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2010-09-10

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ないPermalink 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2009-06-05

http://www.asahi.com/national/update/0604/OSK200906030159.html

茨木市教育委員会青少年課長原田茂樹が御子息である原田淳平容疑者(21)を学童保育の指導員として採用したのは

未成年強姦事件が発覚した後だったんだね。

こりゃすごいわ。

2008-08-25

大阪の同和教育について書いたものです。

http://anond.hatelabo.jp/20080823131346

この記事で大阪の同和教育について書いたものです。

反響が大きくてびっくりしました。

意見に返信していきます。


大阪で育ったけど

こんな教育受けたことない。

本当に「大阪では」と書いてあるところは

全部「大阪にある僕が通った学校では」と書かなくてはいけない話だと思う。

一般化してほしくない。

ごめんなさい。

自分の育った地域は大阪の中でも同和教育時間数が多かったのかもしれない。


1980年代大阪府茨木市小学校に通っていました。

「にんげん」....憶えてますよ。表紙がオゾマシイイラストのあの本ですね。

道徳時間はすべて部落差別問題(たまに障害者差別)に充てられました。教材は、「にんげん」もしくは先生が用意したプリント

道徳=同和教育」だと思っていました。

ナントカ委員会の人は憶えてないけど、

「にんげん」の表紙のおぞましさは忘れられません。表紙になにか別の紙を貼って隠してしまえばよかった。あの表紙は今でもみたくない。

それと、道徳時間に教室内つつむ空気の白々しさ。なんだったんだ、あの違和感は。いまだに理解できん。

個人的な感想で申し訳ないが、自分もあの表紙は怖かった。

自分も「道徳=同和教育」という学校でした。小学校は特に。


まっとうな同和教育は必要だよ。元増田の紹介は明らかにオカシい。変なミスリードが掛かってると思うよ。

確かにまっとうな同和教育は必要。それは正しいことだと思う。

でも、僕が受けた同和教育はおぞましかった。

小学生にとって、学校の教室という閉じられた空間で、

いつもと違う、怖い形相の先生にピリピリした空気の中、偏った思想を植えつけられることがどんなにつらいか。

なんていうか、時間数も、内容も、度を越している。


広く大阪で一般化されてもな。俺はずっと大阪だが、そんなアホな教育受けてないぞ。ちなみに豊中市

仮にそんな漫画みたいな同和教育があるとしても、もっと狭いごく一部の話なんじゃないか? あるひとつの市か、町か、一校かは知らんけど。

もちろん同和教育はあったし全校集会的なものだったけど、部落差別歴史と、それで辛い目にあったという話を聞く授業がメインだった。

って当たり前だわ。部落のお陰で濡れ手に粟でいい目にあってんぜ、というアピールをして部落の外の人がいい印象を抱くわけないだろ。ネガティブキャンペーンにしかならんのは自明だ。本当にそんな逆効果にしかならん教育やってんのか?

仮に今逆差別で彼らがウマウマやってるんだとしてもその公演は非合理だぞ。とても信じがたいが。

(追記)

あ、もしかして……。

人権ってええで!ぬくいで!」→「人権はすばらしいものだ、我々(聴衆も含めて市民全員)を守ってくれるものだ」

「キミ等は結婚するときに差別したらアカンのや!」→これはまあそのままにしか受け取れないが。

差別されてた人たちは、ほんまはゲキ(たぶん、劇のこと)とかの天才のすごい人やったんや!」→河原者のことを指してる?(この国の演劇起源と言われている)

お前、変なミスリードしてねえか?

まず、劇についてはたぶんあなたが言っているとおり、教科書に載っている通りだと思う。これは小学校の時にも知っていた。

でも話した人の発音が明らかに「劇」の発音じゃなかったのでカタカナで書いた。誤解を招いたならごめん。

自分が書いたことは全部個人的な体験談なので、あなたの学校ではそうではなかったかもしれない。

で、「自らバラすわけがない」に対して、これも個人的な体験で申し訳ないのだが、

「うちのアパート、同和委員会入ってるから正月無料で市がタタミ換えてくれるねん」

などなど、子供同士ではけっこうどぎついことも話しまくっていた。あ、これは中学校の時の話。

自分が同和問題に興味を持っていたから、そんな話を聞きやすかったのかもしれないけど。

あと、公演も授業も、「差別された人たちを今優遇しなければならない」という思想を延々とコドモに対して繰り返すこと自体が悪いと思う。

非合理だとは思うが、実際に体験したのだからしょうがない。


結婚の話にしても就職の話にしても順調に交際が進んでいたり内定が出てたりしていたのにある日突然相手の態度が変わった。

興信所に私の素性を調べさせて部落出身だと分かったからだ、みたいな展開でしょ?

何で非モテ非コミュだから悪いんだ、みたいな話になるんだよ

確かにワンパターンすぎて面白みのある話じゃないしキレる先生もどうかと思うが

その読解力では「国語の成績悪そう」とか通知票やはてブに書かれても反論できないんじゃないか?

非モテとか非コミュとかいう話題に興味は全然なかった。

だからその言葉意味はわかるけど、はてなでのコンセンサスというかニュアンスはわからない。と先に断っておく。

それが素性がわかったから結婚を断るという話だけではないのだ。

結婚とか、友達と遊ぶのを断られたから、「部落出身者だからか」と勝手に結論付ける話が存在していたし、僕は読まされた。

あと最後の一文は挑発以外の意味ないですよね。いらない。


大阪先生てすごく怖いって方が印象的だった

大阪」で一般化するなと自分で言っておいて一般化しないでください

ここに書いてあるような授業の元締めである大阪府(市)同和教育促進協議会の事務局と同じビル事務所のある某組織中の人だった俺が保証する.どれもおおむねホント,あるいは学校によっては更に凄かったよ.もちろん「自分は大阪出身だけどここまでではなかった」とコメントしてらっしゃる方が嘘をついてるとも思わない.たぶん,学区内に「行政が公認した対策事業対象地域」が存在しない学校だったんじゃないだろうか.

元増田のような地区外出身者への洗脳も凄かったけど,個人的にいちばんえぐいと思ってみてたのは,「部落出身者としての自覚を促す」とかの戯言に基づいて地区出身者に強要される「部落民宣言」だな.連中にとっちゃ,「地区出身であるにも関わらず自分が差別されてるとは特に感じてない」存在が許せんのだろうね.自分たちが運動を行い対策事業の恩恵にあずかる最大の根拠を身内に否定されてるようなもんだから.

部落民宣言の話は、友達から聞いたことがあるが、名称を覚えていなかったので書けなかった。

お詳しいようなのでこの際聞いてしまいます。

これも中学校時代に友達から聞いたのですが、「同和委員会に入っているだけで特定部落出身者でなくとも減税など特定部落出身者の受ける行政処置を受けられる」という制度は本当にあるのでしょうか?

もちろん増田なので正確度は期待していませんが…一応。



自分が生まれ育った大阪府枚方市ではこんな教育は受けなかったんだけど(昭和54年生まれです)、

同和の予算カットされていってるから、これから縮小されていくのではないかな、と思うよ。

こういう教育が残っているにしてもね。

それを願います。

率直に言って、僕は安心してもいます。

どうやら大阪ならどこでも同和教育がきついわけじゃないということがわかって。

あの異様な空気を味わう子供が少ないなら、それは良い事だと思う。


僕の書き方は過激な部分もあったかもしれない。

でも誇張はしていない。僕の経験したことをありのまま書いた。

僕の話を読んで、想像して欲しい。

小学生にこんな教育がされていることを…

僕は、同和委員会がすごく怖い。

あなたが小学生だったら、この教育を9年間受けてどう思うだろうか?

「絶対逆らえない」「同和委員会を批判するとやばい」という恐怖を植えつけられないだろうか?

非合理だという意見があったが、僕なりに考え出したこの教育の理由のひとつは、

「同和関係の団体に逆らうとやばい。批判することさえ許されない。話題にすることさえ…」という恐怖感を子供に植え付けることではないか、と思う。

確かに差別は悪だ。これからの時代を生きる子供たちには絶対に差別主義者にはなってほしくない。

でも、同和や在日外国人など、差別問題について、その利権を吸う団体について議論すらできなくなったら。

その議論をおこした人間のほうが「差別主義者だ!!」と無条件に断定される世の中がきたら。あるいは来ているのかもしれない。

確かに刺激的な話題だし、僕の文体やレトリックにつっこみたい気持ちもあって当然だと思う。

でも、一度想像してみて欲しい。真剣に。



追記:怖いけど言ってしまう。

僕の通っていた学校には同和関係の団体のトップの子供が通っていた。

これは同和教育が強かったことに関係しているかもしれない。

あと、僕はまったく同和・在日外国人に対する差別意識は持っていない!これは明記しておく。

そして、同和委員会に入っている家庭の子供がみんな漠然利権がおいしいと思っているわけでもない!

僕の友達には、部落出身者の中から同和利権を潰したいと熱く語るやつもいた。(当時中学生

彼とは今でも年に一回くらいは会っている。友達だ。

だからこそ、僕が彼の住所を口に出しただけで恐怖を感じるような、偏った同和教育は嫌だ!(そしてもちろん、同和委員会を優遇する行政も、同和委員会子供は無試験で入学させるような学校(実は私学にも多い)などの民間団体も間違っているとはっきり言える。)

2008-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20080823131346

1980年代大阪府茨木市小学校に通っていました。


「にんげん」....憶えてますよ。表紙がオゾマシイイラストのあの本ですね。


道徳時間はすべて部落差別問題(たまに障害者差別)に充てられました。教材は、「にんげん」もしくは先生が用意したプリント

道徳=同和教育」だと思っていました。


ナントカ委員会の人は憶えてないけど、

「にんげん」の表紙のおぞましさは忘れられません。表紙になにか別の紙を貼って隠してしまえばよかった。あの表紙は今でもみたくない。

それと、道徳時間に教室内つつむ空気の白々しさ。なんだったんだ、あの違和感は。いまだに理解できん。

2007-07-01

■[政治] 各地で暴かれる共産党の実績横取りウソデマ宣伝に行政から批判の声

2月から3月にかけて全国で開かれた地方議会の定例会で、公明党議員が質問に立ち、日本共産党が機関紙「しんぶん赤旗」やチラシなどで医療費助成などを同党の実績であるかのように宣伝していることを取り上げ、行政当局の見解をただしました。これに対し、当局は「共産党から提案されたから実現した政策は一つもない」「予算に反対した者が実現したとは言えない」などと答弁。同党の実績“横取り”“デマ宣伝”が次々と暴かれています。



都知事 「事実を隠し都合のよい理屈ばかり」

世田谷区長 「実現した共産提案は一つもない」


子ども医療費助成


東京都が今年10月から子ども医療費助成を中学3年生まで拡充することについて、2月22日都議会公明党中島義雄議員は、共産党がチラシなどで共産党の実績であるかのように宣伝していることを指摘し、都の見解をただした。山内隆夫福祉保健局長は「(助成拡充は)自民党公明党の申し入れなどを契機に検討に着手し、2007年予算案に盛り込んだ」と説明。石原慎太郎知事は「(共産党は)事実を覆い隠し、自分たちに都合のよい理屈ばかりを、あげつらっている」と厳しく指摘した。



3月2日世田谷区議会共産党議員が、子ども医療費無料化の拡充は共産党の主張が実ったなどと強調したのに対し、熊本哲之区長は「共産党から提案されたから実現したという政策は一つもない」と反論した。



少人数学


2月28日埼玉県議会公明党の、はたけやま清彦議員は、共産党がチラシで、不採択になった「30人学級実現の請願」によって少人数学級が実現したように書いていることを糾弾。島村和男教育長は不採択になった請願によって少人数学級が実現されたという共産党の言い分は「正しくない」と答弁。上田清司知事は「(共産党は)調子いいなと思う」と述べた。



ジョブカフェ


若者の就労を支援する千葉県ジョブカフェ事業が4月以降も継続されることについて、3月6日県議会公明党高崎照雄議員は、「しんぶん赤旗」(2月26日付)が、共産党の実績として報道したことを取り上げ、県側の見解を求めた。飯田耕一商工労働部長らは「以前から事業を継続する方針を固めていた」として、共産党の実績ではないと指摘した。



エレベーター設置


3月8日大阪府四條畷市議会公明党の、そだ平治議員は、共産党四條畷市委員会の「なわて民報」が、JR四条畷駅と忍ヶ丘駅へのエレベーター等の設置を、共産党の実績であるかのように宣伝していることを取り上げ、「共産党エレベーター設置を含む市予算案に反対している」と指摘。田中夏木市長は「予算に賛意を表することなく事業を推進したという(共産党の)主張は、一般的には理解し難い」と答弁した。



グラウンド整備


3月1日東京都杉並区議会で、区がNHKから借り受けたグラウンドを整備して遊び場に転用する事業について質問した公明党の西村文孝議員は、共産党が同グラウンド整備費が盛り込まれた2006年度の補正予算に反対しておきながら、自分たちの実績であると宣伝していると指摘。山田宏区長は「予算に賛成した者が実現したと言えるのであって、反対した者が実現したと言えない」と答えた。



介護ベッド購入助成


3月13日東京都昭島市議会公明党の赤沼やすお議員は、市の介護ベッド購入助成制度について、共産党がチラシで同党の申し入れや同党系市民団体の請願署名などが「市の姿勢を変え」て実現したように記述されていることを取り上げ、「事実とかけ離れている」と指摘。新藤克明保健福祉部長は「市として(実施を)判断したのは、それ(共産の申し入れなど)以前」と説明。共産党の申し入れや市民団体の請願署名などは“あと出し”だったことが明らかになった。



地域巡回バス


3月13日名古屋市議会で、公明党江口ふみお議員は、同市千種区内を走る地域巡回バスについて、共産党千種区委員会発行の「ちくさ民報」が同党の提案や署名で実現したかのように宣伝していることについてただした。吉井信雄交通局長は「これ(共産党の運動)によって(市政が)動かされたとは思っていない。(地域巡回バスは)私ども(市)の判断で実施させていただいた」と答えた。



国保料引き下げ


3月14日大阪府茨木市議会公明党の河本光宏議員は、市が来年度から実施予定の国民健康保険料引き下げについて、「しんぶん赤旗」(2月23日付)が共産党市民団体の署名で実現したかのように宣伝していることについてただした。今村二郎健康福祉部理事は「引き下げに関する署名を添えた要望は受けていない」と答弁。共産党ウソの宣伝をしていることが明らかになった。



公明新聞 2007-03-26付】

2007-03-06

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm

ブクマ民の民度の低さに絶望した。増田を見習え。

そもそもこんな情報ブックマしてどんな意味があるというのか。

というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。

いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm

ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。

独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><


こんなのは総務省のページにアクセス情報ダウンロードエクセルソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。

末尾に|をエディタキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。

あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。



順位 Area 地域 人口総数 人口 人口 人口性比(女100人につき男) 平成12年人口
1 402 青ヶ島 Aogashima-mura 214 136 78 174.4
2 420 小笠原支庁 Ogasawara-shicho 2,724 1,688 1,036 162.9
3 421 小笠原村 Ogasawara-mura 2,724 1,688 1,036 162.9
4 356 渡名喜村 Tonaki-son 530 323 207 156
5 122 西成区 Nishinari-ku 132,762 78,026 54,736 142.5
6 358 北大東村 Kitadaito-son 588 338 250 135.2
7 463 占冠 Shimukappu-mura 1,819 1,024 795 128.8
8 357 南大東村 Minamidaito-son 1,447 813 634 128.2
9 346 知念 Chinen-son 6,024 3,349 2,675 125.2
10 430 月形町 Tsukigata-cho 4,785 2,654 2,131 124.5
11 411 六ヶ所村 Rokkasho-mura 11,402 6,319 5,083 124.3
12 362 利島村 Toshima-mura 308 170 138 123.2
13 382 御蔵島 Mikurajima-mura 292 161 131 122.9
14 303 東村 Higashi-son 1,825 1,004 821 122.3
15 380 三宅支庁 Miyake-shicho 2,731 1,492 1,239 120.4
16 381 三宅 Miyake-mura 2,439 1,331 1,108 120.1
17 370 宮古 Miyako-gun 1,370 744 626 118.8
18 375 多良間村 Tarama-son 1,370 744 626 118.8
19 304 十島 Toshima-mura 673 363 310 117.1
20 345 春日 Haruhi-cho 8,320 4,485 3,835 116.9
21 424 野村 Oshino-mura 8,488 4,571 3,917 116.7
22 520 西加茂 Nishikamo-gun 56,254 30,219 26,035 116.1
23 521 三好町 Miyoshi-cho 56,254 30,219 26,035 116.1
24 304 川上 Kawakami-mura 4,759 2,555 2,204 115.9
25 501 坂祝町 Sakahogi-cho 8,551 4,575 3,976 115.1
26 131 川崎区 Kawasaki-ku 203,777 108,795 94,982 114.5
27 353 渡嘉敷村 Tokashiki-son 790 421 369 114.1
28 384 竜王 Ryuo-cho 13,282 7,074 6,208 113.9
29 211 豊田市 Toyota-shi 412,131 218,254 193,877 112.6
30 600 大野 Ono-gun 1,983 1,048 935 112.1
31 604 川村 Shirakawa-mura 1,983 1,048 935 112.1
32 300 鹿児島 Kagoshima-gun 1,135 599 536 111.8
33 364 大川 Okawa-mura 538 284 254 111.8
34 366 上野 Ueno-mura 1,532 808 724 111.6
35 355 粟国村 Aguni-son 935 493 442 111.5
36 135 多摩区 Tama-ku 205,407 108,190 97,217 111.3
37 340 石川 Ishikawa-gun 47,973 25,254 22,719 111.2
38 344 野々市 Nonoichi-machi 47,973 25,254 22,719 111.2
39 210 刈谷市 Kariya-shi 142,112 74,770 67,342 111
40 227 朝霞市 Asaka-shi 124,298 65,401 58,897 111
41 344 小山町 Oyama-cho 21,478 11,282 10,196 110.7
42 524 大泉 Oizumi-machi 41,473 21,768 19,705 110.5
43 104 中区 Naka-ku 140,101 73,500 66,601 110.4
44 224 戸田市 Toda-shi 116,645 61,208 55,437 110.4
45 222 東海市 Tokai-shi 104,340 54,723 49,617 110.3
46 133 中原区 Nakahara-ku 210,493 110,371 100,122 110.2
47 382 与那国町 Yonaguni-cho 1,796 940 856 109.8
48 586 粟島浦村 Awashimaura-mura 438 229 209 109.6
49 229 和光市 Wako-shi 76,676 40,067 36,609 109.4
50 101 鶴見区 Tsurumi-ku 264,450 138,112 126,338 109.3




順位 Area 地域 人口総数 人口 人口 人口性比(女100人につき男) 平成12年人口
1 13 東京都 Tokyo-to 12,570,904 6,261,068 6,309,836 99.2 12,064,143
2 27 大阪府 Osaka-fu 8,817,010 4,280,187 4,536,823 94.3 8,805,081
3 14 神奈川県 Kanagawa-ken 8,790,900 4,443,955 4,346,945 102.2 8,489,932
4 23 愛知県 Aichi-ken 7,254,432 3,638,486 3,615,946 100.6 7,043,300
5 11 埼玉県 Saitama-ken 7,053,689 3,554,373 3,499,316 101.6 6,938,006
6 12 千葉県 Chiba-ken 6,056,159 3,029,018 3,027,141 100.1 5,926,285
7 01 北海道 Hokkaido 5,627,424 2,674,752 2,952,672 90.6 5,683,062
8 28 兵庫県 Hyogo-ken 5,590,381 2,680,070 2,910,311 92.1 5,550,574
9 40 福岡県 Fukuoka-ken 5,049,126 2,396,769 2,652,357 90.4 5,015,699
10 22 静岡県 Shizuoka-ken 3,792,457 1,868,444 1,924,013 97.1 3,767,393
11 100 横浜市 Yokohama-shi 3,579,133 1,803,349 1,775,784 101.6 3,426,651
12 08 茨城県 Ibaraki-ken 2,975,023 1,479,644 1,495,379 98.9 2,985,676
13 34 広島県 Hiroshima-ken 2,876,762 1,390,176 1,486,586 93.5 2,878,915
14 26 京都府 Kyoto-fu 2,647,523 1,272,877 1,374,646 92.6 2,644,391
15 100 大阪市 Osaka-shi 2,628,776 1,280,164 1,348,612 94.9 2,598,774
16 15 新潟県 Niigata-ken 2,431,396 1,176,785 1,254,611 93.8 2,475,733
17 04 宮城県 Miyagi-ken 2,359,991 1,148,928 1,211,063 94.9 2,365,320
18 20 長野県 Nagano-ken 2,196,012 1,068,046 1,127,966 94.7 2,213,128
19 100 名古屋市 Nagoya-shi 2,215,031 1,099,388 1,115,643 98.5 2,171,557
20 21 岐阜県 Gifu-ken 2,107,293 1,020,617 1,086,676 93.9 2,109,740
21 07 福島県 Fukushima-ken 2,091,223 1,016,588 1,074,635 94.6 2,126,935
22 10 群馬県 Gumma-ken 2,024,044 996,225 1,027,819 96.9 2,024,852
23 33 岡山県 Okayama-ken 1,957,056 938,348 1,018,708 92.1 1,950,828
24 09 栃木県 Tochigi-ken 2,016,452 1,001,877 1,014,575 98.7 2,004,817
25 100 札幌市 Sapporo-shi 1,880,875 888,927 991,948 89.6 1,822,368
26 43 熊本県 Kumamoto-ken 1,842,140 866,782 975,358 88.9 1,859,344
27 24 三重県 Mie-ken 1,867,166 907,294 959,872 94.5 1,857,339
28 46 鹿児島県 Kagoshima-ken 1,753,144 819,405 933,739 87.8 1,786,194
29 100 神戸市 Kobe-shi 1,525,389 724,359 801,030 90.4 1,493,398
30 35 山口県 Yamaguchi-ken 1,492,575 703,648 788,927 89.2 1,527,964
31 42 長崎県 Nagasaki-ken 1,478,630 691,431 787,199 87.8 1,516,523
32 38 愛媛県 Ehime-ken 1,467,824 691,569 776,255 89.1 1,493,092
33 100 京都市 Kyoto-shi 1,474,764 703,134 771,630 91.1 1,474,471
34 02 青森県 Aomori-ken 1,436,628 678,989 757,639 89.6 1,475,728
35 29 奈良県 Nara-ken 1,421,367 676,329 745,038 90.8 1,442,795
36 130 福岡市 Fukuoka-shi 1,400,621 675,895 724,726 93.3 1,341,470
37 03 岩手県 Iwate-ken 1,385,037 663,510 721,527 92.0 1,416,180
38 25 滋賀県 Shiga-ken 1,380,343 681,430 698,913 97.5 1,342,832
39 47 沖縄県 Okinawa-ken 1,360,830 667,789 693,041 96.4 1,318,220
40 130 川崎市 Kawasaki-shi 1,327,009 686,980 640,029 107.3 1,249,905
41 44 大分県 Oita-ken 1,209,587 569,755 639,832 89.0 1,221,140
42 06 山形県 Yamagata-ken 1,216,116 584,946 631,170 92.7 1,244,147
43 45 宮崎県 Miyazaki-ken 1,152,993 541,988 611,005 88.7 1,170,007
44 17 石川県 Ishikawa-ken 1,173,994 566,975 607,019 93.4 1,180,977
45 05 秋田県 Akita-ken 1,145,471 540,530 604,941 89.4 1,189,279
46 100 広島市 Hiroshima-shi 1,154,595 559,380 595,215 94.0 1,134,134
47 100 さいたま市 Saitama-shi 1,176,269 590,901 585,368 100.9 1,133,300
48 16 富山県 Toyama-ken 1,111,602 535,542 576,060 93.0 1,120,851
49 30 和歌山県 Wakayama-ken 1,036,061 487,997 548,064 89.0 1,069,912
50 100 北九州市 Kitakyushu-shi 993,483 466,719 526,764 88.6 1,011,471
51 37 香川県 Kagawa-ken 1,012,261 486,053 526,208 92.4 1,022,890
52 100 仙台市 Sendai-shi 1,024,947 500,478 524,469 95.4 1,008,130
53 100 千葉市 Chiba-shi 924,353 462,937 461,416 100.3 887,164
54 41 佐賀県 Saga-ken 866,402 408,220 458,182 89.1 876,654
55 19 山梨県 Yamanashi-ken 884,531 433,519 451,012 96.1 888,172
56 112 世田谷区 Setagaya-ku 841,399 404,948 436,451 92.8 814,901
57 201 堺市 Sakai-shi 831,111 400,370 430,741 92.9 829,636
58 36 徳島県 Tokushima-ken 809,974 384,627 425,347 90.4 824,108
59 18 福井県 Fukui-ken 821,589 397,219 424,370 93.6 828,944
60 39 高知県 Kochi-ken 796,211 374,357 421,854 88.7 813,949
61 201 新潟市 Niigata-shi 785,067 378,659 406,408 93.2 779,483
62 202 浜松市 Hamamatsu-shi 804,067 399,718 404,349 98.9 786,306
63 32 島根県 Shimane-ken 742,135 353,597 388,538 91.0 761,503
64 100 静岡市 Shizuoka-shi 700,879 340,970 359,909 94.7 706,513
65 201 熊本市 Kumamoto-shi 669,541 316,004 353,537 89.4 662,012
66 201 岡山市 Okayama-shi 674,605 324,471 350,134 92.7 652,679
67 120 練馬区 Nerima-ku 692,225 342,392 349,833 97.9 658,132
68 111 大田区 Ota-ku 665,370 337,576 327,794 103.0 650,331
69 201 鹿児島市 Kagoshima-shi 604,387 281,269 323,118 87.0 601,693
70 123 江戸川区 Edogawa-ku 653,882 333,896 319,986 104.3 619,953
71 31 鳥取県 Tottori-ken 606,947 290,130 316,817 91.6 613,289
72 209 相模原市 Sagamihara-shi 628,638 318,913 309,725 103.0 605,519
73 121 足立区 Adachi-ku 624,548 315,484 309,064 102.1 617,123
74 204 船橋市 Funabashi-shi 569,829 288,647 281,182 102.7 550,074
75 201 八王子市 Hachioji-shi 560,048 286,175 273,873 104.5 536,046
76 201 松山市 Matsuyama-shi 514,944 242,384 272,560 88.9 508,266
77 115 杉並区 Suginami-ku 528,180 256,319 271,861 94.3 522,103
78 227 東大阪市 Higashiosaka-shi 513,744 251,601 262,143 96.0 515,094
79 119 板橋区 Itabashi-ku 522,710 263,501 259,209 101.7 513,575
80 201 姫路市 Himeji-shi 482,307 232,540 249,767 93.1 478,309
81 204 西宮 Nishinomiya-shi 465,338 221,195 244,143 90.6 438,105
82 202 倉敷市 Kurashiki-shi 469,372 227,297 242,075 93.9 460,869
83 201 大分市 Oita-shi 462,322 221,525 240,797 92.0 454,424
84 201 長崎市 Nagasaki-shi 442,624 203,216 239,408 84.9 457,486
85 202 尼崎市 Amagasaki-shi 462,484 226,049 236,435 95.6 466,187
86 207 松戸市 Matsudo-shi 472,504 237,537 234,967 101.1 464,841
87 201 金沢市 Kanazawa-shi 454,607 220,643 233,964 94.3 456,438
88 203 川口市 Kawaguchi-shi 479,986 246,210 233,776 105.3 460,027
89 201 宇都宮市 Utsunomiya-shi 457,557 228,906 228,651 100.1 443,808
90 203 市川市 Ichikawa-shi 466,408 239,513 226,895 105.6 448,642
91 201 富山市 Toyama-shi 421,156 204,330 216,826 94.2 420,804
92 207 福山市 Fukuyama-shi 418,437 201,959 216,478 93.3 416,547
93 201 横須賀市 Yokosuka-shi 426,162 214,029 212,133 100.9 428,645
94 122 葛飾区 Katsushika-ku 424,801 212,719 212,082 100.3 421,519
95 108 江東区 Koto-ku 420,831 209,216 211,615 98.9 376,840
96 201 岐阜市 Gifu-shi 399,921 189,629 210,292 90.2 402,751
97 210 枚方市 Hirakata-shi 404,004 195,187 208,817 93.5 402,563
98 209 町田市 Machida-shi 404,798 199,922 204,876 97.6 377,536
99 203 豊中市 Toyonaka-shi 386,633 186,456 200,177 93.1 391,726
100 201 和歌山市 Wakayama-shi 375,718 176,871 198,847 88.9 386,551
101 205 藤沢市 Fujisawa-shi 395,997 198,334 197,663 100.3 379,185
102 201 奈良市 Nara-shi 370,106 174,467 195,639 89.2 374,944
103 201 長野市 Nagano-shi 378,495 183,037 195,458 93.6 378,932
104 211 豊田市 Toyota-shi 412,131 218,254 193,877 112.6 395,224
105 217 柏市 Kashiwa-shi 381,016 190,147 190,869 99.6 373,778
106 203 一宮市 Ichinomiya-shi 371,446 181,498 189,948 95.6 362,726
107 204 旭川市 Asahikawa-shi 354,988 165,343 189,645 87.2 359,536
108 201 豊橋市 Toyohashi-shi 372,471 186,109 186,362 99.9 364,856
109 204 いわき市 Iwaki-shi 354,403 172,118 182,285 94.4 360,138
110 207 高槻市 Takatsuki-shi 351,803 170,094 181,709 93.6 357,438
111 205 吹田市 Suita-shi 353,853 173,106 180,747 95.8 347,929
112 201 高知市 Kochi-shi 333,407 154,971 178,436 86.8 333,621
113 202 岡崎市 Okazaki-shi 354,707 179,269 175,438 102.2 336,583
114 109 品川区 Shinagawa-ku 346,361 171,101 175,260 97.6 324,608
115 201 秋田市 Akita-shi 333,047 158,090 174,957 90.4 336,646
116 201 高松市 Takamatsu-shi 337,895 163,508 174,387 93.8 336,505
117 203 郡山市 Koriyama-shi 338,830 167,057 171,773 97.3 334,824
118 208 所沢市 Tokorozawa-shi 336,081 169,208 166,873 101.4 330,100
119 117 北区 Kita-ku 330,378 163,966 166,412 98.5 326,764
120 201 青森市 Aomori-shi 311,492 145,956 165,536 88.2 318,732
121 201 宮崎市 Miyazaki-shi 310,092 145,218 164,874 88.1 305,898
122 201 川越市 Kawagoe-shi 333,765 168,935 164,830 102.5 330,766
123 201 前橋市 Maebashi-shi 318,653 155,526 163,127 95.3 320,465
124 201 那覇市 Naha-shi 312,308 150,317 161,991 92.8 301,032
125 203 久留米市 Kurume-shi 306,439 145,242 161,197 90.1 304,884
126 202 函館市 Hakodate-shi 294,212 134,830 159,382 84.6 305,311
127 222 越谷市 Koshigaya-shi 315,782 158,720 157,062 101.1 308,416
128 201 下関市 Shimonoseki-shi 290,693 134,719 155,974 86.4 301,097
129 114 中野区 Nakano-ku 310,210 154,880 155,330 99.7 309,526
130 201 大津市 Otsu-shi 301,664 146,353 155,311 94.2 288,240
131 202 四日市市 Yokkaichi-shi 303,851 149,681 154,170 97.1 302,102
132 109 港北区 Kohoku-ku 311,654 159,193 152,461 104.4 294,305
133 104 新宿区 Shinjuku-ku 302,287 149,975 152,312 98.5 286,726
134 201 福島市 Fukushima-shi 290,867 139,991 150,876 92.8 291,121
135 201 盛岡市 Morioka-shi 287,186 137,233 149,953 91.5 288,843
136 203 明石市 Akashi-shi 291,033 141,749 149,284 95.0 293,117
137 206 春日井市 Kasugai-shi 295,795 147,699 148,096 99.7 287,623
138 117 青葉区 Aoba-ku 295,544 147,596 147,948 99.8 270,044
139 109 伏見区 Fushimi-ku 285,482 137,628 147,854 93.1 287,909
140 101 青葉区 Aoba-ku 281,226 135,411 145,815 92.9 277,743
141 102 北区 Kita-ku 272,874 130,243 142,631 91.3 260,114
142 212 八尾 Yao-shi 273,474 132,611 140,863 94.1 274,777
143 201 徳島市 Tokushima-shi 267,845 127,251 140,594 90.5 268,218
144 110 目黒区 Meguro-ku 264,158 124,970 139,188 89.8 250,140
145 109 八幡西区 Yahatanishi-ku 260,053 122,648 137,405 89.3 260,452
146 131 東区 Higashi-ku 274,346 136,993 137,353 99.7 269,307
147 219 市原市 Ichihara-shi 280,241 143,320 136,921 104.7 278,218
148 211 茨木市 Ibaraki-shi 267,976 131,140 136,836 95.8 260,648
149 210 加古川市 Kakogawa-shi 267,103 130,680 136,423 95.8 266,170
150 101 葵区 Aoi-ku 262,769 126,699 136,070 93.1 262,955

・・・増田にはいりきらなかったのでつづく。

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