2020-01-03

松本俊彦医師ストロングチューハイ規制論に反対

松本 俊彦 - ストロングZEROは「危険ドラッグ」として規制した方がよいのではないか。…(以下略)『https://www.facebook.com/matsumoto.toshihiko/posts/2647659768647332/

 ストロングチューハイ松本医師は「ストロングZERO」と商品名表記、この文章では以下「ストロング系」と表記する)による健康被害社会問題になっていることはニュースで重々承知のことだが、それでも私は規制に反対である

 ストロング系のアルコール度数は約9%であり、ビール(約5%)よりは高いが日本酒(約15%)・ワイン10~15%)・焼酎20~30%)よりは低い値となっているので、アルコール度数だけの問題ではないことは明らかだ。ストロング系は炭酸が込められた缶飲料なので、缶ビールと同じ感覚で飲めてしまうことが問題と言えるだろう。だがこれは、ストロング系そのもの問題というよりそれを飲む人の問題である日本ではアルコール摂取20歳以上の成人のみに認められているので、たとえ適切に摂取できなかったとしても成人としての自己責任範疇に収まる問題であるストロング系の歴史が浅くてまだ社会に馴染んでいないことがストロング特有問題である錯覚させるが、年月が過ぎればストロング系の問題は他のアルコール飲料と同程度の問題へと収束していくだろう。

 仮に規制をするとしても、どのような方法規制するというのだろうか。一定度数以上の缶飲料禁止するのだろうか。アルコールを感じさせにくくする為の炭酸封入を禁止するのだろうか。医薬品のように販売規制をするのだろうか。はたまた「ストロング」の名称禁止するというのだろうか。いずれの場合も、メーカー市場を混乱させてアルコール飲料多様性を失わせるなどのデメリットばかりで、健康被害が縮小するとは考えにくい。そもそも、紙パックやワンカップで手軽に飲み切れる日本酒や、ペットボトル詰めの焼酎といったストロング系を超える度数アルコール飲料コンビニで気軽に買えるというのに、特定商品だけを槍玉に挙げることに何の意味があるというのだろうか。

 医師という社会的使命を帯びた者が軽々しく規制を口にして、飲酒を楽しむ人に対して不当に罪悪感を植え付るようなことは慎むべきである。他のアルコール飲料比較するなどのエビデンス提示せず、個人的な臨床経験とやらで特定商品を有毒性の薬物であるかのように喧伝するのは、メーカー営業妨害という範疇をも超えた、飲酒文化に対する不当な圧力といえるだろう。「お酒お酒らしい味をしているべきであり」という松本医師表現からは、飲酒文化の在り方を押し付けるかのごとき傲慢さを感じる。

 また、「公衆衛生アプローチを考えれば、本来酒税は含有されるアルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです。」という医師記述からは、根本的に酒税法を理解していないことがうかがえる。そもそも酒税法は明治政府が安定した財源を確保するために制定したものであり、1890年代(日清戦争の頃)は酒税収入国税の約30~40%を占めていたのである(ちなみに現在酒税収入国税の2%ほど)。公衆衛生酒税を絡めた記述から松本医師酒税収入公衆衛生の為の目的税特定財源)と勘違いしている節があるが、明治時代から現在に至るまで酒税収入一般財源として扱われている。さらに、酒税アルコール度数関係だが、「アルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです」と松本医師は述べているが、現在基本的にそうなっているのである

 酒税法において、酒類1キロリットル当たりの税率はアルコール度数1度ごとに1万円の加算税率が原則である清酒焼酎ウイスキーリキュール果実酒もそのように設定されている。例外としてビールだけは税率が高く設定されている。1度ごとに1万円の原則を当てはめるとビールは5万円程度が妥当だが、実際は22万円である。これには理由があり、酒税法制定当時にビール国内醸造しておらず、舶来品としての贅沢税扱いされていたという由来がある。ビール国内醸造されるようになり、酒税法が改訂されてもビール酒税は高いままとなっている。このことが、ストロング系はビールに比べて酒税が不当に安いと勘違いされる要因になっている。実際にはビールけが不当に高いのであり、ストロング系は清酒焼酎ウイスキーリキュール果実酒と同様に、1度ごとに1万円の原則に当てはまっているである。だからストロング系の酒税を上げろと主張するのは間違いであり、正しくはビール酒税を下げるべきなのであるストロング系に何らかの規制を課そうとするのはお門違いも甚だしい。

参考:

文化研究所レター24日本酒税制度の軌跡をたどる『http://www.sakebunka.co.jp/archive/letter/pdf/letter_vol24.pdf

国税庁の酒税一覧表『https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf

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