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コロナ「みなし入院」の大半、保険金の対象外に…生保協会に金融庁が要請
https://news.yahoo.co.jp/articles/e66f948a8fe584a8dc3b2d010087e589047eab8d
金融庁は1日、新型コロナウイルス感染者に支払われる医療保険の入院給付金を巡り、支払い対象者の見直し検討を生命保険協会に要請した。生保各社は対象者を高齢者らに限定する方針で、支払い対象は約7割減る見通しだ。
要請は感染者の全数把握見直しを踏まえた。各社は今後、支払い対象を〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要な患者〈4〉妊婦――のいずれかにあてはまる感染者に絞り込む方向で調整する。9月下旬頃から変更し、軽症者は対象外となる見込みだ。
以上引用
新型コロナウイルスの感染が拡大し始めたときには約款を拡大解釈してまで支払いをし、
それをアピールしてきたのに実際に「みなし入院」での支払金額が嵩んでくると
全数把握見直しを踏まえるという意味不明なこじつけで支払を取りやめるのはどう考えても非合理的。
全数把握見直しは保健所等の負荷を踏まえ、疫学統計的に全数を把握しなくても傾向は追えるという政府の判断だという理解。
第2類が第5類になったというタイミングならまだわかるが、単なる政府統計の方針の違いで
保険契約者が得られる便益がコロコロ変わるのはどう考えてもおかしい。
そもそも今回の新型コロナウイルス感染症に対する取り扱いは約款からは若干無理のある解釈をして諸々の支払をしてきたと聞いている。
約定されている支払要件が保険会社(もっといえば保険会社の偉い人達)の気分で変わるなんてありえない。本当に先進国か。
感染者数も支払額も少ない、絶対安全な時期には色々拡大解釈して支払って、
感染者数も支払額も多くなると物怖じして支払わなくなるのは、随分都合がいい。
不正受給が疑われるなら不正受給を洗い出して支払わなければいいだけ。ちゃんと仕事しろよ。
現場がどうやって医療保険を売ってきたか知っているのだろうか。
「新型コロナウイルス感染で、入院とまではいかなくてもしばらく自宅療養で働けなくなる。
実際医療保険契約者のボリュームゾーンは現役世代だし、その世代がもっとも保障を必要としていると思う。
それがなぜ「〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要な患者〈4〉妊婦」になるんだ?
おかしいと思わないのか?
自宅療養で働けない非正規雇用の人たちはどうなる?個人事業主はどうなる?
陽性になって社会に出られないなら全数把握であろうがなんであろうが一緒だろう。
入院したいけどできない人は?好きで自宅にいるわけじゃない人もいるだろう。
普段支払能力をアピールしているのはなんのためだ?何を支払う能力なんだ?
ソルベンシーマージン比率は飾りか?
旦那は変な売り方はしてないって言ってたけれど、お客さんはやっぱり疑心暗鬼になってる訳で。
毎日保険契約者に頭下げてまわってる。新聞投げつけられたり解約も何件かあるようで、本当に大変そう。
確かに給料は基本給に気持ち営業手当が上乗せされてるくらいだから、
無理して変な販売はしていないんだろうなとは妻として思うけれど…。
保険が売れない代わりに年賀状やらふるさと小包やら他のノルマが山のように課せられている。
問題が明るみになるまでは、一旦年賀はがきノルマが軽減した時期があったのに
また逆戻り。
親類縁者に頼んで年賀はがきは毎年購入してもらっているけれど、
それでも到底さばききれないような枚数のノルマが課される。
平成最後で年賀状じまいする人が結構いて、ごめんね今年からもういらないわ、と数人はすまなそうに言ってきた。
笹団子24個入りが6箱届いたり、
郵便局でしか扱ってないんじゃないかと思うドリップコーヒーが10箱(※)届いたり。
この先もこれがずっと続くのかと思うと本当にうんざりする。
※1箱80包入り、合計800杯分
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。