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はてなキーワード: 刑事訴訟とは

2021-07-15

anond:20210715233404

刑事訴訟は厳しくても民事訴訟なら今からでも起こせるだろうね。

あっという間に署名とか集まれ

2021-05-12

刑務所暮らしたい

キモさを刑事訴訟して刑務所に入れてほしい

キモさの加害を通報してほしい

言われたことを粛々とやって塀の中引きこもり続けたい

寝床食事仕事も与えられて死ぬまで刑務所にいたい

2021-05-04

日本フェミが真に怒るべき案件

旭川14歳いじめ問題(被害女性の無念を晴らす)

TPPRCEPなどの国際貿易協定問題(女性手取りや貯蓄、健康生活に関わる)

特定農薬内グリサフォー規制緩和動植物遺伝子操作、山林法、水道フッ素残留農薬関連(女性健康生活権)

熊谷6人殺害被告(男)への無期懲役という甘い判決(犠牲者半分以上女性。無期への減刑決めたの控訴取り下げたの全員男)

福知山線脱線事故刑事訴訟での歴代社長への無罪判決(死傷者に女性まれている。 無罪決めたの全員男)

avex主催野外ライブ落雷事故女性遺族への敗訴判決(判決決めたの全員男)

・旧優生保護法訴訟での原告敗訴(被害者に女性まれている。 訴えの棄却決めたのは全員男)

なあ、これらの案件にはやる気ねえのか!?日本フェミ糞どもは!!

2020-10-01

海賊版リーチサイト海賊版サイト運営者には利用者の2倍の罰を科すべし

海賊版使用者民事刑事訴訟対象になるからね」って、実質親告罪の上に処罰ハードルが高いか無意味じゃねーか!という話はどうでもよくて、そもそも提供者と利用者のどちらが罪が重いか提供者の方が重いということはサルでもわかる話だが、日本法律はそうでもない。

違法行為についてはその役割に応じて罰則を変えるべき。

同じ意味危険ドラッグ使用者提供者・製造者流通者の罰則が同じぐらいなのも気に入らない。いまではごく稀になったが不正改造車による迷惑運転運転者よりその提供者と車両の改造者とそれを流通させる側は若干使用である運転者より罰が重くないと無意味

2020-08-23

anond:20200823021122

他の人も言ってるけど、これ以上しゃべると言いくるめられる、元増田の言いなりにするしかなくなるように追い込まれるのが嫌だから黙るしかなくなるんだよ。

元増田がそれほど論破上手かどうかはわからんが、少なくとも彼氏はそう思ってる可能性は高いと思う。

こういうの、彼氏彼女以外の人間関係でもある。

ハラスメントかどうかというのはあまり関係ない。たとえ刑事訴訟的にも民事訴訟的にも問題ない発言があったとしても、言われた方が嫌だと思ったら思うし、たとえ警察の取り調べではない時でも黙秘する権利は誰にでもある。

あと、これは元増田に全く関係ない話であることを祈りつつ、念のため、実際はどうなのか思い返していただきたいが…

世の中には、他人自分の単なる手段しかとらえないような人がいる。自分にとって得か損かを判別し、損だとわかると簡単に切り捨てる。得だとわかれば利益を最大化する選択を次々に繰り出す。

もちろん、それは相手にとって正義とか愛情の結果の行為として映るように巧妙に演出される。もしくは、そういうもの本心から混じっている場合もある。

私の周りで、過去にそういう人が何人かいた。そして私はそういう人たちとは違うとずっと思っていた。だけど元増田書き込みを見て返答を書きながらふと思った。

私も結局他人を利用しているだけではないだろうか? だからそういうところを見透かされて、過去にいろんな人が離れて行ったのではないだろうか?

相手自分の思い通りにさせたいと思う気持ちがあまりにも強すぎる時、自分相手を、ともに生きる目的ではなく、自分のための手段として捉えてしまっていないだろうか?

まり信用できない会社上司とかどこぞのセールスマンなどに対しては手段として割り切るのもいいだろう。だけど、友人や恋人手段で割り切るというのはやっぱりきつい。

2020-07-23

anond:20200723234116

そもそも胃ろうの停止や人工呼吸機の停止(患者意志による延命処置停止)は殺人か? であれば造設を患者家族意志に基づくのもおかしく、当然造設すべきとなるのでは? ちなみにアメリカではバーバー判決により停止は刑事訴訟対象にならない。

患者2019年栄養供給カット要望した時点で認められるべきだったんじゃないかなと。むろん今回の容疑者擁護する気はなく、嘱託殺人で裁かれるべきだよ。

2020-01-23

体罰禁止時代学校における生徒指導

1960年代後半生まれ1980年代初頭の「学校が荒れている」と言われ始めた頃の中学校

(1)イジメ普通にあった。命に関わる悪質なもの(真似る奴が出てくると困るので書かない)もあった。

(2)教師に反抗して暴れる奴もいた。

(3)悪事が発覚したら体罰は当たり前。ビンタなんて体罰のうちに入らない。

(4)「殴られたら痛い」以外に、生徒が悪行をやめる有効理由は、結局、なかった。

(5)荒れていない学校には必ず「もの凄く怖い体育教師」がいた。

(6)そんな体育教師が、体育倉庫に鍵掛けて悪い生徒とタイマン張って、悪い生徒を立ち上がれないほどボコボコにしてしまった例もあった(精神的に、ではない。肉体的に。)

今はそんなのできないなー。

体罰新聞に載ってしまうご時世。

どうしたらいいのか?

(1)公費学校に、若くて収入に困っている弁護士を常駐させる。イジメ犯罪加害者への訴訟視野に入れて対応。生徒は普通にスマホ相手の行動を録音して証拠を残すようになる。イジメられたら証拠弁護士に聞かせて「訴訟を通告→和解に持ち込む」。相互監視といえば、まあそうだな。性格のゆがんだ生徒は増えるかもしれない。

(2)暴力破壊行為は「弁護士から刑事訴訟可能性を警告」。

(3)警告を聞かない奴は警察通報刑事訴訟

(4)法律改正必要になるが、 体罰より強烈そうな「悪いことをすると、こうなります」という罰を作る。

(4)の例。

 罪状によって刑務所で1週間~1ヶ月くらい「強制ボランティア」をやらせる。

 今、刑務所高齢化が進んで、おむつ必要受刑者とか、マジ、いる。そういう受刑者おむつ交換とか。おむつならまだマシ。便失禁の後片付けとかホントキツいから。刑務官可哀相すぎ。

 オプションカラフル背中受刑者ご一行様と一緒に入浴体験

2019-06-10

続・違法企業退職エントリ

(前回の記事違法企業退職したけどめちゃくちゃめんどくさいという話

https://anond.hatelabo.jp/20190603023325

増田です。

未払い残業代請求して、今日が直近の給与支払日だったので続きを書きます

結論としては、会社から退職日までの日当×出勤日数分のみ口座振込されていて、請求した過去分含めて未払い分の割増賃金の振込はされてなかった。給与明細はまだ届いてない。

というわけで会社所在地管轄労働基準監督署へ。電車に乗って徒歩でトコトコ。家から結構遠い…。

窓口でこちらが「未払い残業代の件で」と言うと「相談ですか?」と聞かれたので「申告です」と言う。

相談と申告ではその後の取り扱いが異なるので、調査行政指導希望する場合は申告であることをはっきり言った方がいいらしいとネットでみたので。)

まずは相談員にこれまでの経緯の聞き取りをされ、聞き取った内容が相談員の手で労働相談票に書き込まれる。

その後自分労働基準法違反申告書?(書面のタイトル見忘れたけど、会社名称所在地とか、給料締日と支払日、毎日だいたいどのくらい働いてたのかと残業代が払われてないことなど)の記入をして、あわせて証拠資料も提出。

今回は資料があったのでそこは円滑。なくても申告はできるっぽいけど、ないよりあったほうがいい。

自分場合会社に送った未払い残業代請求書、労働時間根拠資料タイムカード や勤怠メモ)、これまでの給与明細(残業代が入ってないとか日当がいくらになってるかの確認)などのコピー雇用契約書とか労働条件通知書もあったほうがいいけど自分場合もらってないから出せなかった。

労働基準監督官は人数少なくて忙しいらしくて、今日はひとりを残して出払っていたので自分のところに来てくれるまで小一時間待ってた。

待ってる間に相談員さんに未払い残業代以外にも会社法令違反していること(雇用契約書なし、有休なし、36協定なしの法定労働時間超えての労働、休憩を与えない、承諾書なしの給料天引き積立、天候などにより休業となった場合の休業補償がない、仕事中の事故の損害を賃金から相殺してる)について話を聞いてもらう。当事者じゃない話とか退職してしまってることもあってか、これは単なる雑談扱いっぽかった。

労働基準監督官の対応の順番がまわってきたので、相談票をもとにいろいろ確認され、こちからも追加で質問

・申告後の対応はどのくらいの時期を目安に動いてもらえるのか

・悪質な場合労働基準監督官権限刑事罰可能であると思うが実行されるのか

回答としては、うちの会社が零細で事務所に誰も常駐しておらず社長営業や客先の打ち合わせで事務所に来ない日もあることも鑑みて会社側が調査対応できる日時の都合で立入りや呼出し聞き取り調査がすぐにできないかもしれないこと、払う意思があっても資金繰り関係などで残業代の支払いは次の給料日(1ヶ月先)くらいまでは待たされる可能性はあること、理由をつけて払わない会社もままあること、その場合労働者側で民事訴訟労働局に労働紛争解決あっせん続き、労働審判など別の手段にうったえる必要があること、刑事訴訟は今回の行政指導とは全く別の手続きになるので行政指導手続きを終える(取り消す?やめる?)必要があること、などなどで、

まあ、動いてはくれるけどこれで解決しないことはよくある、的な雰囲気

労働基準監督署からは、今回の申告の対応経過についてこちらに連絡はしてもらえるそう。こちからの経過確認にも答えてもらえるとのこと。相談員さんに雑談してたほかの違反についても、こっちが準備してたメモコピーとってたので調査とき話題にはしてくれるんかな?くらいの感じ。労働基準監督官と話したのは30分くらい。相談員とトータルで1時間半。

とりあえず今回の申告だけでは未払い残業代を払わせる強制力はないので、解決できるかどうかはまだわからない。

ってわけで、民事民事で動く準備したほうがよさそうなので弁護士事務所相談予約の電話した。スケジュール調整してまた後日相談に行く。

ブコメ労働組合おすすめされたけど、自分的にできるラインとして退職してしまった職場に対して組合交えて交渉ってのが社長にまた合わないといけないうえに時間がかかって正直しんどいので労基の指導に従わない場合弁護士に依頼したい。お金がかかるけど。

余談なんだけど窓口に来てたほかの相談者はあと2組いて、解雇と未払い残業代について相談してたっぽい。世知辛いよね。お互いがんばりましょう、と心の中で思った。

そもそも労基署労働相談関係デスクの数の半分くらいしか職員事務所にいなくて、事務所にいる職員もほぼ窓口対応してて忙しそうだった。

忙しそうではあるけど違反申告したらほったらかしになることはないみたいなので、待ってみるつもり。労基署のみなさんも大変だとは思うのですが、よろしくお願いします。

前回のブコメで体調など案じてもらってたけど、休んですっかり元気になった。まじ労働身体に悪いね

なんか進展あったらまた増田に書きます

(しょーもない追記

会社がまだ社保の資格喪失手続きしてくれてなくて、国民健康保険に入れないんだよね。

在職中、日曜日しか休みなくて歯医者とか整形外科とか行きたいのに行けなくてほったらかしてたんだけど、無職時間あるからいま病院行って治したいから、全額自己負担病院行ってる。国保は社保の資格喪失日に遡及して加入だから、払った分もあとから7割還付されるとはいえ、地味に痛い。

2019-05-18

日本刑事訴訟では無罪推定原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件関係ない人間でも、被害者確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕要件は厳格なので前者である場合違法だが)

自分が突然お前は犯罪者裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。

仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だからたまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行目撃者がいるだとか証拠から指紋採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。

だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。

そしてなにより、刑事訴訟刑罰というのは公権力個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。

それは憲法規定されている。

ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。

だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。

また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。

条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。

ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者法律家が常に議論している問題である。おおよその基準最高裁判所判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。

未遂罪なども行動のどこから未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。

そして基準となるその要件判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。

盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか

これは違う。司法がアバウトな基準判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者可哀想からお前は有罪だ。

あるいは、どう頑張っても今の法律司法制度のもとでは無罪から無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。

これは一番やってはいけないことだ。

この間、秋田県警条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。

立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。

ここで批判すべきは県警ではなく、条例問題であろう。

ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。

最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。

ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪しろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。

様々な論点批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。

ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。

だが、学者専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点方向性が違ってきてしまうのではないか

小林弁護士ツイッター発言批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。

非難するとすれば、表現方法についてである

多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。

だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。

生物学化学理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法提示して、医師医学知識あるもの科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からいから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。

からと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。

弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手上から目線になっていいわけではないだろう。

全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。

犯罪者人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。

刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛

あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。

ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2019-02-14

[]漫画家に大反対され今回規制を進める正当な理由がなくなった

単なる愚痴

著作権侵害スクショもNG 「全面的違法方針決定

https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html

意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡大で漫画家らが“反対集会” (1/2)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news154.html

静止画ダウンロード違法化案「目的を見失っている」──情報法制研究所懸念改善案提言

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news139.html

参考:文化庁は、違法ダウンロード範囲拡大は海賊版対策として有効だと強弁し続けている。

https://p2ptk.org/copyright/1628

目的を見失っている

正にこれ。

俗に言う目的手段の転倒と言う状態

今回に関して言えば、漫画家保護やらなんやらを建前に強硬しようとしていたしな。

以下に結論ありきで文化省を始めとした音楽業界映画業界に今回はこれに加えて出版業界談合している連中が、その後の影響を考えずに強硬に推進しているかと言っているようなものだよ。

去年の4月頃だけどブロッキングだけではなく、こっちの話も出た時にDL規制も碌なものじゃないからこっちも問題視しなきゃダメだよって言ったのも関わらず、

当時はブロッキング問題視する人は多くてもDL規制に関しては逆に専門家ですら賛成していたのも多かったしな。

それに反対意見問題視した意見に対して、ネットでも漫画家の食い扶持を守るためとか、自分達が死ぬとか言って反対意見を潰す連中も多かった。

それとこいつら文化庁音楽業界映画業界と組んでいつも著作権理由ネット潰しする事しか頭にないのだからこうなるのも当たり前だよ。

現に今回もパブコメを読んでみても

インターネットユーザーによる私的ダウンロードであっても,それが権利者に

>与える影響は甚大なものとなるし,侵害コンテンツと知りながら海賊版サイト

>ら海賊版ダウンロードする利用者を,法第30条によって保護するに値しない。

>(一般社団法人日本知的財産協会次世代コンテンツ政策プロジェクト))

参考:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/h30_08/

とか余りにもふざけた事を発言したりしていたしな。

こんなもんなくなった日にはインターネットをまともに利用する事自体不可能になるわ。

今ですら危険性が多々あるのを指摘され続けているのにな。

しかし今回の改悪もし実行されたらこうした引用すら危険行為になるやもしれんね(皮肉

問題点が判ってからいつも土壇場になって手遅れになってから騒ぐ漫画家等の創作物分野のコミュニティー進歩ないなと思うけどさ。

児童ポルノ禁止法の時でも都条例の時でもそうだった。

それとようは今回に関しては漫画家等の創作分野の人間は元々奴らの進めたがっていた規制理由として、単に当て馬にされた格好だよ。

しかし何でも安易規制を進める連中ってのはどんな分野でも人の話を聞かない結論ありきの無能なのが実感させられるな。

これを行った事で後にどのような副作用が起こるか考えないし、指摘された所で聞く耳も持ちやしない。

現に今回は素人に限らず、専門家にも法の形骸化を指摘され始めだしたみたいだしな。

多分この人達ひょっとしたら自身の携わる憲法法律以外には無知なのかも知れない。

それにこんなもん正確に法律適応したら、その辺で逮捕者溢れかえるわ。

からこそ今も警察はこの法律では誰も逮捕していない。

そもそも情報の受信者側を逮捕すると言う発想自体本来おかしい代物なのだけどな。

表現の自由を一番に活用している連中が、一般人知る権利を今回は侵害しているんだから笑えやしない。

現にあのDL規制法を唯一制定した国であるドイツですら、P2Pに限っても刑事訴訟の乱発で裁ききれない状態になって、

2008年になって再度改正したもの情報開示請求と警告状送付が乱発され、ユーザー消費者団体から大反発食らったって状況なのにな。

そしてそのドイツですら単なるDL逮捕された事例なんてないし、世界でも一例もない。

参考:第271回:欧米主要国におけるダウンロード違法化・犯罪化を巡る現状

http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-ca58.html

第255回:ドイツ消費者団体著作権法改正に関するポジションペーパー日独ダウンロード違法化・犯罪問題

http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-39f6.html

冗談抜きで今回のDL規制の拡大化についてはインターネット利用を委縮させるものであり、世界的な失敗事例からも何も学んでいない愚かな例としか言いようはないんだけどな。

韓国アダルトサイトブロッキング化(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190213-00000078-it_nlab-sci)を笑えやしない。

しかしこれをみても音楽業界映画業界出版業界インターネット利用者自身の客を含め、全員犯罪者扱いしているようなものなんだけどね。

大枠にあてはめ誰しも適応できる代物って、客に対してもこういっているのも同等なんだけども。

こんな事しているから客になり得る人達にも切れられ、自身の分野が衰退している一因にもなっているのが判らんのかと。

文化庁の人の話を聞かない連中もそうだけど、今回もこいつら映画音楽出版業界戦犯だよ。

2018-11-25

良くできた詐欺メールだことwww

未納料免除手続きを行って下さい。

24時間以上対応放置した場合差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。

通告日時:[[MAIL_DATE]]

ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r

貴殿2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。

特定通信記録通知書)

通信記録保持警告書

本状は催告状です。

貴殿登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています

現在履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています

支払いの意思がある場合は、下記の請求金額指定期限までにお支払いください。

ご入金なき場合貴殿の期限の利益喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報インターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きとりますので、念のため申し添えます

▼未払い記録情報

請求金額 986,531yen(遅延損害金含む)

指定期限 本通知後24時間以内.

但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。

合意解約について▼

本通確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます

当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります

完了時、希望する場合にはデータ消去証明書等を発行します。

▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)

SNS(出会い系サイト等)

アダルト動画サイト(DMM関連動画サービス)

情報サイト(有料ニュースサービス等)

・その他(有料メルマガ写真共有サービス等)

差押さえ対象について▼

不動産

給与などの賃金

・預貯金

生命保険

・売掛債権

対応放置した場合上記処罰適応となります

解約の申請手続き

継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。

これは、貴殿上記支払いを逃れるための唯一の救済措置です。

合意解約申請

合意解約申請

法的措置告知

本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合アクセス情報プロバイダに提出し、貴殿メールアドレスプロバイダ契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います

簡易裁判所より少額起訴訴状第一口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います

転載許可しておりません。許諾なくコピーした場合違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者告訴します。

(通知人・債権管理連盟顧問弁護団

弁護士:加山龍三

弁護士:杉原民敏

(現債権者・債権管理回収業務委託者)

当方インターネットコンテンツ事業者融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決仲介業務も行なっております

法務大臣許可を得て、信用保証協会委託に基づき信用保証協会債権管理及び回収を行っています

接続情報及び機器情報

貴殿の閲覧日時、使用機器アクセス元等の情報を記録しています

貴殿の閲覧日時: Date: 2018/11/25 Sun. 10:35:28

2018-05-04

anond:20180504113114

間違いだらけで反論するのも面倒なんだが

刑事訴訟手続きの流れなんてwikiにでもなんでも載ってるから自分で見てこい

一個言うと被害届なんてもの法的根拠ないものから気をつけたほうがいいよ

2018-04-29

低能先生」への集団損害賠償請求について

ご存知の方も多いと思いますが、id:kyoumoeブログ記事賛同ブクマをつけると、「早く死ね」というidコールが高確率でやってきます

はてな運営にそのたびに通報していますが、(たぶん)同一人物が、別のidを作り直して、1日に何度も、「死ね」というidコールを飛ばしてきます

同一人物として多くの人に認識されるにいたったのは、id:kyoumoeブログ今日も得る物なしZ」( http://kyoumoe.hatenablog.com/ )や、id:hagexブログHagex-day.info」( http://hagex.hatenadiary.jp )などの特定ブログブクマしたときに似た文面で執拗idコールされるため。

死ね」だけではなく「低能」という悪罵をよく飛ばすことから、「低能先生」と呼称されるようになりました。

たいへん不快迷惑な話で、明らかな嫌がらせ

だが「殺すぞ」という脅迫ではなく、「死ね」というidコールには緊急性もないため、警察が動くこともありません。

下記のような一覧表を有志が作ってくれていますが、いたちごっこの感もいなめませんね。

https://anond.hatelabo.jp/20170921212825

はてな運営はよくやってくれていて、通報してしばらく経つと、低能先生のものと思われるidは使えなくなります

しかし、次々に別のidを作り変えては嫌がらせを続けるのが実情です。

解決は困難

低能先生」の行為問題点は次の2つです。

匿名ユーザー嫌がらせなので、IPアドレスなどをもとに本人を特定するまでが大変です。

そのうえ裁判を起こしても、大した賠償額にもならないことを理由として、誰もが訴訟に躊躇しているものと思われます

私も今、仕事が忙しく時間もないので、なかなか訴訟にまでは踏み切れない。

ただ、あまり執拗で、執念深く、ひどすぎます

民事訴訟可能

彼の行為は、刑事訴訟対象ではないかもしれません。

しかし、民事訴訟精神苦痛でも訴訟対象なので、訴えることは可能です。

ただし一人の人間が「死ね」と言われたからといって、裁判所が訴えを取り上げるかどうかは難しいところではあります

ただし、同じ様な被害を受けた人が複数いれば、話は別です。

私自身、「低能先生」と思われる人物からすでに数回嫌がらせidコールを受けていますし、その執拗性を、複数で訴えれば、ある程度の損害賠償を彼に請求し、反省を求めることができるのではないでしょうか。

それだけではなく、嫌がらせをする人物を白日のもとにさらけ出し、可視化することで、こういうハラスメント野郎跋扈を食い止めることにもつながります

まり、同じ様な苦痛を受けている有志と合同で、多くの人が精神的に苦痛を受けていることを理由として、集団損害賠償請求を、どこかで求めていきたい、という希望です。

はてなにはこれまでの彼の個人情報の保存をお願いしています

はてな運営にも上記のように実害があることから材料が集まり、発起人が立ち上がれば、訴訟に協力してくれるかもしれません。

いつになるか分からないが、機が熟せば、またはてな匿名ダイアリーか自分ブログで声を上げるつもりです。

以上のようなことを考えているので、賛同される方はこの記事拡散をお願いします。

お願いしたいこと

なお、有志のみなさまには、「低能先生」と呼ばれる愉快犯からidコールを受けた場合、次のことをお願いいただけますでしょうか。

以上となります執拗嫌がらせを続けるハラスメント野郎には、協力して抗議の声を上げていきませんか。

5/1 表記修正と追記

多くのブクマいただきありがとうございます

損害賠償請求をしよう、と思い至ったのは、次の案件知ったからです。

「余命ベギラゴン ~懲戒請求を煽る人、煽られる人~」 ( https://togetter.com/li/1221467 )

懲戒請求を受けた弁護士威力業務妨害懲戒請求をした人々を逆に訴えようとしている、という記事です。

懲戒請求という軽微な加害行為であっても、それが多く集まれば、弁護士に対して威力業務妨害になりうる。

それならば、同じく「死ね」の連呼という軽微な加害行為であっても、それを多人数に多数執拗に行なう行為もまた、量として、精神的な損害賠償請求対象として認められる可能性もあるな、と考えました。

id:kyoumoeによれば、これまではてな運営に申し入れしても低能先生IP開示請求を受け入れてくれないとのことですが、これも、多数で同時にはてなに申し入れすることで突破できるのではないでしょうか。

異常な攻撃人物と戦うためには、相手の行動を可視化し、共有し、敵失を待ちながら冷静に対応していくことが重要です。

長期戦になるとは思いますが。

ただ、どんな集団にでも異常行動者は紛れ込むものですが、それと対峙する姿勢を見せる集団には、それ以上紛れ込まないことが多いように思います

2017-08-22

https://anond.hatelabo.jp/20170822165942

警察官職務執行法

第一
  1. この法律は、警察官警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人生命身体及び財産保護犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要手段を定めることを目的とする。
  2. この法律規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
二条
  1. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
  2. その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
  3. 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
  4. 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない」

「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(中略)を停止させて質問することができる」

「前二項に規定する者は(中略)答弁を強要されることはない」

逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる」

うつむいて歩いているだけで「異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」とみなし、行く手を塞ぎ、荷物を見せるよう強要し、転び公妨まで適用しようとするのが濫用じゃないのか、すごいね

2017-03-24

責任能力

http://anond.hatelabo.jp/20170324224847

責任能力メディアで取りざたされるのって、ギリギリ限界事例ばっかりだから、何のためにある制度なの?ってなりがちだけど、典型例はそうでもないんだよ。

例えば3歳の男の子が産まれたばかりの妹の鳴き声がうるさいと思って布団をかぶせて窒息死させたようなケースがこれに当たる(意外かもしれないがこういうケースは結構ある)。

他にも5歳の男の子同士がケンカをして、頭を棒で殴って死なせてしまったケースなんかも同様。

こうした男の子刑事訴訟にかけて処罰しても、なぜ刑務所に入れられたのか分からないだろうし、あまり意味がない。下手すりゃ将来を奪うことになるし。

(なお、保護者損害賠償責任が発生するのは別論)。

名大生の事件なんかを引き合いに出していきなり責任能力制度自体否定ちゃうのはやや厳しいものがある。

2017-02-23

http://anond.hatelabo.jp/20170223225458

刑事訴訟被害者が参加できるようになったのは最近だぞ。

それでもかなりできることは限られている。「刑を要求」や「法廷戦術」をするのは検察官仕事だ。

2016-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20160904113031

死刑廃止論ってのはその辺のリスクも呑み込んだうえで、それでもなお死刑廃止すべきって考え方だからな。

ネットだと結構廃止論サヨク=クソみたいなイメージがあるけど、実際刑事訴訟法とか勉強するとめちゃくちゃな捜査やってたりするから、えん罪で死刑があってもおかしくない状況にある。

刑事訴訟にかかわる弁護士ならなおさらその想いは強いんだろう。

2016-03-03

所持品検査

先日チャリ乗って近所のスーパーへ移動中に警察に止められいつもの通りチャリ確認かと思ってたら、所持品検査で、ポケットや財布、鞄の中身、クリアファイルに入ったプリントの一枚一枚まで確認されました。

てか、完全に拒否して目を付けられても面倒なんで最終見せる気ではいましたが、何で見せないといけないのかってこととやり口や手順が理解出るよう押し引きしながらやったんで、路上で1時間ぐらい粘ってみました。

で、判ったことは、警察ロジックでは、全部見せて問題がなければ開放で、見せない場合は何か隠してる怪しいってことで開放されないとなり、見せる以外の回答の余地が無い模様でした。無敵論理ですね。

過程で、見せる理由がないつってるのに、見せない理由についてしつこく聞かれたんですが、上記ロジックから、それは尋問に酔ってるだけで意味がない質問な気がするんですけどねえ。

てか、警察にしたら強制ってのは令状もって合意無しに実行することで、3人がかりで囲んでて見せないと開放しないという行動でも強制ではないんですね。

あと、治安のためやら、所持品検査のお願いをして見ないまま終わって事件が起こったら警察が叩かれるやら、言ってましたが、どうなんすかね、それ。

まあ何つーか、この無敵論理ありえない気がするんで何らかの回避出来る方法があるように思うのですが、下記職務執行法の条文だけで考えると、疑うに足る理由をまず聞くべきだったんでしょうかねえ?w

見せる見せないのところまで行くと、見せない→怪しいのルートOUTっぽいし、まあ見せておけっちゅーことなんでしょうけどねw

警察官職務執行法

(この法律目的

一条  この法律は、警察官警察法昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産保護犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要手段を定めることを目的とする。

 2  この法律規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

質問

二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

 2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近警察署、派出 所又は駐在所に同行することを求めることができる。

 3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署派出所若しくは駐在所連行され、若し くは答弁を強要されることはない。

 4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

2013-12-12

非はあったかもしれないがあの状況だぞ

冷静に行動するなんて無理

緊急避難を認めてやれよ

罪だと言うなら職員に懲役刑でも求めればいい

個人は刑事訴訟は出来ないなら復讐でも狙えばいい

方法は他にもあるのに高額の賠償金を求めるのは子供の命を出しにして自分の欲を満たしたいだけだろ

綺麗事で固めたモンペどもに反吐が出る

2013-04-11

新卒殴った上司が訴えられるみたい

社内で怒号飛び交う某民生機販売の営業所とあるオフィスで起きた。

その上司は以前から職権乱用で気に食わない事があるとすぐ新人に当たり散らす事で有名な人だった。

会社の中で起きた事なので新人は普段泣き寝入りしていたようだけど、今年ろある新人上司にキレたらしい。

殴られた翌日、医師の診断書書いて貰って訴えると来た。

上司は訴えられるもんなら訴えてみろ。お前はクビだとか喚いてたけど、刑事訴訟とかになったら

下手したら上司の方が危ないんじゃね?

遠巻きに見てた同僚から聞いて面白い新人が出て来たなと思ったが、実際訴えるとどうなるんだろうね。

2012-11-07

決意表明

生活保護ゴミ親を持つ者なんだが、

最近事業が割と上手くいって、縁切り状態だった親がどこからか俺の所在をつきとめたらしく

市役所の後押しつきで「生活費を払え払え払え」と言ってきた。

しかも、母親だけでなくそ現在の夫、即ち僕と全く何の関係もない人間までセットになってるそうだ。

当方年収1200万。事実婚状態の同居人あり。当面結婚の予定なし。無論子なし。

だが、僕は度重なるネグレクトで施設のお世話になりながら育った人間だ。

高校の学費すら貰ってない。母親最後に会ったのはもう10年も前だ。

全くもって、納得がいかない。絶対に払いたくない。

誰が何と言おうと、死んでも払いたくない。いや、払わない。

この先締め付けが激しくなって、僕のカネが差し押さえられるような事態になったら

贈与税を吐き出してでも個人資産ゼロに持って行ってやる。

当面は「イヤです払いません」で何とかなりそうだが、

この先それが通じなくなったときは、どれほど大損をしても絶対にあのクズに金は渡さない。

カムカしてしょうがないので吐き出しただけ。

扶養照会書とゴミから電話ラッシュマジで吐きそうだ。とりあえず着信拒否にはしたが、心底うんざり

さっさと死ねよあのゴミは。

幼少期のネグレクト及び虐待を30近くなった現在から訴訟起こすこととかできねえのか。

煙草で焼かれた跡とか今からでも刑事訴訟してやりてえ。

2012-10-02

こういう詐欺メール絶対くるぞ

社団法人ネットシールズの阿部と申します。

弊社は著作権者より委託を受け、ネット上での違法著作物の削除代行並びに違法アップロード及びダウンロード取締りを行っております

貴殿のIPアドレスにおいて、違法アップロードされたファイルダウンロードされている事実を確認いたしましたので、著作権者に代わりここに通知いたします。

ご存知の事と思いますが本年10月1日より、違法ダウンロードにも刑事罰実施され、有罪であれば『2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑』が課せられる事となりました。

これは、Youtubeニコニコ動画などの動画サイトにおいて、視聴した場合も含まれます

しかしながら、著作権法親告罪であり権利者は現状、示談を望んでおられます

つきましては、示談に応じるのであれば、2週間以内に下記口座に50万円お振込下さい。

なお、2週間経過後もお振込が確認できない場合は、まこと遺憾ですが刑事訴訟に踏み切らせて頂きます

また、今後も違法ダウンロードが続くようであれば、予告なく訴訟に踏み切る場合もありますのでご注意下さい。

Q.youtubeニコニコ動画で見ただけでも違反になるのでしょうか。

A.なります現在youtubeニコニコ動画プログレッシブ配信といって、一度ダウンロードしてから視聴する形式を採用しているため、見ただけで違法行為となります

Q.文化庁ホームページでは違法ではないと書いてありました。

A.確かにそのような解釈をする専門家存在する事は事実ですが、全く審議されずにダウンロード違法化法案が通ってしまうことから、この国の司法が最終的にどちらの味方をするのかご推察頂ければ幸いです。

Q.ファイルは削除しました。

A.窃盗した金品を捨てたからといって無罪にならないように、一度ダウンロードしたファイルを削除しても罪に問われます

Q. 視聴しただけで違法になることを知りませんでした。

A. 違法であることを知らなかったとしても、罪に問われます

Q. 視聴した動画音楽は所有物です。

A. 自分が所有している著作物でも、ネット上で視聴すれば違法になります自分が持っているからといってお店で万引きすれば犯罪になるのと同じです。

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