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はてなキーワード: 保険契約者とは

2023-02-12

増田資産運用入門

  1. まず中産階級以上の収入を得られるようになりましょう。
  2. 家計見直して、無理なく貯蓄できる体制を整えましょう。
  3. まずは生活防衛資金を貯めましょう。貯蓄可能金額に余裕がある人は、並行して次項の内容も実施しましょう。
  4. 生活防衛資金以外の貯蓄を安全資産運用しましょう。
  5. 安全資産を十分に確保できていて、余剰資金がある場合には、iDeCoNISA活用した「インデックス投資によるほったらかし投資」を検討してもよいでしょう。

2022-09-03

「みなし入院」への給付金支払対象を見直すのはおかし

コロナ「みなし入院」の大半、保険金対象外に…生保協会金融庁要請

https://news.yahoo.co.jp/articles/e66f948a8fe584a8dc3b2d010087e589047eab8d

 金融庁は1日、新型コロナウイルス感染者に支払われる医療保険入院給付金を巡り、支払い対象者見直し検討生命保険協会要請した。生保各社は対象者高齢者らに限定する方針で、支払い対象は約7割減る見通しだ。

 要請感染者の全数把握見直しを踏まえた。各社は今後、支払い対象を〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要患者〈4〉妊婦――のいずれかにあてはまる感染者に絞り込む方向で調整する。9月下旬から変更し、軽症者は対象外となる見込みだ。

以上引用

新型コロナウイルス感染が拡大し始めたときには約款を拡大解釈してまで支払いをし、

それをアピールしてきたのに実際に「みなし入院」での支払金額が嵩んでくると

全数把握見直しを踏まえるという意味不明こじつけで支払を取りやめるのはどう考えても非合理的

こんなことになるのであれば最初からすべきではなかった。

全数把握見直し保健所等の負荷を踏まえ、疫学統計的に全数を把握しなくても傾向は追えるという政府判断だという理解

第2類が第5類になったというタイミングならまだわかるが、単なる政府統計の方針の違いで

保険契約者が得られる便益がコロコロ変わるのはどう考えてもおかしい。

そもそも今回の新型コロナウイルス感染症に対する取り扱いは約款からは若干無理のある解釈をして諸々の支払をしてきたと聞いている。

約定されている支払要件保険会社もっといえば保険会社の偉い人達)の気分で変わるなんてありえない。本当に先進国か。

感染者数も支払額も少ない、絶対安全な時期には色々拡大解釈して支払って、

感染者数も支払額も多くなると物怖じして支払わなくなるのは、随分都合がいい。

結局は自分たちのことしか考えていないんだな。

不正受給が疑われるなら不正受給を洗い出して支払わなければいいだけ。ちゃん仕事しろよ。

現場がどうやって医療保険を売ってきたか知っているのだろうか。

新型コロナウイルス感染で、入院とまではいかなくてもしばらく自宅療養で働けなくなる。

 働いている現役世代こそ、保障必要。」

実際医療保険契約者のボリュームゾーンは現役世代だし、その世代もっと保障必要としていると思う。

それがなぜ「〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要患者〈4〉妊婦」になるんだ?

おかしいと思わないのか?

自宅療養で働けない非正規雇用の人たちはどうなる?個人事業主はどうなる?

陽性になって社会に出られないなら全数把握であろうがなんであろうが一緒だろう。

入院したいけどできない人は?好きで自宅にいるわけじゃない人もいるだろう。

普段支払能力アピールしているのはなんのためだ?何を支払う能力なんだ?

ソルベンシーマージン比率は飾りか?

自己資本の厚さをアピールしているのはなんだ?危機に備えるためじゃなかったのか?

今こそ自己資本削ってでも支払う「危機」じゃないのか?

この一件で保険会社に対する不信感がさらに募った。

2022-07-26

anond:20220726072938

フランチャイズ元締めは、いまのところ被害者ポジション

悪いのは、地方フランチャイズ契約者

パワハラ、不潔、設備不良、どれをとっても地方ブラック中小企業経営者が悪い

儲かってないんだから社長家屋敷手放して借金払って一家離散してホームレスになればいいんだよ

生命保険で返済するのは他の保険契約者迷惑になるからやめろ

2021-12-19

[] 俺も得をする、でも金銭はお前が全部負担しろ

自動車任意保険ドライブレコーダー付きプラン

ドラレコハード価格はほぼ100%保険契約者負担する料金設定。

過失割合でモメる可能性が減り、解決が素早く。

ユーザーにとってメリットだが、保険会社側のメリットでもあるわけで。

なのに費用ユーザーがほぼ100%負担

おかしくない?


例えばスーパーセルフレジ

客はレジの混雑を避けられ、店舗側は人件費削減、双方にメリット

これを「ほら便利になったでしょ?だからセルフレジ利用の度に500円いただきます

とかやらないじゃん。

2019-11-30

相変わらずノルマあるじゃねーか

うちの旦那はかんぽの営業マン

旦那は変な売り方はしてないって言ってたけれど、お客さんはやっぱり疑心暗鬼になってる訳で。

毎日保険契約者に頭下げてまわってる。新聞投げつけられたり解約も何件かあるようで、本当に大変そう。

かに給料は基本給に気持ち営業手当が上乗せされてるくらいだから

無理して変な販売はしていないんだろうなとは妻として思うけれど…。

営業自粛保険はしばらく売れない。

保険が売れない代わりに年賀状やらふるさと小包やら他のノルマが山のように課せられている。

問題が明るみになるまでは、一旦年賀はがきノルマが軽減した時期があったのに

また逆戻り。

親類縁者に頼んで年賀はがきは毎年購入してもらっているけれど、

それでも到底さばききれないような枚数のノルマが課される。

平成最後年賀状じまいする人が結構いて、ごめんね今年からもういらないわ、と数人はすまなそうに言ってきた。

ハガキふるさと小包も毎年毎年何万円も自爆してる。

フルーツとか確かに美味しいよ。でも高いの。

普通にスーパーで欲しい時に必要な分だけ買いたい。

3人家族なのに12個入りのリンゴが3箱も届いたり

笹団子24個入りが6箱届いたり、

カスティアリアンコーヒーかいう見たことも聞いたこともない

郵便局しか扱ってないんじゃないかと思うドリップコーヒー10箱(※)届いたり。

この先もこれがずっと続くのかと思うと本当にうんざりする。

※1箱80包入り、合計800杯分

2015-04-01

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

2015-03-31

約款をまともに読まずに保険契約する馬鹿任意規定適用は無いんだよ

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

 
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