はてなキーワード: 上方とは
※ツイッターからの流れで書きました。偶然ご覧になった場合は意味不明だと思いますのでスルーしてください。
では、昼間の河野さんの記事について、思うところを申し上げます。
「どっちが正しいか勝負しましょう」なんて気はありませんので、ひとつの意見としてお読みいただければと。
まず前提をいくつか。
1 ご承知とは思いますが、当該記事 marketingis.jp/archives/1594 の内容にのみ異議があり、河野さんご自身の人格や存在を否定する意図はありません。もしそう取れる発言があればお詫びします。特に河野さんが気にされたツイートは、確かに非難のニュアンスがこもったものになっており、あらかじめお詫びいたします。
2 ツイッター上では実際の知人友人もいらっしゃいますが、好き勝手なことを書きたいので、一応は匿名でやっております。「いや、直接連絡を取って口頭で」ということであれば、別途ご連絡申し上げます。
3 私は企業のサービス企画の人間で、以前はネット広告を担当していました。物書きではありませんので、文章の質についてはご勘弁を。また、ダイレクトマーケティングの経験しかありませんので、産業全体については私見を超える言及はできません。
以下、本文です。
まず、お気に障ったと思われる「終わった教」についてですが、もちろん、タイトルの「4Pの時代は終わった」についての言及です。
ここは批判というよりも反射的な嫌悪感がありました。
「○○は終わった」「これからは○○だ」「201X年は○○が来る」という言葉で危機感を煽ってコンサルだのセミナーだので稼ぐ方がいますが、反射的に「またか」と思ってしまったための言葉です。私は河野さんをネット上の断片的な上方しか存じ上げないにも関わらず、勝手にそうした類だと分類してしまったことは軽率で、たいへん失礼いたしました。
本文について。
私には4Pが終わったという意見(表現?)には同意できません。記事を拝読しても、終わる終わらないの問題ではないのではないかと考えます。
少し具体的に。
記事中で“ひとつは「バランスが崩れた」こと、そしてもうひとつは「Pが増えた」ことです。”と書かれていますが、この2つには違和感を感じます。
まずバランスについて。元々、4Pの要素間のバランスは均等ではないと考えています。
ダイレクトマーケティングでは商品が売れるための要素として「市場4:商品の良さ4:広告2」の比率であるいう考え方があります。ダイレクトマーケティングに長年従事してきた者としては、これは数値的にも実感的にも、実際にそうであると考えています。
通販的には、広告というのはあくまで受注を目指すものですから、4Pに置き換えれば、概ねプロダクトの方がプロモーションの2倍重要である、と考えられます。
他の業態を見ても、4Pがそれぞれ比較的等価に扱われてきたと思えませんし、業種や手法によって比重は異なるのではないでしょうか。
ならば、その比重の変化を4Pという考え方が終わる終わらないという話につなげるのは、少し無理がありませんか?
プライスの比重が高くなっているというご意見には異存ありませんが、安売り競争とは別の次元で成功する企業も少なくありません。
4つの要素の比重の変化そのものが当然であるならば、プライスの重要性の向上という現象は、4Pという考え方そのものの有効性には無関係であると考えます。
次に、セス・ゴーディンの引用に河野さんが加えられた「P」のリストですが、「Philosophy」以外は、従来の4Pを構成する要素のひとつ、あるいは4Pとは元々異なる切り口で語られていること、ではないでしょうか?
前者であれば4Pを深掘りしたことになりますし、後者であればそもそも4Pでは除外された考え方ですから、これらも4Pそのものの否定には繋がらないと考えます。
ただ、「こういう要素が重要だよね」という意見表明であれば、なるほどほとんど同意です。あ、ほとんどと言ったのは、全部について熟慮していない程度の意味で、一部同意できないことは意味しません。
ご存知でしょうが、マーケティングは色々な構成要素が複雑に絡み合っていますから、1つの切り口で都合よくすべてを考えることのできる方法はありませんよね? 4Pもそれらのひとつに過ぎず、終わった終わらないという意見は適当ではないと思ったわけです。
で、最近の「終わった」「来る」に辟易していたところに、河野さんの記事を拝読し、反射的に軽い気持ちで陰口を叩いてしまった、という次第です。
最後に。ツイートで言いたかったこととは離れますが、糸井さんの件も気になりました。
糸井さんの広告観ですが、「この広告でどれだけ売れたかとか、そういうことじゃない。俺と組んだら一回遊べるぜ、ってこと」(要約)という、広告そのものに価値を置いた考え方でした。これはなぜか10年以上前にプロレス雑誌に掲載されていた糸井さんのインタビューでの発言なので、ご存知かどうかわかりませんが。
こうした広告観に立てば、いま売れてます、というコピーは確かに広告の“文化的”な意味での衰退とも取れます。少なくとも糸井さんは楽しくはないことでしょう。
が、これがプロモーションの相対的低下を意味するとは思えません。だったら「いま売れてます」的なコピーでプロモーションすればいいし。嘘や違法は論外ですが、これまでのメジャーな広告手法が仮に力を失っても、他の方法はあります。企業の担当者や意欲ある広告会社の方は、そこに真剣に取り組んでいますよ。
2 :カタログ片手に名無しさん :04/11/12 15:59 ID:???
徳川家康の場合は自分で参加してそうでもある。活字印刷に興味あって実践したりしてたし。
12 :カタログ片手に名無しさん :04/11/13 01:16 ID:???
大名と農民だとサークル当選率が全然違う。商人は賄賂でスペースを確保。
15 :カタログ片手に名無しさん :04/11/13 08:24 ID:???
壁には、大勢ならんで、古絵草子屋へ売りに走るのですな。大坂や京のサークルは、千石船は危ないから、牛、馬で搬入。
17 :カタログ片手に名無しさん :04/11/13 08:44 ID:???
印刷はフルカラーはないものの、30色指定とか信じがたい技術が。しかも木版。
23 :カタログ片手に名無しさん :04/11/13 21:02 ID:???
48 :カタログ片手に名無しさん :04/11/20 07:58 ID:???
江戸市中から駕籠屋集めてくるのも大変そうだな。会場周辺には蕎麦屋や寿司屋の屋台とか?
59 :カタログ片手に名無しさん :04/11/23 17:33 ID:???
自分は創作の「南総里見八犬伝」の続編がでるかどうかか気になるよ。書き手がもういい年だからな。
息子の嫁さんに代筆頼んで口頭で書くその創作熱には頭が下がるよ。
61 :カタログ片手に名無しさん :04/11/23 18:47 ID:???
大手や、版元の搬入も面白い。江戸御府内からは大八車だが、遅れると5人位で引いてくる、
越後あたりからは馬に積んでくる、馬子が引くので、スピードが出ない、締め切りが早いぞ。
飛脚はピコ手向けだ。関八州内からは高瀬舟、神奈川からは八丁艪、蝦夷から弁財船、
大坂の大友屋は樽廻船で3日で新刊をコミケに運び、締め切り遅れの大手新刊をコミケに間に合わせた。
94 :カタログ片手に名無しさん :04/12/12 05:17 ID:???
城は宿でも合宿所でもねぇぞ!!
104 :カタログ片手に名無しさん :04/12/13 13:17 ID:???
「飾り物」サークルで手作りのかんざしとか売ってるって聞いたけど、できはどうかな?お歯黒アートもやってくれるんだよね。
106 :カタログ片手に名無しさん :04/12/13 16:37 ID:???
137 :カタログ片手に名無しさん :04/12/22 03:06 ID:???
しかも大手サークルは株仲間を作って冥加金を納めているので非課税らしい。
田沼も大手も逝ってよし
138 :カタログ片手に名無しさん :04/12/22 07:44 ID:???
>>137
田沼はその金で水路の開削したり埋め立て地作って行列場所を確保するのが目的だからなぁ……
一概に逝ってよしとも言えん。金持ってるのは商人と大手、こいつらから出させようってだけの話でさ。
145 :カタログ片手に名無しさん :04/12/25 02:16 ID:???
墨がだめなら四隅を減らせばいいのです、とか言って、
円形の本作ってる小坊主見かけたんだが。
152 :カタログ片手に名無しさん :04/12/26 04:34 ID:???
とにかくショイコを背負ってる馬鹿デブがウザすぎる!!あいつら一体何考えてるんだ!? 痛てーんだよ!
持ってた予備の風呂敷で首締めてやろうかと思った。
200 :カタログ片手に名無しさん :05/01/14 01:32 ID:???
211 :カタログ片手に名無しさん :05/01/31 02:46ID:1WXMCW.U
平塚宿あたりからぶっ通しで来る連中は品川宿で風呂に入ってから来てくれ。
あと、丑寅の時間帯は来場禁止だって法度諸注意に書いてあるだろ。欲嫁。
223 :カタログ片手に名無しさん :05/02/01 19:29ID:qu/Tjqwk
264 :カタログ片手に名無しさん :05/07/05 21:59 ID:???
ウチの本、一冊20文なのに。ちゃんと両替屋に行ってから来てくれよ。
265 :カタログ片手に名無しさん :05/07/05 22:43 ID:???
いちいち両替商にいって両替すると手数料取られるし、面倒くさいわ。
266 :カタログ片手に名無しさん :05/07/06 23:24 ID:???
それを仰るのなら、上方の方でも小判を使わせて下さいよ。
272 :カタログ片手に名無しさん :05/07/08 19:51 ID:???
302 :カタログ片手に名無しさん :05/10/04 17:04 ID:???
江戸時代でも全国的に識字率高かったし、元々閑職の武士が仲間内で書いていた戯作(通俗小説)の流行を受けて
金のある町人達も書き手になっていったって話だし印刷技術さえ何とかなればコミケも可能だったんだろうな。
348 :カタログ片手に名無しさん :05/12/21 00:49 ID:???
百姓なんだけど米や味噌と交換はあり?ナマモノダメなら炭でもいいけど。
350 :カタログ片手に名無しさん :05/12/21 10:04 ID:???
手荷物増えるから米との交換は勘弁。反物なら綿でも可、なんだけど。
351 :カタログ片手に名無しさん :05/12/21 15:15 ID:???
酷いところだと彫刻師まで連れてきて、木くずがひどいのなんの。まったく、番士は何をしているのか。
380 :カタログ片手に名無しさん :06/01/06 05:21 ID:???
うちはどれも1冊数文なんでマジで困った。
小判なんぞ貰っても釣りがないからたばこ1包と交換してもらった。
素直に文句言ったら「番頭にバレないよう夜中に店抜け出してきたけど、
両替屋がどこも閉まってて…」ってこぼしてた。お役人も会場内の公認両替処増やしてやれよ。
でもたばこが上等の薩摩物だったんで許す。百姓は一般でもサークルでもこういう時強いな。
しょい籠の中に柿や芋満載して、それで本代払ってる強者見た。
おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。
なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性が逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。
事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性を無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人も違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである。
昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。
両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。
判旨を引用する。太線、■は増田。鹿児島地判昭和34年6月19日。
主 文
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻に同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻の同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻に同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院先路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人に負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻に同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為と確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人は違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。
よつて主文のとおり判決する。
昭和三十四年六月十九日
昭和34年に集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である。
弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識は故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。
上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域は鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。
現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。
しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。
なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である。
しかしながら、我が国日本に古来より伝わる文化のひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。
そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である。
失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。
大学生の頃、田舎の実家から都心へ長距離通学をしていて、朝1の授業の時は満員電車に乗っていた。
当時はまだ女性専用車両というシステムはなかったので、押し込まれないようなるべく隅の方をとるようにしていた(始発に近い駅からだったので可能だった)。
特に嫌な目にはあったことはないのだが、卒業してからは田舎で車通勤の生活になり満員電車とは縁がなくなった。
が、先日出張があり、たまたま時間帯が合ったので初めて女性専用車両に乗ってみた。
感想:「呼吸が楽」
全体的に、ラッシュ時でも空間の上方に余裕がある。自分自身身長が低い(150センチ台前半)ので大柄な人に囲まれると息苦しかったのだけど、専用車両では他の人もそこまで大きくないので楽に感じた。(その1回しかまだ乗ったことがないのでそうでない日もあるかも)
要旨を作った。各論の(6)の根拠が良く分からないので、勝手に補足した。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
これは仮説だが、
②「深夜遅くまで起きなくて済む」「二日酔いがなくなる」
(部下・イヤイヤ参加者のみならず、ムリヤリ誘って嬉々としていた上司も改善される)
③部下やイヤイヤ参加者が、イヤイヤ飲み会参加に費やした時間を
余暇に充当(例:20時から飲み会がなくなり、20時からレンタルDVDを見る)
④部下やイヤイヤ参加者が、イヤイヤ飲み会参加に費やした時間を
⑤飲み屋の売上減少
⑥「上司」が「イヤイヤ飲み会を部下に強要してストレス発散できなくなる」
(いわゆる「呑みにケーション」の悪化)
①+②+③+④と⑤+⑥+⑦だと、①+②+③+④>⑤+⑥+⑦じゃないのか?
いわば資本主義社会の「産業廃棄物」「スクラップ」「規格外部品」
進学校の勉強にはついていけないので商業高校を受験し文系科目に絞って3年間
通信教育に励むものの英語の成績が低すぎて、Fランク大学に推薦で合格。
Aランク大学の学生との研究会のディスカッションで人間と猫くらいの知能の差を実感。
バイクに乗る→アクセルとブレーキを同時に作動させ身体ごと宙に舞って受身で落ちる位運転下手の上方向音痴。
コンビニのバイトはレジ・品だし・接客・他のバイトとのコミュニケーションがからっきし駄目で1ヶ月でクビ
駄目なところを直そうと卒業後は周囲の反対を押し切り使い捨てソルジャーになるが1年でクビ。
懲りずに接客のバイトで欠点を是正しようとするが結局直らず2年でクビ。
無能が酷いから周りから蔑まれ疎まれても「自分の無能が周囲の空気を悪くしているから何を言われても仕方ない」と思い込んで
奥歯が半分に磨り減るほど耐えてきたが限界が来たみたい。酷いこと言われる度に自分の無能を棚に上げてキレそうになってた。
(当時「自己啓発ブーム」を真に受けてた。)
数年後、フリマや日雇いの仕事を重ねることで外に出れるようになってきた。閉じこもっている間に勉強した語学を生かして
なんとか毎月飢え死にしないで生きていけるだけのお金を誰にも雇われずに稼ぐ事ができるようになった。
最近、周囲の就職に対する期待が重たい。「あなたは正社員で就職できるはず」と思われてる。
空白期間が数年あってこれだけクビになり他人への気配りができず運転も下手でレジも苦手でしょっちゅうどもる30超えた人間など
資本主義社会の規格外部品。バイトですら雇いたがる会社はないだろう。
「来世にご期待ください」と言ってI can flyしたくなる時もあるけれども死にたくない。
なぜなら二度も川の深みに嵌って死に掛けたから(自殺ではなく川遊びで)息ができなくて喉に水が入り身体は浮かばず沈んでいくあの時の絶望感は言い尽くせない。
寿命が来ても死にたくない。周囲を不幸にしようが私を必要としてくれる人が皆息絶えるまでは生きていたい。
そんなわけで
増田はずうずうしくも自分で頭を使わず人が作ったマニュアル通りに仕事すると毎月給料が貰え周囲の人達から蔑まれず認めてくれる安心感が欲しい。
増田の知能の程度では難しいから「来世にご期待ください」という答えは分かっているのだけれども今日も届かない2次面接の結果のメールを待つ。
3年間くらい無能を蔑まれる生活を続けてた間に増田は悪い方向に根性がひねくれました。
「他に向いた職場が・・」 →増田脳自動翻訳「お前に勤まる仕事なんかねーよ」
無能で迷惑を掛けつつ自分より頭が良くて高慢な人々に軽蔑されながら一生を生きてくつもりでございます。はい。
皆様これからもよろしくおねがいします。
そして自分よりも若く頭の悪い人を見下すような言い方はしないように気をつけながら生きて生きたい。
増田はこの世に自分が産まれてきた事すら迷惑で軽蔑されても蹴られても仕事場では無能は耐えるのが当然と思い込んだ時期があった位には辛かった。
どんなにイライラしてもああいう事はしたくない。
1 試験開始の合図があるまで,この問題冊子を開いてはいけません。
2 この問題冊子は全部で41ページあります。落丁,乱丁または印刷不鮮明の箇所があったら,手を挙げて監督者に知らせなさい。
3 解答には,必ず黒色鉛筆(または黒色シャープペンシル)を使用しなさい。
4 解答用紙の指定欄に,受験番号(第1面2箇所,第2面1箇所),科類,氏名を記入しなさい。指定欄以外にこれらを記入してはいけません。
5 解答は,必ず解答用紙の指定された箇所に記入しなさい。
6 第3問は聞き取り問題です.問題は試験開始後45分経過した頃から約30分間放送されます。
7 解答は,5問を越えてはいけません。
8 5問全部英語の問題を解答してもよいし,また,第4問,第5問の代わりに30ページ以ドにある他の外国語の問題第IV問,第V問を選んでもよい。た
だし,第IV問と第V問とは必ず同じ外国語の問題でなければいけません。
9 解答用紙第2面上方の指定された()内に,その紙面で解答する外国語名を記入しなさい。
10 解答用紙第2画の上部にある切り取り欄のうち,その紙面で解答する外国語の分のみ1箇所だけ正しく切り取りなさい。
11 解答用紙の解答欄に,関係のない文字,記号,符号などを記入してはいけません。また,解答用紙の欄外の余白には,何も書いてはいけません。
12 この問題冊子の余白は,草稿用に使用してもよいが,どのページも切り離してはいけません。
13 解答用紙は,持ち帰ってはいけません。
14 試験終了後,問題冊子は持ち帰りなさい。
現代日本では労働組合の意義を教えられないまま職に就くため、特に非正規雇用者は交渉の仕組みをまったく知らない。
ちなみに、この辺をやっていくと、雇用側は雇用に対して硬直化していくと思いますよ。
年功序列的に賃金が上がった年配の人は、若いころ薄給で働いていたわけで、そうした社会が当たり前でした。
それを、若いもんに強要するのかって話です。
40になったら金をやると言われるよりも、若い自分の能力で評価され、稼ぎたくないですか?
バブルがはじけ、金融ショックが襲い、リストラなんかで終身雇用が幻想になって尚、大幅な舵が切れない企業が多いのは、日本にそういうシステムが根強く残っているから。
35年ローンなんて、普通の神経じゃ組めません。
ニートは何百万人もいないっつーのw
「若者の人間力を高めるための国民会議資料」や平成17年以降の「労働経済白書(労働経済の分析)」では、ニートを「非労働力人口のうち、年齢15歳-34歳、通学・家事もしていない者」としており、平成16年「労働経済白書(労働経済の分析)」での定義(「年齢15-34歳、卒業者、未婚であって、家事・通学をしていない者」)に、
が追加された。これにより推定数は2002年の48万人、2003年の52万人から、ともに64万人へと上方修正された。
内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」で用いられる定義は、「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人である」としている。なおこの調査では、家事手伝いについてもニートに含めるとしている。
この定義に基づくニート人口の推定(5年に1度行われる「就業構造基本調査」)では、1992年(平成4年)66.8万人、1997年(平成9年)71.6万人、2002年(平成14年)84.7万人となっている[3]
まあ、ニートが問題視されるのはマクロ経済学的・労働経済学的な問題からだわな。
いや、だからそれくらいありえないって話だけどね。「1千万プレイヤーじゃないと」みたいな寝言言う女はいるじゃない。
女にとっての上方婚志向=男にとっての「できれば経験豊富じゃないほうがいい」志向なんだと思う。そういう気持ちはかなり多くの人が潜在的にもってる。だから、一応世間の男は女に対して今貧乏でも向上心はあるところを見せたほうがいいし、女は過去にいくら遊んでてもそれを大っぴらにしないほうがいいんだけど、そういう潜在的な願望が極端に先鋭化したのが玉の輿厨、処女厨なんだと思うよ。
ただ、親世代より稼いでる若い男も、恋愛対象になる年齢容姿の処女と同様に、世間には確かに存在する。ただ、それを狙っている(そうでないと対象にならない)ことを公言する時点で、その人たちからは相手にされなくなるという意味で非常に滑稽な話だってこと。
あと「貧乏でも私も働くから大丈夫」って女と、「過去にいろいろあったけど、それも含めて彼女だから」という男も、だいたい同じような頻度で存在するんじゃないかと思う。これは単なる体感。
1匹のきつねが、ある高級葡萄畑を見つけました。
その畑には、大粒でつやつやした、いかにも高級そうな葡萄がたくさん実っていました。
あまりに美味しそうだったので、空腹だったきつねは、立ち入り禁止の柵をくぐり抜けて畑にこっそり忍び込みました。しかし、実がなっているのははるか上方で、どれだけ頑張って跳んでも全く届く気配がありません。
きつねはそう自分に言い聞かせて、諦めて畑を出ました。
しばらく歩くと、また別の葡萄畑がありました。
近寄ってみると、さきほどの畑ほど高級ではないものの、それでも十分熟して美味しそうな葡萄がたくさん実っていました。
しかも、それほど背丈の高い木ではないため、跳べば簡単に届きそうです。
「いらっしゃいませ、どうぞお入り下さい、入場料は1000ペリカです」
と係員が声をかけてきました。
きつねが自分の財布を確認すると、ちょうど1000ペリカ持っていました。
しかし、さきほどの高級葡萄を見てしまったあとでは、どうもこの畑は見劣りします。平凡な葡萄のために全財産をはたく気にはどうしてもなれず、中に入るのはやめました。
次第に空腹感は我慢できないほど強くなり、大変イライラしながら歩いていました。すると、声をかけてくる行商人がいました。
「お客さん、葡萄いらんかね?」
見てみると、かごの中には傷がついたり虫食いの跡があったりする葡萄が入ってました。
「見た目は悪いけど、味は美味しいよ。傷ものだから300ペリカにまけておくよ」
きつねは、「俺をバカにするな」と行商人につばを吐きかけ、その場を去りました。
きつねの空腹感は、もはや限界に達していました。
このままでは、もはや長距離を歩くこともできず、死んでしまいそうです。
すると目の前に、さきほど通り過ぎた1000ペリカの葡萄畑が現れました。
空腹感も手伝って、最初の高級葡萄ど比べても見劣りしないほど美味しそうに見えました。
ところが、なんということでしょう。
あまりにも空腹すぎて身体に力が入らず、跳ぶことができません。
元気な時だったら間違いなく美味しい葡萄にありつけたはずなのに、手を伸ばしてももう少しのところで届かないのです。
それでも、力をふりしぼって跳ぼうと何度も試みましたが、体力を消耗するばかり。
やがて、手を伸ばすことすらできなくなりました。
薄れゆく意識のなかで、きつねは思いました。
ああ、やっぱりこれもすっぱい葡萄だったのだ、と。
ワッハ上方の闇5
http://anond.hatelabo.jp/20090731035245
の続き。
吉本興業に支払う賃料の高さについて、
・民主党の西脇邦雄氏、漆原周義氏、松田英世氏、中村哲之助氏、
が、また赤字運営や入館者の少なさについて、
・自民党の東徹氏、
が府を問いただしている。
ところが、橋下知事が府知事に就任した平成20年以降、一部会派は突然掌を返し、橋下知事が進めようとしている「賃料削減のためのワッハ上方の移転」に反対したり懸念を示したりする。
・公明党の八重樫善幸氏
現在の賃借料は、庶民感覚からすると確かに高いとは思いますが、もし当時起債して建設していれば、府にとってもっと大変な借金として残っていたことでしょう。
私は東北生まれですが、大阪人にとって最も大阪人たらしめている世界最強の資質、よいことも悪いことも、つらいことも難しいことも、すべて笑いで乗り越えていく、お笑いというすばらしい文化を世界のどこにもないすばらしい資料とともに残し、また誇りを持って子どもたちに引き継いでいく、ワッハ上方という遺産を残していっていただきたいとの願いを込め、改めて知事に質問をさせていただきたいと思います。
それから、またワッハ上方は要らないという一部の有名タレントの方の発言があったと聞いておりますけれども、これはプロ、アマ問わず、大阪から劇場が次々なくなっている、そんな中で発表の場に困っている次の世代、次代の演芸、演劇界を担う若者にとりまして、このワッハ上方、大変重要な施設になっています。
大阪の文化を担う人材の育成を図ることは、府文化振興条例の基本理念です。ワッハ上方は、その場であると考えますが、どうお考えでしょうか。
それから、寄贈資料の保存、展示は必要だと、ライブラリー機能はそのまま移転すると、このようにおっしゃっておりますけれども、これら貴重な資料は、ワッハ上方の理念に賛同された在阪の放送局、府民、プロダクションの方々から寄贈していただいている。現在、指定管理者であるNPO法人ニューウェーブ大阪--在阪民法六社でつくられておりますけれども、この公益性、公共性を重く見て実は設立された。こうした経緯から移転縮小となりますと、こうして提供、寄贈していただいた資料の返還ということも起きてくるのではないかと。これでは、展示機能、ライブラリー機能を残すという府の計画は破綻いたします。ワッハ上方も、そうなるということも想定されての判断だったのか、お伺いしたいと思います。
第二条には、大阪市中央区難波千日前に設置する大阪府上方演芸資料館において、営利を目的としない上映または再生に限り使用することができるとあります。学芸員を置いて、笑いという上方の伝統文化を恒久的に後世に残すため、大事にすべき施設だと思っています。関係者とも十分話し合っていただいて、一方的な移転縮小は見直すことを要望しておきます。
千日前からワッハがなくなるという報道の後、全国各地の学校から、来年の修学旅行のコースに組めるのかなどの問い合わせがきています。道具屋筋商店街での一日商売体験とワッハの見学が、修学旅行のコースにもなっているからです。ワッハが、道具屋筋などの商店街と協力してミナミに定着している事実は貴重です。この事実を知事は御存じですか。
第二は、青少年や府民の文化活動などへの公的支援の放棄です。国際児童文学館、大阪センチュリー交響楽団、ワッハ上方、青少年会館、ドーンセンターなどへの知事の対応は、大阪で培われた歴史や文化などへの攻撃そのものではありませんか。
問題は、委託料一億三千万円、吉本興業への賃借料に二億八千万円、計四億一千万円の大阪府の負担でした。知事は、ワッハに行ったとき、値引き交渉はと質問されました。その後、吉本興業から来年度から半額以下の一億四千万円以下にする提案があり、今後も交渉の用意があると発言されています。また、五千万円の収入をふやすことも含め、運営に当たる放送六社とNPOの要望書も出されています。
ワッハは、千日前でこそ値打ちがあります。笑いと健康パック事業も開催され、府民も元気をもらっています。ミナミの健全な発展のためにも、大阪府の負担を大きく減らしながら、マスコミ、笑いを愛する府民、吉本などの協力で現地存続に知恵を出そうではありませんか。答弁を求めます。
まとめ:吉本興業と橋下知事の対立の背景には、単に橋下知事にケチをつけたいがために党の方針すら捻じ曲げる府議会議員の御都合主義があるのではないか?