はてなキーワード: 29条とは
イタリア語版Wikipediaのプロテストによって日本のネットでも話題になった「通信傍受法」の改正案問題について、誤解が大きいので、簡単にまとめておきたい。というのも、TechCrunch の次の記事「イタリアのWikipedia、『ネット傍受法案』に抗議して自主的に閉鎖」があまりにも極端で、また一般にイタリアが誤解されたままでいることにも耐えがたかったからだ。
http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/
前もって断りを入れておくと、イタリアの法制度はもちろん、法律の専門家ではないので、間違いがあれば喜んで指摘を受けたい。また、訳のまずさについてはご寛容願いたい。
さて前段として、話題の法案DDL Intercettazioni(ちなみに、DDLとは”Disegno di legge”の略語で、英語に直訳すると”Design of law”、日本語では単に「法案」と訳すのが適当) で問題になったのは、ネットの規制に関する部分よりも、傍受された通信記録の公開に関する変更についてだった。これまでは裁判前であっても当局と弁護人の合意のもとで通信記録を公開できたものが、裁判中、また事件に関わる部分のみの公開とすることに限定されるというものである。当然、各メディアともこれには批判的な論調を取っているようだ。
最近では、ベルルスコーニが売春婦を政府専用機に乗せていたというニュースが日本の報道でもあり覚えておられる方もいると思うが、これらのことについて話された会話はすべて新聞紙上に掲載された。傍受された通信記録が公開されることの是非についてはひとまず置いておくとしても、こういう背景があることを指摘しておきたい。
そのうえでイタリア語版Wikipediaなどによって、日本でも話題になった部分は次の第29条(24ペ-ジ)であった。
同条の冒頭部分を見れば分かるように、この条文は次の法律の改正だということが分かる。すなわち、Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa の第8条の改正がこれである。
http://www.mcreporter.info/normativa/l48_47.htm#8
ここでいうstampaとは「出版を目的とするあらゆる様態の、機械的あるいは物理-化学的手段を用いて印刷され、あるいは獲得される複製物」と、ようするに平たく言えば、出版物や新聞等メディア・報道などなどのことを指すのでしょう。たとえば、第5条においては新聞・定期刊行物は裁判所の書記課に登録することなしに出版してはならないとあり、この法律がどういう法律かなんとなくでも分かると思う。
そこで問題の第8条は、一言で言ってしまうと、「訂正請求」”Richiesta di rettifica” を受けた場合、責任のある者は定められた期限内に定められたように訂正を発表すべし、というものだ。
そもそもこの条文の目的は、次のようなものだと理解している。つまり、考えを表現することの自由は、時に、憲法によって保障された他の権利と衝突し、あるいは侵害することもありうる。そのような場合に、速やかに権利を回復することができるようにするためのものである。したがって、客観的な真実性は問題ではなく、当事者にとっての主観的な真実性が問題になると。すなわち、趣旨としてはメディアによる暴力から権利を守ることを狙いにしていることがうかがえる。
http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/santalucia_1004.html
これが出版物のみならず、テレビやラジオにも適用されるよう改正されて現在にいたっているのだけれども、ここで注意してもらいたいのは、こう書いてしまうとえらく危ない条文に見えるけれども、実際には1948年以来60年以上も運用されており、メディアがそれで委縮するとか、「メディアが死ぬ」ということは全くないということ。まして第8条の乱用悪用によるメディアの弾圧というものは見られない。
常識的に考えれば、そのようなことがもしあれば、それこそ「表現の自由」の侵害になるはずなので、つまり運用の問題になってくるのだと思うけれども、残念ながら具体的にどのような運用がされているのか僕には分からない(「訂正請求」がどのようなものかは検索すればすぐ出てくる)。ただ、第8条そのものにはたいした問題はないように見えるという点を指摘することしかできない。
そこで、今回騒ぎとなった改正部分は、次の部分であると思う。「訂正請求」の対象となるものとして、
"i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,"
すなわち、データ通信を経由して流布される日刊または定期刊行紙を含む「情報サイト」”i siti informatici” となっているが、はたして「情報サイト」の範囲はどこまでなのだろうか、と。この法律の趣旨や文脈からすれば、例示されているように新聞やテレビニュースなどなどのプロフェッショナルのサイトのことにも読めるけれども、素人のブログはどうなるかはっきりしない。
事実、当初は素人のサイトやブログもこの適用範囲内にしようとしたらしい。たとえば訂正期限を訂正請求後10日以内に延長するとか、罰金を引き下げようといった案も出されていた。
http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156864
結局どうなったか結論だけ言うと、先述の第5条によって定められている、登録済みのプロフェッショナルによるサイトに対象を限定することで与野党合意となり、落着した。
以下、個人的な感想を書くと、まず仮に与野党合意がなくても、これまで同様の運用がなされるのであれば、それほど心配するような改正ではなかったのではないかという点で、「ブログ殺し」条項とイタリアのネットではあだ名されたようだけれども、そんなことにはまずならなかっただろうと思う。
また、TechCrunchの記事がいかに間違っているか、これでよく分かってもらえたはずだ。第8条を使ってなんでもかんでも訂正請求できるというのは非現実的な妄想ではあるまいか。特に追記部分の、
法案は「正式な報道機関の記事」のみを対象とするよう修正されたもようだ。これがなんらかの改善になっているかはきわめて疑わしい。
http://jp.techcrunch.com/archives/20111006italian-wikipedia-shuts-down-in-protest-of-proposed-law/
というところは、何の根拠があって「きわめて疑わしい」と言えるのだろうか。
なによりこの問題を見ていて思ったのは、これだけインターネットが普及してしまってもなお、「表現の自由」だけを金看板にできるのかという問題についてもっとよく慎重に考えられるべきではないかということ。確かにこの法改正はベルルスコーニ絡みなので微妙なところがあるとはいえ、しかしながらごくごく一般的に考えれば、いくら「本当」であっても「知られたくない流布されたくない事実」というものは誰にでもあるはずであって、よほど悪質であったり問題性の高い場合、第8条が規定するような処置があるいは何らかの助けになることもあるかもしれない。
もちろん、素人目にもこの第8条をインターネットに広く適用しようとするのは筋悪に見えるし、与野党合意で適用範囲をはっきりさせたことは結構なことだと思うわけだけれども、仮にもっとちゃんとした、インターネットを対象とする法律が出された場合、ネットの住民たちはどういう反応を示すだろうか。「表現の自由」の金看板だけではかばいきれない部分があるのではないかと、正直言って思う。
その意味で、イタリア語版Wikipediaの声明は難しい部分があるのではないだろうか。ごく一般的なサイトならまだしも、これだけ有名かつ頻繁に利用されるWikipediaのようなサイトになると、それなりに記述に責任が持たれるべきなのは当然だという意見もあってしかるべきであって、あの声明を肯定しているだけで本当にいいのかどうか。ネットで言われているほど、また信じられているほど簡単な問題ではないのではないか。
お祭り好きのイタリア人のネットにおける「ショーぺロ(ストライキ)」の言い分を鵜呑みにして、その流れに乗っかってしまう前に、色々考えることがありそうに思うのだが。
東電に賠償責任が生ずるとすれば、それは事故と相当因果関係を有する全損害に及ぶ。
(一部の金融機関なんぞは賠償額に上限を設けよと主張しているようだが、そのような法律は現時点で存在せず、仮に立法して今回の事故に遡及適用しようとしても、それは被害者が既に有する損害賠償請求権を一方的に奪うから、財産権(憲法29条)侵害で違憲無効と思われる。)
そうすると問題は東電の資力である。存在しない金を払うことはできない(「無い袖は振れない」)。
東電は事業の性質上、恒常的な利益を見込めるから、長期的には資力が不足することは無いはずではある。
しかし、被害者は早期に救済する必要がある。道義的な意味だけではなく、法的にも損害の発生と同時に支払い義務があるし、賠償が遅れれば年5%の遅延損害金も発生する。
この当座の資金を捻出する手段が、例えば資産売却だったり給与削減だったりする。しかしこれでは不足するかもしれない。
そこで検討されるのが、誰かが東電に金を「貸し付け」て当座の賠償を行わせ、時間をかけて(利息も取って)「貸金」を回収する手段だ。「貸し付け」「貸金」が鍵カッコ付きなのは、法的に正しい意味で「貸し付け」(金銭消費貸借)である必要は無いからだ。社債や配当についての優先株等々、色々考えられる。
この「貸し付け」を行ってくれるのは誰か。金額や政治家の権能からいって、最も有望なのが国である。国が東電に金を「貸し付け」て、時間をかけて回収する。
そうすると、この「貸し付け」スキームを使う限り、東電に投入される税金は、後日(利息付きで)回収できるカネである。
このように税金を投入しても後日返ってくるのであれば、問題は少ないと思われる。気になるのは「返済期間」と「利回り」くらいのものだ。
仮にそうではなく、東電が負担を免れるような形での税金投入であれば、問題は違ってくる。私企業であり、事故の張本人である東電を、国民の負担によって救済すべきか否かが問われることになる(私は反対だ)。
第1章 削 除 (第73条-第76条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
第2章 内乱に関する罪 (第77条-第80条)
第3章 外患に関する罪 (第81条-第89条)
第4章 国交に関する罪 (第90条-第94条)
第5章 公務の執行を妨害する罪 (第95条-第96条の3)
第6章 逃走の罪 (第97条-第102条)
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (第103条-第105条の2)
第8章 騒乱の罪 (第106条-第107条)
第9章 放火及び失火の罪 (第108条-第118条)
第10章 出水及び水利に関する罪 (第119条-第123条)
第11章 往来を妨害する罪 (第124条-第129条)
第12章 住居を侵す罪 (第130条-第132条)
第13章 秘密を侵す罪 (第133条-第135条)
第14章 あへん煙に関する罪 (第136条-第141条)
第15章 飲料水に関する罪 (第142条-第147条)
第16章 通貨偽造の罪 (第148条-第153条)
第17章 文書偽造の罪 (第154条-第161条の2)
第18章 有価証券偽造の罪 (第162条・第163条)
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (第163条の2-第163条の5)
第19章 印章偽造の罪 (第164条-第168条)
第20章 偽証の罪 (第169条-第171条)
第21章 虚偽告訴の罪 (第172条・第173条)
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (第174条-第184条)
第23章 賭博及び富くじに関する罪 (第185条-第187条)
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (第188条-第192条)
第25章 汚職の罪 (第193条-第198条)
第27章 傷害の罪 (第204条-第208条の3)
第28章 過失傷害の罪 (第209条-第211条)
第29章 堕胎の罪 (第212条-第216条)
第30章 遺棄の罪 (第217条-第219条)
第32章 脅迫の罪 (第222条・第223条)
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (第224条-第229条)
第35章 信用及び業務に対する罪 (第233条-第234条の2)
第36章 窃盗及び強盗の罪 (第235条-第245条)
第38章 横領の罪 (第252条-第255条)
第39章 盗品等に関する罪 (第256条・第257条)
第40章 毀棄及び隠匿の罪 (第258条-第264条)
老人ホームは、現在の法制度の中では、老人福祉法第29条に規定されている。介護保険制度が成立した2000年以後、介護ビジネスに参入するには、介護を受ける老人を確保しなければならないという事で、設備投資として、老人ホームを作る事がブームになった。不動産業界と金融機関では、老人ホームバブルとすら、影で言われていたぐらいの好況が発生していたのである。
このビジネスの要諦は、要介護認定において、症状の軽い人を重症者として登録する事で、介護する手間をかけずに、満額の介護報酬を引き出すという点にある。入所者の支払ったお金は、家賃や光熱費、共益費、食費といった実費分で費消してしまうが、介護報酬分が利益となるのである。これは、詐欺行為である。介護支援専門員(Care Manager)にしてみれば、ケアプランを作って手数料を貰う以上、老人を管理しているホームの側の要求に従わないと、仕事が取れない。老人にしても、ホームに入った以上、ホームの指示に従わないと追い出される。行政が調査に来る時の為に、ボケや徘徊や失禁の症状を装う練習すらあったと聞く。
この詐欺行為がなぜバレたかというと、本当にボケたり徘徊したり失禁したりするような老人が出てきた為である。老人ホームは、元気な老人を重症者として偽装する事で利益を上げているわけで、本当に重症者になってしまったり、重症者が入所してきたりしたら、困るのである。そういう患者を追い出したり、他の施設に飛ばしたりしてごまかしていたのが、ついに入所者達にバレ、行政に密告が入ったのである。
2006年以後は、介護保険の支払い総額を抑制する為に、都道府県によって、新設数が規制されている。
介護保険を作った事が根本的な間違いなのだが、行政のやる事に間違いは無く、問題は運用にあったという事で、不埒な業者が悪いという事になり、不埒な業者が老人ホームを開設しないように、厳しい規制を課している。ここに、無届け有料老人ホームが発生する原因がある。
老人人口は増加しているし、介護が家族関係を破壊し、老人の面倒を見ていたら生活が成り立たなくなるという共稼ぎの核家族家庭も増えている。老人ホームの需要はあるのだが、新設が許可されないということで、無届老人ホームが発生するのである。
老人ホームは、老人福祉法によって規制されている。しかし、各都道府県の育英基金等が運営する学生県人寮(cf.1,2)のように、若者ばかりが寄宿する施設も、世の中には存在する。
老人ばかりでは、実質的に老人ホームとなり、老人福祉法の届け出をしなければならないが、たとえば、年齢条件を課さず、結果的に老人ばかりとなっていれば、それは、老人ホームでは無く、単なる雑居寄宿施設となる。
行政としては、設立許可を出した老人ホームが介護保険詐欺を働いたら責任問題になるという事で、基本的に、官職退職者やその関連といった、人物的に問題の無い人や、不祥事があっても出身省庁が全力をあげて揉み消してくれる人にしか事前許可を出せない。無届老人ホームが勝手に開業した後に、老人ホームとしての実体がある事が介護保険の請求から判明したので、届出を出させたという形であれば、将来詐欺行為が発覚しても、責任問題にならないのである。開業してしまえばなし崩しにできると言えなくも無いのであるが、まともな人は、認可老人ホームである事を入所の条件にする為に、無届老人ホームには、まともではない患者ばかりが集まる。そこで、ビジネスとしては死に筋という話になっているのであった。
官職退職者が、同じような退職者や現役官職者の老親を受け入れる為の老人ホームを設立し、そこで行われる介護行為にかかる費用を賄う為に、非公務員はおとなしく介護保険料を支払え、非公務員やその老親は、ボケようが徘徊しようが、介護保険の対象にはならないし、たとえなったとしても自宅で面倒を見ろ。あと、公務員関係者以外に介護認定を上げてきた介護支援専門員は、五年毎の資格更新試験の時に覚悟しろよ。という話なのである。
介護保険という善意あふれる思い付きが、結果的に、老人ホームが必要な人に供給されないという現象を発生させ、大衆を苦しめるという典型的な展開になっているのであった。
自由とか人権ってのは少数派のためのものなんだよ。多数の暴政から身を守るためにある。「人口の最大公約数」が肯定するようなことなら、人権として確立するまでもない。
お前の家に突然数十人の男が押しかけてきて徹底的な破壊活動を行ったとする。憤るお前に対して「これは俺達のアートだ。表現方法なんだ!」との説明は通用しないだろう。なぜか?道徳的に、(お前の言う既存の権威である)法的にNGだからだ。
俺への人権侵害が発生しているじゃないか。憲法29条財産権。ここでは俺の財産権と、彼らの表現の自由が衝突している。人権相互が抵触したときにそれを調停するのが規制の役割で、その線引きをするにあたっては「ひょっとして線引かなくても解決でできるんじゃね?」(LRA: 破壊用の家を用意するとか)、「線の引き方が一方に不利すぎね?」(法益衡量)といった条件を考慮しなければならない。
お前の議論は乱暴すぎる。「他の大多数の為に」で正当化されるなら、らい病患者の隔離だって、部落民の排除だって何だってありだよ。実害があるかどうかも考えずに「なんかやだ感」で理由付けになっちゃうならな。
http://q-orbit.jp/2008/08/post_314.html
とかあるように、そこがおかしいと思ってる人はたくさんいるようです。なのに「ヲタが殺到しやがって、キモいんだよ」的に、乗り手やイベントを叩くマスコミの多いこと。こうやってまた信用を失っていくんだなあ、と思いますね。
ちなみに法律上は
建築基準法施行令 第129条の12 エスカレーターは次に定める構造としなければならない。
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒を越えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(社団法人エレベータ協会ページ(http://www.n-elekyo.or.jp/square/escalator_02_01.html)より)
が問題の箇所になるかと思います。
の侵害のように思うんだけれど。
まあ、他人の名義にしておくとか、抜け道はいくらでもあるだろうけど。
憲法の規定は国家対私人の関係におけるルールなので、会社(使用者)が社員(被用者)、からPCや携帯電話の個人使用権(そういう権利があると仮定して、の話だが)を奪うことは憲法には関係ないと思う。
たとえば、国とか地方公共団体がいきなり「PC・携帯電話の私的所有ないし私的目的での使用を禁止する」という内容の法律・制令を作ったとしたら、憲法違反ということになると思うが。
(ただしこれは、憲法の私人間効力に関する問題で、学説が一致していないのでなんともいえないけど。)
労働基準法の解釈とかでなんとかならんかな?
不利益取扱いに関する事前通告がなかった、とか。
http://anond.hatelabo.jp/20070312232420
まず、「発明」でなければなりません。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」を言います。
体位や性技のごときは、技術的思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。
技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。
2000年12月の特許庁の審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。
蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。
ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。