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2011-09-10

@gl_nyan さんが新作ゲームを発売日当日にニコニコ生放送で配信して文句を言われたっぽい


生放送】【2日で】テイルズオブエクシリアPart10【60万Hitだと!?】 を開始しました。 http://nico.ms/lv63272018 #lv63272018

http://twitter.com/Gl_Nyan/status/112190298519650304

新作ゲームの配信について賛否両論がある(むしろ否定派のが多い)けど、生放送に至っては見たくなければ見るなっていう状況が成立するんだし、その放送を見ることによって購入意欲が増える可能性もあるわけじゃん。逆もしかりだけど、プラス効果の方が大きいと思うのよね

http://twitter.com/Gl_Nyan/status/112235035041595392

見たくない人は見なくてもいいシステムになってるんだし、文句言うならもとから開かなきゃいいだけでしょ。

http://twitter.com/Gl_Nyan/status/112235829388251136

世界にそのゲームを配信することで、何とか権がどーのって言う話があるのかねぇ。それでダメなら言うことはないけども

http://twitter.com/Gl_Nyan/status/112236547826401280


以下、まとめ箇条書き。

・新作ゲームの配信について賛否両論がある。

・否定派のほうが多い。配信者に対して文句を言う人もいる。

生放送に至っては見たくなければ見るなっていう状況が成立する。文句言うなら開かなきゃいいだけ。

・その放送をみることで購入意欲が増える可能性もある。逆もしかり。しかし、プラス効果のほうが大きい。


以下、4コママンガみたいな平易な私見。

※「配信」とは、ゲームプレイ動画インターネットを介して、不特定多数人間に公開することを指す。

※「新作」と「旧作」との比較は、同一のゲームソフトで行うとする。

 つまり、同じゲームソフトを発売日当日に配信するのと、発売日の幾年か後に配信する場合比較である

新作ゲームの配信について賛否両論がある


1.ゲームは発売直前と直後、「新作」と呼ばれる時期に人々の興味と購買欲が大きく高まる。

2.発売日をピークに、そのゲームに注目する人が一時的に増え、そのゲームを取り扱う様々なもの動画配信にも注目が集まる。

3.注目する人が増えると、意見を持って発信する人の数が増える。

4.だから、「賛否両論がある」と言われる。

『新作ゲームは、旧作ゲームに比べてたくさんの人が注目しているから、それに対する意見の送受機会が増える。だから賛否両論がある』

賛成意見がある理由

1.注目度が高いため、新作であるうちはそのゲームの中身を知りたがる人がそれなりの数いる。

2.配信を見ることによって、「興味はあるけど買うまでもないな」と思った人が、お金を払わずゲームの中身を知ることができる。

3.注目している人が多いので、お金を払わないでゲームの中身を知りたいと思う人も多くいる。

4.新作ゲームの配信は、そのような人の需要カバーする。

『新作ゲームは、旧作ゲームに比べてたくさんの人が注目しているから、その中身を無料で知りたいと思う人がたくさんいる。だから賛成意見がある』

反対意見がある理由

1.ゲームの一番の稼ぎどきである新作時期にゲームの中身を無料で配信されてしまっては困る人、嫌な気持ちになる人がいる、と思う人がいる。

2.ゲームの中身を売っている人は、誰かの勝手ゲーム配信によってゲームの購入者を減らされ、制作費や利益の回収ができなくなる。

3.ゲームお金を払って買った人は、無料ゲーム配信から生まれる無料ゲームの中身を得られる人に不平等を感じて、嫌な気持ちになる。

4.ゲームが新作であるうちにこれらのことが起きると、注目している人が多いので、たくさん困る人がいたり、嫌な気持ちになる人がたくさんいる、と思う人がたくさんいる。

『新作ゲームは、旧作ゲームに比べてたくさんの人が注目しているから、それを使って人に迷惑をかけたり、不平等を見せ付けたりすることを嫌う人がたくさんいる。だから反対意見がある』

否定派のほうが多い


1.新作旧作に関らず、ゲームプレイ動画配信について、民事、刑事での訴訟についての協議を公言しているゲーム会社がある。

2.「その行為知的財産権侵害だ」と指摘されれば、「これによってこういう利点がある」とは言い返せても、「知的財産権侵害ではない」とは言い返せない。

3.権利者に無断で配信をしている以上、ゲームの配信行為は少なくとも「正しいこと」ではない。権利者にとって不利益、損害だと判断されれば、ニコニコ生放送規約の禁止事項、知的財産権法の違反に該当する。

4.ゲームが新作である時期中は、これらの影響を最も受けやすいため、配信行為を「悪いこと」だと思う人、それを指摘する人が多い。

『そもそもゲームプレイ動画配信自体が規約違反違法行為となり得るもので、新作ゲームに関してはその影響や意見発信が顕著である。だから否定派のほうが多い』

生放送に至っては見たくなければ見るなっていう状況が成立する。文句言うなら開かなきゃいいだけ。


1.生放送に限らずとも、動画配信は見たくなければ見ないという選択をとることができる。

2.けれど、[反対意見が起きる理由]、<否定派のほうが多い>のとおり、新作ゲームの配信をよしとしない人はその行為を見る見ないに関わらず、その行為自体が「悪いこと」だと思っている。

3.彼らは、動画を見たから「悪いこと」だと思うのではなくて、「悪いこと」だと思うから動画を通して、配信者意見を言っているに過ぎない。

4.その行為が正当か不当かが問題なのであるから、「嫌なら見るな」は反論として的外れである

『嫌なのは新作ゲームの配信行為自体であって、見せられることではないので「嫌なら見るな」は通用しない』

その放送をみることで購入意欲が増える可能性もある。逆もしかり。しかし、プラス効果のほうが大きい。


1.新作ゲームの配信をみたことにより、購買意欲が高まり、そのゲームを購入する人がでる可能性がある。

2.新作ゲームの配信をみたことにより、購買意欲がそがれ、そのゲームを購入しない人がでる可能性もある。

3.これを、権利者の損害と判断し、違法行為として民事或いは刑事訴訟を起こすか否かを決定するのは配信者ではなく権利である

4.配信者はこの行為に関して、マイナス効果に対する懸念はしても、プラス効果に対する主張をする資格はない。

『配信を通じてゲームの購入者を増やす可能性、減らす可能性があるが、その可能性、因果、結果を判断するのは配信者ではなく権利であるから、配信者には主張の資格がない』



ゲームの中身」とか、「ゲームの中身を知る」とか、曖昧ものがたくさんあるので一概にはっきりと「悪いこと」だとは言えないけれど、「悪いこと」である可能性がある以上、文句を言われるのは当然だし、規約違反アカウントを剥奪されるのも当然だし、権利から訴訟されることも当然。もしこのままこんな態度を続けるのであれば、いつまでたってもニコニコ動画ニコニコ生放送ユーザーの印象は悪いままな気がするので、改めたほうがいいような気がする。

2009-12-08

小児性愛冤罪を阻止するエホバの証人

小児性愛冤罪を阻止するエホバの証人

エホバの証人小児性愛被害者虐待者を仲間の間で訴えた場合、他に証人がいなければ不問とする。

 告発されても、もし当人がそのような事実はないと言うなら長老たちは告発した人に審理措置は何も講じられないことを説明すべきです。
 そして会集は告発された人を引き続き潔白な人とみなすでしょう  -ものみの塔95年11月1日 28~29頁   

告発しても証人がいなければ不問とは、たとえばこういうこと。

 

被害者わたしが7歳のとき、あの兄弟パンツに指を入れてきて、」

加害者「してません」

監督者「ということなので調査するわけにはいきません。ほかに見た人がいれば別ですが」

 

では告発者が複数場合はどうなるか。

 

 たとえ二人以上の人が、同じ人から虐待を受けた"覚えがある"としても、
 その種の記憶は至って当てにならない性質のものであるため、
 裏付けとなる他の証拠がない限り、審理上の決定を下す根拠になりません

 

被害者B「わたしも数年前にあの兄弟からパンツに手を突っ込まれたことがあるんです」

被害者C「ずっと言えませんでしたが8歳のときわたしも」

加害者「いや記憶にない」

監督者「ということなので調査するわけにいきません。証拠があれば別ですが」

では証拠がある場合はどうなるか。

実はエホバの証人は内部の問題を外部の法廷に持ち出すのは「神の御名に疵をつけること」として禁じられている。

自分たち信教の自由のためにはしょっちゅう争っているのだけれど、信者信者を、特に監督者を訴えるのは原則禁止

  

被害者ABC「じゃあ警察に行きます

監督者「それはエホバの御名に傷をつけます」

被害者ABC「傷をつけたのは虐待者ではありませんか」

監督者「警察行くなら排斥しますよ」

 →被害者警察へ。刑事訴訟虐待者は有罪に。そして組織排斥される被害者

ということがアメリカのNBCで放映されたドキュメンタリーニュース番組特集されたが、日本エホバの証人ほとんどはこのことを知らない。

https://www.youtube.com/watch?v=8psxo0s1MXk

ものみの塔聖書冊子協会好意的でないニュースは背教者の手によるものなので、絶対に見てはならないと警告されているからだ。

見たり聞いたり読んだりした内容を、仲間に話したり、監督者に質問したりすると背教者として排斥される恐れがある。

 

容疑を認めない小児性愛者を訴えて排斥処分にされた人をどう思いますか?

1. 母親エホバの証人である37歳の男性エホバの証人の間での立場 奉仕の僕 開拓者

「会衆内のレイプを世の法廷に訴えた女性のことをどう思う?」

「その人はそうせずにいられなかったんじゃないかな…」

「だから責めるのはかわいそうっていうこと?」

「そう」

問題虐待者とそれを隠蔽しようとした人だと思わない?」

「…」

仲間の信者を世の法廷で訴えることは情状酌量余地があるとはいえ、重大な悪行である

これが会衆内で問題を扱う立場にいる二世信者認識

から彼らの多くは被害者になっても沈黙を守るし、守らなければ信者の間で反逆者として敵意を買う。

 

2. 28歳でエホバの証人になった43歳の女性 エホバの証人の間での立場 開拓者

「え…でも世の法廷に出したらいけないんじゃない?」

「じゃあ、私があなたのお母さんを目の前で殺したらどうする?」

「どうするって…悲しい」

「それを見たのがあなただけで他に証人がいなかったとするよね。

 私が容疑を否認したら協会内部ではお咎めなしということになる」

「そうだね」

警察へは行かないの?」

「ああ、そりゃ、殺されたら警察行くよ」

「じゃあ強姦は?」

「…え、強姦だったら…どうかなあ」

殺人淫行聖書の中では同列の罪だよね?」

「あ…まあ、そうか」

ちなみにエホバの証人内部の性暴力が明らかになったのは皮肉なことに性暴力被害から身を守る記事を「目ざめよ!」で特集したこときっかけだった。

記事反響として全世界から子供時代協会内部のレイプされたという声が寄せられたのだ。

本部はこれを隠蔽しようとして、「証人必要」「記憶はあてにならない」「世の法廷に持ちだしてはならない」という記事を次々に出した。

結果的にはアメリカでの裁判惨敗して空前の慰謝料を支払うことになり、ニューヨーク本部を引き払うことになったんだけどね。

キャンディス・コンティ裁判

http://www.jwstudy.com/ja/candace_conti_summary/

 

ものみの塔聖書冊子協会好意的でない報道話題にしたとき共通の反応

「その話、どこで知ったの?」

インターネット?そういうの見ると霊的に影響受けるよ」

「会衆で発表がないことなら、私達が知る必要のない情報なんじゃないの?」

こうしてインターネットを介してエホバの証人ものみの塔協会関連の犯罪を知ることは背教行為として厳しく調べられる。

 

長老と呼ばれる監督者に呼び出され、潔白が証明されないなら「排斥」または「戒め」として文字通り一切口を利くことを禁じられる。

これを書いたことがバレたら自分も教者リスト入りすることになる。

日本エホバの証人が「信者が増えない国ランキング」1位になった理由 ※追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20130912022500

http://anond.hatelabo.jp/20080723030022

2008-01-10

常識に反したトンデモ判決は多いのか?

飲酒運転者よ飲んだら逃げろ!!逃げ特だぞwww

みたいに一般人の常識に反したトンデモ判決とされるものがでると裁判官非常識だとか批判がでるわけだが、実際のところどうなのか?そもそも判決民意に従うべきかという大問題があるが、それはおいておく。

さてトンデモ判決はどのくらいの割合で出ているのだろうか?平成18年司法統計の「刑事事件等の訴訟及びその他別新受,既済,未済人員 全裁判所及び最高,全高等・地方・簡易裁判所」によれば、刑事訴訟は793707件開始され、過去分も合わせてそのうち799044件の判決が下されている。トンデモ判決の件数はわからないが、一般常識では考えられないような「トンデモ判決」は毎日報道されてないので、「トンデモ判決は最大限に見積もっても一日一件だろう。そうすると年間365件となる。とするとトンデモ判決の割合は

365 / 799044 = 0.000456... = 約 0.045%

となる。この数値が低いのは判決が問題とならないような簡易裁判所の数値も含まれているからだろう。簡易裁判所では675706件受理され、678745件判決が下されている。従って簡易裁判所以外では120299件の判決が下されている。これに基づくと

365 / 120299 = 0.003034... = 約 0.303%

となり、これでもまだ低い。仮に仮定の3倍、すなわち一日あたり3件の「トンデモ判決」が下されているとしても「トンデモ判決」の割合は1%にも満たない。「トンデモ判決が多く、裁判官常識がない」というのは典型的な代表性バイアスであると考えられる。

そもそも裁判官検察官の数が少ないことも指摘できる。「裁判官,検察官,弁護士の女性比率(全国)」によれば平成18年裁判官数、検察官数はそれぞれ3341人、2479人である。検察官が一人当たり年間担当するのは

120299 / 2479 = 48.52..

より48件である。一件当たり費やせる日数は

365 / 48 = 7.6041...

より一週間である。実際には休みを考慮しなければならないので、これより短いと考えられる。従って仮に「トンデモ判決」が多いとしても、その原因として疑うべきは裁判官常識ではなく、検察官の少なさだろう。

だいたい司法試験を通ったエリート、言い換えれば努力家なんだから、多少例外はいても常識はある人間の割合は普通人間の集団に比べれば高いだろう。

2008-01-08

福岡3児死亡事故>について

長文申し訳ない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci

今日福岡地裁で出た判決

事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。

感情論をぐっと抑えて、素人でも分かるように解説してみた。

審理の経過

検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。

訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。

被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】

みたいに記述されます。

わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判官が判断することになります。

この訴因の効用については、審判対象の確定ということが挙げられます。

つまり、訴因以外について判断しないので、被告人が思いもしない理由で罰せられることがなくなるのです。

たとえば殺人だと思っていたのに、強盗罪が成立、なんて言われると、たとえば盗んでいないという弁解をする機会が保障されません。

そうすると、原則的には、訴因の事実がなかったことが証明されれば無罪となるはずです。

でもそうすると、あまりに硬直的になるので、他の罰条が適用されることを慮って、訴因を追加することを認めています。

今回は予備的に追加しています。主位的な訴因が認定されなかったときに初めて審理・認定されるのが予備的訴因です。

現実に行われた犯行という事実はただひとつなのに、別な事実を認定するのは、ちょっと奇異に写るかもしれませんが、

いくつも法律構成が可能な法律論ならではの制度とご理解いただきたいと思います。

ところで、通常は、訴訟でなにを構成し主張するかは当事者にまかされているのですが、任せっぱなしにすると不当なことが起こりうるので、たまに裁判所が介入します。

今回も、検察官が訴因に挙げていなかったという理由だけで無罪になる可能性があるので、裁判所があせって追加させた、というわけです。

危険運転致死罪と業務上過失致死罪

どちらも自動車による事故で問題となる罪ですが、大きく違う点があります。

それは、前者故意犯であるのに対して、後者が過失犯であるということです。

これは大きな違いで、実は包含関係(傷害と暴行)だったり似たような犯罪(業務上過失致死と重過失致死)だったりであれば

さっきの訴因追加などは必要なかったりしますが、本件では必要とされているのはそういうわけなんです。

故意犯が成立するは、明確に犯罪を遂行する意思が必要です。

しかし、意思なんてものは本人の主観ですから、他人がどうこうするのは難しいです。

こういう行為をするのは分かってやってるからだ、なんていう事実を積み重ねて行く必要があります。

一方、過失犯には、「あ、こりゃやばいな」くらいのことを思っていることが証明されればよく、

その判断も一般人視点なので、酒気帯びなんかだと簡単に認定できます。

するってえと、危険運転致死罪が適用されるのはかなり難しいということになります。

本件でも立証がうまくいかなかったのでしょう。

なんでこんなウンコみたいな法律になっているかというと、あまり知られていませんが、危険運転致死罪はイギリスのそれを丸パクリしているからです。

イギリスでも似たような事件があって適用されず、ウンコウンコ言われているらしいのになんで丸パクリするかな・・・。

条文(刑法208条の2)を見ても、確かに英文直訳調です。これはひとえに立法府を責めるしかない。

なお、最近自動車運転過失致死罪(7年以下の懲役)ってのが出来ましたが、遡及処罰になるので本件では適用され得ません。

適用されたとしても、後述するように高々10年半までしか刑を科せません。

罪証隠滅について

なにやらこの被告人アルコール濃度を糊塗するためにペットボトルで水をがぶ飲みしてから自首したとか。

「証拠隠滅してる!証拠隠滅罪だ!」と思われるかも知れません。

しかし、刑法上、証拠隠滅罪は「他人の刑事事件に関する証拠」についてのみ限定して処罰しています。

なぜかって?

子供の頃、悪いことをして親にバレそうになったときにはめちゃくちゃな嘘をついたことがありませんか。

それと同じで、犯人が証拠隠滅することは不可避で、それをいちいち取り上げていたらどうしようもないっていうことなんです。

もちろん、罪として成立しないだけで、量刑には考慮されるでしょうし、

本件では、アルコール濃度についてももう少し上だったと認定することも可能ではあります(しませんでしたが)。

そして本件判決

業務上過失致死(傷)罪が被害者の分だけ成立し、これはひとつの行為で起こした複数の罪です(観念的競合といいますが、どうでもいいです)。

これだけだと、最も重い罪の刑で処断します(この場合、業務上過失致死の5年以下)。

しかし、酒気帯び運転・轢き逃げ(道交法違反)についても訴因にあげ、成立しています。

このように、別の行為で罪が成立している場合を併合罪と呼び、最も重い罪の長期の1.5倍まで科すことが出来ます。

判決懲役7年6月(ろくげつと読みます)で、これは、業務上過失致死罪を併合罪処理をして最大の刑期です。

一概に被害者への配慮を欠いたものとは言えないという評価もあります。

確かに法定刑マックスまで行くのは珍しいですし、もし故意が認定出来なかったのだとすればギリギリのところなんだとは思います。

あとは立法論、つまり法律が不備であったので整備すべきということです。

法解釈学においては、「ドッギャーン!立法論に逃げることは敗北を意味するッ!」なのですが、どうしようもないんじゃないでしょうか。

最近同様の事例で、やはり地裁で業務上過失致死罪を訴因追加させてそれを成立させた事件の控訴審で、

これをひっくり返して、危険運転致死罪を認めた判決がありました。

是非この線で行って欲しいですね。

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