はてなキーワード: 法改正とは
財政赤字と歴史的な円安への対処法として、消費税減税を唱える人も多いが、それがあまり得策ではない理由と、他にどういう対応策があるのかを記載したいと思う。
つまり「日本は社会保障費が主な原因で財政状態が悪く、それを賄えるほどの税収が無い」ということになる。
日本は「高福祉高負担」の国になるべきなのに「高福祉中負担」だからそれは将来に負債を残しますよ、という話である。
2022年だと
また税率を他国と比較すると、消費税は低く、所得税は比較的高く、法人税は高い。この辺りは正確な数字を見た方がいいと思うので、各自ググって頂きたい。
単純に一番多い税収を削るわけだから、財政にとっては影響が大きい。単純に半分にすれば倍消費しないとチャラにならない。減税で消費は増えるだろうしそれに伴い他の税収も引っ張られるが、元に戻らない。
そして経済成長している他国は日本より高い国が殆どである。景気が悪く我々の生活が厳しいのは消費税が主な原因では無い。人口減と社会保障費の方が大きい。
ただそれでも景気対策には消費税減税が良いのは間違いない。ただ今するべきか?というのは考える必要がある。
むしろIMFとかからすれば「ほらみろ、消費税をちゃんと上げてこなかったからこの有様だ」とも思ってるだろうし、消費税増税を決めた野田さんは正しかったし、延期させた安倍さんは間違ってたし、岸田さんの増税路線も正しかったという観点も当然出てくる。(私は別に野田さんが好きで安倍さんが嫌いというわけでは無い。そしてIMFを盲目的に信用しているわけでも無い)
日本の借金は外国から借りているわけでは無いので、もっと借金を増やしても良いという意見がある。積極財政とかリフレ派とかMMTとか色んな流派があるが、保守側も革新側も割と好意的に見られる意見である。
「日本は財政は問題ないから、高福祉低負担が実現可能」という理論だ。
しかし現実はこの円安である。ただこの意見が間違っているとかそういう事を言いたいわけでは無く、結局はバランスが大事なのだ。
上記の通り法人税は元々少ないので多く取るのが難しいというのがあり、上げたとしても影響は少ない。単純に法人税を上げるわけではなく、実質負担率を上げるように法改正するのが先だと思うが。
そして法人税増税は高齢者と公務員には影響がなく法人とその労働者が苦しむ。
あと法人税は企業のオーナーと経営者が負担しているイメージがあるが実際は従業員やその会社のサービスを利用しているユーザーも負担しているのである(赤字企業であればもちろん違うし、そういう側面もあるという話である)
法人税増税は、企業の競争力にも影響が出るし、投資も集まりにくくなる。
「内部留保は悪」みたいな意見も散見されるが、内部留保の重要性はコロナ騒動で判明したじゃ無いか。
ただそれでも上げろという意見はあるだろうが、前述のことは抑えて頂きたいし、「経済成長してる国に税率も制度も合わせるべきだ」という考えも当然あるはずだ。
所得税は所得をもらっている人全員に影響があるが、累進課税なので低所得者より高所得者に影響が大きく、格差是正になりやすいという点はある。
ただこれも高齢者より子育て世代にダメージが大きいし、他の税金や社会保障費とのバランスを考える必要は当然ある。
やはり社会保障費の抑制は必要で、問題はどこまで抑えるかという点だろう。
日本は人口減が続くが、社会補償費は10年以上(何十年?)増え続けるそうだし、このまま続けるのは不可能だろう。
実際に年金制度は何度も改正(改悪)されているが、それでも社会保障費は増え続ける一方である。
財政赤字の問題は、超高齢化が主な原因で、税制(パイの切り分け方)が大きな問題ではない。
政治家が悪いというのも一概には言えないし、少なくとも今の政治家に大きな責任があるわけではない。
どこかで変えるタイミングはあったかもしれないし、そういう意味では老人が悪いと言えなくもないが。
自民党が悪い、財務省が悪い、経団連が悪い、こういう意見もあって当然ではあるが、果たしてそこだけの問題か?というのは考える必要があると思う。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
政治宗教野球同様にAIについて語るのもタブーと化している気がする。
現行法ではポルノ(非親告罪)、著作権侵害(こっちは親告罪)以外は法の穴があるので、AI違法化して法律変えられるよう引き続き請願、陳情を頑張っていただきたい。
AI使っているかどうかは判断しづらいので魔女狩りみたいな地獄絵図になることが容易に想像できる。結局このような点から法改正は難しいんじゃないかと考えられる。
少なくともポルノと著作権侵害はもともと違法だからAI問題とは関係ないけどAIのせいでより手軽に法を犯しやすくなったとは言える。
政治宗教野球同様にAIについて語るのもタブーと化している気がする。
現行法ではポルノ(非親告罪)、著作権侵害(こっちは親告罪)以外は法の穴があるので、AI違法化して法律変えられるよう引き続き請願、陳情を頑張っていただきたい。
AI使っているかどうかは判断しづらいので魔女狩りみたいな地獄絵図になることが容易に想像できる。結局このような点から法改正は難しいんじゃないかと考えられる。
少なくともポルノと著作権侵害はもともと違法だからAI問題とは関係ないけどAIのせいでより手軽に法を犯しやすくなったとは言える。
じゃあ日本が名指しで批判されて10年、法案成立に向けて本格的に動き出した以降に絞っても3年。
有識者様が、国連と国内に対して日本の親権制度が諸外国に比べても十分に人権に配慮されて、適切な運用がされているから法改正は不要か、必要であっても限定的なものにとどまるって説得しなかったのはなんなんだよ。
日本の親権議論に問題があるのであれば、その問題点を広く国民に周知して、正式な署名として認定される街頭署名を集めて自分達の意見を伝える努力をせず、法案成立間際になってから効力の薄いChange.orgでの署名活動をするんだよ。
時間が十分あったにも関わらず、よりよい着地点を探る努力をせずに、結論が出た後で極論を振り回して全部ひっくり返そうとし、それが通らなければ政権打倒だって扇動してれば、それなりの評価しかされないってことをいい加減学べよ。
気持ちは分かるのが、親に問題がある場合には単独親権も認められるとのことなので、頑張って欲しい。
※今回の増田のケースだと、「法定養育費」は助けになるだろうか。つーか、養育費の支払い拒んでるやつが親権欲しいっつって与えるもんなんだろうか。だとするとガバガバだが。
https://www.asahi.com/articles/ASS3846YTS32UTIL00B.html
全部は読んでないけど変更箇所とその趣旨。
https://www.moj.go.jp/content/001386798.pdf
以下は余談。
1
単独親権のメリットがあった(ヤバイ親から子を連れて逃げられる)一方でデメリットがあった(ヤバイ親が子を連れて逃げ得することがある)ことが今回の法改正の流れで、
国内におけるこのメリットとデメリットの天秤は、欧州と比べて同じ構造なの?という部分がいまいち分からなくてモヤってる。
何となく、欧州は本邦に比べて穏便な離婚が多くて共同親権が妥当だけど、本邦はヤバイ奴からどうにか逃げるための離婚が多くて単独親権が妥当とか、割とそんなんじゃないの?という気がしている。根拠はないが。
2
あとこれ、しれっと過去の離婚に遡ってるけどいいのか。「離婚」というイベントに対する法案じゃなくて、「親権保持」という状態に対する法案だから遡及効にならないってことなんだろうか。
3
家裁が死ぬ、というのはその通りで、家裁が死なないために調査をガバガバにする可能性は容易に想像され(彼らだって人間だ)、ガバの調査で「問題あり」とはやりづらいだろうことを考えると、不幸な人は結構出るんじゃなかろうか。
全員ではないけど、観光ビザで入国して、不法就労したり家族を呼び寄せたりしている人を移民と呼ぶべきではない。
難民申請も強制送還を避ける便法として使われているだけなので、難民と呼ぶのも不適当。
日本の外国人受入制度は、欧米の移民政策の失敗を踏まえて制度設計されている。
大まかにいうと、ブルーカラー系労働者とホワイトカラー系労働者で違う。
ブルーカラー系の場合は、転職も大変だし、日本で働ける期間も上限が決まっている。
上限なしでとどまりたい場合、そうとう高度な試験に合格しなければならない。
一方、ホワイトカラー系の方はわりと緩やかで、人によっては永住権も取りやすい。
今後はブルカラー系労働者の比率が増えるけど、不正申請やごまかしが多いので、国側の仕事は増える。
また、ウクライナなど、難民条約上の難民には当たらない(出身国の迫害を受けていない)場合でも、在留を認める法改正があった。
認定されれば難民に準じて日本語教育などの支援が受けれるし、どこで働いてもいい。