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はてなキーワード: 商標登録とは

2023-08-25

AFURIに「由緒ある地名を使って商標登録しまくって訴訟するのは邪悪」って言ってる人いるけど

俺が「霧島」って名前ビール作って霧島酒造に訴えられたら「由緒ある地名を使って商標登録しまくって訴訟する霧島酒造は邪悪」って霧島酒造に怒ってくれるんだろうか

anond:20230825142744

訴えられたカウンターとして「そもそもあなた商標登録無効ですよね?」と無効審判請求するのは一般的方法やで。

正当だったら請求が認められない結果に終わるだけだし。

「本当にそう主張するに足る理由がある」からダメ元で言うだけ言ってみる」まで、レベルはいろいろだけど。

anond:20230825132508

「あふり」という名前の響きを独占しようとしていたのは酒蔵側も変わらないのにな。

 

そもそも商標登録できないのは「商品の産地又は販売普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」なので

「××(地名)は〇〇(商品)の産地」と一般に知られていない場合地名商標登録が認められる場合もある。

https://www.lhpat-tm.com/knowledge/discernment/0011-2.html

 

これは誰もがその商品について使用する名称を独占されることを防ぐための規定なので、

出願当時に阿夫利はラーメンの産地と一般的に知られている訳じゃなかったことを鑑みると、

少なくともラーメン商標として「阿夫利」を登録するのは特に問題のない行為

清酒はまだ争いはあると思うけど、周知性を立証する必要がある一定地方(例えば関東一円レベル)で

 阿夫利が酒の産地として有名かというとそうでもないと思うし、正直どう転ぶかは裁判所判断次第)

 

また、少なくとも30年近く名前を変えずに事業を展開してきたことによって

もうラーメン業界では「AFURI」が固有の事業者を指す言葉、というのは定着してしまっているんだよな。

(全国でもコンビニ流通を通じてそれなりに売り上げてるので立証は可能と思われる)

 

自然名前うんぬん」って文句つけるなら30年遅いっていう話なんだよな。

AFURIって結局、清酒AFURIを使う予定があるんだろうか

今回の件ってAFURI清酒カテゴリ2020年4月商標登録してたんだけど使用実績がなく

2023年3月6日に再登録申請をしている。

ちなみに酒造側が登録申請したのは2023年3月14日

 

商標登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、

登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。

 

AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが

これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。

派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないか正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。

 

使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては

請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合商標権の使用と認められないことがある。

 

今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので

酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、

この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合

酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合

AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。

もし勝ったとしても、今後の不使用取消審判回避登録に関しては、

労働者派遣法2015年改正されたように何らかの手が入る可能性もあるのかなと思わんでもない。

2023-08-20

Amazonでの店舗限定商品転売品の返金方法(返品不要)

店舗名使用した店舗限定商品第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為のもの違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反刑事罰対象)につき売買契約無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要から実質無料限定商品が手に入るとは言ってない商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービス規約次第。

1. 購入者規約違反(店舗限定商品商品名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格しか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。

- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ

2. 購入者Amazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった

- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635

3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者正規販売店の商標登録された店舗名使用して正規販売であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法詐欺知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗商標使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているもの消費者解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者自身正規販売店と混同させる販売方法不正競争防止法の定める他人商品又は営業混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品営業は並べて法の対象として明記されていることから営業においても同法理が適用され商標使用による独占的販売表示の利益不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定しているさらに当該違法行為により利益を得ていたAmazon違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約Amazon正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。

- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰対象になる可能性はあります"

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人商品又は営業混同を生じさせる行為"

- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売公序良俗に反する行為であり、販売契約のもの無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"

- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正目的をもって周知性のある他人商品等表示と同一又は類似のもの使用した商品販売して,他人商品混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品取引は,単に上記法律違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品売買契約民法90条により無効であると解するのが相当である。"

- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日マーケットプレイス出品者が他のブランド商標を不当に使用した場合マーケットプレイス運営であるアマゾンAMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"

4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者自身名誉毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。

5. これら不正または違法販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない

2023-08-18

anond:20230818012302

お、よかった、サザエさんバス事件を示されたらポパイネクタイ事件くらいにはいきつけんだね!

えらいねえ!!

ちゃんとぐぐれるやつとは会話ができるわ!

 

でまあ確かにポパイネクタイ事件知財高裁が「キャラクター著作権はない」ってぶち上げたのがインパクト強かったし

これに乗じてキャラクター商標登録しないと!!!っつって金稼いだ弁理士結構いるんだけどさ

このポパイネクタイ事件でいう「キャラクター」ってのはね、あくまで「概念」の話なんだよね。

 

たとえばお前が中学の授業中に妄想してた「最高にかっこいい異世界転生した俺の設定」、

これが「キャラクター概念」。

これはお前が考えてるだけで、どこかに表現として発表したわけではないから、保護されない。

 

でも、お前がその「かっこいい異世界転生した俺」をノートイラストに起こして、それをツイッターにアップしたとする。

おめでとう!

それは「表現」だ!!

上手い下手関係なく、お前の思想を反映したものからな!

 

ではお前のイラストを見たいじめっ子がそれを勝手に真似してパロディ漫画を描いてみんなの笑いものにしたとする。

しかそいつはお前よりめちゃめちゃ絵が上手かったとする。

大丈夫、お前の描いた「かっこいい俺」は著作権法で保護される。

これはお前の引いたポパイネクタイ事件判決文にも書いてあるからあとでちゃんと読んどけな。

どうせ俺叩くのに都合良さげなまとめ記事でも斜め読みしたんだろ?

複製というためには、第三者作品漫画特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである

 

まあでもほんと、お前はぐぐるだけえらいよ。

これは本当に。

適当思い込み書いてるやつにばんばん☆集まってんのにうんざりしてたから。

2023-07-25

anond:20230724232153

文字一つだけ、活字通りで字体の特徴もない。

かなりしつこく宣伝うたないと日本特許庁での商標登録はできない

なんでIP(青い鳥使用実態があれば永遠に更新できる)まで放棄しよんねんアホかイーロン

 

ツイッター使用強制するだけで全国津々浦々のツイッタラーに周知になっちゃったっていう手が使える可能性が残るのと、

不正競争防止法の周知標章・著名標章にあたる可能性もあるので、くれぐれも増田悪用しないこと

 

そういえば英語圏でxと√ってどっちが正解だっけ…… √か

日本」のマークが赤い●でツイッターが黒いXってのなんかもう象徴的としか

2023-07-15

ネップ名称変更炎上の話

3行でくれ

富士フイルムが「ネットプリント」という商標登録している

・「ツイプリ」というサービス後出しで「ネップリ」に名称変更(7/6)

名称変更後、該当サービスの告知アカウントが「ネップリ」「ネットプリント」という単語が含まれツイート無差別RTいいねしている https://twitter.com/TwiPrint

→ツイプリ告知アカウント引用し、ブロック推奨、というツイートが万バズ(7/13)

詳細

富士フイルムが「ネットプリント」という商標登録している

https://www.fujifilm.com/fb/product/common/trademarks

・「ネットプリント」および「ネップリ」は、一般的に、コンビニマルチコピー機ユーザー指定の番号を入力し、サーバー上の画像データ印刷できるようにする行為、および印刷する行為をさす。厳密には「ネットプリント」ができるのはセブンイレブンだけではあるが、データ印刷するユーザーのことを考えて、複数系列コンビニネットワークプリントできるようにしておくユーザーも多い。

→難しい書き方をしたけど、要は「ファミマネップリしてきました!」でも違和感なく通るよ&ネップ文化というもの存在するよ、という2点がわかればok

特にtwitter上では、印刷する側の印刷代だけで写真用紙やシール用紙への印刷可能なため、二次創作系のイラスト配布などに活用されていた

・旧「ツイプリ」は、今内容を見に行っても「だいたいの機能ネップリで済むよね……?わざわざこっちのサービスを選ぶ意味とは……?」となる。

(つまり機能もだいたい同じ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000076919.html )

なにがやばい

・「ネットプリント」が商標登録されていて、「ネップリ」も一般名詞としてある特定行為を指すのにも関わらず、後出しで乗っ取るような名称変更

名称変更以前の単語が含まれている(つまり、旧「ツイプリ」のことを指さない「ネップリ」が含まれる)ツイートに対して無差別反応

場合によっては内々の二次創作晒し上げになる可能

→「ネップリ」に名称変更する前のツイートを狙い撃ちするということは、名称混同されることを意図的意識した行為ではないか? という仮説がたてられてしま

→元々ネップリを使用していたユーザーは旧「ツイプリ」のアカウントブロックし、旧「ツイプリ」も名称変更後の第一印象が最悪なので、誰も幸せにならない

・よりによって「アイビスペイント」というペインソフト会社が手がけたサービス

公式対応は?

RTいいねは7/7時点で終了しているようだが、以降のツイートも一切動きがない

2023-05-17

商標登録を取りまくっていたコナミ

高橋信之氏(以下、高橋):これ、言っちゃっていいのかな。まあ、いいか(笑)

岡田斗司夫氏(以下、岡田):もう言っちゃったから、しょうがないっすよ(笑)

高橋:今は伝説なんですけど、コナミという会社は、「機動警察パトレイバー」という商標を取ってたんですよ、その昔。

岡田:えっ! すごいなあ!

高橋:あれは東北新社バンダイビジュアル小学館じゃないですか。あとネットギアとか。「何取ってんだよ!」と。

当時、コナミは取れそうな商標申請して、その商標が取れたら社員に5万円、報奨金が出ると。社員がみんな「おこづかい、もらえる!」って、いろんなの考えついて調べて出すと5万円もらえるっていう。もうバカカバカス商標を取ったんですね。

https://logmi.jp/business/articles/137282

サトウハルトの定理という言葉商標登録してはいけないだろう

令和に生まれたサトウハルト君(多分一番多い)が数学者になって定理を導くこともあるだろう

2023-05-11

anond:20230511020957

国対国ではないけど、企業企業でうまくオープンソースを使った例なら、Android があると思ってる。

当時スマホといったら iPhone が圧倒的で、そこに後から入って対抗するなんて無茶な話だったけど、GoogleAndroidオープンソース(と無料だけどGoogleコントロール下のアプリストア)を提供して誰でもどの企業でも使えるようにした。

そうすることで多くの企業が「タダでスマホOSが使えるなんて最高だ」ということで、Android で大量のスマホを作ってくれたわけだ。

中国メーカーとかは安く作るノウハウがあるからiPhone を持てない人々を含め世界中に売ってくれたし、ハイエンドモデルだってSamsungとかが出して売ってくれたかハイエンドiPhone 対抗だってそれなりに出来てる。

でも実際最終的な利益を取ったのはGoogleで、アプリストアからの売上の30%を取れるようにしたり、スマホ広告配信できるようになったのでGoogleネット広告ビジネスにもプラスになった。

ちなみにGoogleAndroidという名称商標登録していて、Googleアプリストアを入れるとかいろんな条件を課すことでAndroidと名乗る許可を出してる。

GoogleからしたらAndroidが普及すればするほど得なんだよ。

からスマホメーカーAndroid採用してもらうために、無料Androidを使えるようにするどころか、金を渡すことまでしてる。

まあ、そんなわけで二番手になったプレーヤーが逆転やトップと同じレベルを目指すためにオープンソース活用するのは結構有効

でも日本企業は「タダで使えてうれしー」で思考停止してるのが多いから、いいように利用されて終わることが多いのは残念だね。

2023-05-05

楽天マーク立命館マークが似ているので変えてほしい

関西人が思ってるはず

楽天ロゴ

https://twitter.com/RakutenJP

立命館ロゴ

https://www.ritsumei.ac.jp/profile/info/emblem/

どっちも似たような赤のRで、下にライン文字)が入ってる

(参考比較ツイートhttps://twitter.com/ecua/status/1055591182091214848?

登録の順は

立命館 2007年商標登録 第5140443号

楽天2011年商標登録 第5518304号

なので楽天がパクったんだと思う

立命館って一応関西で有名な大学なんだけど、関東の人とかは知らんだろうな

業種が違うから似ててもOKとされてるっぽいが、やっぱりひどい、というか空目する

から俺は楽天アンチ

2023-04-30

タイ沼のギブアウェイ

アラフィフ自分タイドラマにハマっている。俳優ファンミーティングなどのイベントに参加すると、ギブアウェイという、ちょっとしたものファン同士が交換したり、プレゼントをする文化がある。寡聞にして存ぜずK-popから流入した文化らしいのだが、出会タイドラマファンの年齢層は同世代か少し上であることが多いためか気になることがある。

ギブアウェイお菓子だったり自作のグッズだったり様々なのだが、貰ったものは全て捨てていることを告白する。

お菓子は、包み紙に俳優写真が入ったチロルチョコであったり、数種類のお菓子を小分けにラッピングされたりしているのだが、衛生管理してない人が触ったと思うと食べる気がしない。コロナ罹患した時に辛すぎたので、口にいれるものは敏感になりすぎてるせいかもしれないが、飴やチョコなど開けて舐めて戻してもわからない包装のものもあり、より分けるのが面倒で全て捨てている。

自作のグッズは、前述のチロルチョコポストカードキーホルダーなど様々なのだが、ほとんどが著作権考慮していないので所持していたくなくて捨てている。スタイリストが関わった衣装や、デザイナーが関わったロゴや、商標登録している文言を使わず自分イラストを描いたポストカードを自宅で印刷するならまだ良いが、より分けるのが面倒で全て捨てている。

他人権利抵触しているものを貰うたびに苦々しい気持ちになるが、イベントは楽しむためにお金を払って参加しているので極力面倒を起こさないために断ったり注意はせず頂く時は普通に貰ってはいる。話しかけるきっかけとしてのギブアウェイだと思うが、むしろモラルに欠ける人なのだ判断材料になってしまっているのが本音だ。

このエントリーを読んで自作グッズの境界線不安を覚える人は、もうギブアウェイは作らない方が会話がはずむ人数は増えるかと思う。これは自戒だが問題があったとしても私たち年代相手にその場で丁寧に注意したり教えてくれる人はおらず、曖昧に微笑んで去っていかれるのだ。

2023-03-13

オオタニ VS オオニ

ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ

50分一本勝負

 

ちなみに電流爆破はオオタニによって商標登録されている

2023-02-24

anond:20230224115253

品質を表していない商標商標登録による保護うけられない。万が一成功しても中華類似品が多数出るだけ

・でも念のためにしらべて商標とろうかとおもうとくっだらない言葉でも商標登録出願してる人がいたりする(商標トロール)(たいていは半年まつと金はらえなくていなくなってるけどその間にうっかり商品だすと…ww)

まり獅子身中の虫もいれば中国もいるので無理っつか無駄です

例外広告はらいまくって売れる実績をがんがんつくっておくしかないですね…

これこのようにすでに商売につかっておりまして!ってそえると特許庁審査官がおめこぼししてくれるよ

2023-01-07

anond:20230107230726

正当防衛緊急避難が合ってるかどうかはともかく、ネット民って覚えたての法律用語を(間違った状況で)乱発するよな。

似たようなことを思う時あるわ。

 

おじさん知財仕事をしてるんだけど、ゆっくり茶番劇商標登録問題があってみんなが半端に商標知識を身につけた結果、

別の冒認出願(正当な権利者じゃない人に勝手にされた出願)のブクマページで

「異議申立しろ」「異議申立すれば絶対勝てる」みたいな

今の段階で出来ない手続を進めるブコメがいっぱいついてて

その上絶対勝てるなんて根拠もなく断言するブコメもあって身体が痒くなっちゃった

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/Hoshino_Kanon_/status/1608039958107021312

 

まぁブコメに正確性を求めるのもアレだけど。

2022-12-28

anond:20221126105813

新しいツイートを表示

会話

炭酸水の「ウィルキンソン」は日本ブランドだったこ

・昔のブランドロゴは仁王像だったこ

・「TANSAN」は1893年商標登録されてたこ

・つまり100年以上つづく長寿商品であること

神戸炭酸鉱泉発見したウィルキンソンさんにちなんで命名されたこ

を一気に知って処理が追いつかず

https://twitter.com/katsunomisanzai/status/1607630943334064128

おーバズってたか

最近は1か月くらい遅延させてバズらせることも多いね

ワイの情報が誰かの利益になったようでなにより

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