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はてなキーワード: 保険者とは

2021-06-01

財布を拾った

財布を拾った.


コンクリートの色とはなじみそうもない水色の長財布だ.

急いでいたので通り過ぎようとしたが,持ち主は大層困っているだろうと拾った.


皮の質感がいつも使っているものと異なり,手のひらの中に少しだけ汗がにじむ.

一抹の罪悪感を覚えながら財布を開く.

カードを入れる場所の一番手前に免許証が入っていた.

年は私と二つしか変わらない人だった.

免許証の顔はだれもがそうなるように,顔色が悪く,髪のつやがなく,やや年齢よりも上に見える,いわゆる写真写りが悪そうな写真だった.


免許証の住所を見ると同じアパートの人だったため,管理会社電話をした.

アパート廊下を歩きながら,外から入る眩しい日差しが,白昼夢のようだった.

自分の住むアパートと部屋番号を伝えると,「確認します」と電話が切られた.


私は生来好奇心の前では善とは程遠い人間であるため,

人の財布などまじまじと見る機会なぞなく,ましてや知らない人間の,である

どんな人がこれを持っているのだろう,と.

掌の中にある財布を再度開いてみた.


財布のブランドは誰もが知っているものだった.

私たち年代であれば相応の価格帯であり,皮の質感からある程度手入れをするなど大事にしている,という印象だった.

中布の色がもう少し濃い水色で,開いた時のほうが少し派手に見えるデザインであり,こういうところにおしゃれさを求める人,

あるいは誰かからこういうものをもらう人なのだろうと思った.


カードケースには免許証が一番手前にあり,その後ろにクレジットカードがいくつかあった.

コンタクト専門らしき眼科の診察券,美容室の会員証,近くのラーメン屋クーポン券,

アニメイトカードと,ポンタカード雪ミクWAONカード

あの顔色が悪そうな写真の通り,ああ,結構オタクなのかな,と思った.

(ちょっとクレジットカードが多くて個人的には減らしたほうがいいのではないかと思った.)


保険証の下には保険者(勤め先)の名前が入っている.

初めて聞く名前であった.検索するとIT系のようだった.




私は隣に誰が住んでいるか知らない.

正確に言うと,顔は何度か合わせるが名前やどんな生活をしているのかは知らない.

さらに,私が知っているのは両隣と斜め向かいと二つ右隣りの人だけで,別の階にどんな人が住んでいるのかは知らない.


私が生まれ育ったところでは,全員が親戚同然であった.

誰がどこに住んでいて親は何をしているかみんな知っていたし,

そこを離れた今でもどこどこの誰それが戻ってきた,結婚した,出産した,転職した,車を買い替えたなどはみんな知っていたし,

あとあんまり家のカギは掛けなかった.


それがこうやって誰も知らない土地暮らしている.

夜,電車から見る街の,家の明かりひとつひとつに家庭や,歩んできた人生や,関わる人がいることを考えると,

ある意味気持ちが悪くなる.


お札を入れるところを見ると,千円札が数枚とレシートが入っていた.

コンビニお酒つまみを買ったことが記載されていた.

印字された時刻から,その時間に買い物に行くのかなと思った.

レシートは一枚だけだった.


再度免許証の顔を眺めていると,電話が鳴った.

連絡がつき,今家にいるとのことで直接届けてほしいとのことだった.


初めて自分の住む階よりも上の階にのぼった.

同じつくりの廊下を,先ほどの日差しが翳ることなく照らしている.

チャイムを押し,悪人に見えないように笑顔を作った.

2021-03-13

anond:20210313200149

患者の診断においては、医師免許をもった医師判断独立している

過去カルテを参照するも参照しないも医師判断次第

健康保険判断医師の診断を「客観的に」査定保険適用リジェクトするかを、保険者が判断する

刑務上の診断は法務省管轄で、刑務行政のためにやっている

医師医師のために診断し、保険者は保険者のために査定する

みな国民健康のために動いているのだが、個別患者の思惑通りに動いてくれるものではない

2020-03-01

anond:20200301123759 anond:20200301130413

普通にリーモートワークか使用者の責によるものか傷病で休んでどうぞ

ただフィジカルワークの補償については考えていなきゃいけないと思う

座り仕事の人らの怠慢でいつでも後回しにされがち

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)

3 労働者を休ませる場合措置について

<休業させる場合留意点>

問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者業務従事させることが 可能場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります


感染した方を休業させる場合

問2)労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答2)新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病 手当金支給されます

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

2020-02-25

anond:20200225224125

してくれるぞ

普通に全額請求してどうぞ

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)

3 労働者を休ませる場合措置について

<休業させる場合留意点>

問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに

ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者業務従事させることが 可能場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります


感染した方を休業させる場合

問2)労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

答2)新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休

業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。


なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病 手当金支給されます

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

2020-02-13

新型コロナウイルス会社を休んだら「休業補償」はある? 厚労省「ないぞ」

https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK

ーー労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病手当金支給されます


ーー労働者発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき病気休暇制度活用することなどが考えられます

一方、例えば熱が37.5度以上あることな一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者自主的判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります

ーー新型コロナウイルス感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者請求する時季に与えなければならないものなので、使用者一方的に取得させることはできません。事業場任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

これら纏めて「ビョーキ会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?

ちょっと習近平さん…なんとかしてよ…

2019-10-14

anond:20191014164529

ググったら見てもらえるみたいよ

変な話ですが、無保険者救急受診に関しては回収の見込みがあります

生活保護対象となる場合が多いですし、ならなかったとしても自治体

救急制度により補填があります。 よって、治療は通常通り行われます

2019-06-19

anond:20190619094831

払いは健康保険がしてくれるのでとりっぱぐれない。

今は無保険者も多くてとりっぱぐれるケースも多いけどな

開業医だとその辺警戒して無保険者最初から受け入れない所も多いが(そうでないと潰れるしな)。

公的病院だと受け入れない訳にいかいから、受け入れて未払いでそのまんま病院赤字になってたりする。

2019-04-29

anond:20190429175451

一般論としては死ぬよりマシなので、一銭もないならとりあえず無料低額診療やってるところで受診しろ

事前に行政への申請必要だが、別に窓口で黒服に囲まれ国保入れの突き上げ受けるとかはないので行くだけ行け

なお、余談だが、無保険者無料定額診療医療費は全額医者持ちだ(だから国保入れとは言われない)

2018-05-21

外国人国保加入義務って

日本が皆保険制度ゆえに無保険者の扱いに慣れていないのも一因だよね

私もずっと非正規国保未加入の無保険だけど

近隣に自費診療を受け付けてくれる病院がないから毎回バス乗り継いで出かけないといけないので不便

2017-12-25

anond:20171225140510

それを言ったら、専業主婦だって

制度で決まってる配偶者控除・3号非保険者を使ってるだけなのに

寄生虫だのタガメ女だの叩かれまくりだよ

他人負担をかける弱い存在はそれなりに悪口を言われるんだよね

2016-10-03

喫煙厨てこうすれば駆除できるんだ

病院をチクって上手くいった事例が日経(2016年10月3日朝刊 社会面)に掲載されていしたのでご紹介しますね

【subject】喫煙外来職員喫煙 島根病院 診療報酬返還

【本文】”喫煙外来を設け、敷地内を全面喫煙としている島根県江津市済生会江津総合病院(300床)で、職員らが喫煙しており、保険適用の条件となる基準が守られていなかったことが2日、病院への取材で分かった。診療報酬保険者自治体などに返還するという。

病院によると、8月下旬厚生労働省中国四国厚生局島根事務所松江市)が調査に訪れた際、病院北側の裏口近くなどで、病院職員らが喫煙をしているのを確認病院喫煙外来の休止と診療報酬返還などを指導されたという。

 敷地内の喫煙喫煙外来を含む複数診療保険適応の条件となっているという。病院適用が認められた2012年度以降の診療報酬返還するため、額を算定している。喫煙外来は先月27日から休止している。「市民患者の皆さまに申し訳ない。職員一丸なり、敷地内の環境整備に取り組みたい」としている。”

成功POINT

喫煙虫による犯罪行為を現認したところで、病院警備員をけしかけていくら指導させるしか・・・、その都度その都度のプチプチ潰しても埒が明きませんね。今回の大勝利はチクリ先を管轄官庁選択したことが大勝利の主因と言えるでしょう。

ただし、喫煙虫は初犯、学校トイレとかで吸って吸い殻を捨ててるとかしてるんですね。もともと規範意識が鈍麻仕切っているわけで、病院への間接的アプローチでは不十分、喫煙虫へ直接アプローチ手法をどう洗練させていくかが課題ですよね^^;

推定される成果>

外来患者さんが喫煙したならともかく、該当者は内部犯行でなおかつ「喫煙外来」を潰してるわけですが解雇は免れませんよね?成果上々といえるでしょう

2015-11-07

ジェネリックの話

http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20151106/k10010296571000.html

話題になっていたので、とりとめなく書いてみる。

メーカーが違えば試薬は別物

これは大学化学実験をすれば教えられてると思う。

実際に自分実験すればよくわかることだけど

A+B→C

で反応させてCだけ取れました、なんてことはありえない。

反応しなかったAやB、AやBに含まれていた不純物、反応の副生成物、反応に使った溶媒溶媒に含まれている不純物、反応容器の成分、容器についていた不純物、精製過程での混入物、Cからの分解物……

例えばCの純度が98%以上という試薬でも、蒸留したのか、クロマトで分離したのか、再結晶までしたのかでまったく別物になる。

最近分析機器の感度も良いので、メーカーの違いがはっきり見えることが多い。

さらには、同じメーカでもロットが変われば中身が違ってくることもあるし、梅雨時期に製造されたのはよくないとかあるある。

ロット管理大事

メーカーブランドは別

普通は、同じと考えてよいのだけど、時々そうでないこともある。

例えばWコウとNライがそれぞれ自分ブランドで売っている試薬だけど、実際のメーカーは同じ会社下請けしていたりすることもある。

からジェネリックも一概には言えなくて、先発品と同じメーカーが作っていて、錠剤に刻印が入っていないだけという薬もある。

が、そうではないものもあるので、問題が出ることがある。

臨床試験していない

から本当は最終的な効果をきちんと比較するのが望ましいのだけど、臨床試験をするとすごい費用がかかるのでジェネリック作る意味がなくなる。

もし、自分医師だったと考えてみる。患者ジェネリック医薬品を投与したとする。

副作用が出た or 薬の効果がなかった

その場合に「あなたジェネリックを選択したのが悪かった」と言われたとき反論するデータがない。

からジェネリック医師から嫌われる。

ロット問題

薬は箱に入れて売られている。

薬局は開封していない箱を、卸会社に返品することができる。

薬が切れるたびに至急で発注しても卸が困るので、ある種の紳士協定のようなもの

ここで、通常の先発品なら大抵100錠程度が1箱に入っている。

しかジェネリックは5,000錠1箱とかよくある。

そうなると、ある人に30錠売ると残り4,970錠を薬局在庫として抱えることになる。

そうなれば、ジェネリックを強引に売るような困った薬局も出てくる。

薄利多売の在庫リスク薬局押し付けるのでジェネリックは嫌われる。

先発品もあまり高くない

ジェネリック特許切れとともに出てくることがほとんどだが、その頃には先発品の発売からだいぶ時間がたっている。

薬価時間とともに切り下げられる。

そのため、先発品メーカーはその頃にはかなり投資を回収していて、あえて売りたいわけではない状態になっていたりする。

以前話題になったアメリカ会社のように、いきなり値上げすることはできない。

混合診療禁止されている日本では、国の保険者の言い値で薬を売らない会社は、事実上商売ができない。

ここにTPPで「自由競争」が入ってくれば薬代は劇的に跳ね上がるだろう。

もっと厳しい話題

日本では皆保険があるため、先発品でもジェネリックでも、たいていの人は自由に選べる。

だが、発展途上国では先発品を買えない人が大勢いる。

たとえ、ジェネリック臨床試験をサボってそのリスク患者押し付けていたとしても薬が無いより良いのではないか。

実際、途上国ではジェネリックですらない偽薬が大問題に。

2015-04-01

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

2015-03-31

約款をまともに読まずに保険契約する馬鹿任意規定適用は無いんだよ

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

2014-09-08

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○末松委員 そこはちょっと今度また示してください、どんな研究でどんなことをやっているのかというのを。ぜひそこは開陳していただきたいと思います

 それと、この具体例として、はり、きゅう、マッサージの方々と話すと、やはりかなり大きないろいろな差別を受けているというんですね。例えば、かなり体が悪いから医療サービス消費者としての患者立場から、はり、きゅうに行ったと。もう大変な状況になっていますねと言われても、保険を申請したいと、保険という含みで言ったら、医者に行ってくれ、医者同意がないとだめなんだと言われたというのは、もうごまんとあるわけです、こういう例が。

 西洋医学医者と言われる方々が、どうして東洋医学の、これはシステムとして同意をするということがあるわけですよね、この同意をするということができるのか。東洋医学を彼らは勉強していないはずなんですけれども、それに対してどうしてそこの同意権なるもの必要なんですか。そこはおかしいと思うんですが、いかがでしょうか。

中島政府参考人 ただいまの点でございますが、これは、はり、きゅうとマッサージで若干事情が異なるところもございますので、まず、はり、きゅうの施術につきましては、科学的なメカニズムが必ずしも十分まだ解明されてはおりませんものの、鎮痛等一定の効果経験的に認められるということから、慢性病、例えばリューマチとか神経痛とか、こういったものですけれども、これに対しまして実施される場合であって、また医師による適当治療手段がない場合、こういった場合に限って療養費の支給対象としているわけでございます

 東洋医学に十分な知見を持たない医師同意を与えるのにふさわしいのかという御指摘につきましては、このはり、きゅうについての同意書につきましては、今申し上げましたような慢性病であるということ、それから医師による適当治療手段がないということを保険者確認をするためのものでございまして、必ずしも東洋医学の知見を前提としているものではないわけでございます

 また、マッサージにつきましては、筋麻痺等の麻痺緩解麻痺を緩めるということ、あるいは、関節の拘縮等により制限されています関節の可動域の拡大というようなことを目的として行われる場合等で、医療上の必要があるものにつきまして療養費の支給対象としているということで、今申し上げましたような筋麻痺、関節拘縮等があるということ、それから医療上の必要があるということを保険者確認するということで、この場合も同様に東洋医学の知見を前提としているものでは必ずしもないということでございます

○末松委員 あなたがおっしゃるその東洋医学の知見を前提としているものじゃないということは、つまり東洋医学科学的な知見がないという前提に立っていて、それがわからないから、だから、だめなんだ、だめなんだと言っているにすぎないんですよ。患者立場から見たらどう思うかというと、本当に困るんですよね。

 だって西洋医学医者適当治療例がないと。それは、西洋医学でできない面というのはたくさんありますよ。そういった面がないからといって、では、お医者さんがどんどん向こうへ行きなさいといったら、自分商売上がったりみたいなことも、経営面というのもやはり頭に浮かぶわけですよね。そういったときに、患者権利として、いや、私はちょっとこういったもの東洋医学のものにかかりたいから、だから、そこは患者権利を守る立場から、ここはこういうふうに、私は行きたいので行きますという、つまり、そこで医者同意という行為がなければおかしいと。同意がないというのは、やはりおかしいんですよ。

 そこは、何といいますか、患者権利としてもう少ししっかりとしたものをつくるべきじゃありませんか。

中島政府参考人 これは、現在給付対象を、審議会等の御議論も経てこういった状況に設定をしているということでございまして、このはり、きゅう、マッサージサービスについて、そういった患者権利というようなもの尊重した形式に改めるかどうかということについては、今後の議論だというふうに考えてございます

○末松委員 あなたの言うそ審議会というのは、東洋医学関係者は何人ぐらい、何%ぐらいいるんですか。

中島政府参考人 私の現在思い浮かぶ範囲では、東洋医学を専門としているという方はおられないと思います

○末松委員 つまり、こういうことなんですよ。実際、こういうことなんですよ。だから、そうしたら認めるわけがないですよ。

 だって保険パイ一定なんですよ。そのうちのパイの食い合いみたいな、こういう発想でとらえられたら、国民患者としての権利侵害されているということにぜひ気づいていただきたいんですよ。そこをきちんと見ないと、本当に効果がないからだということだって、結局は、医者がそう言えば一切そういう保険もおりない。私なんか、正直言って、医者にかかりたくないから、逆にそっちの予防の方を重視したい。そういった国民の声をすべて無視ちゃうことになるんですよ。

 厚生行政として、そこはおかしいと思いませんか。そこは、ある程度の反省をすると同時に、さっきの科学的な知見ですか、それは国主導で進めていかないと、やはりそこが一切進まないということになりませんか。もう一度お願いします。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0058/16204060058002c.html

2013-10-06

[][][][]プリンシパルエージェント理論

エージェンシー・スラック(agency slack)とは、エージェントが、プリンシパルの利益のために委任されているにもかかわらず、プリンシパルの利益に反してエージェント自身の利益を優先した行動をとってしまうこと。プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

医師が不必要に多くの薬を患者に与えて診療報酬を増やそうとする場合。これは、医師(エージェント)が処方する薬の量が医学的に適切なのか否かが患者(プリンシパル)には判断できない、医師(エージェント)が必要以上に薬を処方しないように医療保険の保険者(プリンシパル)が医療現場を監視するのが困難である、という情報の非対称性に基づく。 モラル・ハザード - Wikipedia

官僚(エージェント)は政治家(プリンシパル)よりも情報優位者である。よって、情報の非対称性を利用して、官僚が政治家の選好から逸脱した法案を作成し政策を実施してしまう可能性がある。 プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

ニスカネンの予算最大仮説

情報の非対称性 - Wikipedia

プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

競業避止特約の効果 | rionaoki.net

受託開発とは|contracted development - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典

人月 - Wikipedia

見積りの根拠出してくれっていったら、金くれって言われたよ

システム屋に不当にボッタクられないための発注者心構え

1ジョブ5万って普通なんですかね?

3社に依頼したソフトの開発の見積金額に唖然:仕事を考えたきっかけ:図解で描く仕事の設計図

システム開発で60〜300万円の見積もりが出てきました。

プログラマーって本当に労働者なのか?

http://anond.hatelabo.jp/20160123131828

2013-10-02

[][]エージェンシー・スラック

互恵利他主義

互恵的利他主義(ごけいてきりたしゅぎ)とは、あとで見返りがあると期待されるために、ある個体が他の個体の利益になる行為を即座の見返り無しでとる利他的行動の一種である。

エージェンシー・スラック

エージェンシー・スラック(agency slack)とは、エージェントが、プリンシパルの利益のために委任されているにもかかわらず、プリンシパルの利益に反してエージェント自身の利益を優先した行動をとってしまうこと。プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

医師が不必要に多くの薬を患者に与えて診療報酬を増やそうとする場合。これは、医師(エージェント)が処方する薬の量が医学的に適切なのか否かが患者(プリンシパル)には判断できない、医師(エージェント)が必要以上に薬を処方しないように医療保険の保険者(プリンシパル)が医療現場を監視するのが困難である、という情報の非対称性に基づく。 モラル・ハザード - Wikipedia

官僚(エージェント)は政治家(プリンシパル)よりも情報優位者である。よって、情報の非対称性を利用して、官僚が政治家の選好から逸脱した法案を作成し政策を実施してしまう可能性がある。 プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

学閥

経営者は株主の意向を無視して(利潤最大化に反する)学閥優先人事を行っている!株主は経営者への監視をせよ

経営者が監督される時代  ――商法改正で企業経営はどう変わるのか!

必要以上に豪華な社用車や役員室を使ったり、交際費を濫用すること

[株主][利潤最大化][エージェンシー][スラック][社員][学閥]

第11回 暴走する"エージェント"――食べログ不正問題と宮根アナ隠し子騒動の類似点

★派閥、学閥、地縁・血縁の弊害(公私混同はアホな行為)



[学閥][閨閥][派閥][藩閥][同調圧力][空気の研究][先輩][保身][企業][就職]

2013-09-21

[][][][][][]

お中元お歳暮接待

接待を受ける」ことが悪いのではなく、「接待を受けた相手に便宜を図る」ことが悪いのである

「接待は受けません」のその後|日経BP社 ケンプラッツ

うちは公務員の家系。ある日、お中元でうちに民間会社の社長から『ベンツ』が届いたったwww

うちは公務員系の家系役職関係で昔はうちにも何百てお歳暮お中元が届いてた

父が貰った一番高価なお歳暮ベンツ

あるとき家に帰ったら庭にベンツがとまってて、

それがお中元だと知ってビックリしたのを憶えてる

名義は某会社社長名義だけど、自由に使ってください

必要なら名変代金、贈与税金は向こう持ちで名義も変えますよって感じの変わったお中元だった


学閥エージェンシー・スラック

自分より優れたるものを自分の周りに置きし者ここに眠る。カーネギー

側近を見れば、君主の頭の良し悪しが分かる。マキャべリ

組織内政治、ゴマすりばかりが上手な人物が出世することになれば、実務能力があり判断の優れた人物が無能な人間の指揮下に入ることになり、前線の混乱と敗北は避けられない

日本軍は「やる気を見せること・積極性」が組織内の人物評価として重視され、戦果や失敗責任については考慮される比率が低い集団でした。この歪んだ人事評価制度はのちに、無謀な作戦を実行し責任を取らない人物を日本軍の内部に増加させてしまい、敗北を決定的にします。

勝てない提督や卑怯な司令官をすぐさま更迭した米軍

医師が不必要に多くの薬を患者に与えて診療報酬を増やそうとする場合。これは、医師(エージェント)が処方する薬の量が医学的に適切なのか否かが患者(プリンシパル)には判断できない、医師(エージェント)が必要以上に薬を処方しないように医療保険の保険者(プリンシパル)が医療現場を監視するのが困難である、という情報の非対称性に基づく。

官僚(エージェント)は政治家(プリンシパル)よりも情報優位者である。よって、情報の非対称性を利用して、官僚が政治家の選好から逸脱した法案を作成し政策を実施してしまう可能性がある。 プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

プリンシパル=エージェント理論 - Wikipedia

エージェンシー・スラック(agency slack)とは、エージェントが、プリンシパル利益のために委任されているにもかかわらず、

プリンシパル利益に反してエージェント自身の利益を優先した行動をとってしまうこと。

エージェンシーコスト

エージェンシー問題により発生するコスト

エージェンシーラックによる利潤の減少や

エージェンシーラックを防止するための監視コストなど。

プリンシパル・エージェント問題

経営者株主意向無視して(利潤最大化に反する)学閥優先人事を行っている!株主経営者への監視をせよ

就職サイトと差別(?)問題

第11回 暴走する"エージェント"――食べログ不正問題と宮根アナ隠し子騒動の類似点

★派閥、学閥、地縁・血縁の弊害(公私混同はアホな行為)

互恵的利他主義(ごけいてきりたしゅぎ)とは、あとで見返りがあると期待されるために、ある個体が他の個体の利益になる行為を即座の見返り無しでとる利他的行動の一種である。

情報の非対称性 - Wikipedia

エージェンシー・スラック - NAVER まとめ

[学歴][学閥][シグナリング理論][ハロー効果][情報の非対称性]

[リスク][ストックオプション][損][既存株主][メリット][デメリット]

ステークホルダー(英: stakeholder)とは、企業行政NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。

また、日本語では利害関係者という。

具体的には、消費者顧客)、従業員、株主債権者、仕入先、得意先、地域社会行政機関など。

ステークホルダー - Wikipedia

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