はてなキーワード: 重婚とは
いつだったか、東京の区議会の議員さんが同性パートナーシップ制度反対!みたいなことツイートして燃えた件、ちょっとあの議員さんの言うことも分かってしまう。
パートナーを二人って制限しているからそのうち三人で愛し合っていつ愛の形もあるんです!って言う人でてきて際限なくなりそう。個人情報保護でパートナーシップ結んでるか照会できないんだったら区ごとに重婚もしやすいだろうし。結局マイノリティはどこまで認知していたって想像もつかないところに残るから、最大勢力のみを法律に載せるのがいいのかなぁ。
身体障碍者が電車乗りたいっていったら駅員さんが手伝うことになっている、みたいに、同性同士で婚姻状態になくてもパートナーとして病院とか不動産屋では扱う、みたいな、そういう状態になればいいのに。
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
「戸籍制度」が運用されているのは実質的にはもう日本だけになっている。
個人を中心に登録する住民登録に続きがらをくっつけておけば行政的には十分で、戸 (世帯) を単位とする合理的理由はない。
現時点の制度においては
しかし、これらの問題は戸を単位とすることとは関係ないので戸籍制度を残したまま制度を変えることは可能だし、むしろ戸籍制度は多様な家族の有り方を肯定するものではないかと思うのだ。
たとえば同性婚が認められないと様々な手続きで異性婚よりも不利に働くなどといったことはあるし、多様な結婚を認めるのであれば多重婚が認められないというのは不平等だろう。
どんなに親しい友人と一緒にくらしていてもそれはルームシェアにすぎず家族にはなれない。
しかし、個々の関係性と関係なく本人たちの同意のもとで「戸」に迎え入れれば家族になれるとしたらどうだろう。