はてなキーワード: 傷害致死とは
さっきの後半部
さらには、人殺し里親の弁護士費用の募金までしていたw この違いww (元里子の意見は下の方) http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見 http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう) 宇都宮事件を考える会 検索結果 http://www.google.co.jp/#sclient=psy-ab&hl=ja&source=hp&q=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BC%9A&pbx=1&oq=%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6&aq 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ... Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ... http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm - キャッシュ この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ... 宇都宮事件を考える会 HP - シドさんの里親のホームページ(人間の) http://www.foster-family.jp/utsunomiya/ugoki/ugoki-index.html - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ... 宇都宮事件を考える会 HP http://www.foster-family.jp/utsunomiya/.../2nishin-index.html - キャッシュ 最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ... 宇都宮事件を考える会 HP http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ 宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ... 宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者 http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ 2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ... Twitter Trackbacks for 宇都宮事件を考える会 HP [foster-family.jp ... http://topsy.com/www.foster-family.jp/utsunomiya/index.html - キャッシュ 2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ... 【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ... http://gladiolus2009.wordpress.com/.../... - キャッシュ 2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ... 资料集会场 - docin.com豆丁网 http://www.docin.com/p-21731495.html - キャッシュ 2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ... 日本財団図書館(電子図書館) 里親だより 第69号 http://nippon.zaidan.info › 社会科学 › 社会 - キャッシュ 主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
最近、子供は社会が見るものとか言って、自分達親の面倒を見させようとする人がいると、怒る人もいるようだが(togetterで見た)
こういうのは、どうなるんだろう?
これで、情状酌量されるんだろうか?
被告の心情ばかりを切々と書き綴ったり、お兄ちゃんは良い子だったとかw 思いやりがあったとかw 幼児に思いやりを求める大人って・・・
こんな事いくら言っても、かわいそうな大人と言う風に、見られるというより、異常な大人 として見られる気がする。
外国に来て、助けが求められない状態で、一種異様な精神状態に陥ったんだろうけど、やっぱり異様な人に変わりは無いんじゃないかと思う。
圧倒的弱者を前にすると、こういう状態になる人間もいるとよく覚えて、見張ったり風通しをよくしたり、子供に意見を聞いたり、子供の意思を尊重したりする事も、考えなくてはいけない。
里親の孤立を心配する意見ばかりで、里子の孤立を心配する意見が無い
これ→http://anond.hatelabo.jp/20111014112713 を書くのを忘れていた
http://anond.hatelabo.jp/20111014110033
ナマポ叩きする人なんか、こっちに興味を持てばいいのにと思う
里親というのは、どうしても必要な人たちではない
虐待とも関係ない
今うまく行ってる里子と里親を引き離す事はしなくて良いと思うけど、これ以上増やす事に力を入れる必要もないと思う
里親会は増やしたくて仕方ないみたい
おかしい
http://members.jcom.home.ne.jp/ankikin/16-2.htm 養育里親の意見
http://foster-family.jp/utsunomiya/utsuomiya-news.html 新聞報道(新聞も庇ってるなあと、自分には読めてしまう)
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私たち里親有志は、翌月の12月8日に宇都宮里親傷害致死事件を考える緊急集会を中野ゼロで開催しました。そこで、愛着形成の難しい子どもや育てにくい子どもを委託されながら、支援もなく孤立し、養育の責任のみを負わされる里親の実態などを話し合い、「 ...
Ⅰ・宇都宮里親傷害致死事件の控訴審を傍聴して .......... .......... (養育 ...
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この事件は、順子ちゃんが生後すぐに乳児院に収容され、また別の里親家庭への委託も失敗し、3歳で被告人夫妻のところへ委託、正式委託から4ヵ月も経たず虐待死するという ... http://foster-http://parent.hp.infoseek.co.jp/utsunomiya/ (宇都宮事件を考える会) ...
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主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
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最寄駅 営団地下鉄有楽町線桜田門駅下車徒歩約3分 営団地下鉄丸の内線,日比谷線,千代田線 霞ヶ関駅下車 徒歩約2分~5分 JR線 有楽町駅・新橋駅下車徒歩約15分. 裁判所HP http://www.courts.go.jp/. ※宇都宮事件を考える会では、控訴審に向けて ...
http://foster-family.jp/utsunomiya/chisai/1shin-index.html - キャッシュ
宇都宮 里親傷害致死事件 初公判の報告. 2月6日(木)、宇都宮地方裁判所で行われた「養育里親傷害致死事件」の初公判の傍聴に行ってきました。事件番号は「平成14年(わ)第832号傷害致死」で、裁判官は、飯渕進裁判長と二人の女性裁判官でした。 ...
宇都宮事件についての、皆さんの考え方|はばたけ! 養護施設出身者
http://ameblo.jp/ganbare-sisetu/entry-10512053380.html - キャッシュ
2010年4月18日 – シリーズになってきていますが、宇都宮事件についての資料は. 「宇都宮事件を考える会」. というものの資料を、みなさんはご覧になって判断する事になると思います。 しかし、これは里親制度を推進する団体による、里親を擁護する為の会 ...
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2010年6月16日 – kobayashi_masa: RT @ponkotufukurai 施設内虐待よりはまだ、家庭内虐待の方が明るみに出やすいようです。子どもたちが施設で育つ副作用として重篤の愛着障害問題があります。http://www.foster-http://family.jp/utsunomiya/index.html ...
【里親による里子殺し】事件に見る、里親団体の体質 « 里親家庭を「家」と ...
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2010年4月18日 – 宇都宮事件を考える会】のレポートは、 故意かどうかは分かりませんが、 里親側に都合の良い方に【誤読】を誘う文章構成をされています。 この【宇都宮事件を考える会】は、 里親団体が運営している会のサイトです。 公平中立な第三者機関 ...
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2009年5月28日 – 資 料 集 会 場 神楽坂エミール 日 時 2003年12月23日(火)午後1時∼ 5時 主 催 宇都宮事件を考える会 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1− 1 東京ボランティア・市民活動センター メールボックスNo.84 ※郵送される ...
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主催の「宇都宮事件を考える会(以下「考える会」)」は、東京周辺の里親と関係者・支援者で構成された団体です。 基調報告「宇都宮里親傷害致死事件の経過報告」では、宇都宮事件の裁判を全て傍聴した、考える会事務局長の竹中氏が事件の発端から、裁判 ...
酔っ払いが電車を待つ列に突っ込んで
先頭の人をホームに落として轢き殺した挙句、
男性を釈放、不起訴へ=「衝突、故意ではない」-新宿駅電車待ち死亡事故・東京地検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100913-00000023-mai-soci
京王電鉄新宿駅(東京都新宿区)で先月23日、星槎(せいさ)大学長、
佐藤方哉(まさや)さん(77)がホームと電車の間に挟まれて死亡した事故で、
東京地検は13日、電車待ちの列にぶつかって佐藤さんを転倒させたとして逮捕、
送検され、傷害致死容疑で取り調べていた東京都日野市の派遣社員、藤井幸則容疑者(42)を
処分保留のまま釈放した。
近く不起訴処分とする方針。
捜査関係者によると、当初は酒に酔って他の乗客にぶつかったとみられていたが、
その後の調べで、今年5月にめまいやふらつきを訴えて病院から薬を処方され、
事故当時も服用していたことが判明した。
新宿署の調べに対して、藤井容疑者は「酒に酔ってしゃがみ込んでいたが、
電車がきたので立ち上がったらふらついて列にぶつかってしまった」と供述しているという。
同署は過失致死容疑に切り替えて捜査する。
というものだったが、
あとから入れ知恵されて「体調不良」「通院」「薬を飲んでた」「酒と関係ない」
という主張で不起訴を勝ち取ったようだ。
本当に体調が悪かったなら、
そんなコンディションでしゃがみ込んでしまうほど酒飲んでるという時点でアレなのだが
どちらにせよ「故意ではなく列にぶつかった」というのは
列がドミノ式に崩れて先頭の人がホームに転落することまでは予期しないので過失ではないらしい。
民事では賠償責任が残るだろうが
体が弱い上に酒飲んでフラフラしてる42歳アルバイトにたいした物が払えるとも思えない。
ホームに進入してきてスピードの落ちた電車に轢き殺されると言う(息があり搬送先病院でなくなった)
むごたらしく苦痛の多い殺され方をした被害者の死はなんら贖われることが無さそうだ。
法律がこうなってるのなら今は判決に文句を言っても仕方がないが
そうであるならば公道で酔っ払う人間になんらかの罪を設定すべきではないだろうか。
酒気帯びを越えるレベルは犯罪として取り締まる。量刑はとりあえず微罪でもいい。
遅い時間の電車や駅には必ず女性や気の弱そうな人間に絡む酔っ払いもいる。
慣習も法も酔っ払いに甘すぎる。
ちょっとマジメに虐待死対策を考えてみる。既に散々言われてることではあるけど、ほんとに切羽詰まってると思うので改めて書いてみる。
現在、虐待で殺してもほぼ全て傷害致死扱いになってしまう。虐待の場合継続的暴力が行き過ぎて死亡させるというケースが多く、殺す意思があったと立証するのが難しいからだ。ゆえに虐待する側は「虐待で殺してもたいしたことはない」「殺す意思がなかったと言えば刑は軽くなる」という考えの元、暴行を繰り返しているところもある。しかし、大人に反抗する力のない子ども、親を頼ってしか生きて行けない子ども、暴力を自ら回避することのできない子どもに対して、継続的、絶望的な暴力を繰り返し死に至らしめるのは、拷問に近い残酷な行為ではないだろうか。放置死も含め、虐待の結果の死亡については、虐待致死として殺人罪と同じ程度の量刑を科すようにして厳罰化する必要がある。
さらに、死亡までいかなくても子どもへの虐待が認められた場合には、虐待致傷としてこれも厳罰化。加えてカウンセリングによる治療を義務付ける。医者から完治のお墨付きが出るまで、子どもとの接触は禁止。
今回のケースでもそうだが、通報があっても児童相談所には捜査権限がない。民事不介入ということで警察も関与できない。結果、子どもが虐待されている可能性が示唆されていても、対策がとれず子どもの死に繋がるというケースも多々ある。虐待については民事ではなく刑事事件として、警察がしっかり介入できるようにするか、児童相談所に捜査権限を与えて、子どもの無事を確認できるまでは、親不在でも立ち入り調査や子どもの身体検査を許可する、などして子どもの安全を優先させるべき。
小さな子どもに関しては半年に一度「身体検査」を義務化し、医療機関で暴行等を受けていないか検査させることにする。検査に来ない場合は、児童相談所の職員や保育士を派遣し、強制的にでも検査を執行する。きちんと検査を受けさせなかった場合、子ども手当ての停止、もしくは罰金刑などのペナルティを設ける。
親に対しても同時にアンケート調査、生活環境の聞き取り調査などを行い、問題がないかどうかを聞き出し、不安や心配があるなら相談に乗る場所がある、後述の逃げる場所があるということを印象付ける。
親がもう子育てが無理だと思ったときに駆け込める場所を提供する。いまでも施設等はあるにはあるが、敷居が高かったり、後ろめたいというイメージがあることは否めない。「殺すくらいなら施設へ預けるべき」という意識を広め、親がどうしようもなくなったときに「逃げ」を提供できるようにする。これは上記で子どもへの虐待の事実がわかった際に避難させる場所を確保することにも繋がる。ただし保育所代わりに安易に子どもを施設へ入れてしまうケースが増加するという不安もあるので何らかの対策が必要。とはいえ、子どもが殺されてしまうよりは施設を利用されるほうがまだマシ。下手にペナルティをつけるとけっきょく子どもを預けに来なくなると思うので難しい。
現実的には難しい面もあるとは思うけど、これだけ子ども殺しが社会問題化してきているのに、何も対応しないってのはおかしい。保護施設は難しいにしても、厳罰化と捜査権限の強化は早急にやってほしい。
新潟県警新潟東署は20日、生後約1カ月の長男を自宅で殴って死なせた傷害致死の疑いで、新潟市中央区に住む防水工見習いの少年(18)を逮捕したと発表した。少年は殴ったことを認めているという。
同署によると、少年は18日午後11時ごろ、自宅の寝室で長男の頭や背中を殴り、外傷性ショックにより死亡させた疑いがある。少年は10代の妻と同居しており、妻が19日朝、長男がベビーベッドの上でうつぶせの姿勢で動かなくなっているのを見つけ、家族を通じて通報した。
どうせ超低学歴の男が性欲だけで子供を産んだら育てるのが面倒くさくなって、しかも超低学歴だから社会から迫害されてそのストレスで発狂して殺したんだろ。超低学歴の間に生まれた子は可哀想だな。うっかり親に殺されかねない。ここまでひどい事例じゃなくても、親の学歴が低ければ低いほど子供は不幸な目に遭う確率が高まる。親が高学歴で上流家庭に育って暴力にも金にも情報にも不自由しないで育った奴とか死ねよ。
殺人と傷害致死と過失致死とは、人を死なせたという結果を生じさせる点では同じ行為。
でも、法定刑が違う。
何でだろうね?
人(法人その他の団体を除く)が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率の推移。
平成8年(1996年)を境に増加傾向が始まり、平成12年には200万人を突破。ピークは平成14年(2002年)の2,486,055人。
平成15年以降は徐々に減少。平成17年には200万人を下回り、平成19年(2007年)は1,581,526人であった。
| 年度 | 被害者総数 | 男性(発生率) | 女性(発生率) |
|---|---|---|---|
| 平成10年 | 1,768,200人 | 1,907.4 | 909.4 |
| 平成12年 | 2,141,037人 | 2,303.5 | 1,096.2 |
| 平成14年 | 2,486,055人 | 2,652.2 | 1,281.0 |
| 平成17年 | 1,919,609人 | 2,055.6 | 980.0 |
| 平成19年 | 1,581,526人 | 1,672.9 | 823.6 |
被害の発生率は、「人口10万人当たりの認知件数の比率」を表す。男性の被害発生率が、女性の2倍強であるのは毎年の傾向。
ちなみに、殺人・傷害致死・強盗致死・強盗殺人などの凶悪犯罪件数では、平成19年(2007年)が戦後最低だった模様。
もちろん法改正や警察の記録の取り方で数字は左右されるが、グラフは緩やかなカーブを描いているので、被害が増えているとは言えないだろう。
しかし「犯罪が増えている」と思っている人は少なくない。
浜井浩一氏(犯罪学)が『犯罪社会学研究』(33号)と『現代思想』(2008年10月号)で犯罪統計をテーマに論文を書いている。そのテーマは現在の日本社会の実態を表している。
2年前と比べ犯罪が増えたと思うか?という全国調査で、「とても増えた」と答えたのは
つまり50パーセントの人が日本全体で犯罪が「とても増えた」と思うが、居住地域で「とても増えた」と思う人は4パーセントにすぎない。この乖離はなんなのか。
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▽
遠山の金さんといえば庶民感覚で犯罪者を裁いた”名裁判官”として歴史に残る。通俗大衆小説のモデルにもなり、何回かテレビドラマにもなった。
お白砂には花吹雪舞う刺青の松方弘樹扮する金さんが颯爽と登場して悪を懲らしめ、弱き庶民から拍手喝采をあびる。
江戸時代までは検非違使の伝統が息づいていた所為か警察、検察、司法が同じ行政機関で行われた。警察が逮捕し、検察が起訴し、裁判所が法に従って結審するという近代の概念はなかった。火つけ強盗改めの長谷川平蔵も然り。
大岡越前守も温情主義裁判で庶民に人気がある。考えてみれば南町と北町奉行所の同心だけであらゆる民事裁判をまかなっていたのである。
江戸時代を世界同時代的に俯瞰すると日本はたいそう治安が良かった。日本人が裁判沙汰を好まなかった証左にもなる。
水戸黄門様は印籠をかざして即席裁判。これは超法規行為であり、そもそも黄門様は司法の独立って概念を知っていたのかな。
そういうわけだから日本人は争い事が嫌い、裁判は避ける。なにごとも裁判で決着をつけ、交通事故でも弁護士をよぶ米国とは法律の風土が違う。
だが世の中が変わり「国際化」というアメリカ化が進んだ。外国人の犯罪ばかりか、外国企業との軋轢、特許係争が頻発し、あげくは米国からの強い要求が突きつけられる。日本に弁護士が少ない、と。
この結果、二つの政策が実現した。まずは大学に雨後の竹の子のごとく誕生した法科大学院。
そして日本に馴染むかどうか不明な新制度、すなわち裁判員である。しかもこの裁判員が臨む裁判と言えば殺人、傷害致死、放火、身代金誘拐などの重大犯罪であり、死刑か量刑か無罪かを決める「大岡越前」の小型ヴァージョンとなる。実際に最初の判決が八月初旬に実現し「業界予想よりすこし思い」量刑が下った。世間の常識が裁判官の常識を変えた例になった。
ともかく裁判員制度の発足は米国からの圧力が遠因、これに財界の要求が一致し、日弁連が便乗した。奇妙な、面妖な裁判員制度が日本にうまれた。
左右の境界線がないまま賛否両論が渦巻き、「ともかく始めてみなければ分からない」ということになったわけだ。
議論は曖昧なまま、米国へのジェスチャーのごとくに審議が進み、国民が誰も知らないうちに米国流の「陪審員」制度の誕生となったことは述べたが、米国には黒人奴隷制やリンチによる縛り首があった。日本とは異なり犯罪者も多く、弁護士は百万人以上、なかには悪徳弁護士、アンビュランス・チェイサー(救急車を追いかけて患者から事故の弁護士を成功報酬でいかがかと注文をとる)もいれば、マッチ・ポンプもいる。セクハラをでっち上げて日本企業から大枚をせしめた手合いもいる。
だから伝統重視の保守派がいきり立って反対の論陣を張る。教養の低い、裁判官に比べると法律知識のない素人にそんな重大犯罪を判定させて良いのか、それこそ左翼の思う壺ではないのか、と。
第一に無知蒙昧なる庶民が重大犯罪を裁けるのか。冷徹な判断が出来ず情実に走り、死刑を避ける傾向が顕著になるのではないのか。
第二に陪審員は買収されやすく誤審、冤罪が多く死刑執行後に真犯人がでるケースが米国では頻発している。だから「逃亡者」というテレビは大ヒットした。反面で、陪審員を黒人ばかりにして、妻殺しの「無罪」を勝ち取ったO・J・シンプソン事件のような法廷テクニックの悪用がおこる。
第三にこれは基本的に人民裁判であり、ソクラテスの「法は法なり」と言って毒杯をあおいで死ぬようなケース、あるいはマリー・アントアネットのように左翼お得意の人民裁判が復活する恐れはないのか。
▲上告審には適用されず、なんのために必要なのかは不明
細かな問題点はほかにも多々ある。
一、選挙管理委員会のリストを元に無作為に選ばれる「裁判員候補者」は面接で拒否されることもあるシステムとはいえ、拒めば罰金とか、法廷の密室での協議内容は一切喋ってはいけないが、違反した場合、数十万円の罰金とか馴染めない特徴あり。
四、多数決で裁定することが本当に妥当なのか等々、問題点が沸騰する。
ところが新制度では凶悪犯罪の一審でしか適用にならず、高裁から最高裁へと上告するに従い、裁判員はおかれない。どのみち現在の裁判で一審で終わる裁判は稀だから、それならいったい何のためにこういう「改革」が必要かも論議された。
裁判員制度導入に賛成する保守の論客も意外に目立つ。代表選手はコラムニストの高山正之氏だ。
高山氏は産経新聞ロスアンジェルス特派員時代に多くの裁判を傍聴し、陪審員制度に精通し日米の裁判に関連する著作も多い。
法律の解釈しか知らない裁判官、世間知らずの無知な裁判官より大衆の叡智、つまり民度が裁いたほうが適正な判決が出やすく、主知主義、インテリの暴走、左翼優勢といういまの偏向状況を覆せる嚆矢になるかも知れないという。世間智の欠如甚だしきインテリの裁きより大衆のほうが賢いという日本人への信頼がそう言わせるのだろう。これぞまさしく遠山の金さんの時代への回帰ではないか。
ただし米国の陪審員制度といい、今度の日本の裁判員制度といい、これらは民主主義の発展とは相関関係にはない。司法の民主化などというお題目は寝言の部類であり、推進側だったはずの日弁連ですら一部は反対に回っているそうな。
通巻第2702号
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
昔のアニメの一部分が再放送の際にカットされると言うのはよくあるけど
それでびびって捨てたと言う話は聞いた事がないなあ。
そりゃ、現状では持ってたからってリスクはないから捨てないだけの話だね。でもそういったシーンを製作するのが不可能なのは事実だね。
それに、法律での取り締まりの材料になったらどうだよ。児童ポルノ法違反で捕まるってのは、痴漢冤罪どころではない屈辱だぜ。飲酒運転に対していきなりヒステリックになった世論(傷害致死罪よりも危険運転致死罪の方が刑が重いってどう考えても常軌を逸してるだろ)を考えると、そんなことがないとは決して言いきれない。
そんな、来るんだか来ないんだか分らないものについて過剰に心配するのは杞憂という奴では。
細木数子や江原なんちゃらに煽動される愚民が支配するこの国の民度を信頼できるのか?君は。俺はとても無理だ。
リアルで小学生が小学生の風呂を覗いたとして、覗いた小学生は性的虐待者とされるだろうか?
精々親と先生に怒られて終わりでは。
でも、リアルで同級生の裸写真を流した高校生は「児童ポルノ法違反」で捕まってるからな。それを考えると今後そういうことがないとは決して言えんだろうね。
それに、「ドラえもん」という作品は大人も見ることができる。もししずかちゃんの入浴シーンを「子供には無害だが大人には有害」と位置づけるのなら(それも馬鹿な話だと思うが)、どっちにしてもテレビで流すのは無理だな。