はてなキーワード: 基礎控除とは
http://anond.hatelabo.jp/20130329090814
何を急に「大した金額じゃない」とか言い出してんだよw
そういう問題じゃないだろw
それ言ったら共働きの夫と妻だって二人とも200万位のショボイ収入かもしんねーじゃんw
つーかそういう奴らがたくさんいるのが今の現実だろ
5%だ。
誰もそんなこと言ってねーw
それはパート配偶者が103万以下のメクサレガネしか稼いでない場合だろ!w
5%だ。
つまり38万円38万円と言うが
アホくさw
「それでも得は得だろう!!」って食い下がるか?
片方がパートでしか働けない世帯はそれだけ収入にハンデがあるというご配慮だよ。
http://anond.hatelabo.jp/20130329012518
「分かり易く説明している増田」は前回も今回も同じこと言ってる
A君1人の収入400万円からA君と奥さん2人分の生活費76万円が控除されています。
別々に(合計76万円)控除されています。
どちらも2人分控除されるから共働き世帯と専業主婦世帯では差は全くないということだ
だが違う。これ見ろ
夫婦二人で「基礎控除×2+配偶者控除」で、3人分の控除適用がされている
http://ryuseisya.cocolog-nifty.com/hakata/2010/08/post-a89d.html
http://anond.hatelabo.jp/20130328225320
つまり健康で働けるのであれば生活保護的な意味合いのある配偶者控除ではなく賃金労働に参加するように社会をデザインすれば良いと思う。この辺がアンマッチな感じがするのよね。
妻が「賃金労働に参加」するとしても、誰かが家事労働をしなきゃいけない
じゃあ誰がやるか?
主婦でしょ!
または、お手伝いさんでしょ!
・・・ということで、家事をアウトソースした場合と主婦がやる場合とを比較してみよう ※1
・夫の基礎控除38万円+夫の配偶者控除38万円+妻の基礎控除38万円=合計114万円
・妻が103万円で受注してもよいが、夫(と妻)が妻に払うだけなのでプラマイゼロ
・お手伝いさんを103万円で雇うと世帯所得が103万円減る(家事労働の外注は経費にならないので完全に持ち出し)※2
・控除が38万円多いので、ざっくり税率20%で計算すると38万円×20%=7.6万円税金が少なくてすむ
7.6万円+103万円で110.6万お得です!
え?
お手伝いさんとか雇えない?
まあそうですよね
・妻もほぼフルタイムで働いてて大変だけど、家事は妻がほとんど全部やる
・お手伝いさんなんか雇えません
収入も少ないし、控除も少ないし、妻は仕事と家事でヘトヘトだし、夫も(稼ぎは少ないけど)残業で疲れてるし、
妻が妊娠して仕事やめたら生活はけっこうカツカツになるし、一番大変なのはこのパターンですね
http://anond.hatelabo.jp/20130328174321
仮に嫁さんの収入が38万円だとすると、控除枠の金額は
嫁さんがある程度の年収がある場合、共働き世帯は配偶者控除を受けてない。
君が言ってるのは「配偶者控除も扶養者控除も基礎控除も本質的には同じだ」ということで、
それは「なぜ配偶者控除が扶養者控除とは別個に存在しているのか?」という疑問の答えにはなっていないのでは?
「個人企業と法人企業との間の負担のバランスの問題で(中略)白色申告者に新たに専従者控除を認めるとともに青色申告者の専従者控除の限度額を引き上げるべきものと認めた。」
「専従者控除の拡充は、その税制上の根拠はともかくとして、結果的には事業所得者に対する特殊の減税を意味し、また、家族が事業に従事する場合の労働報酬を控除することを認める場合には、企業と家計における家族の労働との関係が微妙な問題となり、ことに主婦の家事労働をどうみるかが大きな問題となる。」
これは要するに、事業所得者世帯(自営業者世帯)と給与所得者世帯(サラリーマン世帯)のバランスを考慮する上で、
自営業者世帯における「家族が事業に従事する場合の労働」とサラリーマン世帯における「主婦の家事労働」を同等にみなすということ
自営業者世帯の専従者控除との公平性を保つために、サラリーマン世帯に配偶者控除が導入されたということだから、
つまり「主婦の家事労働」の価値を国が認めたことが配偶者控除が導入された理由の一つだということではないの?
「単なる扶養親族ではなく、家事、子女の養育等家庭の中心となって夫が心おきなく勤労にいそしめるための働きをしており、その意味で夫の所得の稼得に大きな貢献をしている」
「控除」は税負担を公平にするためにある
そこで言う公平とは?
方向は間違ってないけど50点だ。
扶養控除などの人的控除の他に医療費控除や社会保険料などがあるが
控除が設定される目的はすべて同じ
目的とは?
そこを精度高く。
そう!
それだよ。
基礎控除については知ってるんじゃん。
他も全部それだよ。
なら収入のない配偶者、収入のない子供、収入のない老親、収入のないニートについて
そいつが人間である限り扶養してるものの収入控除つけるのは当然だとわかるだろう。
「控除」は税負担を公平にするためにある
扶養控除などの人的控除の他に医療費控除や社会保険料などがあるが
控除が設定される目的はすべて同じ
戦時下において女性の労働力よりも出生の増加が重要視されたから
不勉強で居直る馬鹿達より随分マシなのでまともな人間として扱う。
ようやく妻は夫に「扶養」される存在ではなく対等なパートナーになった
(税法上は)
君は控除の意味をわかっていない。
なんじゃそれは。
じゃあ扶養控除はなんなんだ?
障害者控除や老親控除ってのはなんなんだ?
これらは全員働いてない。
国に何かを認めていただいて控除を与えられるっていうなら
こいつらは一体何を認められて控除を受けてるんだ?
もっと言えば、
そもそも基礎控除ってのはどういう意味で付与されてただろうか?
更に言っておけば
家事を一切しないで遊ぶだけの配偶者についても配偶者控除は受けられるし、
欝で寝込んでる配偶者についても同様。
家事労働してるかしてないかが配偶者控除の要件とされたことなんかない。
…
君はちゃんと勉強した人じゃないだろうけど自分で調べる意志と能力がある。
調べたけど調べ方が足りなかったので、材料不足の部分を勝手な推測で埋めて間違えただけ。
今出したヒントに基づいて調べれば君ならすぐ正しい答えがわかる。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20121105-OYT1T00715.htm
oakrw
真剣に怒りを感じてるらしいところ悪いけど、
この手の人達は単に配偶者控除の意味をわかってないとしか思えない。
まず、基本的な人権の問題として、
「最低限の生活費に課税しちゃいけませんよ」っていう話がある。
これを当局は38万円としている。(今時の1年の生活費としてはすんごく安いけど今は置いておこうね。)
で、この38万円×頭数って言うのは
マイナスの人頭税とか人頭控除とでも言えばわかりやすいだろうか。
これを踏まえた実際的な例として
「保険とか入ってなくて家族も居ない超シンプルな独身のサラリーマン」の所得税を計算してみよう。
年収400万円のA君は収入からまず給与所得控除ってのを134万円引き、次に基礎控除ってのを38万円引く。
よね?
自分で申告しない人でもボンヤリとは知ってるでしょう。
この給与所得控除っていうのが「勤め人をやるにあたりかかる費用(超ドンブリ計算額)」であり、
基礎控除っていうのが、金額でわかったかもしれないけど前述の「人一人が生きていくための最低限の生活費」です。
これは単なる奥さんの最低限の生活費です。
更にA君がはてなアイドル(33歳)で禁治産者の兄、という人も扶養していたら更に38万円控除されます。
基礎控除だの配偶者控除だの老親控除だの色んな名前の付く38万円控除は要するに
「その収入で食ってる頭数×38万円は生存権に配慮して課税できないね by国税当局」っていうことです。
oakrw氏達が勘違いしてるような、
家事や介護や育児に対する功労金、ではありません。全く違う意味のものです。
だから扶養親族が主婦ではなく就学年齢児童やニートでも同じ38万円控除でしょ。
(ちなみに小さい子供の控除は民主党のおかげでなくなりましたが。酷い話だ。)
A君1人の収入400万円からA君と奥さん2人分の生活費76万円が控除されています。
別々に(合計76万円)控除されています。
(むしろ奥さんの給与所得控除のぶんBさん世帯の方が控除多いよね。これもすごく雑な比較だけど。)
妻の社会進出を阻んでるなんてこともない。
100%課税じゃないぞ
今の制度でもある程度は手元に残る
収入を得ている世帯の場合は全額を収入とするのでなく、その収入をあげるための必要経費の実費や保育料、市区町村の実施している児童クラブ(学童保育など)費、公的貸付金の返済、健康保険への任意継続保険料、公租公課、それに一定の範囲で決められた「勤労控除」を収入から差し引いて、残った金額を収入とみなします。
いやあの、先生 負の所得税の 負の部分とか、給付付き所得税の給付の部分がどこからきてると・・・
本来所得税には、基礎控除があるが、納税額が控除額を下回っていても、何も起こらない。
つまり、事実上 納税額が低い人は控除がない事になってしまうことがある。しかし、それでは、控除とか福祉の観点からどうよ?
ということで、納税額が控除額を下回っているひとには、下回った分の相当額を還付しましょう。
ってのが、基本的な、負の所得税なり、給付付き所得税の給付の考え方で。
BIですら、ひとり7万円給付する代わりに、控除をなくして基本的なサラリーマンは税額と相殺しましょう。という考え方。
もともと、既存の福祉や赤字国債の償却のために、10%または15%が言われているので、そこに還元の分を上乗せするなら、暫定的に2%とするなら
12%または17%だよ。
1%当たり訳2兆円というのは、あっているが。4兆÷1.3億=3万円/年 だな。
年間3万円では、貧困の救済には弱いから。通常はこれが、どうやって、分配されるかというと、年収 120万円以内の世帯となるわけだ。
これが、給付に納税者番号が必要な理由。
すると、どんぐらいかは、わからんが 300万世帯 と仮定して 年間133万円。 200万世帯 200万円 。
これが、貧困層の救済。
つまり、親元にいて、バイトしている人は、還元なし。ぐらいの勢い。
だって、120万円/年 みまんの世帯に比べれば 富裕層だからな。という理由で。
実際には、母子加算復活や子ども手当が加味されて、年収条件はもう少し上になるかもな。
ただ、還付もらえる。働くと還付が減るとなると、働かない人も出るだろうから微妙。
ちなみに、ひとり3万円/年 なんだから、BIの7万円/月をやろうとしたら 約28倍 つまり、消費税率 + 56%。
世帯でやれば、もうちょっと、軽減されて20%ー30%程度にはなるはず。
基本的に今の税制では、年収200-300前後が、所得税・負の所得税的に見て、プラスマイナスゼロのゾーンだったはず。
さらにいえば、負の所得税というなら、所得税は外国人労働者も収めているので、還付対象で、大抵の外国人労働者は還付対象になるって議論もでるだろうねぇ。
年俸300万=月給25万として、協会けんぽ(東京都)の場合、保険料=12,116円/月。
それと厚生年金=19,630円/月、雇用保険=1,500円/月。
これらを合わせると、社会保険料の総額=年間398,952円。
上記を年俸300万円から引いた2,601,048円に対して、給与所得控除後の給与等の金額=1,640,000円。
基礎控除380,000円を引くと、所得=1,260,000円。所得税=63,000円。
あと、翌年の住民税が、132,500円(均等割4,000円、所得割128,500円)
てことで、直接税+社会保険料の合計は、年594,452円。可処分所得=年2,405,548円、となる。
これを全部消費した場合、消費税5%なら120,277円になるので、
払った年俸300万のうち、714,729円は取り返した計算になるな。
5~6万だと微妙だな。
親を扶養にすれば、58万円控除になるから、月5万だと60万だし、6万でも72万だし、それなら、健康保険に入れることも考えると、もう少し出さないと、損になるかもしれん。
7~8万出さないと、親を専従者にする意味が無いな。
っていうか、年金もらっていたって、公的年金控除引いたら、せいぜい、所得税5%ラインだろ?
38万円の基礎控除分なんか、気にすることないと思うけど。仮に30万無くなったって、5%なら、19,000円だからな。その分、増田が例えば30万円所得が減るんなら、税率20%なら、6万税金減るからな。年金もらっているなら、住民税も払っているだろうしな。
ただ、専従者給与払って、事業が赤字になるなら、税務署が見て、なんか言ってくるかもな。っつーか、それなら、青色の特別控除の65万も使い切らないから、もったいない。
結論としては、
こういうことが可能だと思いましたが、タイトルの通り、以下は脱税ですからやってはいけません。こういうことを考える人がいるといけないと思い、抑止力として書きました。参考にしないで下さい。お願いします。
<前提>
会社員であるAさん(35歳男性)は、WEBデザイン関係の会社に勤務しながら、個人でもデザインやライターの仕事を請け負っていたので、去年まで、雑所得として確定申告をしていた。
ところが、個人事業が順調で、収入も安定して200万超ぐらいになってきたので、開業届と青色申告の承認申請書を提出して、事業所得で、青色申告を行うことにした。
<考察>
Aさんが、青色申告について勉強してみると、青色事業専従者給与というのがあることがわかった。
月に5万円を支払うと、×12で60万円。給与所得控除65万円を差し引けば、給与所得はゼロ円になる。父が無収入なら、東京都で住民税の均等割がかからない100万円まで支払えばいいが、父は年金の雑所得があり、できれば基礎控除は使わない方が無難だし、65万円ギリギリまで支払うよりも、5万円というキリのいい数字の方が、給与として「それっぽい」感じであるので、5万円にした方がいいと思った。
税務署の人に「通帳を見せて下さい」と言われることもあると思い、手渡しではなく、記録が残っている方がいいと思い、銀行振込で支払うことにした。同一支店ならネット振り込みで手数料もかからないし。
父は、いつも使っている通帳とは別の通帳を持っているし、Aさんも事業用の通帳、いつも給与の口座として使っている通帳、さらに、ほとんど使っていない通帳の3つを持っていたので、父がほとんど使っていない通帳から、Aさんがほとんど使っていない通帳に、5万円をもらうことにした。
客観的に見ると、給料の5万円をバックしてもらっているように見えるが、父は「おこづかい」のつもりで、息子に支払っているだけであるし、Aさんも父から「おこづかい」をもらっているつもりだ。
ただし、税務署の人が、「給料が5万円支払われた後に、すぐに5万円バックがある通帳」を見たら100%、「これ、専従者給料払ったあとで、お父さんに5万円返してもらっているじゃないですか。」と言われると思うので、おそらく目に入らないであろう通帳を使うことにした。
青色の特別控除の65万円と青色専従者で60万円、合計で125万円の控除が、もれなくついてくることとなった。
(追記)
(※つながっているように読めて、紛らわしいですが、以下の<おまけ>は、上とは別のお話です。「やらないでね。」って書いてあるのでやる人はいないと思いますが、青色専従者になった人は、扶養控除の対象者になれませんので、注意して下さい。)
<おまけ>
父が退職し、年金生活者になったので、父と母を扶養に入れることにした。実家に生活費を支払う必要があるので、使っている通帳と使っていない通帳を使って、行って来いである。生活費は、5万円も入れておけばいいだろう。ボーナス月には、10万円ぐらい入れておくか。
38万円×二人で、合計76万円控除、所得税の税率が20%なので、15万2千円の節税だ。
さらに、父も母も国民健康保険を払う必要がなくなるので、父も母もお金が浮く。
日本の保険制度は素晴らしい仕組みだと思うと同時に、抜け道だらけだな、と思った。
<追記>
レスをつけてくれた人が、大事なことを書いていてくれましたので、上の文章のあいだにも「追記」を入れました。
書き忘れましたが、この<おまけ>と<専従者給与>は、同時に適用できないので、注意してください。大事なことを書き忘れてすみません・・・
と言っても、初めに、専従者給与については、「やらないで下さいね。」と書いているんで、やる人はいないと思いますがw
別々のお話として書いたつもりでしたが、確かに、自分でちゃんと読むと、両方つながっているように読めますね。。。
増田なんでと思って、適当に書いてましたが、ちゃんと読んでいる人がいたというのが、驚くと同時に、おもしろいなあって思いました。
巷で話題のベーシックインカム、所得税45%とかはちょっといやなので、別の案を考えてみた。
出てくる数字とかはネットで適当に調べたものなので、かなり大雑把な感じ。
とりあえずツッコミ求む。あと、もっといい案あったら誰か考えて。
ベーシックインカム素案 支給要件 ・日本国籍を有し、日本国内に居住する者 ・外国籍を有し、日本国内に居住し、以下の居留資格を持つ者 1)日本人の配偶者等 2)永住者 3)永住者の配偶者等 4)定住者 支給金額 18歳以上 世帯主 月額80,000円(年額960,000円) 世帯主以外 月額40,000円(年額480,000円) 18歳未満 月額30,000円(年額360,000円) 想定支給額 総人口12000万、世帯数5000万、18歳未満人口2000万とする 世帯主 96万*5000万=48兆円 世帯主以外 18歳以上 48万*5000万=24兆円 18歳未満 36万*2000万=7.2兆円 計 79.2兆円 財源 ・所得税 給与所得(控除後※)*30% (900万以上は35%、1800万以上は42%) ※基礎控除・扶養控除・社会保険料控除は廃止 ※控除額からBI支給額を除外(マイナスの場合は0) ex.年収500万の人の場合の所得税額 500万-(154万-96万)=442万 154万:給与所得控除額 96万:BI支給額(世帯主以外は48万) 442万*30%=132.6万 現在の世帯平均収入は約560万円なので、1世帯あたり150万弱程度は税収が見込め、 さらに課税所得900万以上分を上乗せすれば、80兆程度の財源は確保できる。 住民税はこの他に支払われるが、生活保護負担の減少等により、住民税も 現状から減税が期待できる上、国民年金負担分がなくなるため、多くの人は 差し引きでプラスになる。 その他 ・同一の居住地に複数の世帯主を置くことは認めない。 ・既年金受給者で世帯主以外の場合は、差額を支給(財源は国民年金積立金等)。 (以降、制度開始時までの国民年金加入期間で差額支給額を調整) ・外国人への支給については、BI支給目的での流入を防ぐため、納税実績、 世帯人数等で制限することも考えられる。 ・国民年金は廃止、厚生年金は国民年金相当部分を除いた2階部分について継続する。 ・生活保護制度は、現金支給については廃止。医療補助等については継続する。 ・雇用保険の失業給付については、基準額からBI支給額を控除。余剰分は、 職業訓練の充実等に充てる。 ・所得税収のほぼ全額をBIに充てるため、これまでの所得税分15兆円について、 別に財源が必要となる。これについては、国民年金の国庫負担分約10兆円、 生活保護費約2兆円等を充て、不足分は消費税増税等で賄う。