はてなキーワード: 酒税法とは
1 「混和」の意義
法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。
したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。
ちっこい樽とかウッドチップとかウイスキー等に香りをつけて熟成させるアイテムが売られてるけど、中と外とで大違い
お酒にウッドチップを投入した場合はみなし醸造にあたるので梅酒等と同じ。家庭で作った場合は自家消費に限られるし、お店で出す場合は許可が必要。
しかしお酒を熟成用ミニ樽に入れて香りを付けた場合はただ容器を移し替えただけということでみなし醸造には当たらないので友達に振舞うのもお店で出すのもOK!
昔高校時代にクラスのレクリエーションかなんかで絵クイズをやった。
絵クイズっていうのは一人がお題を引いてそれを黒板に描く、チームの人が何描かれているか当てる。一定数のお題を先に消化したチームが優勝っていうルールだった。
で、みんなからお題が事前に回収されたんだが、自分はちょっと捻ったお題にしたかったので「火星人」と「水上置換法」にした。
火星人は意外と難しいんじゃないかと、水上置換法は化学でやるからみんな知ってるけど絵クイズで出てくると思わないからうけるのでないかという予想で提出した。
で実際それはだいたい予想通りで、クラスの苦手な人が火星人で苦戦しててふふふと思っていた。
水上置換法はそこそこうけていて、クラスでいつも一緒にいたやつが騒いでいたからこっそり自分が出したと教えたら嬉しそうに皆んなに言いふらしていた。
タイトルの絵クイズやりたいに戻るんだが、今また絵クイズやるならどんなお題を出そうかな。
今日仕事中「色即是空」っていう言葉がふと思い浮かび、それと同時にこれは絵クイズでだしたらどうなるんだろうって、ぼーっと思ってた。
ただ色即是空だと言葉の意味が分からないとか言って逃げられるかもしれないから、絶対に意味は分かるけど絵で表現してしかも当てさせるのはそれなりに難しい「火星人」というのは良いお題だったのかもと思う夏の夕方。
以下思いついたお題を書き足していく
なぜ「教職員だった」ではなく、「教職員を自称する者」と表現したかって?
「へー」
「まあ子供にモノを教える立場としては観ておいて損はないだろうと思って」
「食育の中でも、命を食べることに焦点を当てた作品でね。子供に自分で考える力を与えている」
「はあ」
その過程で紡がれる言葉、振る舞い、価値観、どれをとっても教職員のそれだ。
上手く言えないんだが、俺が知っている教職員という人種は、もっと人間くさい生き物なんだ。
身なりは整えても高潔さとは無縁で、地に足が着いているから靴底は泥まみれ。
教職員といっても色々あるだろうけれど、現場で生きる人間は大なり小なりそういうもんだろう。
だが、その客は違った。
酷く不気味に思えたが、それでも俺は水飲み鳥に徹し続けた。
この客が実際のところ何者であれ自分には関係のないことだし、やることだって変わらない。
実際に教職員をやっている人間も、自分のことを教職員だと言っているだけの人間も、赤の他人である俺にとっては同じなんだから。
13人の客、その2人目は酒造りに関係した仕事をしているらしい。
この客もまた、本当に酒造りに携わっているかは怪しい人物だった。
「うーん観たことあるような、ないような……あらすじを言ってくれたら思い出すかもしれません」
「酔っ払ったサラリーマンが、特殊部隊とかヤクザ相手に大暴れする邦画なんだけど」
「すいません、その説明で思い出せないなら俺の記憶にはないです」
客は映画に出てくる酒が、いつも扱いが悪いことに腹を立てていた。
「映画業界の奴らは、酒を酔っ払って物語を動かすだけのツールだと思っている。酒には職人達の涙と汗が文字通り入っているのに」
客はそう愚痴りながら、酒の色んな種類や製造方法をくどくど説明し始めた。
「こう、素手でわさわさ~ってやるわけよ。衛生面とか気になるかもしれないけど、菌を増やすためにあえてやって「るの」
「はあ……」
「麹の近くには仮眠室があってね。具合を確かめるため、すぐ近くの部屋で寝泊りしているんだよ」
酒が飲めない俺は水飲み鳥になるしかない。
ティーンエイジャーが酒について言える事は限られている。
仮に飲める歳だったとして、この客はビデオ屋のバイトに何を期待しているんだ。
ひょっとして、現在進行形で飲んでいるんじゃないのか。
そう思って鼻をすすってはみたが、その客からアルコールの香りは漂ってこなかった。
むしろ酒を飲んでいてくれた方が納得はできた。
「酒税法も細かく設定されてる割には、みなし制度があったりガバガバすぎる。そのせいでストロング系とかの安い悪酒が出まくって、それを持て囃すアル中が蔓延って一般人を困らせるんだ」
こっちも今まさに困っている状態なんだが、この客には分からないようだった。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
松本 俊彦 - ストロングZEROは「危険ドラッグ」として規制した方がよいのではないか。…(以下略)『https://www.facebook.com/matsumoto.toshihiko/posts/2647659768647332/』
ストロング系チューハイ(松本医師は「ストロングZERO」と商品名で表記、この文章では以下「ストロング系」と表記する)による健康被害が社会問題になっていることはニュースで重々承知のことだが、それでも私は規制に反対である。
ストロング系のアルコール度数は約9%であり、ビール(約5%)よりは高いが日本酒(約15%)・ワイン(10~15%)・焼酎(20~30%)よりは低い値となっているので、アルコール度数だけの問題ではないことは明らかだ。ストロング系は炭酸が込められた缶飲料なので、缶ビールと同じ感覚で飲めてしまうことが問題と言えるだろう。だがこれは、ストロング系そのものの問題というよりそれを飲む人の問題である。日本ではアルコールの摂取は20歳以上の成人のみに認められているので、たとえ適切に摂取できなかったとしても成人としての自己責任の範疇に収まる問題である。ストロング系の歴史が浅くてまだ社会に馴染んでいないことがストロング系特有の問題であると錯覚させるが、年月が過ぎればストロング系の問題は他のアルコール飲料と同程度の問題へと収束していくだろう。
仮に規制をするとしても、どのような方法で規制するというのだろうか。一定度数以上の缶飲料を禁止するのだろうか。アルコールを感じさせにくくする為の炭酸封入を禁止するのだろうか。医薬品のように販売規制をするのだろうか。はたまた「ストロング」の名称を禁止するというのだろうか。いずれの場合も、メーカーや市場を混乱させてアルコール飲料の多様性を失わせるなどのデメリットばかりで、健康被害が縮小するとは考えにくい。そもそも、紙パックやワンカップで手軽に飲み切れる日本酒や、ペットボトル詰めの焼酎といったストロング系を超える度数のアルコール飲料がコンビニで気軽に買えるというのに、特定の商品だけを槍玉に挙げることに何の意味があるというのだろうか。
医師という社会的使命を帯びた者が軽々しく規制を口にして、飲酒を楽しむ人に対して不当に罪悪感を植え付るようなことは慎むべきである。他のアルコール飲料と比較するなどのエビデンスを提示せず、個人的な臨床経験とやらで特定の商品を有毒性の薬物であるかのように喧伝するのは、メーカーの営業妨害という範疇をも超えた、飲酒文化に対する不当な圧力といえるだろう。「お酒はお酒らしい味をしているべきであり」という松本医師の表現からは、飲酒文化の在り方を押し付けるかのごとき傲慢さを感じる。
また、「公衆衛生的アプローチを考えれば、本来、酒税は含有されるアルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです。」という医師の記述からは、根本的に酒税法を理解していないことがうかがえる。そもそも酒税法は明治政府が安定した財源を確保するために制定したものであり、1890年代(日清戦争の頃)は酒税収入が国税の約30~40%を占めていたのである(ちなみに現在の酒税収入は国税の2%ほど)。公衆衛生と酒税を絡めた記述から、松本医師は酒税収入を公衆衛生の為の目的税(特定財源)と勘違いしている節があるが、明治時代から現在に至るまで酒税収入は一般財源として扱われている。さらに、酒税とアルコール度数の関係だが、「アルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです」と松本医師は述べているが、現在は基本的にそうなっているのである。
酒税法において、酒類1キロリットル当たりの税率はアルコール度数1度ごとに1万円の加算税率が原則である。清酒・焼酎・ウイスキー・リキュール・果実酒もそのように設定されている。例外としてビールだけは税率が高く設定されている。1度ごとに1万円の原則を当てはめるとビールは5万円程度が妥当だが、実際は22万円である。これには理由があり、酒税法制定当時にビールは国内醸造しておらず、舶来品としての贅沢税扱いされていたという由来がある。ビールが国内で醸造されるようになり、酒税法が改訂されてもビールの酒税は高いままとなっている。このことが、ストロング系はビールに比べて酒税が不当に安いと勘違いされる要因になっている。実際にはビールだけが不当に高いのであり、ストロング系は清酒・焼酎・ウイスキー・リキュール・果実酒と同様に、1度ごとに1万円の原則に当てはまっているのである。だから、ストロング系の酒税を上げろと主張するのは間違いであり、正しくはビールの酒税を下げるべきなのである。ストロング系に何らかの規制を課そうとするのはお門違いも甚だしい。
参考:
酒文化研究所レター第24号 日本の酒税制度の軌跡をたどる『http://www.sakebunka.co.jp/archive/letter/pdf/letter_vol24.pdf』
知人と自家製の果実酒の話をするうち、持ち寄って花見を兼ねた品評会をしてみたくなった。
自家製の果実酒はかわいい。漬け込む果物や酒の組み合わせは星の数ほどあるし、氷砂糖の割合や漬け込む期間によっても味わいにかなり差が出てくる。短めの漬け込みならフレッシュな季節感を楽しめるし、長い間熟成した果実酒はアルコールの刺激臭が影を潜め、きらめくような芳醇な香りがたまらない。自分好みに育てた果実酒を自慢してみたくもなるし、よその秘蔵っ子もぜひ味わってみたい。
しかし酒といえば酒税法。世はSNS大炎上時代、うっかりして何かの拍子に炎上する事は避けたいので、まず軽くググってみた。すると、「酒税法上、果実酒は家族以外に飲ませるのはNG」「政府見解により知人への無償提供はOK」の二通りの解釈に分かれているようだ。
「家族以外はNG」の根拠は国税庁通達によるもの(第43条第10項関係2)。みなし製造の適用外とされるのは、家庭での「同居の親族」が消費するためだけとされている。
「知人への無償提供はOK」の根拠は衆議院第166回国会での質問389号への政府からの答弁書によるもの。みなし製造の適用外とされた果実酒を無償で知人に提供するのは、販売ではないため違反ではないとされている。家飲み用に作った果実酒は、無償でなら親族ではない知人にあげても良さそうに見えるが、やっぱり炎上が怖いので、東京都の某税務署に問い合わせをした。結果はNGだった。
理由としては、第43項10項及び11項に対するみなし製造の適用外は前述の通り、同居親族の消費目的に限ると通達されているが、政府からの答弁書にある無償で知人等に提供する事は12項違反ではない旨についてはまだ通達がされていないため、違反になるそうだ。
この答弁書は2007年6月に発行されているので既に10年以上経っているのだが、政府で合法判断したけど現場に通達として降りていないので違反にしています、通達が出ないと税務署としても対応ができない、との説明だった。(回答してくれた担当者も、答弁書は確認できたんだけど…と困った様子だった。まあ現場とはそういうものだ、全国の担当ごとに異なる見解を出すわけにもいかないだろうしね)それなら早く通達を出してほしいものだが、既存の法律の運用変更に10年以上かかるのってよくある事なのか?
またそもそも前述の通達は12項に触れていないのだが、この通達を根拠に12項違反とはそういうものなのか?
早く通達出してほしいって要望とか、こういう疑問とか、どこに出せばいいんだろう。
せっかく政府からOKって明言されてるのに、10年も悪い事扱いにされているって、とても残念だ。
とはいえ、さすがに10年間放置されているというのはおかしくないかともう少し調べてみたら、そもそも前述の通達は、発行日から見るに例の答弁を受けて作成されたもののようだ。それなのに知人への無償提供への12項違反の根拠とするのは本末転倒だし、税務署の担当の人の状況説明とも異なる。もう一度きいてみようと思う。
みりんは元々高級な酒として製造されていた。そう知ってからみりんを飲むようになったのだが、これがうまい。日本酒よりも米の甘味や香りが強烈だ。甘口の日本酒のうまさを語る人は多いが、甘いのが飲みたいならみりんを飲むべきだ。みりんの甘さは砂糖だと勘違いしていたが、本みりんの甘味は全て米由来のものだ。みりん風調味料という砂糖を原料にしたまがい物と間違えるなよ。
みりんの飲み方を語ろう。そのまま飲むならかなり甘いので、食後や風呂上りにちびりちびりとデザートとして味わうのがいいだろう。氷水で割って清涼飲料水として飲むのもいい。安い日本酒もみりんと混ぜれば芳醇な高級酒に早変わりだ。大五郎などの味気ない焼酎甲類も、みりんの甘味と香りでぐっと飲みやすくなる。ストロング系チューハイと混ぜると、口の中でまろやかな甘味と強炭酸が矛盾を起こして愉快な気持ちになれる。ちなみに、梅や果実をみりんに漬け込むとアルコールが醸造されるから絶対にやるなよ。酒税法違反だぞ
それにしてもみりんを酒として飲まずに調味料扱いするなんて、日本文化の大きな損失だ。もっとみりんは普及されるべきだ。みりんを自宅で飲むのもいいが、こじゃれた和食料理店でもみりんを飲みてぇよ。ちなみに、酒税法においてみりんの税率は低く設定されているが、それは飲用ではなく調味料だからというのが理由らしい。法律でも調味料扱いするなんてけしからん。みりん飲みが普及するなら税率が上がっても俺は構わんぞ。