はてなキーワード: 商標登録とは
俺が「霧島」って名前のビール作って霧島酒造に訴えられたら「由緒ある地名を使って商標登録しまくって訴訟する霧島酒造は邪悪」って霧島酒造に怒ってくれるんだろうか
訴えられたカウンターとして「そもそもあなたの商標登録は無効ですよね?」と無効審判請求するのは一般的な方法やで。
正当だったら請求が認められない結果に終わるだけだし。
「あふり」という名前の響きを独占しようとしていたのは酒蔵側も変わらないのにな。
そもそも商標登録できないのは「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」なので
「××(地名)は〇〇(商品)の産地」と一般に知られていない場合、地名の商標登録が認められる場合もある。
https://www.lhpat-tm.com/knowledge/discernment/0011-2.html
これは誰もがその商品について使用する名称を独占されることを防ぐための規定なので、
出願当時に阿夫利はラーメンの産地と一般的に知られている訳じゃなかったことを鑑みると、
少なくともラーメンの商標として「阿夫利」を登録するのは特に問題のない行為。
(清酒はまだ争いはあると思うけど、周知性を立証する必要がある一定地方(例えば関東一円レベル)で
阿夫利が酒の産地として有名かというとそうでもないと思うし、正直どう転ぶかは裁判所の判断次第)
また、少なくとも30年近く名前を変えずに事業を展開してきたことによって
もうラーメン業界では「AFURI」が固有の事業者を指す言葉、というのは定着してしまっているんだよな。
(全国でもコンビニ流通を通じてそれなりに売り上げてるので立証は可能と思われる)
今回の件ってAFURIは清酒カテゴリで2020年4月に商標登録してたんだけど使用実績がなく
商標は登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、
登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。
AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが
これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。
派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないから正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。
不使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては
請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合、商標権の使用と認められないことがある。
今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので
酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、
この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合や
酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合は
AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
お、よかった、サザエさんバス事件を示されたらポパイネクタイ事件くらいにはいきつけんだね!
えらいねえ!!
でまあ確かにポパイネクタイ事件で知財高裁が「キャラクターに著作権はない」ってぶち上げたのがインパクト強かったし
これに乗じてキャラクターは商標登録しないと!!!っつって金稼いだ弁理士も結構いるんだけどさ
このポパイネクタイ事件でいう「キャラクター」ってのはね、あくまで「概念」の話なんだよね。
たとえばお前が中学の授業中に妄想してた「最高にかっこいい異世界転生した俺の設定」、
これはお前が考えてるだけで、どこかに表現として発表したわけではないから、保護されない。
でも、お前がその「かっこいい異世界転生した俺」をノートにイラストに起こして、それをツイッターにアップしたとする。
おめでとう!
それは「表現」だ!!
ではお前のイラストを見たいじめっ子がそれを勝手に真似してパロディ漫画を描いてみんなの笑いものにしたとする。
大丈夫、お前の描いた「かっこいい俺」は著作権法で保護される。
これはお前の引いたポパイネクタイ事件の判決文にも書いてあるからあとでちゃんと読んどけな。
どうせ俺叩くのに都合良さげなまとめ記事でも斜め読みしたんだろ?
複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。
まあでもほんと、お前はぐぐるだけえらいよ。
これは本当に。
・「ツイプリ」というサービスが後出しで「ネップリ」に名称変更(7/6)
・名称変更後、該当サービスの告知アカウントが「ネップリ」「ネットプリント」という単語が含まれたツイートを無差別にRT、いいねしている https://twitter.com/TwiPrint
→ツイプリ告知アカウントを引用し、ブロック推奨、というツイートが万バズ(7/13)
https://www.fujifilm.com/fb/product/common/trademarks
・「ネットプリント」および「ネップリ」は、一般的に、コンビニのマルチコピー機でユーザーが指定の番号を入力し、サーバー上の画像データを印刷できるようにする行為、および印刷する行為をさす。厳密には「ネットプリント」ができるのはセブンイレブンだけではあるが、データを印刷するユーザーのことを考えて、複数系列のコンビニのネットワークでプリントできるようにしておくユーザーも多い。
→難しい書き方をしたけど、要は「ファミマでネップリしてきました!」でも違和感なく通るよ&ネップリ文化というものが存在するよ、という2点がわかればok
・特にtwitter上では、印刷する側の印刷代だけで写真用紙やシール用紙への印刷が可能なため、二次創作系のイラスト配布などに活用されていた
・旧「ツイプリ」は、今内容を見に行っても「だいたいの機能がネップリで済むよね……?わざわざこっちのサービスを選ぶ意味とは……?」となる。
(つまり機能もだいたい同じ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000076919.html )
・「ネットプリント」が商標登録されていて、「ネップリ」も一般名詞としてある特定の行為を指すのにも関わらず、後出しで乗っ取るような名称変更
・名称変更以前の単語が含まれている(つまり、旧「ツイプリ」のことを指さない「ネップリ」が含まれる)ツイートに対して無差別反応
→「ネップリ」に名称変更する前のツイートを狙い撃ちするということは、名称が混同されることを意図的に意識した行為ではないか? という仮説がたてられてしまう
→元々ネップリを使用していたユーザーは旧「ツイプリ」のアカウントをブロックし、旧「ツイプリ」も名称変更後の第一印象が最悪なので、誰も幸せにならない
・よりによって「アイビスペイント」というペイントソフトの会社が手がけたサービス
高橋信之氏(以下、高橋):これ、言っちゃっていいのかな。まあ、いいか(笑)。
岡田斗司夫氏(以下、岡田):もう言っちゃったから、しょうがないっすよ(笑)。
高橋:今は伝説なんですけど、コナミという会社は、「機動警察パトレイバー」という商標を取ってたんですよ、その昔。
岡田:えっ! すごいなあ!
高橋:あれは東北新社とバンダイビジュアルと小学館じゃないですか。あとネットギアとか。「何取ってんだよ!」と。
当時、コナミは取れそうな商標を申請して、その商標が取れたら社員に5万円、報奨金が出ると。社員がみんな「おこづかい、もらえる!」って、いろんなの考えついて調べて出すと5万円もらえるっていう。もうバカスカバカスカ商標を取ったんですね。
国対国ではないけど、企業対企業でうまくオープンソースを使った例なら、Android があると思ってる。
当時スマホといったら iPhone が圧倒的で、そこに後から入って対抗するなんて無茶な話だったけど、Google は Android をオープンソース(と無料だけどGoogleコントロール下のアプリストア)を提供して誰でもどの企業でも使えるようにした。
そうすることで多くの企業が「タダでスマホのOSが使えるなんて最高だ」ということで、Android で大量のスマホを作ってくれたわけだ。
中国メーカーとかは安く作るノウハウがあるから、iPhone を持てない人々を含め世界中に売ってくれたし、ハイエンドモデルだってSamsungとかが出して売ってくれたからハイエンドで iPhone 対抗だってそれなりに出来てる。
でも実際最終的な利益を取ったのはGoogleで、アプリストアからの売上の30%を取れるようにしたり、スマホに広告を配信できるようになったのでGoogleのネット広告ビジネスにもプラスになった。
ちなみにGoogleはAndroidという名称を商標登録していて、Googleのアプリストアを入れるとかいろんな条件を課すことでAndroidと名乗る許可を出してる。
GoogleからしたらAndroidが普及すればするほど得なんだよ。
だからスマホメーカーにAndroid採用してもらうために、無料でAndroidを使えるようにするどころか、金を渡すことまでしてる。
まあ、そんなわけで二番手になったプレーヤーが逆転やトップと同じレベルを目指すためにオープンソースを活用するのは結構有効。
アラフィフの自分はタイのドラマにハマっている。俳優のファンミーティングなどのイベントに参加すると、ギブアウェイという、ちょっとしたものをファン同士が交換したり、プレゼントをする文化がある。寡聞にして存ぜずK-popから流入した文化らしいのだが、出会うタイドラマファンの年齢層は同世代か少し上であることが多いためか気になることがある。
ギブアウェイはお菓子だったり自作のグッズだったり様々なのだが、貰ったものは全て捨てていることを告白する。
お菓子は、包み紙に俳優の写真が入ったチロルチョコであったり、数種類のお菓子を小分けにラッピングされたりしているのだが、衛生管理してない人が触ったと思うと食べる気がしない。コロナに罹患した時に辛すぎたので、口にいれるものは敏感になりすぎてるせいかもしれないが、飴やチョコなど開けて舐めて戻してもわからない包装のものもあり、より分けるのが面倒で全て捨てている。
自作のグッズは、前述のチロルチョコやポストカードやキーホルダーなど様々なのだが、ほとんどが著作権を考慮していないので所持していたくなくて捨てている。スタイリストが関わった衣装や、デザイナーが関わったロゴや、商標登録している文言を使わず、自分でイラストを描いたポストカードを自宅で印刷するならまだ良いが、より分けるのが面倒で全て捨てている。
他人の権利に抵触しているものを貰うたびに苦々しい気持ちになるが、イベントは楽しむためにお金を払って参加しているので極力面倒を起こさないために断ったり注意はせず頂く時は普通に貰ってはいる。話しかけるきっかけとしてのギブアウェイだと思うが、むしろモラルに欠ける人なのだと判断材料になってしまっているのが本音だ。
このエントリーを読んで自作グッズの境界線に不安を覚える人は、もうギブアウェイは作らない方が会話がはずむ人数は増えるかと思う。これは自戒だが問題があったとしても私たちの年代を相手にその場で丁寧に注意したり教えてくれる人はおらず、曖昧に微笑んで去っていかれるのだ。
正当防衛と緊急避難が合ってるかどうかはともかく、ネット民って覚えたての法律用語を(間違った状況で)乱発するよな。
似たようなことを思う時あるわ。
おじさん知財の仕事をしてるんだけど、ゆっくり茶番劇の商標登録問題があってみんなが半端に商標の知識を身につけた結果、
別の冒認出願(正当な権利者じゃない人に勝手にされた出願)のブクマページで
その上絶対勝てるなんて根拠もなく断言するブコメもあって身体が痒くなっちゃった。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Hoshino_Kanon_/status/1608039958107021312
まぁブコメに正確性を求めるのもアレだけど。