はてなキーワード: 法廷とは
結局法廷には立たなかったのかよ。
技術系では自分が素人だという自覚があってだんまりの人も、なぜか法律系は自分が素人だという自覚が無くなるようで。
はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会
tama_lion 「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」えええーだったらゴール置いた学校の責任じゃないの?つーか87歳なんて...いややめとこ 2011/06/2826 clicks
「予想できた」のはサッカーボールを蹴った人。なので責任は一義的にはサッカーボールを蹴った人にある。id:tama_lionは、自分の敷地内で遊んでる人間が他人に怪我を負わせたら、その責任が真っ先に自分に振りかかると思っているんだろうか?
napsucks 87って・・・もう寿命じゃんw 社会的生産性もないし命の残存価値など皆無だろw それに1500万って・・・頭おかしいわ 2011/06/284 clicks 40
1500万円も逸失利益があるわけ無いと思いながら、1500万円が逸失利益だと思っているという。ばーか。
solt-nappa ため息, 社会 うかうかサッカーの練習もできないよのなかになるな。イヤダイヤダ。 2011/06/28 18
半分正解。だがうかうかにも程がある。例えば公道を挟んでキャッチボールしたら「うかうか」じゃ済まされない。程度問題であり、遊ぶ側としては公道にボールを出さないべきだろう。
akawi フリーキックでホームランしたら人殺し呼ばわりされた挙句1500万? どう考えてもおかしいだろ 2011/06/2816 clicks
「どう考えても」の「どう」は空集合。「フリーキックでホームランした」というから悪くないように見えるが、「公道にサッカーボールを出したら交通事故が起きた」場合に何も悪く無いと思うのだろうか?
nextworker 普通、こういうときは学校の管理責任を訴えると思うんだけど、遺族はどうして少年を被告にしたんだろう。少年の両親が金持ってたのかな。 2011/06/28 56
それは「普通」じゃない。少なくとも民法の原則から言えば、責任追及は一義的には過失行為を行った者に対して行う。それが少年であるがために714条で両親に追求したわけだ。過失行為の主体ではない学校の管理責任を問うのが寧ろ裏道であり、学校=市町村からは取りっぱぐれないからという、まさに金のために殴る相手を広げる例。
しかも「少年を被告にし」てもいない。記事を見ろよ。「両親に」支払いを命じたって書いてあるだろうがよ。
こんな何一つ正しくないコメに☆が大量についているのはまさに集合恥。
お前は公園で遊ぶとき、公道にボールを出すなと教わらなかったのか?
過失はある。そして、「ある」ならば、1だろうが100だろうが、損害賠償責任を負う。被害者に過失がない以上、過失相殺はされない。
toronei news, 社会, soccer, sports これ少年側の責任なの? むしろ学校側の安全責任が問われるべき例じゃないの? これではもう子どもに球技なんて親は怖くてさせられないよなあ。 2011/06/28
少年側の責任だろ。少年側に過失がなかったらどうして学校側に責任があるんだよ。
学校側に責任があるとしても、それは少年との共同不法行為ということになるから、少年側の損害賠償責任はびた一文免れない。
Kou_RYU 社会, 裁判, ため息 東電の原発事故でも助け舟がでるのに、19歳がボールを蹴ったら1500万円支払えと言われる国ニッポン。年寄りを狙って蹴ったわけじゃないんでしょ? 2011/06/28
年寄りを狙ってないから過失が無いと?ってかボール蹴ったの19歳じゃねーよ。19歳だったら両親じゃなくてガキに直接請求だっつーの。
sasurai7 裁判, 事故 裁判を起こすのなら、サッカーやってた少年より、学校の施設管理責任(ゴール裏にボール飛び出し防止用のネットを張る必要があったか等)が問われるものでは? 2011/06/28
前述の通り。つーか、加害者より加害者が利用してた施設っていうその発想が馬鹿。
kz78 自分ちの庭で壁打ちでもやってたのかと思ったら、校庭でゴールに向かってボール蹴ったのか。それで賠償責任が発生するのはきつくないか。 2011/06/2813 clicks
自分ちの庭と校庭で何が違うんだよ。
相当因果関係の認定は微妙ではある(後述)。が、全然関係なくはないだろ。
Cai0407 これはひどい なんでボール蹴った少年の責任が問われるの?学校の管理責任のほうが大きいと思うんだが。しかもボール避けて転倒→骨折→認知症発症→誤嚥性肺炎で死亡→1500万賠償とつなぐのは無理じゃね? 2011/06/2838 clicks
「のほうが大きい」とか言ってる時点で馬鹿。共同不法行為だから学校と少年の両者が全額の損害賠償責任を負う。つまりどっちが大きいとか関係ない。
施設管理「も」問題になりうるに過ぎない。
bbk0524 これはひどい 87歳が街中でバイク乗り回すことの社会的責任は一切問われないのかよ。老人のゴネ得社会だなこの国は。 2011/06/28 67
なんで87歳(86歳だがな)が街中でバイク乗っちゃいけないんだ?
redfox2667 87歳で認知症になったのが子供のせいか? 因果関係が怪し過ぎ。 2011/06/2833 clicks
あとで書こうと思ったが、ここで書いてしまおう。今回の件と関係なく、しゃっきりしてた老人が骨折して歩けなくなった途端に認知症を発症するというのは、かなり頻繁に見られる症例だ。そうすると「認知症になったのは骨折のせい」とは言いうる。そして今回の骨折は少年のせいだから、事実的因果関係は肯定できる。
ただし87歳ともなればもともとボケやすい状態にあったといえる。それゆえ「被害者の素因」によって722条2項の趣旨に照らして損害額を減じたのだろう。記事にそれらしき言及がある。
絶対おかしいとまでは言えない。もちろん報道を鵜呑みにしない姿勢は良いのだが、存在しない情報を求めるだけでなく、報道の意味を正しく咀嚼することも必要だ。
いやいや、(ボケ→窒息はともかく)事故ぐらいは予測しろよ。公道にボール出したら事故ぐらい起きるわ。「ゴールに向かって蹴ったボールが外れるわけがない」ってか?日本代表になれよ。
hatomaguro これはひどい 転倒→骨折→入院で認知症進行→誤嚥性肺炎→死亡の流れはよくある話。"学校"側が転倒までの責任を負うなら判るけど。。。 2011/06/28
なぜ加害者をおいて真っ先に学校側になるんだよ。その方がわかんねーよ。
chi-bit これ重いよなぁ。これじゃ外で遊べなくなる可能性があるし、それを言うなら小学校側の責任は? 2011/06/28
前述のとおり。あるとしても共同不法行為。
okgwa 酷なようだが、87でバイクに乗るリスクを過小評価してた遺族側の過失のほうがよほど大きいと思う。しかしこの判事、事故と認知症との因果関係をよく認めたなあ。司法の常識ではあり得ないという印象。 2011/06/2813 clicks 67
87でバイクに乗ることが「過失」だって?んなわけねーだろ。「司法の常識」とかいうんなら参酌できる「過失」の意味を理解しとけよ。
ERnanchan これって、賠償命令ひどくねえ? 少なくとも記事の文面だけからみれば。トンデモ判決かどうかの第三者評価が必要そうな第一印象。 2011/06/28137 clicks
賠償「命令」?少なくともお前に「第三者評価」は無理だな。
pwiser これで1500万円はヒド過ぎで加害者は不可抗力、学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思うわ。それ以前に87歳でバイク運転してた爺さん側が一番落ち度あるから被害者側屑過ぎて笑えない。 2011/06/28
不可抗力の意味を調べて出なおせ。1500万円「は」ヒド過ぎっていうんなら1万円なら良いんか?それなら不可抗力じゃねーよな?
つか何で「学校で練習中にボールが外に出たってことなんだから払うのもどうかと思う」んだよ。練習無罪ってか?
ちげーよ。本田だって外しまくってんだろーが。「せめて公道にボール出すな」だ。
suyntory_junnama jiken p なんて判決だ!! 少年の行為より、87歳でバイクに乗って出かける行為の方が問われるべき。何故家族はバイクに乗る事を止めさせなかったのか、何時か他人を巻き込む事故につながると予測しなかったのか。其方の方 2011/06/2810 clicks
何を「問われる」ってんだよ。他人を巻き込む事故?他人に巻き込まれたんだよ真逆じゃねーか。
shukaido170 asahi, education 子「ママ、サッカー行ってくる」母「サッカーなんかして誰かに怪我させたら大変だから、DSやってなさい!」な世の中になるんだね…。 2011/06/2813 clicks
nippondanji さっぱり理解できない。入院生活が認知症に悪影響を及ぼしたのなら病院を訴えるべきだろ。老人が入院したら認知症になるなら誰も入院出来なくなるだろ。 2011/06/28143 clicks
ftype パソコンでニートになったのでパソコン会社を訴える、オンラインゲームで人生失ったので運営を訴える、2chで人生棒に降ったのでひろゆきを訴えることもできるようになりますか? 2011/06/28 19
ぜんっぜん関係ないじゃん。
BRITAN 極論、校庭から出るのを防げなかった学校の柵が悪いんじゃないの?飛ぶ方向制御なんてプロでないと無理だよw 2011/06/2821 clicks
そう思うんならそんな場所でサッカーするなってことだ。学校が悪くて少年は毫も悪くないってか?ばーか。
TakamoriTarou 社会, 事故 訴えるなら子どもじゃ無くてネットを張ってなかった学校側なんじゃないかな。子どもが蹴ると超える事が予想できるような状況なら、学校側がそういう状況を予想できるはずだし回避義務があるような気がする。 2011/06/28
rakko74 普通に考えれば学校の責任となるはずだが、どうしてこんな判決になるのかよくわからん。 2011/06/28
mmsshhrr これはひどい 「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」( ゚д゚)ポカーン 2011/06/2814 clicks
お前は予想できないのか?
hi_kmd これがアリなら傷害事件も殺人事件に出来そうな気がするぞ。 2011/06/28
しねーよばーか。民事だし過失だし、何一つ記事と関係ないだろ。
naga_sawa そもそもボールが存在する以上、道路にボールが出る可能性は0にはならない/すなわち、急いで全国の学校・家庭・販売店etcからサッカーボールを撤去しろ!間に合わなくなっても知らんぞー!! 2011/06/28
いや0になるだろ。
You-me 事故, 司法 これはもし事故の責任を問うなら、損害の公平な分担を求めるなら両親じゃなく施設管理者じゃないかなぁ/老人の歩けなくなるような事故と痴呆の関係は割と認められてたような気がしなくもないけどどーだったろ 2011/06/28
だから施設管理者はせいぜい共同不法行為責任。被告になってないなら不真正連帯債務だから施設管理者なんて出てこない。「損害の公平な分担」「施設管理者」なんて言葉を使ってみても、民法知らないのな。
「どんなに」は空集合。
shinkichi1986 記事まとめ このガキに罪があるわけ無いだろ、しかも当時小学生だぜ?むしろ学校側の不十分な安全対策が原因だな。だいたい運動場ではボールで遊んでる生徒が多いのに学校の囲いの金網って低いんだよなぁ。しかも外は通勤道路。 2011/06/28
10歳ともなれば、ボール遊びについて、責任を弁識する能力は書くとしても、事理を弁識する能力はある。
kaeru333 これはひどい, 裁判 裁判官は世界がどんな感じで見えてんだろ・・・ それにしても、なぜ遺族は少年を訴えたんだろ。 2011/06/2845 clicks
被告は少年じゃなくて両親な。そしてそれは極めて当たり前の話だ。加害者は少年なんだから。
ze-ki news 色々おかしい。だいたいバイクの87歳男性、足骨折しただけなのになんで認知症と結び付けられてるのか分からん。どういうロジックだよ。 2011/06/2864 clicks
お前は認知症をどれだけ知ってるんだ?前述のとおり、骨折から認知症発症はかなりよくあるパターンだ。
weekly_utaran なぜ学校側の施設管理責任ではないのか、そもそもこの年齢でバイクに乗ることによる事故の危険性は?高裁で逆転判決が出て欲しい、そうしないと全国の学校の校庭でサッカー禁止になる 2011/06/28112 clicks
原告が少年の過失責任を問うたから。問われてないことについて裁判所は答えてはいけない。被告でもないのに急に賠償責任負わせられたらおかしいと思うだろ?
W53SA これはひどい 「判決は『蹴り方によっては道路に出ることを予測できた』と指摘」裁判官の常識のなさに危機感を覚える。学校ではなく親を責める遺族側の発想を是認するのもおかしい。 2011/06/2814 clicks
いや、ボール遊びするときは公道にボール出さないように気をつけるのが「常識」だろ。お前の常識のほうが実害付きで危険だよ。
そして学校ではなく親を責めるのが民法の原則。なんで場所貸してただけで、蹴り出した張本人(の代位責任)を負うのか、そっちの方が例外的な考え方だ。
kumakuma1967 わからん, 児童の権利侵害 100%少年に責任がないとこの額は出ない気がするが、ボールから死亡まで予期できる裁判長はニュータイプか?事故は愛媛なのになぜ大阪地裁?田中敦裁判長名でググると信楽事故のトンデモ判決も出てきた。http://goo.gl/AVqzd 2011/06/28
100%じゃなかったって記事に書いてあるだろ。
つーか裁判所の管轄について疑義を呈してる時点でテメーのほうがよっぽどトンデモだよ。管轄は民訴法で細かく定められているが、今回はおそらく不法行為の結果(死亡)発生地だろう。不法行為においてはできるだけ被害者に都合よく管轄を認めるのが民訴法の立場で、その立場はまったくもって正当だ。
as62 民事は、一方の主張に対して他方が否定主張をせずにほっとくと事実認定されてしまうから、単に少年側の法廷戦略が下手すぎなだけなような。常識的に負けるわけねえと弁護士つけてなかったとか、あるんじゃないか? 2011/06/28
7年もかかってるのに弁論主義で処理ってのは無いだろ。まして本人訴訟なら求釈明する。
toaruR 少年や両親に過失があるなら、爺さんとその家族にもありそうなもんだけど。せめて、学校のせいだろ……地裁にしても酷い 2011/06/28
なんでそこで「せめて、学校のせい」がボール蹴り出した奴より先に来るんだよ。
「使えばいい」って、使えねーだろ。まさか民事に裁判員制度導入しろってか?悪夢もいいとこだ。
iwamototuka 裁判, 事故 そこまで小学生(当時)個人に責任持たせるのかよ。うかつに校庭でサッカーもできないな 2011/06/289 clicks
責任の主体は親、な。
nobuharasawa バイクでこけて死んだのかと思ったら、足を折っただけ。それで1500万円はあり得ん RT@ 2011/06/2810 clicks
「足を折っただけ」なら「1500万円はあり得ん」のに、なんで「足を折っただけ」で「1500万円」の判決が出たと思うんだ?
yukimi1977 これはひどい ボールが原因で死亡事故を起こしたわけじゃないのに。もしそうでも学校の過失で少年じゃない。ぐぐったらこの裁判官、別の判決でも因果関係が?な過失を認めてる。 2011/06/28
少年じゃないって理屈がおかしい。過失がなくってボールが公道に出るかっつーの。そんなんで責任負わされてたら校庭でボール遊び禁止だろ。
Sophitia 「蹴り方によっては道路に出ることを予想できた」のは、ボールを蹴った本人じゃなくて、そんな環境下で蹴ることを許した学校側の責任でしょ。その辺りを取り違ったおバカな判決。絶対控訴すべき! 2011/06/28
いや、本人だろ。なんで本人が予想できないと思うんだ?
また馬鹿か。
これはその通りで、結構な人が東電から賠償もらえるんだよ。東電のせいで倒産とか自殺とか、ちゃんと賠償請求できるってことをアナウンスしてたらもっと減ってるはず。
daisuk-com *その他, 裁判 どう考えてもこれはひどい。施設管理の学校じゃなくて子供側を訴えたのかわからん。 2011/06/2812 clicks
suzuki_kuzilla 東京電力が原発放置したせいで就職活動が長引き巨額の交通費支払いと長期にわたって授業を受けられないという損害を受けました。って訴訟する? / asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親 2011/06/28
これはちょっと無理筋かも、と思う。
snowdrop386 司法 おかしな判決だ。事故と死因の相当因果関係がなく、さらに学校管理下での行為によるものなのに保護責任を親と安易に決めている点が特におかしい。 2011/06/28
いや、保護責任じゃなくて714だから親なんだろ。子どもの居場所ごとに714の主体が変わるとでも?
Marin_MTB 事故, 裁判, これはひどい これ認めちゃダメでしょう。校外にボールが飛び出さないような校庭をつくるしかないじゃん。 2011/06/2811 clicks
程度問題ではあるが、そういう校庭が普通だろ。ゴールの方向に出口があるわけじゃなければ、出口方向に転がったボールは大して勢いは無く、外に出る前に走って追いつく。
NOV1975 司法 これは検察と弁護側とどっちの質が悪いの?司法と併せて三冠王か? 2011/06/2868 clicks
hk2mr_hu 社会 サッカーボールを避け転倒→足を骨折→認知症になる→食べ物を気管につまらせ死亡。これでどうして死亡責任まで問われるかが理解できない。しかも問われるとしたら少年の責任ではなく、学校の管理責任だろう。 2011/06/28
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http://d.hatena.ne.jp/kawango/20110625
「堀江さんがやった道徳的には悪であると思っていて嫌悪感すら感じている。
なぜなら堀江さんはあってみたらイノセントな人で私は堀江さんのことが好きになったからだ」
という内容に読めた。
曲解抜きにして筆者の言葉を引用するならこの一行に集約されるだろう
やったことが悪だというのと経営者本人が悪だというのは違う。
堀江くんは悪いことしたけど悪い奴じゃないよ、むしろイイヤツだったよ、と。
ホントにこの程度の思いつきだったのに、それをダラダラと長文で書いてしまったために「真面目な刑法論議」と勘違いされたのだと思う。
「無罪だと思う」=「もうやめてください、泣いている子もいるんですよ!」の意味と意味で解釈するのが正しいのではないか。
「俺は最初から道徳の話だけをしていたのであって、刑法の話なんかこれっっっぽっっちもしてねーよ!」
「自覚なく粉飾だと・・・許せる!(道徳的には)」「細けぇことはいーんだよ!(道徳的には)」って意思表明に過ぎないのだと思う。
なぜこの意味に対して「無罪」という言葉を使ったのかは理解出来ないが、無罪という言葉の意味をこう解釈すれば最初から趣旨が一貫しているように見える。
ところでこの犯罪、無罪という言葉だが「大学でて主婦になるのはもはや犯罪」などといって
犯罪という言葉を刑法に関係なく使ってしまうような言語センスの持ち主が大学教授をしているご時世だ。
この語法をもって即kawangoを責めるのは行き過ぎだと思う。
むしろkawangoは3行でおkな主張の為にあれだけ長文を書いてくれている以上、独特の誤報を含めて、
言葉の意味から検証しながらちゃんと読解する必要があったのではないか。
にしてもおまけのところにある
これはヤバいな。
いかにこの国の経営者立の感覚が道徳とか体育会系の感情で動いていて、遵法精神が乏しいか、
いや、其処の話じゃなくて法律なんて運が良かった悪かった程度の問題だろ、と舐め腐ってるかよくわかる。
仮にも取締役だった人が、逮捕されて法廷の場に引き出された時に「好き嫌い」で動くか? ちょっと何いってるんか理解出来ない。
神奈川訴訟も原告敗訴確定 起立、斉唱の義務なし確認
神奈川県立学校の教職員ら130人が県を相手に、学校行事で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は22日までに、教職員らの上告を退ける決定をした。「具体的な権利、義務に関する争いではない」として訴えを却下した二審東京高裁判決が確定した。
一審横浜地裁判決は、訴えそのものは適法としたが、入学式や卒業式で国旗を掲げ、起立して国歌を斉唱するよう教職員への指導徹底を求めた県教育長の通知に基づく校長の職務命令は「思想、良心の自由を侵害せず、教職員は従う義務がある」と請求を棄却。
しかし二審東京高裁は、この訴訟は事実上、教育長通知の無効確認を求めるものだとし、「通知は教職員との間で具体的な権利義務を定めたものではなく訴えは不適法」と判断。一審判決を取り消して訴えを却下した。
一、二審判決によると、教育長は2004年11月、各校長に通知を出し、「教職員が従わない場合、厳正に対処する」とした。
(共同)
広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。
判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。
原告の教諭ら42人は、2001~03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。
第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。
裁判官5人のうち、弁護士出身の田原睦夫裁判官は審理を高裁に差し戻すべきだとする反対意見を述べた。「一部の教諭らについては起立だけでなく斉唱まで命令されたと解釈できる」と指摘。「斉唱の命令は、内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との考えを示した。(山本亮介)
君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見
入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。【伊藤一郎】
"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。
この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。
被告人Aの弁護人内山成樹,同井野昭の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法
13条,31条,36条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの
規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同2
3年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2
518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年
死刑制度という枠自体はあってもいいと思うが、これは真に残虐な犯罪をやった人間にのみ適用するよう努力すべき。要するに法執行者の人間性の問題。ここんところヤクザの親分みたいな奴が法務大臣や検事総長をやっているが、そういう奴に死刑執行権を与えるのは危険だ。
君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断
公立学校の卒業式などで「君が代」斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は6日、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。
訴えていたのは、都立高校の元教職員13人。2003~05年の卒業式などで君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、戒告や減給処分を受けた。元教職員は定年退職前に再雇用を申請したが、都教委から処分を理由に不合格とされたため、都を相手に提訴していた。
5人の裁判官のうち4人が「合憲」と判断。第一小法廷として、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めながら、職務命令は必要性や合理性があり、許容されるとの考えを示した。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110530-OYT1T00682.htm
東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。
入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。
64歳かー。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
法律で「宣誓しなきゃいけない」ってきめて、サインしたから従わなきゃいけない
っていうのはアリなの?
彼らは私企業と違って行政サービスを提供するのが仕事だから、速やかに遂行される事が何よりも優先される。
いちいちあらゆる命令を「これは違法ではないか」と裁判所で精査してたら行政機関はまともに機能しなくなって、無数の市民の生活に支障を来しかねない。
仮に命令が間違っていたとしても実行後に訂正するのが基本。
で、そもそもの「起立命令は不当か」って問題に関しては、過去何十回と法廷で争われたが不当だとする判例は一つもなかったはず。
twitterでソラノート問題というのを知った。そんでここ数日追いかけてみていた。
んで、もう遅いだろうけれど自分が思ったことを書いてみる。
被害者の方の判断や苦痛を軽視しているように読めたら申し訳ないけれど
これ名誉毀損とかプライバシーの問題というよりは図式が公害事件に似てると感じた。
たまたま私が数日前に原発絡みで公害訴訟の本読んでたせいかもしれないけれど。
私にとって問題だと感じたのは、この問題が、公害問題における企業と私人の関係に似ているということだ。
「まともな運営では競争力がなく利益(PV)を稼げない」ことや
「企業外部の被害について責任を取る必要がない」という事情を逆手にとって
ネットに毒のようなものをばらまくことを止められる仕組みがないということだ。
こうした行為についてまったく規制や罰則が儲けられていないしスタンダードな解決ルートが存在しない。
そのため、被害者の声が小さい場合、問答無用でかき消されてしまっている。
こうした状況では、個人には為す術がない。泣き寝入りするしかない。
しっかりとした規則や罰則がないと、訴訟で問題を解決するのは恐ろしく困難だということがよくわかる。
まず当時は「法人 vs 私人 」といった判例が皆無と言って良いほどなく、問題解決のルートが全く確立されていなかった。
民放の不法行為があるじゃないかというかもしれないがこれは訴訟能力が対等な力関係を前提にしている。
実際イタイイタイ病訴訟では民法709条での過失の立証には膨大なデータと予算が必要で不可能だった。
そのため鉱業法109条を用いて因果関係のみに絞って提訴。これについても三井側は全面否認し現場検証が行われた。
やがて裁判費用は底を尽くことになり、訴訟救助で支払いを猶予してもらい、
町村議会も訴訟支援の助成金を出してもらうことでなんとか継続することが出来ている。
結果として、被害発生から弁護団が立ち上がるまでに7年。訴訟開始から3年が掛かっている。
実際、企業側(正確にいえば企業法務、弁護士など)もそのことはよく承知しているらしく、
当時の三井も「公の機関が三井に責任があると言うなら補償する」と開き直るような姿勢をとっていた。
実際、勝訴できたのには本当に幸運だった。
立証責任の転嫁が認められなければ、おそらく膨大な負担によって裁判を継続することが出来ず、
「騒ぎが大きくなってしまうと米が売れなくなる」「嫁が来なくなる」
「面倒な奴と思われたら就職できなくなる」「企業が撤退したら村が成り立たない」
といった声が強く、地元民が泣き寝入りを積極的にえらぼうとする動きが目立った。
リーダーが立ち上がり、団結しなければ、仲間同士で潰し合って活動が崩壊するところだった。
訴訟の間も何度も何度も活動が内部から崩壊する危険を迎えている。
非常に大きい負担を背負わされ、正義が確定するまでは周りも遠巻きに見守って近寄ってこない。
いろんなモノを我慢しながら、宙ぶらりんの状態をずっと続けるよりは
訴訟を取り下げてもいいから平和な生活に戻りたいという気持ちになる住民も少なくなかったと書かれている。
まとめを見る限り、ソラノート事件に関してすでに内部分裂を起こしている傾向が見られる。
後からこの問題の情報に当たるので、事件発覚当初の空気はよくわからない。
ただ、記録を見るかぎりは当初より名誉毀損を焦点にする当事者と、ネットの正義みたいなのを主張する周囲の人間の間に認識の齟齬があり活動に一体感がなかったように思われる。
結果として一部の人間は、被害者の行先と自分たちの将来の利害には関係がないと切断を行い
むしろ被害者に対して嫌がらせのような活動をしている人もいるようだ。
これは少し残念な状況だと言わざるをえない。
裁判後は、三井側が廃水対策を住民と共に行っている事、土地の復元事業にも参加している事が書かれている。
いわゆるソラノート的な企業は、社会的責任や制度が明確に規定されれば工夫してネット住民たちと良い関係を築くことも不可能ではないと感じる。
現在のように競争状態がますます激化していく中、完全な無法状態だと倫理を逸脱するものが出てくるのもやむを得ない。
法律とまではいかないが、なにかしらガイドライン的なものをソーシャルメディアに導入するためにも
この問題は大事に取り扱い、将来の指針になるような結果に結びつくことが望ましいと感じる。
ネット公害とは面白い視点だが、それを持ち込んだら事実上全ての事案が公害認定され得るのだから現実的ではない。だからこそ法があり法廷があるのだから、真に必要ならその場を使うしかあるまい。
反応ありがとうございます。私もさすがに公害認定は行き過ぎであるか思います。
公害でないにせよ、何かしら新しい視点の導入が必要ではないかということです。
たとえば名誉毀損で訴えるにしても「ネットのIDにどれほどの価値があるか」など新しい視点の導入が必要であるかと思います。
両者の立場が対等ではないこと、ソーシャルメディア全体に与える影響などを強調して
裁判において新しい視点を導入する補助線として公害という例を提示したかったのです。
ほんとうに公害と扱うことまでは望んでいませんが、この問題の重要性は伝わりにくいと思うのである程度強調が必要かと思います
「裁判の場をつかうしかない」とのことですが、私も裁判のことを考えています。
そして、もしかしたらここに認識の差があるかもしれませんが、私は裁判だったらまず体力負けすると思ってます。
ないないないそれは無いw
これを貫き通せばいいと思う。
という疑問とともに、F子さんに対する懐疑も出てくるだろうに。
だから、ぐだぐだしていることはF子さんにとっては損だ。
なんて方針、ネットの観客席はじぇーんじぇん求めてないよw 仮に最終的にそうなるとしても。
「何故裁判しないんだ」という懐疑も出てくるだろうに?
俺、それ匿名ダイアリーで繰り返しわめいてる奴(お前)以外からは聞いたことないよ。
ネットでゴチャゴチャやってくれるほうが見てて面白いじゃねえか。
(なんかものすげー金額かっぱいで報告してくれるなら面白いがな)
一方で、裁判にならない限りは(いや、なったとしても)
会社側には「払わない」という強硬姿勢を貫く選択肢が常にある。
とか言っておけば、事情を詳しく知らない人は納得する。
わざわざことの詳細を知りたがる人は少数派だ。
「ソラノート」でググったら自社サイトより前にこのみっともない騒動のまとめが出てくるんだぜ。
自社サイトの下の検索順位も軒並みこれに関連するソラノートのアホンダラ行状の記事だ。
これがネットとまるで関わりの無い業種で、顧客が堅いおじさんばっかとかなら、
お前の希望的観測どおりの展開もあり得るけど。
だから
そんなことやってるからユースト垢まで失うんだろw
一旦平身低頭謝った(なんかずれてたけど)のに居直ったりするのは
中の人が混乱してるか、F子にむかついてて自制が利かないかだ。
その分、集団側はどうかんがえても有利。
ここだけはその通りだが
既に普通の奴ならとっくにうんざりするかダウンしてる頃なのにこうなってる。
実際ソラノート側はダウン&うやむやになることを期待してのらくらやってたのかもしれないが
見当が外れたでしょ。
F子の要求は「撃ち殺す」ほどの事じゃない。相場よりちょっと高めの和解金で手を打とうと言ってるだけ。それが「撃ち殺す」に相当するようなダメージなわきゃないだろ。
めがねもソラも、別に会社をクビになってるわけでも、刑務所にぶち込まれてるわけでもないんだし。
それをソラノート側が不当に高額だと思っているのなら、堂々と法廷で争うしかない。穏便に済ませる道はソラノート側自ら閉ざしちゃってるわけだし。
もちろん、仮に和解金が支払われた場合は「これにて一件落着」とF子も彼らへの攻撃は一切ストップしなきゃならんが、それはまた別の話。
http://anond.hatelabo.jp/20110410093934
こういう事案は基本的に支払い能力に左右される。
あと、加害者と被害者の力関係。一般的には「会社組織>個人」って解釈されていて、今回は「強い方が弱い方を傷つけた」って構図になるので相応に高くなる。
法律の問題について言及するなら、法律の知識があったほうが良い。
法律の知識がなくとも「膠着状態に陥るのはそれなりの理由がある」と考えるのがあたりまえだ。
「自分の考えている都合のいい展開がどおりに物事が進んでいないなら自分の知らない何かがある」と考えるのが大事だ。
現状見るに、例えば下記のような事情が推測される。
1:ソラノート側は、そらのが想定以上にアタマが悪く全く学習しないため
そのためなんとかこのままの形でソラノートを続けたい。(しばらくしたらポイ捨ての予定)
2:そらノート側は、自分たちが訴えられる側として法廷に立つなら高い確率で勝てる。
負けたとしても法的に敗北しただけで自主的に責任を認めたという形にはならない。
「営業停止」などが求められているのであれば話は別だが、損害賠償請求なのであれば訴訟を受ける事自体のデメリットは小さい。
しかし露骨に挑発をして争いの場を裁判に誘導し、法的なテクニックで勝っても社会的に死ぬ。
3:また和解となると、幾らかの歩み寄りは求められる。
特に、そらのに自分がやったことを理解させ、謝罪させる必要があるが、
それができるくらいそらのが頭がよかったなら最初から問題になってない。
そらのがボトルネックとなっており、再開可能な形で和解をすることは難しい。
4:つまり、そらノート側は守り的には有利だが、攻めや和解といった手が使えない。
よって実情はともかく外観としては
「相手が和解を放棄したので私たちはあくまでも仕方なく裁判に応じた」という形に持ち込みたい。
故に相手が焦れるまでひたすら待ちの姿勢をとっている。
5:フランチェス子さん側はフランチェスコさん側で、守りでは有利だが、攻めに関しては絶対のアドバンテージはない。
ネットにおける正義(笑)と法的な有利は全く別ものである。 訴訟を起こしても確実に勝てるとは限らない。
訴訟が長引き、相応の訴訟費用を負担した挙句認められなかった場合、最悪両者の訴訟費用を負担するハメになる。非常にリスクが高い。
訴訟費用の負担がなくても、慣れない訴訟の手続きで非常に消耗させられることは確実。
おそらく代理人あるいは相談している弁護士からそのような忠告を受けているはず。
故に最大の目的である謝罪(そらノートに非があったということを認める旨)を引き出すことさえ出来ればその他は交渉可能。
消耗具合から考えても、何がなんでも金が取りたいなどというイメージは大きな間違いで、
むしろ可能であれば早期に決着をつけて落ち着きたいと考えているだろう。
この点から考えてもフランチェスコさんが望外に高い和解金申し入れをしているとは推測できない。
6:まとめると
今現状は両者にとって硬直状態。ここから先は体力勝負であり、私が観る限り圧倒的にソラノート側有利であると思う。
「勝ち戦なのに何をgdgdしてるんだ。さっさと裁判してしまえ」と言ってる奴は心底馬鹿だと思う。
勝訴時に幾許かのリターンを得ることを条件でもいいから、訴訟費用をを負担してやれ。
勝利確信してるんだから、負けたら当然その分も負担するという契約で。
そのほうが、訳知り顔でアドバイスをするよりはそのほうがずっと役に立つ。
これはフランチェス子さんに共感のコメントをおくっている側も同じ。
野次馬たちよりはましだが、特段なんの助けにもなってないと思われる。
繰り返すが、これは確認された事実ではない。あくまで現状から推測したことだ。
正確なところは切込隊長あたりが理解してるだろう。そのうち解説が出てくると期待している。
だが、こういう可能性を考えれば「裁判すれば解決するのにgdgdしやがって馬鹿なの?」とかいう煽りを入れるのは
本当に正しいのかどうか、と疑うことくらいは出来るだろう。無責任に発言は出来ないはず。
「早く裁判すればいいのに」ってコメントしてる人を見ていると、本気でそれが正しいと思ってるようで怖い。
やじうまは無知である。やじうまに事の正否は判断できない。そのくらい自己卑下してちょうどいい。やじうまはもっと謙虚であるべき。
発端~一次沈静化までについては既に解説が多数あると思うので割愛。ややフランチェス子寄り。多分に推測を含む。
フランチェス子はソラノートプロデューサー梅本氏とのメールのやり取りを公表する。
当初放送の非を認めず、訴えたければ訴えればいいとまで言い放ったソラノートは、ネット上の猛バッシングを受けて態度を軟化させる。
合わせて社内で検討している処罰として、本案件総括後、私梅本の懲戒免職とそらのコト佐藤綾香の辞職となります。これらをもってフランチェス子さまの名誉回復の謝罪に代えさせていただければ考えております
この時点ではソラノートは放送によりフランチェス子の名誉を毀損したことを認めている。
両者の合意により、代理人を通して和解の方向で、水面下で話し合いが進められることになる。
東日本大震災が発生、フランチェス子は震災の影響を考慮し、3/13に予定していた代理人同士の協議を3/19に延期する。
自粛を宣言していたソラノートは3/14より業務用twitterアカウント@ksoranoにて積極的に活動を再開する。
この時点では和解に至っておらず、ケツダンポトフ公式サイト上でも自粛を宣言したままであり、協議を延期しておきながらなぜ活動を再開したのか真意は不明。
代理人による話し合いが行われる。この時点でのケツダンポトフ側の代理人はプロデューサー梅本氏である模様。
ソラノートはフランチェス子に和解の為の条件を求める。同日、フランチェス子は和解金を含む和解案をまとめソラノートに提示する。
この際、ソラノートは「視聴者に対する謝罪と、フランチェス子に対する和解は別のものとしたい」と確認を取る。フランチェス子は「当然である」と認める。
ケツダンポトフ公式サイトの更新し謝罪文を発表する。内容は「視聴者や関係者に迷惑を掛けて申し訳ない、社会への責任や意義を考え直し出直す」というもの。
ソラノートは視聴者への謝罪とフランチェス子との和解を切り分けることで、先行して視聴者に「一連の騒動への謝罪の意がある」ことをアピールし早期再開を狙ったものだと思われる。
対してフランチェス子は「被害者との和解が先にあり、それを踏まえた上で視聴者に謝罪するのが筋ではないか?」と抗議する。
ソラノート顧問弁護士である宮本督氏より「放送に法的問題はなかった、和解金を支払う道義はない。名誉毀損は撤回する」と通告。
確かにケツダンポトフの放送はフランチェス子に対する誹謗中傷を含むが、「francesco3」というハンドルネームの社会性を立証しない限り名誉毀損罪の成立は難しいと考えられる。
裁判になれば勝てるとみなし、03/06の「辞職を以って名誉回復の謝罪とする」発言を撤回、フランチェス子が求める「名誉毀損に対する謝罪/賠償」は行わない方針に切り替えたとみられる。
この時点で問題は「金額の多寡」ではなく「ソラノートがHNフランチェス子に対する誹謗中傷の責任を認めるかどうか」という話に切り替わっている。(ただしフランチェス子視線)
フランチェス子がブログにて「そらの的朝のニュースにおける個人への一方的な誹謗中傷、名誉毀損を風化させないために」として03/08以降の経緯をまとめる。
フランチェス子は協議を完全否定されたと認識し抗議しているが、そらのは「両者による協議中の段階のため答えられない」と発言し、食い違いを見せる。
ソラノートに対する批判の高まりを受けたのか、そらのは騒動に関する発言は控えるとしておきながら「誤解をされている」と発言。
それを目にしたフランチェス子は「協議を否定しておきながら協議中とはどういうことなのか?」「そらのの言う自粛、反省、謝罪、協議の意味とは何なのか?」と詰問する。
そらのは「協議中のため代理人を通せ」の一点張りで切り抜ける。誠意はミジンコほども感じない。
ケツダンポトフWebサイトのデザイナーのトミモトリエが、フランチェス子の日記に「和解金が高額のため、弁護士が和解案が不当と判断した」という趣旨のブックマークを付け、和解金の存在を暴露する。
なぜ外注のWebデザイナーが和解案の内容を認知しているのか不明。普通に考えれば第三者が私信である和解案の内容を暴露するのは常識がない。
トミモトリエはフランチェス子のやり方は一方的に有利な情報を出しネット世論を誘導するフェアではないやり方であり、フェアな議論のためには和解金の額を公開するべきだとする。
しかしフランチェス子の談が正しければ、この時点で既に問題は和解金の多寡ではなく、フランチェス子に対する名誉毀損を認めるか否かという話に変わっている。
ソラノートが和解金を支払う気がないのは金額の多寡ではなく、和解金を差し出したという事実が名誉毀損の法的責任を認めたことに繋がるからではないだろうか?
トミモトリエの言うように本当に金額の多寡のみが問題で、名誉毀損についての法的責任を認めていたならば、金額交渉を行っていたはずである。
ソラノート顧問弁護士である宮本督氏より「法的責任は認めないので和解金は出さない。謝罪により円満に解決したい。これ以上騒ぐならば営業妨害とする」と通告。
その際フランチェス子側が出した質問状(内容は不明)に関しては一切答えなかった。理由は不明。
ケツダンポトフが利用していたUSTREAMのアカウント、ksoranoが停止される。
もともと問題は起こしていたものの、かつてはUSTREAM公式からオススメ番組に認定されたり、解説本の帯に解説を寄稿するなど癒着していたアカウントをこのタイミングで停止したことは騒動と連動していると考えられる。
恐らくはUSTREAMがケツダンポトフの該当放送内容を「誹謗中傷に当る規約違反行為」とみなし、「ソラノートは規約違反行為の名誉毀損の法的責任を認めず被害者と和解する気がない」と判断したため停止処置に至ったと思われる。
津田が参戦。「ケツダンポトフの影響力を考慮して、額面を調整するべきではないか?」とフランチェス子にアドバイスを送る。
しかし額面を調整するべきはソラノート側であり、額面を判断するのは司法であり、被害者が「額面が多すぎたのでもう少し金額を減らして和解しましょう」と提案するのはありえない話である。
被害者が額面が妥当、あるいは過少だと評価しているならば尚更である。
そもそも現時点で和解金の額面は公開されておらず、部外者であるトミモトリエの「額面が問題」という発言が一人歩きしている状態での津田のアドバイスは勇み足であるともいえる。
もっとも津田とソラノートが繋がっているという疑心暗鬼を抱き、円満解決に向けた救いの手を払いのけたフランチェス子にも非難の視線が集まる。
個人的には津田がメディアジャーナリストを自認してこの状況を打開したいと考えるならば、メディアであるそらの側に働きかけて、中傷報道を認め、謝罪させる方向に持っていくべきだったと考える。
切込隊長が他人事のように言及。口を噤み法廷で決着を付ければいいのにとの感想を述べた上で、本心ではこの騒動が延焼することを望んでいることを明かす。
切込隊長には1年前、ソラノートが企画し、津田が司会を行ったUSTREAM放送番組に出演した際、エイベックス社社長に「シャブ野郎」と暴言を吐き、名誉毀損罪で告訴された過去がある。
この事件では放送を企画したソラノートが罪を問われることはなく、そらのは「番組は大成功だった」と統括し、この経験が生かされることはなかった。
新興ネットメディアを持ち上げてきた津田ら著名人は苦言こそ呈しながら、「ダダ漏れ」の病巣に切り込むことはせず、放置され続けた。フランチェス子の事件は起きるべくして起きた事件だという指摘もある。
それにしても"当事者側"に近い人間であるトミモトリエや津田大介や切込隊長らが揃って"第三者"として事件に言及するのは面白い現象である。
これまでの炎上により既にソラノートは社会的信用を失い十分な罰を受け、フランチェス子の毀損された名誉も回復されているという見方もある。
しかし問題はあくまでそらのとフランチェス子当事者間で起きたものであり、当事者間で何らかの謝罪・賠償が行われる必要はある。
ただしこの問題が法廷にもつれ込まれた場合、ハンドルネームでしかないフランチェス子の名誉毀損が法的に認定される見込みは高くないものとみられる。
そもそもソラノートは名誉毀損の法的責任を認めず、謝罪も賠償も行うつもりはない。これはそらのもtwitterにて倫理的部分と法的部分は切り分けると発言していることから明らかである。
現時点での焦点は、和解金の多寡ではなく「そらのがフランチェス子に対する名誉毀損の法的責任を認めるのか?」である。
そらのとフランチェス子の相互理解が困難なのはこれまでのやりとりで自明である。
一連の行動をみてもそらの側の行為に誠意らしきものは全く感じられない。この状況下での謝罪は口先以上になりえず、金銭による和解が妥当だと思われる。
この見解は人により異なると思うが「謝罪で十分だ」というのは実質的に「そらのは何の責任も認めなくていい」「被害者は泣き寝入りしろ」というのと同義と思う。
騒動の初期段階でそらのが菓子折りを持ってフランチェス子邸に謝りに行けば終わった話だと思われる。
被害感情を解さず弁護士シールドを持ち出しこじれさせたそらのも、オープンな場で議論しながらお節介に対しても噛み付き出したフランチェス子もどちらもアホだと思う。
b:id:jtw 中傷された側もアホ呼ばわりして「どっちもどっち」と片付けるはてな村住民。自分が殴られないと理解しないことの証左か。
「どっちもどっち」ではなくそらのがフランチェス子を名誉毀損した責任を認め賠償するべきだという立場です。ソラノートが今後もネットメディアとしてやっていくならば、それは絶対必要条件だと考えます。
ただし法的な側面で言えば、ハンドルネームの社会性は認められにくく軽んじられる一方で、企業であるソラノートへの営業妨害は認められる非常に不利な状況にあり、フランチェス子の立ち回りが懸命とは思わないだけです。
b:id:toaruR 本質が金額の問題じゃないのなら、和解金をもらったところで、札束で叩かれたとしか思えないんじゃ。
相互理解が困難な状況において、札束で叩くより上等な解決手段があるならば、それを採用するべきでしょう。
スピード違反をした人間には罰金を課せられますが、罰金により違反行為に心から反省することはありません。罰金による解決は本質を突いてはいませんが、それによって交通事故が抑制され、社会の潤滑油として機能します。
b:id:sionsuzukaze他 ある一つの見方での経緯まとめ(最後は完全に私見)
客観的な事実のみに基づいた資料はb:id:fut573がソラノートとフランチェスコ氏めがねおう氏の件まとめにてまとめる予定のようなので、そちらを参照してください。私見を多く含むため「まとめ的な何か」としています。
b:id:fut573他 ハンドルネームに対する名誉毀損というか、放送でフランチェス子氏の顔写真が写っていてその上でのあれだったからなぁ。
この判断は弁護士でも解釈が変わるところだと思うので半可通では明言できません。
調べた限りではハンドルネームであっても個人が特定されば名誉毀損罪とみなされ、顔写真は個人を特定できる材料とみなされるようです。また顔写真の場合、肖像権の問題もあります。
b:id:wacking この流れでなんで「どちらもアホだと思う」という結論になるんだ
そもそもどちらが正しいという対立構造ですらなく、問題の本質は「そらのがフランチェス子に正しく罪を償うか?」という部分なのですが、フランチェス子の言動が息を潜めていた彼女のアンチを活発にさせています。
この点について私見では判断を見誤ったという感想を持ちました。フランチェス子は心身消耗を理由に自己正当化していますが、消耗している自覚があるなら尚更発言には慎重を期すべきだったと考えます。
勿論フランチェス子のアンチがブクマや増田で勢いづいたところで本質が揺らぐことはありませんが、法的側面で見たときは両者は五分程度だと考えているので、ギャラリーの世論も結果に影響を与える要素になりえると思っています。