はてなキーワード: 皇室費とは
そもそも結婚というのは他人がどうこういう問題じゃない。今の時代を考えれば皇室から眞子のような人が現れるのは当然の流れであって、たとえ眞子が表れなくても別の人が同じようなことをしていただろう。それは女かもしれないし男かもしれない。遅かれ早かれ、皇室が直面しなければならない問題だったわけだ。
ここで問われるのは、その時代における皇室のありかただと思う。
もちろん、皇族というのは節制を強いられる。生まれたときから公人としてカメラを向けられるというのは一般にはありえないことで、ストレスが溜まるというのも事実だろう。では、己に利する特権を与えられていないのかというと、そうではない。贅沢な暮らしができるし、周囲からも丁重に扱われどんなときにも敬称がつけられる。
皇族としてふさわしい立ち振舞い、節制した生活が嫌なのであれば、抜けるのは個人の自由だし、それを許さないというのは現代においては人道的であるとさえ言える。
(僕が眞子を眞子と呼び捨てにするのは、皇族としてふさわしい立ち振舞いを放棄したからだ。放棄した以上、彼女は皇族として敬意を受けるに値しない存在である。悪い意味でなく)
そして、恐らくだけれど、日本人の中で僕と同じ感覚を抱いている人はかなり多いのではないだろうか? その感覚の中で、わずかに「しこり」として感じられるのは、「碌でもない男と結婚した元皇族を、今後皇室はどのように扱うのか」という点だと思う。
皇室の権力を使ってあの男が失職しないよう手助けする、あるいは生活費に困れば援助してやる。そういった行為を重ねるのであれば皇室費を使って皇室を維持するのは馬鹿らしい。そして、おそらくは日本人的な「ナァナァで問題を少なくする」行為によって実際そうなるだろう。例えば家庭が立ち行かずに生活していけなくなれば、スラムに落として眞子が売春婦になることなど認められないから皇室から援助をする、あるいは官房機密費あたりから金を出す。
まあそうなるだろうから、「結婚自体はどうでもいいけれども、祝福するような気分にはなれない」「勝手にどっかに行けばいいのに」という気分になっている。少なくとも僕はそう。
識者の中には、皇族が強いられている生まれながらに自由でない生活と比べれば、生活の保証というのは些細すぎる特権だと言う人もいるだろう。だから眞子のような自由身勝手な振る舞いは個人として当然に赦されるべき範疇であり、その後に国家からの支援があったところで問題にするところではないと。
だが、少なくとも僕は眞子のような人が小室と一緒に皇室に居座るようであれば皇室を維持してほしいとは思わないし、壊してしまえばいいと思う。
をつらつら書きながら自分の中で整理してみる。思考経過をつらつら書くので行ったり来たり矛盾したりするかも知れんけど。
「記者からの“説明責任を果たすべきは誰か”との質問に対して長官は、《小室さん側》《小室さんの代理人弁護士》と答えたと、テレビや新聞は報じています。しかし実際には、“基本的に小室さんの弁護士、あるいは小室さんご本人、あるいはお母さん(佳代さん)ではないかと思います”と回答していたのです」(前出・皇室記者)
日本国憲法は華族その他の貴族の制度はこれを認めない
(憲法14②)から、皇室の女が結婚するに際して相手の親の何人(なんぴと)たるかを問うのはあたかも日本国憲法が定める平等権と皇族の関係を俎上に乗せるが如き響きがある(ただし、それは言いがかりであるが。)。
ともあれ、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
(憲法24①)するとされ、また皇族男子と異なり皇族女子の婚姻は皇室会議の議を経る必要が無い(皇室典範10)ことからすれば、長官の言は余計なお世話にも思える(ただし、それは言いがかりであるが。)。もし女系天皇を認めるならば皇族女子の婚姻についても皇室会議の議を経ることを要する
こととされるかもしれないが、少なくとも現時点では、眞子氏が結婚することにはなんらの障害もない。
憲法24条といえば、秋篠宮氏が眞子氏と小室氏の結婚を認めるだかなんだか発言した際に、秋篠宮氏は憲法24条を引き合いに出していたようだが、憲法24条に基づくならば秋篠宮氏には眞子氏と小室氏の結婚の許認可権限は無いのであって、秋篠宮氏の態度と憲法24条には関係は無い。むしろ、思想良心の自由(憲法19)により秋篠宮氏は眞子氏と小室氏の結婚を喜んでも忌々しく思っても良いのであって、憲法24条があるからといって祝福を強いられてはならない。祝福という特定内容の表出を強制するならば、「踏み絵」と同じく思想良心の自由に対する侵害である。(「踏み絵」は、キリスト教信者以外に対しても思想良心の自由の侵害である。)
もっとも、彼らの婚姻に対して国費を支出するか否かは、国会が決めることである(憲法85)。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない
(憲法88後段)。
日本国は、日本国が私の結婚に国費を支出しないのと同じく、彼らの結婚に国費を支出しなくても良い。国費を支出しないからといって彼らの婚姻の自由はなんら制約を受けない。彼らがなにか障害のようなものを見出しているとしても、それは一般国民が結婚に際し両親から反対を受けているのと同じ程度の意味と価値しか無いのであって、国費を出す理由にはならない。
なお、国費の支出に反対することに対する文句の声もあるようだが、国費の支出について国民が議論するのは民主主義の基本であり、しかも憲法88条が皇室費用について特に国会の議決を要求したのは皇室費用に対しては民主的統制をとりわけ強く働かせるためであるから、議論を封殺しようとする主張は日本国憲法の規定にもその精神にも背馳している。
要するに、眞子氏と小室氏は今日すぐにでも結婚して良いし、秋篠宮氏や宮内庁長官や日本国民はそれを祝福してもしなくても良いし、日本国はそれに対し国費を給付してもしなくても良いし、国民は国費の給付に賛成しても反対しても良い。
自分自身は積極的な天皇制廃止論者ではないが、思考実験として天皇制を廃止する具体案を考えてみる。
・『公益社団法人 天皇家』を作り、皇居を含めた皇室財産は天皇家に移管する。
・国は天皇家より皇居の土地を100年契約で借り上げ、その場所に皇居跡自然公園、皇室歴史博物館を建てる。
・皇居の地代を使って、天皇家は新嘗祭などの祭事や全国の慰問活動を続ける(事もできる)。
※皇居の地価は23兆円、これは2019年の(宮内庁+皇室費)約130億円の1700年ぶんに相当する。
・10円玉に仏教のお寺(平等院鳳凰堂)が刻まれてるように、菊の紋など国の所々に残る神道的な要素も文化として受け入れ、排除はしない。
・今まで天皇が行っていた国事行為(署名や押印、儀礼外交)を行う大統領職を設置する。
・二代目以降の大統領は、参議院議員の立候補者の中から国民が直接投票で決める。
・大統領に立候補する参議院議員は所属政党から離党しなければならない。
・大統領に就任した者は従来の天皇と同様に政治的な発言は慎むことが求められる。
・大統領が署名や押印を拒否した場合、大統領は罷免されすみやかに再選挙を行う。
A 政治と適切に分離できれば無くす理由はなく、日本にとって貴重な文化だから。
A 天皇制の喪失により総理大臣に権力と権威の両方が集中するのを防ぎたいから。
Q なぜ初代大統領を天皇にするのか。最初から投票制にするべきではないのか。
A 天皇制の日本国と大統領制の日本国が連続した国家である事を表すための特例。同じ国家だから条約も守り続けるし、歴史も継承する。