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2016-08-22

通り魔に切られて日本すごいと思った話

先日、道端で通り魔に腕を切られたときの話をします。

(※サマーランド事件とは別件です)

まりに突然なことだったのでもちろん驚きましたし、

犯人への怒りの感情もありますが、

なによりこの件で一番強く思ったのが、

日本すごい」

ということです。

わたしの語彙力のなさはさておき、

ネット上ではアンチ日本的記事が目立つ中、

日本は良いところもあるよ、ということをまとめたくてこのブログを書き始めました。

【その1】警察すごい

まず事件当日

詳しくは伏せますが、とにかく道端で知らない人に包丁で腕を切られました。

犯人から逃げつつ、警察電話しつつ、場所や状況などを説明しつつ…

と、電話をして2〜3分経ったところで後方から

警察24時でお馴染みのパトカーの音が聞こえてきました。

まりの早さに、

わたし事件とは無関係たまたまパトカーが通りがかっただけかと思いました。

しかパトカーはすぐに近くに止まり

別方向から自転車で来た警察官と共に犯人を捕まえてくれました。

もしあの時、すぐに来てくれなかったら

第2、第3の被害者が出てもおかしくありませんでした。

また、警察官は、刃物を持っている犯人に対しても怯むことな

しっかりと取り抑えてくれました。

一般人にはなかなかできないことです。

本当にすごいです。

【その2】救急すごい

犯人が捕まりほっと一安心

間もなく救急車も到着し、

救急隊員がすぐにわたしの腕を何かで包んでくれました。

その時のわたしは呑気に、

「とりあえずなんか包んでくれたし、病院行かなくても良いんじゃないかな」

なんて思っていたのですが、

周りの人達必死に受け入れ病院を探してくれているので

余計なことは言わず大人しくしていました。

何件かの病院に断られ、

やっと受け入れてくれる病院外科先生が不在とのこと。

とりあえず診てもらえるだけありがたいので、そこにお願いすることにしました。

後になって分かることですが、わたしの傷はそれなりの深さがあったため

縫わないと血が止まらないような状況だったそうです。

救急の方がそこまで分かってくれていたかどうかは分かりませんが、

わたしはただぼーっとしていただけで、

色んな病院電話して必死に受け入れ先を探してくださったり、

本当にすごいと思いました。

また、病院へ向かう最中に、同乗した救急隊員がわたしの気を紛らわせようと

色々と話しかけてくださり、それもとてもありがたかったです。

【その3】受け入れ病院すごい

病院へ到着すると、内科先生

自分は専門ではないので、明日また専門の先生に診てもらってください」

と前置きした上で、診てくれました。

とりあえず止血しようとしたようですが、

血が止まらないので縫うことになりました。

今まで体を縫ったことがないわたしは驚きましたが、

なにより先生自身が、覚悟を決めたような雰囲気を出していたので

わたしは「先生がんばれ」とだけ思って静かにしていました。

先生は、慣れていないのがわたしでも分かるぐらい

一生懸命に、丁寧に、一針一針確認しながら縫ってくれました。

時間ほど経ち、なんとか縫い終わって

誰よりも安心しているのは先生のように見えました。

慣れないながらもしっかり対処してくれた先生すごい。

そして、終始汗だくで目が泳いでいたわたしに、優しく話しかけてくれた看護師さんすごい。

【その4】再び警察すごい

治療が終わり、今度は警察へ移動し事情聴取です。

みんなが想像するあの取調室。

カツ丼を食べるところです(違います)。

担当警察官が、事件の様子を細かく文章でまとめてくれます

時々質問されるので、できるだけ的確に答えます

(こんなことを言うのも何ですが)

基本的被害者は暇です。

でももし警察官がいなかったら?

自分自分の状況を、矛盾がないようにまとめるのはとても難しいですよね。

およそ4時間かかり、まとめられた文章証拠写真たちは

事件概要が的確に抑えてあり、

第三者が見ても状況がわかるものとなりました。

詳しくはよく分かりませんが、この証拠たちをもとに

今後、犯人の罪を裁いていくことになるようです。

犯人を捕まえ、事実関係を明らかにし、罪を裁くことまでやってくれる

警察すごい。本当にすごい。

【その5】形成外科すごい

翌日、紹介された形成外科先生がいる病院へ行きました。

先生は傷口を見てすぐ、

「縫い直しだね」とおっしゃっていて

せっかく前日に一針一針一生懸命縫ってくれた糸を切るのは申し訳ない気もしましたが

専門の先生が言うことなので素直に従いました。

そして形成外科先生は、さすが専門なだけあって

こちらが心配する暇もなく、手際よく縫っていきます

結果的に、先生曰く「数えきれないぐらい」縫ってくれました。

内側も縫った(しかも内側の糸は数ヶ月で溶けるらしい)

ので、傷口はおそらくほぼ残らないだろうとのことでした。

前日の内科先生には充分感謝しつつも、

やっぱり専門の先生はすごい。

【その6】東京都すごい

以上のように、たくさんの方々、たくさんの日本の仕組みによって

わたし事件以外の不満を感じずに、傷を塞ぐことができましたが

1つ気がかりなのが、治療費についてです。

犯人へは怒りもありますが、

わたしは死んだり障害が残ったりした訳でもないので

そこまでの恨みはありません。

ただ、もう、本当に大した額ではないのですが

治療費ぐらいは払って欲しい…と思っていました。

すると、そのことを話した訳ではないのですが、

警察の方から

わたし治療費東京都が払ってくれるという話を聞きました。

どういう流れでそうなるのかは不明ですが、

(また、その条件など色々あるようですが)

こちらに全く否がないのに一方的にケガをさせられて

治療費まで被害者が払うのはおかしい、ということで払ってくれるそうです。

そんな仕組みがあることは全く知りませんでしたし、

そんな仕組みがなければ本当に被害者は損ばかりです。

僅かなお金ですが、そのおかげでわたしの心は大分軽くなりました。

東京都すごい。

そしてそんなお金があるのはもちろん、

普段税金を払ってくださっている国民の皆様のおかげです。

本当にありがとうございます

普段生活していると気付かないことばかりですが、

日本にはこんなにたくさんの仕組みがあり、うまく機能しています

中には問題があることもあるかもしれない、それでもなんとかうまくいくように

今日自分の知らないところで誰かががんばってくれている。

そう思うと、日本ってすごい。

2015-08-20

[]警察の初動捜査ミス

未解決事件の原因は、ほぼ全て警察の初動ミスである

ずさんな身元確認調査

初期の遺体発見時に大阪府内の行方不明児童の身元確認平田さんの母親警察に特徴などの情報提供しているにもかかわらず、警察平田さん本人ではないとしたために、指紋鑑定を行うまで身元判明がかなり遅れた。

いい加減な映像鑑識

警察映像鑑識班が低レベル過ぎるのか、犯人像の思い込み勘違いがあったのかは分からない。

しかし、もしマスコミ等に防犯カメラ映像をすぐに公開していれば、もっと早く車が2台ではなく1台だという事実が判明していただろう。

最初に車2台と警察が発表したせいで、事件当日に不審車両発見した人でも「不審車両は見たけど、あの事件は2台だから関係ないか」と思って情報提供しなかった可能性が十分にありえる。

遅すぎる行方不明男子生徒の公開捜査開始

twitter2ちゃんねるなどのネット情報では警察遺体の身元を判明するよりも前に、行方不明生徒の従兄弟などがtwitter情報発信して注目されていた。

一方の警察行方不明男子生徒の公開捜査に踏み切ったのは女子生徒の遺体発見から一週間近く経過した8月19日である

2014-11-20

http://anond.hatelabo.jp/20141119182642

ホントにそうです。

その場でかーちゃんが被害届さないのを知ってか知らずかDV男が謝ったので、仕方ないことかもしれませんが、

警察には「じゃあ今日のところは大丈夫ですかね・・・」と痴話喧嘩ってことで終結させられた感じです。

で、事件の翌日にDV男が家の周りうろついてのを知ったとき、所轄の杉並警察HP掲載されてるストーカー相談窓口である生活安全課に電話したら、

何回かたらいまわしをされ、そのたびに自分の氏名や住所、電話番号に事件のあらましを言って、ようやく相談窓口らしき人につながったと思ったら、

生活安全課の人がいなくてねー、私少年課なんですけどー」

って、なんやねんって、HP電話受付時間書いてる意味ねー

やっぱり杉並警察すごいわって思いました。

(ちなみに杉並警察署建物交通違反反則金で建ったって揶揄されてる)

で、たらいまわし受けて最後にたどり着いた少年課の刑事さんに事情を話したら

暴行や傷害でも身柄をおさえられるわけじゃないですし、ストーカー規制法も緩い法律ですからねー」

って、事件当日にいわれたこととほぼ同じことを言われた。

よく、被害者が命にかかわる重傷を負うか死なない限り警察は動かないっていうのも身に染みて感じました。

行政機関である以上、法に従って行動するわけですから、そりゃしょうがないなとも思えてきました。

本当に身を守るには夜逃げレベル痕跡残さずに逃げるしかないですね。

夜逃げレベルで逃げても警察不手際で転居先ばれて惨殺された例もあるけど・・)

はいえ、かーちゃん自身が目を覚まさないし、DV男がより戻そうとしてるのについて行こうとしてるのにはどうしようもないです。

多分、次に暴力振るわれたら鼻骨骨折か眼底骨折くらいはさせられてくるんじゃないかと思ってる。

かーちゃんのアホさを週末には親戚みんなに打ち明けるつもりでいます

2014-07-14

[][][][][][][][][]

.....

日本の有罪率99.98%(1万件に2件の無罪)

【中国】刑事裁判の有罪判決率、2015年は99.92%

中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

有罪率99.9% 日本の刑事裁判はナチスドイツを超えるか?

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン

アメリカでは全刑事事件の12.8%が無罪

「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板

外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】

【海外】「日本の裁判の有罪率は99%以上らしい」【反応】

DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア

DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!

クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』

アメリカ 無実の人125人が自白


https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265

http://noenzai.blog32.fc2.com/

http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html

http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html

http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html

日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される

陳述書

手紙

証言

ムネオ日記

伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia

検察官面前調書 - Wikipedia

裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます

もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

有罪率99.9%の日本で無罪を主張するためにできること

404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官

えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議

布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始

取り調べ可視化、検察が大幅拡大へ 被害者や参考人にも実施

Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本

Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本

確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書

世界各国の有罪率統計表

一審で無罪でも、高裁では8割も逆転有罪になっている!

「検察控訴における一審判決破棄率」

一事不再理 - Wikipedia




.

ナイラ証言 - Wikipedia

BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~

CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ

御殿場事件 - Wikipedia - ウィキペディア

高知白バイ衝突死事故 - Wikipedia

ジェシカ・リンチ - Wikipedia

Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争

朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK

「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル

割り込み母娘を注意した男性、痴漢扱いされ京王線遅延

「携帯に注意程度で虚偽申告しない」、痴漢冤罪の男性敗訴。

【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」

痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」

でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―

【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース

2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、

福岡市教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父アメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。

さらに、開示された児童のカルテ記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。

福岡市「教師によるいじめ」事件 - Wikipedia



時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス

えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代

...

強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞

はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST

はてなブックマーク - 大阪地検:冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性 - 毎日新聞

はてなブックマーク - 強姦事件の刑執行停止、男性釈放 「無罪の可能性高い」:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 「集団で襲われた」ウソの強姦被害通報…容疑で20歳の女逮捕 姫路 - 産経WEST

「わいせつ行為」虚偽告訴の女性に実刑判決 福島地裁

「証言は全部うそ」

はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル

...

時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米

米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘  MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -

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Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと

404 Blog Not Found:自白の心理学

Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男

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氷見の冤罪 確信に満ちた被害者の証言

氷見事件 - Wikipedia

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『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube

レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム

【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース

レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。

11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。

Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本

Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino



Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube

Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News

Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News

....

目撃証言の真実 - YouTube

スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com

目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon

唯一の目撃者が被害者であった場合、証言は正確なのだろうか?

目撃者の証言 -供述心理学- : 断想

Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本

目撃証言は正しいか?

Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本

はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>

「秘密の暴露」と「無知の暴露」 - 夕陽のジュリー

無知の暴露 - Apes! Not Monkeys!  本館

「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys!  本館

冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

http://noenzai.blog32.fc2.com/

....

当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所警察大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた

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Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...

飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−

事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]

事件当日の午前7時50分頃、付近で白い車の男が別の女児3人にしつこく声をかけていた[48]

飯塚事件 - Wikipedia

http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm

二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について

飯塚事件T証言再現映像 - YouTube

本件において被告人犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人犯人と断定することはできない

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第8回:崩れた「状況証拠」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉

G2|DNA鑑定はウソをつく

飯塚事件 切り取られた証拠 - Dailymotion

「無実なのに処刑」か? 第二の足利事件と言われる飯塚事件

20121221_277463.jpg

流布し続ける飯塚事件に関する「デマ」と「その元凶」

麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう

++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++

時事ドットコム

飯塚事件 - Wikipedia


もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)

BS世界のドキュメンタリー|冤罪から救出せよ ~アメリカ無実プロジェクト~

asahi.com:米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明 - 国際

2011-02-08

先っぽのイボイボと供述の信用性

A(当時16歳)に対する児童買春タクシー運転手起訴された件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420112851.pdf

Aの供述

(1)Aは,被告人の陰茎の特徴について,捜査段階で以下のように述べたことが認められる。

平成20年5月29日付け警察官調書。なお,以下の年月日は全て平成20年である。)

フェラチオをするときに分かったのですが,亀頭のカリの部分に,何個かのイボイボがあったので,イボか出来物かなと思いました。」

(7月25日付け警察官調書)

チンコの先っぽの方にイボイボが10個くらいある,なんでイボイボがあるんだろうと思っていたのでした。」

(8月5日付け警察官調書)

チンコの先っぽの少し下に小さなイボが10個くらいあったことを目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした。私は,今までに交際している彼を含め5人位の男性とのエッチした経験があり,フェラも何十回もしたことがありますが,これまでチンコにイボが付いている人はいなかったので,チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。イボの大きさは,本当に小さくて私が描いて提出した図くらいの大きさでイボをつまんで引っ張ると簡単にとれそうな感じがしました。」(Aが書いた「イボの状況」と題する図面が調書末尾に添付されている。)

(9月4日付け検察官調書)

「運転手のおじさんのチンコの先っぽのほうに,イボが10個くらいあったとお話しましたが,タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけではありません。私がフェラチオしているときに,口や舌の感覚でイボがあると感じただけで,男の人のチンコの形が状況によって変わることからしても,イボがあったとは自信を持って言えません。」

裁判所の判断

 Aは,事件当日である5月29日から8月5日までに行われた取調べにおいて,被告人の陰茎にはいぼがあった旨一貫して述べている。しかも,いぼは10個くらいあったとその個数まで述べたり,つまんで引っ張れば簡単に取れそうなどとその形状についてまでも述べ,8月5日の取調べにおいては,「チンコにイボイボがあるなんて初めてだと思い,とても印象に残っているのです。」とその時感じた印象まで述べた上に,陰茎に付着するいぼの状況を図に書いている。このように,Aは,被告人の陰茎の特徴について,具体的かつ印象的に供述していた。

 ところが,9月4日の取調べにおいては,「イボがあったとは自信を持って言えません。」と供述を変え,それまでの供述内容を後退させた。供述を変えた理由について「タクシーの中はとても暗く,目で見て直接確認したわけでは」ないからとか,「男の人のチンコの形が状況によって変わることから」などと述べているが,それまでも「目では見ていませんが,唇や舌で感じたのでした」(8月5日付け警察官調書)といった供述をしていたのであり,男性の陰茎の形が状況により変わり得ることもそれまでの供述時点でAは知っていたとうかがわれることから,変遷の理由の説明が合理的であるはいえない。

 この点,Aの9月4日付け検察官調書は,被告人が本件事件で逮捕された後に作成されたものであること,Aの公判供述によれば,検察官による取調べの際,被告人の陰茎のいぼについては,Aが述べるような事実はなかったと検察官から言われたこと,被告人公判廷において,8月19日に取調官に確認されたが,いぼなどはなかった旨述べていることからすると,Aが8月5日の取調べまでに供述していた,被告人の陰茎の特徴についての内容が,少なくとも,8月19日時点における被告人の陰茎の状態とは異なっていたことは明らかであり,Aの9月4日付け検察官調書は,この事実に合わせる形で作成されたものと推測される。

 前記8月19日は,事件があった5月29日から2か月と20日程度が経過しており,その間に被告人の陰茎の表面の状態が変化したことも考えられないわけではない。しかしながら,そうした事情は本件全証拠を精査してみても明らかではなく,検察官も論告において何らの言及もしていない。そうである以上,被告人の陰茎の表面が事件後変化した可能性を推認することは,「疑わしきは被告人利益に」の見地から採り得ない。

 そうすると,Aは,捜査段階において,被告人の陰茎の状態に関し客観的事実に反する内容の供述をしていたことになる。初めて会った男性の陰茎を口淫するという印象的な被害について,客観的事実と異なる供述をしていたという事実は,被告人に口淫をさせられた旨述べるAの公判供述の信用性に重大な疑問を投げかけるものというべきである

 初めて会った男性の陰茎を口淫するような印象的な被害については、客観的事実と合致する供述ができるよう心がけられたい

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2009-06-10

菅家さんテレビで犯行を自供?

http://www.youtube.com/watch?v=emgdR5voFO8

事件当日は私は自転車を使っていたんです

私は幼稚園の送迎バスをやっていまして

それで幼稚園から実家へ帰っていったんです

いや実家からは幼稚園まではスクーターで通っていたんですよ

それで幼稚園から実家へ帰りましてそれで昼食して

自転車で私が借りていた借家へ帰っていったんです

それで事件当日自転車でしたので

まみちゃんって子を自転車でなんていうんですか

自転車を使ってまみちゃんを連れ出したと

パチンコ屋の駐輪所ですか

そこから私の自転車を使って両替所まで行って

両替をすませてからマミちゃんが下にいるってことを

座っていたんです

料金所の前に

マミちゃんの座ってる姿を見まして

マミちゃんに声をかけたんです

それから自転車に乗るかいと誘って

自転車の後ろに乗せて

両替所から土手の方面に誘っていったんですよ

マミちゃんを乗せて

土手まで行きまして

土手から自転車で下って行ったんですよ

それから野球場の後ろですね

ネットがあるんですけども

そこを通りましてずっと行きまして

それで河川敷ですか

河川敷まで行きまして自転車河川敷におきまして

マミちゃんを降ろして

それでなんていうんですか

それからマミちゃんの首ですか

絞め

2008-01-29

裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

今回は前回の続き、上告からです。

上告

さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。

誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度

と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。

第一審、控訴審事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、

上告審法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです!

ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。

要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。

事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか

事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。

なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。

なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。

上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。

もちろん、これではあんまりなので、重要法律問題を含むものについては、

上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。

なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、

この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。

下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。

なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!

もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。

こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。

代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。

こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。

話を簡単にするために無視しましたが、高裁上告審となる場合や、

第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。

これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。

上告審の審理

先に述べたとおり、上告審法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。

したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。

審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。

裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。

ただ、判決を変える場合には口頭弁論を開く必要があります。

よく、最高裁口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。

もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。

上告審の判断

上告審判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。

細かい手続の違いは面倒なので省略します。

ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、

上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。

上告審での破棄差し戻しは、控訴審差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。

前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。

再審

さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。

それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。

よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。

なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。

上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。

抗告

判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。

それが抗告制度です。

判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告

さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。

細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。

ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。

再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。

※追記

日教組と品プリの事件で、東京高裁抗告棄却していましたね。

あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。

民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、

後々の訴訟のために権利を保全しておく時に使います。

今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、

その後改めて裁判契約の解除の無効を争うというために行ったものです。

今日ポイント

最高裁事実認定をせず、法律判断しかしない。

上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。

判決を変更するには口頭弁論を開く必要がある。

確定しても再審で戦える。

決定には抗告で上訴出来る。

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