はてなキーワード: 平成16年とは
預け入れぱなしの通帳を久しぶりに開いてみた。
平成15年利息161円
平成16年利息241円
平成18年利息419円
平成19年利息1968円 公定歩合久しぶりに0.75%くらいの時期
平成20年利息2001円 公定歩合久しぶりに0.75%くらいの時期
平成21年利息385円
平成22年利息335円
(公定歩合0.75%だった19年20年以外の公定歩合は0.3%とか0.1%とか)
こうやってみると、いくら貯金してても
デフレ期の公定歩合0.3%時代では、数百円しか利子つかないんだなあと思いつつ、
バブル期の公定歩合5%時代では、利子だけで2万円くらい貰えてたのかなあ、と思った。
ぶっちゃけ自分の年間消費300万円(年収-貯蓄や社会保険や税金類)に、
片側空け 駅などでは急ぐ人のために片側を空けることがマナーとする意見があった[33]が、後述するように危険であるとして歩行自体を控えるようにメーカーや施設側などが呼びかけている(マナーも参照)。 歩行禁止の呼びかけ 日本国内におけるエスカレーターの安全基準は、ステップ上に立ち止まって利用することを前提とされている。歩行者と立って乗っている者とが接触した場合にはバランスを崩した人が転倒する危険性があるとされ、腕の骨折などの要因によって片側の手すりにしかつかまる事のできない人に対する配慮不足の問題も指摘されている[36]。 2004年(平成16年)7月より、日本の地下鉄では初めて名古屋市営地下鉄が駅構内放送などで歩行禁止の呼びかけを開始し[37]、順次「エスカレーターでの歩行はおやめ下さい」のステッカーも貼られている。その後、横浜市営地下鉄や福岡市営地下鉄、札幌市営地下鉄、大阪市営地下鉄でもエスカレーターでの歩行禁止を呼びかける掲示が出されるようになった[38]。 “駅エスカレーター 「片側空け歩行」習慣、実は禁止”. 読売新聞 YOMIURI ONLINE(「九州発」) (2009年11月2日). 2009年11月3日閲覧。 “エスカレーター歩行は「危険」 駅など注意呼びかけ広がる”. MSN産経ニュース (2010年3月6日). 2010年3月6日閲覧。
まあ、そういうとらえ方もなくはないけど…
はてなID:ykkjhrk
はてなキーワードに投稿しましたが、編集合戦を避けるため、こちらに転載します。
エホバの証人とは
● http://www.watchtower.org/j/ 雑誌のバックナンバーや聖書研究の手引き書などがいくらか読める。
● http://www.jw.org 機関誌のポッドキャストフィードの受診、書籍、電子雑誌などがダウンロードできる。
● http://www.jw-media.org 広報室の公式サイト
名称の由来は旧約聖書のメシア預言のひとつであるイザヤ43章10~12節に基づく。
エホバの証人についての解説(公式サイト): http://watchtower.org/j/jt/article_02.htm
(個人サイト): http://biblia.milkcafe.to/thesis009.html
「ものみの塔聖書冊子協会」は、彼らが用いる代表的な法人の名称である。世界本部はニューヨーク法人ものみの塔聖書冊子協会にあり、出版物の著作権表示はペンシルバニアのものみの塔聖書冊子協会となっている。(ただし、「わたしたちの王国宣教」は、2009年4月以後、著作権表示がエホバの証人のクリスチャン会衆"Christian Congregation of Jehovah's Witnesses"となっている。)
なお、ものみの塔とは1879年に創刊された雑誌の名称であり、ジェームズ王欽定訳のイザヤ21章8節などを由来としている。聖書預言と照らし合わせながら世界情勢を見張っている、という意味がこめられている。さらに、1884年、この雑誌の出版社として現在のものみの塔聖書冊子協会が米国ペンシルバニア州の非営利法人法に則って登録された。したがって、彼らは自分たちを「ものみの塔の信者」とは言わない。ものみの塔協会は法人名に過ぎないからである。
また、「エホバの証人」という語は彼らが構成する集団社会と、信者各個人の両方を指す。(英語などの場合、複数形と単数形で区別する。)したがって彼らは、「エホバの証人の信者」という表現は使わない。ちょうど、「クリスチャンの信者」とか「ムスリムの信者」などと言わないのと同様である。
1870年米国にて、チャールズ・テイズ・ラッセルらが聖書研究会を結成したことに始まり、1931年、米国オハイオ州コロンバスの大会で、「エホバの証人」という名称を採択する決議が可決された。この大会は短波放送で中継されており、日本にいた数名の信者も決議に加わった。(なお、戦前・戦中の大日本帝国下では、「灯台社」という名称で活動しており、天皇は被造物であるなどと主張し、本土および台湾・朝鮮において、治安維持法違反で検挙されている。―参考: 灯台社または燈台社または燈臺社を調べるぺえじ http://www.geocities.jp/todai_sha/)
聖句と聖句を比較しながら論題別に掘り下げてゆくという19世紀の聖書研究者ヘンリー・グルーの聖書研究のポリシーが、現在でも一貫して守られており、エホバの証人出版物の特色となっている。聖書は文字通り神の霊感(インスピレーション)を受けた神の言葉であり、普遍、無謬であって、絶対に矛盾していない、という前提で聖書を調べ、矛盾と思われる箇所がある場合には、ほかの聖句を持ってきて説明しようとする。聖書で聖書を説明するのである。(ものみの塔2006年8月15日号12~15ページを参照。)
((聖書は矛盾している、との主張に対するエホバの証人の反論については、「ものみの塔出版物索引」の「聖書の信ぴょう性」の項の「聖句間に見られる調和」という見出し以下から資料を探せる。))
信者数は日本で21万人ないし30万あるいは40万とも言われ、2009年現在全世界で731万余の伝道者が活動している。
全世界の統計(公式): http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm
エホバの証人の実勢信徒数の数え方: http://jwpc.milkcafe.to/media03.html
機関誌「ものみの塔」や「目ざめよ」などを配っている。最近は雑誌の朗読版(mp3およびaac(m4b))やオーディオブックのポッドキャスト配信、アメリカ手話(ASL)や日本手話(JSL)をはじめとする手話版のビデオキャスト配信、オーディオドラマやPDFによる電子書籍のRSS配信も行っている。
「目ざめよ!」は2006年以後月刊誌となり、「ものみの塔」は2008年から一般大衆向けと研究用(信者向け)とに分かれた。
出版物のダウンロードサイト(公式): http://www.jw.org
モルモン教、統一教会と並び、カトリックの総本山であるバチカンの法王庁(教皇庁)からキリスト教系三大カルト(または異端)の一つとされている。
また、カトリックと対立関係にあるが、プロテスタントではない。プロテスタント諸派もエホバの証人との教理上の相違が大きく、エホバの証人自信も自分たちをプロテスタントであるとは主張しない。
http://www.watchtower.org/j/20091101a/article_01.htm
エホバの証人のスポークスマンによると、ときおり、日本基督教団の牧師が「保護説得」などと称してエホバの証人を拉致、監禁して強制棄教を試みるといった事例が生じており、アメリカ大使館は日本の警察当局に、これを事件として取り締まるよう勧告している。((なお、宗教監禁の実態(統一協会の信者)に関する情報は、こちらの月刊現代の記事を参照。))
参考:2003年 国別人権報告書 http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20050601-50.html
ただし、SDA―セブンスデー・アドベンチスト教会―はエホバの証人に比較的好意的であり、国によってはセブンスデー・アドベンチスト系の病院がエホバの証人の望む無輸血医療を積極的に提供していることもある。
神の名はエホバであり、敬意を込めてその名を積極的に用いるべきである。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_01.htm
なお、「エホバ」であるか「ヤハウェ」あるいは「ヤーウェ」であるかは彼らにとって大きな問題ではない。マタイ福音書の主の祈りの冒頭にあるように、神の固有名を用い、それが神聖にされることが重要である、とする。(マタイ 6:9)
さらに、聖書を翻訳する際、神聖四字(YHWH(JHVH)テトラグラマトン)を「神」や「主」といった称号に置き換えると、読者は一般名詞としての神と固有名であるエホバとの意味の相違が識別できないという弊害が生じる。「神」(エローヒーム)と「エホバ」の違いについて、インペリアル聖書辞典(P・フェアベアン編、ロンドン、1874年、第1巻、856ページ)は次のように例証している。
「それ[エホバ]はどんな箇所でも固有の名であり、人格的な神を、そしてただその方だけを表わしている。一方、エローヒームはどちらかと言えば普通名詞の特徴を帯びており、確かに普通は至上者を表わすが、必ずしも、またいつも一様に至上者のことを指しているわけではない。……ヘブライ人はあらゆる偽りの神々に対立する方のことをthe Elohim、つまりまことの神と言う場合があるが、決してthe Jehovahとは言わない。なぜなら、エホバとはまことの神だけの名だからである。また、わたしの神とは再三言うが……決してわたしのエホバとは言わない。というのは、わたしの神と言う場合、エホバのことを意味しているからである。また、イスラエルの神について語りはするが、決してイスラエルのエホバについて語ることはしない。それ以外のエホバはいないからである。さらに、生ける神について語りはするが、決して生けるエホバについて語ることはしない。生きている方ではないエホバなど考えられないからである」。(訳文は、聖書に対する洞察、第一巻、「エホバ」の項より。)
ヘブライ語聖書中に「サタン」が登場するすべての箇所において、定冠詞が使われており、悪魔は固有の実在者であって、人の心に内在する抽象的な概念などではない。(ヨブ 1:6 脚注)
http://watchtower.org/j/20091001a/article_01.htm
神は愛の動機からすべての良いものを創造された。生きる喜びを分かち合うため、み使い(天使)や人間を、倫理的に自由な行為者、つまり神に仕えるか仕えないか、どのように仕えるかを能動的に選択できるものとして創造された。
やがて天使のある者が自由意志を誤用・悪用して神に反逆し、神の主権の正当性、妥当性、義にかなっているか否かに疑念を差し挟むようになった。その天使は、ヘビを使ってエデンの園にいた最初の男女アダムとエバ(イブ)を罪へといざなった。こうして、完全だった人間は不完全になり、原罪を受け継いで死ぬようになった。
悪魔となったその天子が投げかけた問いは、もっぱら倫理的な論争であった。つまり、悪魔は神の力を否認していたのではなく、宇宙の主権者としてエホバがふさわしいか否かを問題にした。したがって、悪魔と叛逆した人間を即座に滅ぼしても、この種の問題の解決とはならなかった。
神からの独立を望む人類社会には、神から倫理的に独立してやっていけるかどうかを試す時間が与えられた。そして、数千年の歴史の中で、君主政治、軍国主義、全体主義、共産主義、自由民主主義などあらゆる政治形態を試みることが許された。
神を愛する人には人間の政治に希望を寄せるのではなく、エホバによる神権政治を支持する機会が差し伸べられている。人間一人一人は、エホバの側につくか悪魔の側につくかを選ばなければならず、エホバの主権を受け入れることによって神の心を喜ばせることができる。―箴言 27:11。(←この側面は「忠誠の論争」とも呼ばれる。)
http://watchtower.org/j/bh/article_11.htm#q10_src
http://watchtower.org/j/bh/article_12.htm#q6_src
なお、悪魔の投げかけたこの論争は、当初から矛盾(論理破綻)していた。悪魔は、自分が論争に勝つなら、エホバは自分を生き続けさせる義務を感じるであろうと考えていたからである。神の公正に疑念を差し挟む一方で、神の公正をあてにしていたのである。(聖書に対する洞察、第一巻、「主権」の項を参照。)
イエスは、人類を罪と死から救済するために天から地に遣わされた。イエスの贖罪死と流した血によって、罪の許しの法的根拠が据えられ、人類には永遠に生きるみこみが差し伸べられた。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_05.htm
http://watchtower.org/j/bh/appendix_04.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_05.htm
http://www.watchtower.org/j/20090401a/article_01.htm
http://www.watchtower.org/j/20091101/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_07.htm
http://biblia.milkcafe.to/21-ec-12-07.html
クリスチャンは天に設立された神の王国の国民であるゆえ、地上の政治論争には一切「内政干渉」せず、神の王国の大使また公使として振舞うことが期待される。―ヨハネ 17:16。
http://www.watchtower.org/j/bh/article_15.htm#q12_src
神を愛する者は暴虐を憎まなければならない。―詩編 11:5。
http://www.watchtower.org/j/kn37/article_01.htm
(誤解されがちな点だが、彼らはいかなる戦いをも否定する絶対的平和主義者ではない。旧約聖書(ヘブライ語聖書)にある数々の戦いの記録は、将来神があらゆる悪に報復されることを表しており、「復しゅうは神のもの」と聖書にもある。また、クリスチャンは各自「信仰の戦い」をしなければならない。なお、戦争には不参加となるが、政治的な中立の観点から、戦争反対のデモなどの活動に加わることもしない。)
http://www.watchtower.org/j/hb/index.htm
地抜きされていない肉を食べてはならないという聖書の禁止事項は、イエスの流した贖罪の血に敬意を示すべきであるという考えを根底にしている。したがって、これはもっぱら宗教的な性質のものであり、物理的な意味で1ミクロンも血を摂取してはならないという意味ではなく、血抜きのための合理的な努力が払われていればそれでよしと彼らは考える。
日本臨床麻酔学会誌Vol. 26 http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjsca/26/3/_contents/
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_10.htm
エホバの証人はユダ王国の滅亡を西暦全607年に起きたと考えている。考古学の主流の学説とは意を異にしているが、この点は、「聖書に対する洞察」というものみの塔協会発行の聖書百科事典の「年代計算、年代学、年代記述」の項で、かなりのページを割いて論じられている。
http://www.watchtower.org/j/20051115/article_02.htm
http://www.watchtower.org/j/20051201/article_02.htm
裁くのはイエスであり、誰が救われ、誰が救われないかを決めることに、エホバの証人は関与しない。―ヨハネ 5:22。
http://watchtower.org/j/jt/article_08.htm#saved
週に2回ある集会への参加および非信者への証言活動が求められる。(ヘブライ 10:24-25; マタイ 28:19-20。)また、年に1回、地域大会、巡回大会、特別一日大会という、より規模の大きな集まりがある。(詩編 35:18。)
http://watchtower.org/j/rq/article_14.htm
唯一の式典として、年に1回、キリストの死の記念(主の記念式)が行われる。これは、いわゆる最後の晩餐(最後の晩さん)を記念するもので、カトリックのミサ(聖体祭儀)に当たる。―ルカ 22:19。
http://www.watchtower.org/j/bh/appendix_06.htm
彼らは「新世界訳聖書」という独自に翻訳した聖書を用いている。
オンラインバイブル(インターネット聖書)新世界訳: http://www.watchtower.org/j/bible/
「恣意的な翻訳だ」「自分たちに都合の良い内容に改竄している」という批判もある。
また、エホバの証人側はこれに反論している。
公式: http://www.watchtower.org/j/20080501a/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/
機関誌・書籍などで、しばしば古今の有名人の発言・著作を引用するが、前後の文脈を無視して極めて恣意的な引用をする傾向にある。(例えば、有名な古生物学者であるスティーブン・J・グールドの著作を、あたかも彼が進化論を否定しているかのような形で引用する)
しかし、この点は近年改善されてきており、2010年に発表された創造を指示する小冊子では、相当の配慮が示されている。
近年では全人類の平等を謳っているが、同協会に批判的な主張によれば、ローマカトリックを始め、他のキリスト教諸派よりもずっと後(1970年代)まで「黒人は神に呪われた種族であり、知的にも劣っており、終わりの日に遂に彼らが救済される時、彼らの肌は白くなるだろう」と主張してきたという。(下部の参考リンク「エホバの証人情報センター」の記述による。同センターは論証的な立場に立っているが、エホバの証人に対する論調は全般に批判的。1970年代およびそれ以前の、エホバの証人における有色人種の扱いについて、より信頼性の高い情報源があればご教示ください。)
世界各国に支部があり、信者のうち白人は1/3程度と推測される。「統治体」と呼ばれる最高指導部は、設立以来多年にわたり白人男性のみで構成されてきたが、1999年にメンバーにサミュエル・F・ハードが加わったことにより、統治体にも有色人種が加わることとなった。
1933年、ドイツで政権を握ったナチスがエホバの証人の弾圧を始めると、協会のドイツ支部は大会を開催して(ベルリン大会)、ナチスの政策を支持し、自分たちとユダヤ人は無関係だと主張する「事実に関する宣言」を全会一致で採択した。この大会には、当時のものみの塔協会の会長ラザフォードも出席している。しかし、世界各国に支部があり、本部がアメリカにあるエホバの証人は、この「宣言」以後もナチスの弾圧の対象となり続けた。
しかし、エホバの証人側は、ナチスを政治的に支持していたわけではないと反論する。
公式: http://www.watchtower.org/j/19980708/article_01.htm
個人サイト: http://biblia.milkcafe.to/07-jg-11-40.html
1985年、ダンプカーに轢かれたエホバの証人の子供大ちゃんが、両親の輸血拒否にあい、死亡。輸血をしても助からなかったとの見解もあるが、マスコミに大々的に取り上げられた。大泉実成著「ASIN:4768455646」に事件の様子が描かれている。
1994年、過剰な体罰、虐待によりエホバの証人の信者の子供が死亡した。
参考:http://www.jwic.com/abuse.htm
エホバの証人である高専生が宗教上の理由で剣道実技を許否した結果、退学処分を受けたが、1996年3月8日、最高裁判所は、この退学処分は違法であるとの判決を下した。
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319123008290359.pdf
なお、これは教育と信教の自由に関する日本国憲法下における重要な憲法判断である。
エホバの証人の婦人が、事前にいかなる場合においても輸血を施さないでほしい、なおかつ輸血しないことによって障害を負っても医師に責任を問うことは一切しないとの合意書に署名していたにもかかわらず、医師たちはひそかに、事前に示し合わせて、当初から輸血を断行することにしていた。手術後、内部告発によってこのことが明らかになり、裁判となった。2000年2月29日、最高裁判所は患者の人格権を侵害したと判決した。
ここでの問題は、強制的に輸血を施したことの是非ではなく、また緊急事態には輸血を施すというその病院の方針が裁かれたのでもない。むしろ、病院はそのような方針をもっているならば、密約をしたりダブルスタンダードをとったりするのではなく、誠実に病院の方針を説明し、患者の信条に沿う別の医療機関を紹介すべきであった、ということである。
エホバの証人のプレスリリース(英語): http://www.jw-media.org/jpn/20000229.htm
判決文(PDF): http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120604218580.pdf
このほかにも、エホバの証人は国内外で、後に重要な判例となる裁判を起こしている。
参考:衆議院議事録―第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日)) http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?
なんだこの滅茶苦茶な議論は。
2011年度予算案での年金積立金一部を取り崩しは「公的年金の受給者に給付される基礎年金の財源確保策として」の取り崩しだから、積立金としては本来的な目的内使用だ。
国庫1/2負担を続けられるならそれにこしたことはないが、景気後退などで歳入欠損があるのは事実で、足りないものは足りない。ダダをこねたって経常歳入で出せる金が無い。無いものは無いのだから、別なところからもってくるしかない。
優先しなければならないことは、保険者への約束は守るということ。年金は必ず支払うという前提で保険料を支払っているのだから、景気が悪くて1/2負担ができないから年金を支払えませんと支払い切り下げをやたら、その瞬間、年金保険料を支払う人は誰もいなくなって年金という仕組みそのものが破綻してしまう。
だから、なにがあっても年金はきちんと約束どおり支払わなければならない。景気変動とかで払えなくなった時のために積立金というのがあるのだから、いまがその時ということだ。
もちろん、いくらでも無限に取り崩して良いというわけではなく、取り崩しは多すぎてもいけないし、少なすぎてもいけない。将来のことも考えて適切な金額で取り崩さなければ将来世代に影響を与えてしまう。そういう議論なら成立すると思う。
しかし、少なくとも、積立金を取り崩すことそのものは違法というわけではない。年金支払いのための取り崩しは合法で、正当な目的内使用と言える。なにがあっても取り崩しだけはゼッタイだめという議論はいずれにせよ成り立たない。
それを批判して株を上げた奴が今は厚相やってる件。
これは絶対ない。
http://d.hatena.ne.jp/asin/4576071289
を読めばわかる。
積立金は正しく“運用”せよと批判したことはあるだろう。しかし本来目的としての取り崩しが違法だなどというナンセンスな議論はない。
平成16年3月5日予算委員会における議論でも、積立金を年金支払いのため使うことを否定していない。
http://naga.tv/160305yosan.htm
というか、保険料支払い目的のために積立金を取り崩さずして、ほかに何のために積立金を使うんだ? 役人の天下りやグリンピアのために使うのか? それこそムダじゃないか。
内定無い大学生を支援…希望者をパソナ契約社員として雇用→顧客企業に派遣
ttp://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2663.html
173 : ばね(兵庫県):2010/03/17(水) 23:25:35.15 ID:BpKgBLHN
厚生労働省「労働者派遣事業の平成16年度事業報告の集計結果について」
ttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0113-3.html
■平成16年度ピンハネ率
一般労働者派遣事業 15,958円 11,405円 28.5%
特定労働者派遣事業 25,628円 15,997円 37.6%
174 : 黒板(不明なsoftbank):2010/03/17(水) 23:33:07.51 ID:0bF2ttk7
意外とピンハネしてないのね。
めちゃくちゃ金かかりそうだが
176 : ノギス(不明なsoftbank):2010/03/17(水) 23:38:26.15 ID:aY4D8ZdX
»174
お前さ平均30%だぞ?しかも平均だからな
ちなみに西成は怖いって言うが
日雇いで30%なんか抜いてたら人は集まらんわいな
187 : 釣り竿(大阪府):2010/03/17(水) 23:45:10.71 ID:H8hf53CR
»174
「平均」で
一般も特定も人集めて送り込むだけで、勝手に金を稼いでくれる
しかも、契約開示義務もピンはね規制も無いから無知な若者相手なら何割でも取れる
派遣屋同士で競争原理で労働単価を下げても、しわ寄せは貰ってる派遣奴隷にくる
この欠陥システム何時までたってもそのままだな
自民も民主もどっちも派遣法改正しないよな、民主のはザル改正だったし
200 : 黒板(不明なsoftbank):2010/03/17(水) 23:55:23.33 ID:0bF2ttk7
»187
送り込んだり管理するのに金かかると思うけどなぁ
日本じゃ派遣やってるやつなんて無能な人だし、文句ばっかり言ってる奴らだろ?
206 : 釣り竿(大阪府):2010/03/17(水) 23:59:41.15 ID:H8hf53CR
»200
その程度の管理だよ
ニートは何百万人もいないっつーのw
「若者の人間力を高めるための国民会議資料」や平成17年以降の「労働経済白書(労働経済の分析)」では、ニートを「非労働力人口のうち、年齢15歳-34歳、通学・家事もしていない者」としており、平成16年「労働経済白書(労働経済の分析)」での定義(「年齢15-34歳、卒業者、未婚であって、家事・通学をしていない者」)に、
が追加された。これにより推定数は2002年の48万人、2003年の52万人から、ともに64万人へと上方修正された。
内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」で用いられる定義は、「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人である」としている。なおこの調査では、家事手伝いについてもニートに含めるとしている。
この定義に基づくニート人口の推定(5年に1度行われる「就業構造基本調査」)では、1992年(平成4年)66.8万人、1997年(平成9年)71.6万人、2002年(平成14年)84.7万人となっている[3]
まあ、ニートが問題視されるのはマクロ経済学的・労働経済学的な問題からだわな。
「政教分離」で研究会=民主
民主党は3日、「宗教と民主主義研究会」(会長・池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。
会合後、記者会見した池田氏は「公明党と創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。
社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。
しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。
5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。
政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家と宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。
政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律の留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。
しかし、日本国憲法は法律の留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家と宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。
いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家の宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教と政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。
政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教的信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党が創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。
第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument
民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月の伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。
ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価の政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。
http://www.jasso.go.jp/menjyo/index.html
■第一種奨学金(無利息)■
死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。
大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげたとき。(特に優れた業績をあげた大学院第一種奨学生に対する返還免除制度)
対象は平成16年(西暦2004年)4月1日以降に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
大学院で受けた第一種奨学金について、所定の要件を満たし、教育又は研究の職に就いたとき。(返還特別免除制度)
対象は平成16年(西暦2004年)3月31日以前に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
「免除職在職・異動願」および「奨学金返還特別免除願」の記入について
なお、平成10年4月1日以降に大学(学部)、短期大学もしくは高等専門学校の1年次に入学した方が貸与を受け、卒業後教育の職に就いた場合の奨学金返還特別免除制度は廃止されました。ただし、平成10年3月31日以前にこれらの学校に入学し、その在学期間中の平成10年4月1日以降に第一種奨学金の貸与を受け、引続き進学している等就職するまでの期間が所定の要件を満たしている場合は、奨学金返還特別免除制度の対象になります。
■第二種奨学金(利息付き)■
死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。
二種の場合は成績がよくても返済免除にはならないんだな~
http://www.jasso.go.jp/menjyo/index.html
>>奨学生であった方が次に該当する場合、願出により奨学金の返還を免除することがあります。
■第一種奨学金(無利息)■
死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。
大学院において第一種奨学金の貸与を受け、在学中に特に優れた業績をあげたとき。(特に優れた業績をあげた大学院第一種奨学生に対する返還免除制度)
対象は平成16年(西暦2004年)4月1日以降に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
大学院で受けた第一種奨学金について、所定の要件を満たし、教育又は研究の職に就いたとき。(返還特別免除制度)
対象は平成16年(西暦2004年)3月31日以前に大学院の第一種奨学生に採用となり、奨学金の貸与を受けた方です。
■第二種奨学金(利息付き)■
死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったとき。<<
少年じゃなければ最短10年じゃないかな
ちなみに、「平成18年版 犯罪白書」によると、無期懲役刑受刑者の仮釈放になった人数と在所期間は以下の通り。
平成8年 総数9人(14年以内1人、20年以内5人、20年以上3人)
平成9年 総数13人(14年以内1人、20年以内4人、20年以上8人)
平成10年 総数14人(20年以内5人、20年以上9人)
平成11年 総数9人(20年以内3人、20年以上6人)
平成12年 総数6人(20年以上6人)
平成13年 総数14人(14年以内1人、20年以上13人)
平成14年 総数5人(14年以内1人、18年以内1人、20年以上3人)
平成15年 総数13人(20年以上13人)
平成16年 総数8人(20年以上8人)
平成17年 総数3人(20年以上3人)
平成12年以降は、18年以内で仮釈放になったのはわずか3人のみで、それ以外はすべて20年以上を経て仮釈放となっている。やはり、最低年数で仮釈放できるほど、甘くはないということか……。
だそうで
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
日本の自殺者数について、男性のそれは女性の3倍とかよく言うけどさ。
日本の男女の27死因別死亡数の年次推移グラフ(http://www.tokyo-eiken.go.jp/SAGE/trends.pdf)を見てみると、大抵の死因では男性の方が死亡数が多いにも関わらず「心不全」は女性の方が多いんだよね。
グラフだと正確な数字が分かりにくいから数字で見ると、
全部がそうだとはもちろん言わないけれど、「心不全」っていうのは自殺みたいな外聞の悪い死因の時にそう記載されることが多い死因でしょ。特に女性の場合は自殺したという事実が隠蔽される場合が多いんじゃないかと思って(自殺するのにとる手段としても薬物が多いみたいだから首吊りや飛び降りに比べて偽装しやすいと思う)、実際は自殺の男女比はそこまで差があるわけじゃないんじゃないかなーとふと思った。
実際うちの親戚で女性が2人程薬物自殺してるんだけど両方とも表向きは「心不全」ってことになってるんだよね。知り合いの男性で2人ほど自殺した人知ってるけどそっちは飛び降りと首吊りで、「自殺」になってる。そのことからなんとなくそんな仮説を考えてたんだけど、実際にデータを見てみたので文章にしてみた。
年度\年齢 15歳-19歳 20歳-24歳 25歳-29歳 30歳-34歳 35歳-39歳 40歳-44歳 45歳-49歳 50歳-54歳 55歳以上 平成10年度 2 7 10 11 9 11 19 9 1 平成11年度 2 5 9 7 13 7 10 12 0 平成12年度 0 3 11 16 13 9 17 12 0 平成13年度 0 4 9 15 4 11 8 11 2 平成14年度 1 4 10 18 5 16 18 12 1 平成15年度 3 8 13 6 12 10 14 14 1 平成16年度 0 9 19 13 16 14 15 10 4 平成17年度 2 13 15 15 13 11 19 12 1 平成18年度 2 8 12 14 9 25 17 12 2 平成19年度 4 12 12 10 14 15 13 8 1
「ある集団」とは何か?
出典:衆議院議員鈴木宗男君提出自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり方に対する同省の認識に関する第三回質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169345.htm
まあ、たしかにあれは一部であって、全部ではないよな。反省した。
ついでに、ちょっとデータを洗ってみる。
中国 71,277人(▲3,015人(▲4.1%)減)
『現場に駆けつけた中国人は当初の予定2000人を大きく超える4000人に達したという』という文も見えるけど、中国サイドのデータしかないな。
集まったのはすべて留学生だと仮定しても3??6%くらいか。
ところで、
この調査は平成15年度まで、文部科学省が実施していたが、平成16年4月に独立行政法人日本学生支援機構の設立に伴い、本機構に移管されたものである。平成15年度までの数値は文部科学省調べ。
ん? 独立行政法人・・・?
政府交付金 18,963,117,000
おまいさんたちHIVは大丈夫かい?
まじめに検査しておいたほうがいいぞ。
http://api-net.jfap.or.jp/mhw/survey/0410/comment.pdf
平成16年のデータだが、献血4百万件中73件の陽性がでてる。
0.00178%
たしかに、あまり大きい数字だとも思えないけど……。
これだけは言える。10年後にこの数字はこの100倍になっている。
1人発見できたということは少なくとももう1人いるということだ。
特に風俗なんかにいくひとはまじめに考えた方がいい。
この問題が表面化するまであと5年、10年かかるかもしれないけど必ずその時はやってくる。
・・・で、HIV陽性ってわかった人はその後どうなるの??