「懲役20年くらった人」の「20年で妥当な罪」の具体的な中身が設定されてないと「20年で妥当」かどうかの判定が俺にはできない。
つまりさ、裁くのは俺の感情だ、ってことになると思うんだ、その回答だと。
厳密に哲学的に考えると罪と罰の対応が妥当かどうかなんて答えられない無理ゲーなのは承知で聞いているんだけど、
現代社会では一応、それは現代の価値観において対応しているものと考えざるを得ないと思うんだ。
もちろん罪だけじゃなくて、罪と、更生の余地と、情状酌量で左右されるけども。
罪と罰が現在の価値観においてだいたい一致していてその範囲で量刑を決めるのが妥当だ、というのが大前提で、
直近の類似の事件での量刑の相場によって相対的に個別の罰が決まるというのはとても大事なことだと思うんだ。
その相場を無視して「俺がむかついたから」って理由で相場から大きく外れることはあってはならないと俺は思う。
だから、
「懲役20年くらった人」の「20年で妥当な罪」の具体的な中身が設定されてないと「20年で妥当」かどうかの判定が俺にはできない。
という答えは、日本の司法制度はとてもやばい状態だ、って話と同義だと思うんだ。
だからまあ、「この罪を犯した人が20年でいいか?」は悩むけど、逆に一度量刑が決まれば「20年食らった人は20年で妥当な罪をしている」はずなんだよね。
というか、そうでなきゃまずいわけ。
懲役20年くらった人は、他の懲役20年食らった人と比べて、だいたい同程度の罪を犯しているはずなんだ。
それはなんていうかな、今の日本をどう見ているのか? って話じゃないかな。
増田が間違っているとは言わないよ。
というか、なる刑法がない。
人の命を奪った、というのは、人をグチャグチャに傷つけた、ことよりも重い罪と日本では考えているから、そんな法律なんでしょうね。
だから実際、罪にそういう序列がある。
強姦や性犯罪を除いて、それ以外の量刑相場を見たときに、強姦をどこに当てはめるのが妥当か、と言えば
殺人が絡む罪と同等のところに入れるべきでない、というのは、俺からしたら無理のない発想なわけ。
だから、それなりの位置でいいんじゃね? と思う。
しかしだな。
最後に問題がある。
人を殺すことと、うまい棒万引きすることと、不倫することと、強姦すること。
罪の重さに差なんてあるのだろうか?
これは考えるほどにわからない。
EWSでTeXやghostscript云々は、俺は高級車に載らなくても、黄色ナンバーとか国産中古でいいよ、って話であって、
なんで軽自動車扱いになるんだ。
「懲役20年くらった人」の「20年で妥当な罪」の具体的な中身が設定されてないと「20年で妥当」かどうかの判定が俺にはできない。
20年というと例えば検索かけたらひき逃げで2人はねて1人引きずって殺人その他に問われた19歳~とか出てきたけど、ぱっと見じゃ「よく死刑にならなかったね、やっぱり年齢が肝なのかな」とか思う。
確か江戸時代は窃盗は基本死罪が相場だったな。しかも何か、はらわたを出すんだったか磔にするんだったかだっけ。
こえーと思うけど人ごと感が強い。
こいつは困った。
相手:8つ年下の職場の同僚。職は違うがまあ一緒に働く。
去年の春に別の同僚を通してよく話すようになった。
去年の10~11月あたりに相手に少しだけ粉をかけた。
去年の12月に相手にすでに彼女がいる事を本人の口からきいた。
でも相手から「うまくいってないんだよねー。疲れちゃった」という発言来る。
今年3月にはまだ相手はつきあっていた。やっぱり「疲れた」と愚痴とかは言っていたけど
今年の夏にはすでに別れていた。
なんでも浮気を疑われて「浮気してない証拠を見せろ」と言われたらしい。
相手は寝不足気味で途中で早めに解散。
妙に親しげで甘い声を出す。
その日によって距離の度合いに波があって何だか明らかにおかしくなった。
こちらも混乱してきて、緊張してきて目が合わせられなくなってきた。
しかしさらにその数日後、久しぶりに会ったら元の調子に戻っていた。
(話ができるようになったのでうれしいのだけれども)
あれはなんだったのだろうか。
そして、やたら意識している自分は一体どうしたらいいのだろう。
気のせいだったと思って全部忘れた方がいいのだろうか。
歳も違うし。
何より今の職場本当に対人関係うまくいってないし。
なんだか少し苦しくなってきた。
(こういう時にリア充度が試されるんだろうな)
じゃあ死刑になった人が犯した罪は、死刑になるうえで妥当な罪?
つまり、量刑相場、と言えばクソくらえと言われるだろうけども、厳罰を食らった人は厳罰がふさわしい罪をしている、というのを前提にしますか? という意味。
個別で例外が、というのは考えなくていいからおおよその全体像でいいよ。
で、不当に刑罰が軽い犯罪もある、という前提なので、懲役5年とか、3年とかが妥当かは考えなくていい。
あくまで厳罰についてだけ。
そう、増田のいうとおり、死刑が妥当な罪があるのかどうかなんかすでに答えることは無理ゲーだし、
もっと言えば人が人を裁くことに妥当性があるかを説明するのも無理ゲー。
だからまあ、死刑を適応するのは構わない! というのは、いかなる場合でも納得させることは不可能だと思うけど。
まあそれはおいとくか。
うわあ何か罠くせえw
前提とすると死刑制度の欠陥が全部使われて「これこれこういう欠陥を備えているので死刑は刑罰として妥当性を欠く、故に強姦に適応するのは不適切。証明終わり」とか言われそうww
でも前提としちゃおう。そうでなければ話は始まらない。
そんな一番リスキーな相手の胸なんだよ…
知り合い未満なら揉み逃げ可能かもしれないし、友達以上ならもっといろいろできるかもしれないのに
わざわざ全文引かなくても、URLで見に行くのに。
そして、死刑廃止論と存続論の観点は死刑制度そのものの是非であって、強姦に適用するのが妥当かっていうのとは話がずれてんじゃない?
正直何で貼られてんのか意味が判らないんだけど。
>君にちょっとえげつない犯罪の記録読ませるたびにその犯罪の量刑がポーンと跳ね上がるの?
俺が裁判員だったらそうなるかもねー。
えげつなさがある域値を超えたらきっとそうなるだろう。
この点をツッコみたいのかな?
俺がもし裁判員になって、担当した事件のえげつなさが俺の感性の何らかの域値を超えていたら、求刑15年の犯罪に対しても量刑はポーンと30年、倍に跳ね上がるぜ。
そして俺というシロートの心情がそこには大いに働いている。
だから心情語ったぐらいで責められる筋合いはねえよ。
すまんかったね。
死刑および死刑制度については、人権や冤罪の可能性、倫理的問題、またその有効性、妥当性、国家としての人類の尊厳など多くの観点から、全世界的な議論がなされている(詳細は死刑存廃問題を参照のこと)。議論には死刑廃止論と死刑賛成論の両論が存在する。死刑制度を維持している国では在置論と呼ぶ、廃止している国では復活論と呼ぶ。もちろん死刑の廃止と復活は、世界中で史上何度も行われてきている。
近年では死刑は、前述のように凶悪事件に対して威嚇力行使による犯罪抑止、または犯罪被害者遺族の権利として存置は必要であると主張される場合がある。ただし前者は統計学および犯罪心理学的に死刑の有用性が証明されたものではなく、存在意義はむしろ社会規範維持のために必要とする法哲学的色彩が強い。後者は親愛なる家族が殺人被害にあったとしても、実際に死刑になる実行犯は情状酌量すべき事情のない動機かつ残虐な殺害方法で人を殺めた極少数[32] であることから、菊田幸一など死刑廃止論者から極限られた被害者遺族の権利を認めることに疑問があるとしている。また、いくら凶悪なる殺人行為であっても、その報復が生命を奪うことが果たして倫理的に許されるかという疑問も指摘されている。
また、死刑執行を停止しているロシア当局によるチェチェン独立派指導者の「殺害」などがあり、死刑制度の有無や執行の有無が、その国家の人権意識の高さと直接の関係はないとの主張も存在するが、死刑制度は民主国家では廃止され非民主国家で維持される傾向にある。地理的には、ヨーロッパ、そして南米の6カ国を除いた国々が、廃止している。ヨーロッパ諸国においてはベラルーシ以外死刑を行っている国は無い(ロシアにおいては制度は存在するが執行は十年以上停止状態であるといわれる。チェチェンを参考のこと)。これは死刑制度がヨーロッパ連合が定めた欧州人権条約第3条に違反するとしているためである。またリヒテンシュタインでは1987年に死刑が廃止されたが、最後の処刑が行われたのが1785年の事であり事実上2世紀も前に廃止されていた。またベルギーも1996年に死刑が廃止されたが最後に執行されたのは1950年であった。このように、死刑執行が事実上行われなくなって、長年経過した後に死刑制度も正式に廃止される場合が多い。
欧州議会の欧州審議会議員会議は2001年6月25日に日本およびアメリカ合衆国に対して死刑囚の待遇改善および適用改善を要求する1253決議を可決した。この決議によれば日本は死刑の密行主義と過酷な拘禁状態が指摘され、アメリカは死刑適用に対する人種的経済的差別と、少年犯罪者および精神障害者に対する死刑執行が行われているとして、両国の行刑制度を非難するものであった。
通常犯罪における死刑が廃止されても、国家反逆罪ないし戦争犯罪によって死刑が行われる場合がある。例えばノルウェーのヴィドクン・クヴィスリングは1945年5月9日、連合国軍に逮捕され国民連合の指導者と共に大逆罪で裁判にかけられ、銃殺刑に処せられた。ノルウェーでは、この裁判のためだけに特別に銃殺刑を復活(通常犯罪の死刑は1905年に廃止されてはいたが)した。また同様にイスラエルもナチスによるホロコーストに関与したアドルフ・アイヒマンを処刑するため、死刑制度がないにもかかわらず(戦争犯罪として適用除外されたともいえるが)死刑を宣告し執行した。
中東とアフリカとアジアにおいては総じて死刑制度が維持されている。冷戦時代は総じて民主国家が廃止、独裁国家が維持していたが、現在では冷戦崩壊後の民主化と大量虐殺の反省により東欧と南米が廃止、アジアおよび中東とアフリカの一部が民主化後も維持している状態である。またイスラム教徒が多数を占める国では、イスラーム法を名目とした死刑制度が維持されているが、トルコのようにヨーロッパ連合への加盟を目指すために廃止した国や、ブルネイのように1957年以降死刑執行が行われていないため事実上廃止の状態の国もある。