、デモ行進とかじゃないぞ。
とにかく顔を売れ。
名前を憶えてもらえ。
そして住民の声に耳を傾けろ。
小沢、鳩山(兄)、輿石、山岡、その他もろもろ、とにかく民主党がものすごく大嫌いなんだけど、
今回の馬渕さんの責任を問う流れについては違和感アリアリなんだよね。
※そもそも今回の件は問題なのか?と言う定義についてはとりあえず置いておく。
馬渕さんが国土交通大臣に就任したのが今年の9/17。
現在問われている "内部の情報管理" に問題が有ったとすれば、9/17から問題があり、それまでは問題がなかったのか?ということ。
そんなわけない。
馬渕さんに責任があるなら、前原、金子、河村、中山、谷垣、冬柴・・・・・・と、こいつら歴代の大臣も当然責任が有ると思うんだよね。
谷垣なんかは自分のことを棚にあげて、おもいッきり馬渕さんを批判しているのには笑っちゃった。
ようは年金問題やその他役所の問題や不祥事について、発覚時点の責任者が責任を問われるだけで、前任者は知らん顔ってこと。
なんかおかしいよね。
“海保長官 責任は免れず”
11月10日 18時4分
仙谷官房長官は記者会見で、尖閣諸島沖の衝突事件の映像が流出した問題で、神戸海上保安部の海上保安官が「自分が映像を流出させた」と名のり出たことについて、「故意に情報を流出させたのであれば、ゆゆしき事案だ」としたうえで、鈴木海上保安庁長官の責任は免れないという認識を示しました。
この中で、仙谷官房長官は「治安に関与する職員が情報を故意に流出させたということになれば、先般の大阪地検特捜部の事件に匹敵する、ゆゆしき事案だ。事件の全容について、広さと深さの想像がつかないような事態だ」と述べました。そのうえで、仙谷官房長官は、馬淵国土交通大臣や鈴木海上保安庁長官の責任問題について「政治職と執行職のトップの責任のあり方は違う。強制力を持った執行部門は、政治からの影響力を排除する独立性を持って権限を行使しており、独立性に応じた責任が出てくる。強制力を執行させる部局なので、強い権限の代わりに重い責任があり、先例に従って事案の内容に基づいて考えなければならない」と述べ、鈴木海上保安庁長官については責任は免れないという認識を示しました。一方、仙谷官房長官は、海上保安本部に「海上保安官をかばってほしい」といった意見が寄せられていることについて、「国民の過半数が、そのように思っているとはまったく思わない。国民は信頼できる捜査を求めており、事件が起こればしかるべき処分をしてもらいたいという、健全な国民が圧倒的多数だと信じている」と述べました。
鳩山総理の動き-桂三枝氏による表敬-
平成21年10月21日、鳩山総理は総理大臣官邸で落語家の桂三枝氏の表敬を受けました。表敬には平野官房長官、前原国土交通大臣らも出席しました。
冒頭、桂三枝氏から鳩山総理に対して様々な記念の品が手渡されました。中でも、鳩の形をした人形焼を手渡した際には、「総理とかけて鳩の人形焼と解く、その心は・・・鳩の中には良いあん(案)がいっぱい(詰まっている)」となぞかけを披露され、合わせて色紙が鳩山総理に手渡されました。
鳩山総理は「『ゴルフ夜明け前』と『大阪レジスタンス』(注:ともに桂三枝氏作の創作落語)は最高傑作ですね。大阪レジスタンスは100回以上聞いていますよ。昨日も一昨日も聞きました。」と述べ、終始和やかな雰囲気の中で歓談されました。
これ、後で「中身は真っ黒」に変更するための仕込みだったとしたら面白いんだがなあ。
「国土交通大臣なんてやりたくない、文部科学大臣をやりたいんだッ!」という心の叫びなのか。
大臣になって話を聞いてくれる人が増えた(=うかつなことを言えなくなった)のに、つい今までの調子で放言かましちゃったのか。
少し違う視点から質問したいのですが、
施工前に設計図のチェックを国or審査機関が審査する制度って、あるのでしょうか?
個別チェックでも、形式認証でもいいので。
その認証が通っている(つまり、現行制度下で設計上の不備がないと国のお墨付きが出ている)ならば、
設計不備の問題に関しては、それを見抜けなかった国にも責任問題が出そうに思うのですが。
http://q-orbit.jp/2008/08/post_314.html
とかあるように、そこがおかしいと思ってる人はたくさんいるようです。なのに「ヲタが殺到しやがって、キモいんだよ」的に、乗り手やイベントを叩くマスコミの多いこと。こうやってまた信用を失っていくんだなあ、と思いますね。
ちなみに法律上は
建築基準法施行令 第129条の12 エスカレーターは次に定める構造としなければならない。
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒を越えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(社団法人エレベータ協会ページ(http://www.n-elekyo.or.jp/square/escalator_02_01.html)より)
が問題の箇所になるかと思います。
どうやらこれで決定らしい。
経済産業大臣:マーガレット・サッチャー 民間 (英国)
国家公安委員会委員長・防災担当:ウラジーミル・プーチン 民間(ロシア)
内閣府特命担当大臣(金融):アラン・グリーンスパン 民間(米国)(兼)
内閣府特命担当大臣(規制改革): マーガレット・サッチャー 民間 (英国)(兼)
内閣府特命担当大臣(経済財政政策): アラン・グリーンスパン 民間 (米国)(兼)
内閣府特命担当大臣(科学技術・イノベーション): ビル・ゲイツ 民間 (米国)