はてなキーワード: 立法府とは
通常、議会では、審議スケジュールを議会運営委員会の合意によって決定する。各党の代表が集まり、委員会や本会議のスケジュールを話し合い、日程について合意が成立したら、開催予定として広報される。
今回、民主党は、議会運営委員会で合意が形成されず、スケジュールが空白となっているのに、勝手に開会を宣言し、野党は審議を欠席したと主張しているのである。質問内容は24時間前に通告しろと言った舌の根も乾かないうちにである。野党と話し合う前に、党内の意見を統一するのが先であろう。党内の意見すらまとまっていないのに勝手に喋っても、鳩山前首相と同じで、"そういう思い"や"信念"であると後から説明する羽目になり、党内での意見統一すら出来ていなかった事を自白し、国内だけでなく、国際的な信用を損なうという失敗を繰り返しているのである。
それにしても、審議スケジュールを話し合う段階で強行採決をやらかすとは、相変わらず、予想の斜め上を行く連中である。審議しても、どうせ強行採決の連続になり、参議院で否決されて再可決したくても3分の2に足りないから、やらせておけば良いというのは、民主党に対しては通用しないようである。
審議スケジュールが空白で野党の議員が選挙区に戻っている時期に、抜き打ちで衆議院を開けば、欠席者多数によって、今の民主党勢力だけでも、出席者の3分の2を確保できるという可能性が、今回の強行開催で、明らかになったのであった。
会議が有効になるかどうかは、出席者数の規定と議長の宣言だけなので、この手を使うのであれば、法的には有効な国会決議となりえる。ただし、国民の意思は、確実に離れる。騙し討ちで法案を通して、それで、国民に向かって法に従えと言うつもりであろうか。国会は国民の手本とならなければならないのに、法匪の本性を剥き出しにしているのでは、民主党に対する信任はとっくに地に落ちているが、立法府という制度そのものに対する信任が失われる事になりかねないのである。
"人間はいつかどうせ死ぬんだから、別に死刑執行しなくてもいい気がする"と、言ってしまったらしい。
死刑執行しなくてもいいならば、殺人を罪として裁く必要も無くなる。国家の存在意義の一つである治安の維持という重責を、いきなり放り投げる発言である。遺族に向かって、それを言えるのだろうか。被害者の人権を踏みにじったことが、法廷において確定して死刑判決が下った以上、死刑囚の人権は、同じように踏みにじられるべきである。それに対して配慮するのは、被害者の人権を重ねて冒涜する行為であるという認識が無いのであろう。そんなに死刑執行命令を出したくないならば、仇討ち合法化という対策を主張した上でやるべきであろう。
死刑執行を法務大臣が命じるのは、法務大臣に死刑判決を否定させる為ではない。死刑囚は、死刑判決が確定してから半年以内に執行命令をださなければならないと、法律で決まっている(刑事訴訟法475条2項)。ただし、共犯者がいるときには、死人にくちなしと、死人に全責任を押し付ける行為が出てくるから、共犯者の罪が確定するまで、証人として生かしておかなければならない。これを合法的に実現する為に、あえて、半年以内に執行命令という原則を、法務大臣が多忙でサインが間に合わないからという理由で、捻じ曲げているのである。
共犯者の罪が確定した時点で、粛々と死刑は実行されなければならないし、共犯者がいないのであれば、法律の規定どおり、6ヶ月以内に刑の執行を命令しなければならない。
法務大臣が死刑執行命令を出さないのは、厳密にいえば、職務怠慢である。しかし、この職務怠慢には、罰則規定がわざと作られていないという点にこそ、意味がある。
死刑執行命令を法務大臣が出さずに放置できるというのは、死刑を執行してしまうと証人がいなくなり、全責任を死者に押し付けて無罪を主張する犯罪者が出てくるという欠陥を、未然に防ぐ為の意図的な法網の穴であって、決して、死刑制度の是非を法務大臣に考えさせる為ではない。立法府の側が、制度の是非を論じるのは当然であるが、行政府に入った者が、対策も出さずに好悪の感情を並べるだけの書生論をぶっている暇は無い。それが嫌ならば、閣僚指名の段階で拒否するべきである。
法務大臣はいずれ辞めるんだから、今の法務大臣には今すぐ辞めてもらってもいい気がする。いや、今の内閣自体に、今すぐ辞めてもらって、総選挙してもらったほうがいい気がするのであった。
これらの問題を解決する為に、児童相談所や年金基金や民生委員に、強制調査権を付与する法改正をするという話が出ているようである。
家族の絆が崩壊している状態が問題なのであって、その原因は、現行民法や年金制度といった、社会制度の方向性が間違っているという点にある。
国民が求めている改革は、社会制度の方向性を改める事なのに、声の大きい一部の陳情者や官僚機構の求めている改革ばかりを進めるというのは、自民党の末期と同じ間違いをやらかそうとしているという事である。
児童相談所や年金基金や民生委員に強権を与えて、取り調べる権限をもたせても、問題は解決しない。それどころか、そういった施設で働く幹部管理職として、官僚の配偶者や子供といったコネ採用の人が高賃金でのさばり、問題があった時に切り捨てられる現場責任者として、パートタイマーの低賃金労働者が雇われるだけで、それらのコストは、全部税金から出る事になる。
家制度を破壊し、核家族化を進める法制度や社会制度の欠陥が、育ててもメリットが無いから育児放棄されて死亡する幼児や、行方不明になって野垂れ死にしていてくれた方が年金や公務員恩給を何十年でも不正受給できて得という所在不明老人の発生となっているのである。
人民の行動は常に実利を追い求め、制度によって誘導される。だから、正義と道理に沿う事が実利になるように、制度は常に改廃されていかなければならない。
100歳以上の高齢者に、面会をして確認せよといっても、そのとき面会した相手が、本当に100歳越えの高齢者本人かどうかを確認する方法は、どこにも無い。国民全員の指紋や網膜パターンを取って、全員のデータを照会して、ダブりを排除するという犯罪捜査をやらなければ、このやり方では、真実性を確保できない。
弱い所を補強する為に、税金を湯水の如くに使ったり、強権を与えたりするのではなく、弱い所を作らない事、税金を使わないこと、国家権力の濫用をさせない事こそが、求められている改革である。
政治とは、税金の使い道を決める事ではなく、核家族化を進める間違えた制度や、著作権法や特許法といった時代の間尺にあわなくなった法制度を改めることである。立法府の仕事は、法律の改廃であって、税金をばら撒く事ではない。
赤字国債を発行しない為に予算を削れという前に、税金を使わなくて済むように制度の改廃をしろと命じる事が、官僚の正しい使い方である。これは、正式な命令として出さなければならないし、それが実現すると天下り先がなくなるから、退官後に市会や県会の議員になるという身の振り方も、命令権者である大臣が準備しなければならない。
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
珍獣くえす [2010.1.30]
生産性の向上とは、ようするに、工程の見直しによる節約や合理化、賃下げ、人員整理といった国民所得を引き下げ、雇用を切り捨てる事である。
切り捨てた側は、一時的にバランスシートが良くなり、株価が上昇したりするが、これらの行為は、継続して行う事が出来ない。今年成功したから、来年も再来年もという、事業としての継続性が存在しないのである。
切り捨てられた側は、下請け企業ならばコストダウンによる利益幅の低下が発生し、労働者ならば賃下げによる消費性向の冷え込みや解雇による無職化といったリスクが発生する。
生産性の向上が景気の回復に繋がるのは、唯一、向上した分だけ生産高を高め、販売できた時である。解雇も賃下げもせず、生産量の増加だけを達成し、価格を据え置いたり引き下げたりして、消費者に大量に、湯水の如くに供給して換金する事が出来る場合に限られる。
そのような商材や売り先が、今、どこにあるのであろうか。
商材や売り先が無い状態で生産性の向上を進めるということは、縮小再生産を行うということで、産業が支えられる人口が減っていくという事になる。解雇されてはじき出された人は、社会保障が支えるとなるが、その原資である税収も減るので、遠からず、破綻する事になる。
ケインズ主義の総需要を増やす為に財政出動という話にしても、その財政出動の乗数効果が実効税率の逆数以上でなければ、財政赤字を増やすだけとなり、かえって消費や景気を冷え込ませるのである。
行うべきは、生産性ではなく、創造性の向上であり、アイディアや技術の実現を奨励し、懲罰的賠償金制度のような、チャレンジを妨害する制度をやめさせる事である。
無条件にやめさせることは出来ないので、問題となった装置や製品の市場占有率を基に、支配的立場にあるメーカーに対しては請求できるが、そうでないメーカーには請求できないというような制限をかけるだけでも、サードパーティが増え、市場における競争を発生させる事が可能となる。特許においても、独占型の場合には無条件で支配的立場になるが、非独占型であれば、市場占有率が十分に低ければ支配的立場にはならないという逃げ道を作れるのである。特許は本体が持ち、実際の製造は子会社や協力企業にばら撒く事で、問題の発生した製品を製造している企業は沢山あっても、どれも支配的立場にないから通常の賠償は負担させられるが、懲罰的賠償は被らないで済むという回避が可能になるのである。
不都合の出てきている制度の改廃こそが立法府の本分であり、財源が無いのに税金のばら撒きをやるべきか否かや、どこにばら撒くか、あるいは、ばら撒き先との癒着である賄賂等の政治と金の問題でゴタゴタしているのは、与野党共に、本分を忘れているとしか思えない。
自民党から追い出された議員達が与党になっているが、自民党から追い出された理由であるお金の問題や失言や暴言は、全然治っていないようである。自民党だったらとっくに辞職や離党勧告モノである。実際に追い出されているのに、反省していなかったようである。野党暮らしをしても人格は陶冶されないというのが、政治家という職業なのであろう。
ttp://komoriy.iza.ne.jp/blog/entry/1416596/
しかし小沢氏、鳩山氏ともに一体なにと「戦う」というのでしょう。
普通に考えれば、検察当局です。ということは司法当局と戦うというのです。
かりにも鳩山首相は行政府の長です。その長が日本の司法と戦うというのです。司法そのものが間違っているという前提でしょう。
小沢氏も同様です。司法の任意取調べの要請にも応じず、司法の措置はまったく間違いだと断ずるのです。小沢氏は民主党の幹事長、つまりは立法府の幹部です。
こうみてくると、同じ日本国の行政府、立法府の代表が司法当局全体の動きを不当だとか間違いだと断定するという奇妙な構図が浮かびあがります。三権分立のなかでその二つの権力がみずから監視を受けるはずの第三の権力の行動を頭から不当だと非難するのです。
こうした鳩山、小沢両氏の態度は日本の司法全体の否定にもつながりかねません。司法の基盤や枠組みの否定とさえ、受け取れます。「法の統治」を踏みにじるに等しいでしょう。
司法の措置がすべて正当だとはいえないのは当然でしょう。
しかし司法の措置の枠組みまでを頭から不当だと非難することは三権分立のメカニズムの否定にも等しくなります。
検察の措置がはたして不当なのか、否か。法の枠組みの中で真相を追求していくことこそ、自然な対応でしょう。であるのに、小沢・鳩山政権はその法の枠組みに悪口雑言を浴びせることから
対応を開始しているのです。
ttp://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/59b4602e2f782e9263ede6071f651a7e
自由民主党が、創価学会の力なども借りながら、半世紀を超えて実質的な一党支配を続け、その垢が、たとえば既得権益というかたちで溜まりに溜まり、それを超克する道の第一歩としての政権交代であるはずです。
ところが現職総理の脱税という世界にも例を見ない犯罪あるいは犯罪の疑いが露見しながら、その脱税総理が「国民の圧倒的多数が辞めなさいと言わない以上はこのままでいい」という趣旨を平然と記者会見で述べて職に留まり、世界に恥を晒し、その総理を公然と顎で使う与党幹事長は、沖縄を含む日本の島々や海を実質的に手中にする動きを着々と進める独裁国家の国家主席に、およそ140人の与党議員を拝謁させ、寸秒の握手をありがたく押し頂く姿を世界に晒すという朝貢外交をなし、その帰途には、「在日外国人に地方参政権をプレゼントする」とすでに約束している韓国大統領を訪ねて、その会談内容を国民に一切、明かさないという二元外交、独断外交をなしている。
その幹事長はまた、あろうことか、その立法府の与党議員たちに「法律は作るな。選挙区を回ってろ」と立法府の機能を壊す指示を公然となし、議員たちはそれも唯々諾々として聞き、特にお気に入りの女性議員だけが特例として立法を許される。
そして幹事長は、自民党全盛期の派閥ボスそっくりに自邸で新年会なるものを催して、副総理をはじめとする閣僚も、国会議員も、テレビ局の現職記者と報道番組プロデューサーをはじめとするジャーナリストも、大集合し、正座して幹事長のお話を拝聴し、一斉に大拍手を送り、お酌をさせていただき、立法を禁じられた議員が反論を述べるでもなく、国民に発信するジャーナリストが疑問を直にぶつけるでもなく、赤い顔で、屋敷を出てくる。
その幹事長も、現職総理と同じく、カネをめぐる深刻な疑惑に包まれている。
あのさ、第89条の立法趣旨をどう考えてる? 「公の支配に属さない」組織への公金支出を禁じているのは、ドラテレの例を待つまでもなく、慈善や教育を隠れ蓑に好き勝手する連中がいるからだろう。税金の使途については国民のコントロールが働かなければならない。租税法律主義や予算の国会承認と同じ、財政民主主義のあらわれだよ。法人設立時の許認可だけで十分なコントロールがあると言えるか? 事業内容に踏み込まなくていいのか?
認可取り消される前ならば、仮に当該NPO法人に公金を支出するような法令ができたとしても、最高裁は違憲判決は出さないし出せないな。立法府の裁量の範囲になる。当然だろう。
私学助成金の可否についてさえ最高裁まで争ったケースはないよね? なぜ「当然」と言える?
なら学校法人格があれば良いとも書いてないな。
突然持ち出して失敗した7%の「国民福祉税」については「内閣支持率の高さを利用しようという大蔵省の魂胆があった。霞が関が(小沢氏を含む)与党代表者会議と一体になって攻めてきた」と証言。ただ、民主党の「官僚支配の打破」の主張には「官僚機構を使いこなさないと政権は成り立たない。官僚退治は愚の骨頂」と疑問を呈した。
さらに民主党政権誕生を念頭に「ひとつの内閣で何もかもいっぺんにはできない。限られた目標と期限を明確にして、断固やるかどうかだ。民主党は大丈夫か」と注文をつけた。
細川氏はもともと二大政党制でなく「穏健な多党制」が持論で、「大きな政党は総花的なテーマを掲げざるを得ない。それでは政治は進まない」と述べ、民主党の提唱する衆院の比例区削減には明確に反対した。
細川 政権交代が軌道に乗るまでという条件で留任していただきました。いまの民主党で心配するのは、官僚機構への敵対的な傾向が少し強く出過ぎていることです。われわれも官僚とは随分やりあったが、官僚機構を使いこなさないと政策の立案も実行もできない。政権は成り立たない。「官僚退治」は愚の骨頂だと思います。政権交代が常態化すれば官僚機構も当然、中立化します。石原さんの留任は唯一の継続性でした。政権交代はあくまで断絶が目的ですからね。
私は選挙制度は一神教の小選挙区より多神論の中選挙区連記制がいいとずっと思っていました。日本人のメンタリティーからすれば、小選挙区で「白か黒か」「AかBか」という選択をし、敵対的な政治になるのは好ましくない。しかし、あの時点で実現可能な選挙制度としてあえて推進したのです。が、現状をみるに、小選挙区に張りついて選挙運動ばかりしている人、あるいは人気だけのタレントみたいな人が目立ちます。賢明な政治判断ができる立法府にはならない。中選挙区で「Aさんもいいけど、Bさんもいい」という選択、複数の名前を書けるほうが、日本的なよい政治になるのではないでしょうか。
値段も$70台に乗っている。この買いはどこから来たのかと探っていくと、どうやら景気の回復を先取りした買い上がりのようである。
補助金をばら撒く事で景気の悪化を食い止めているのだが、そのお金のファイナンスはまだされていない。
お金がヘリコプターから降ってきている状態で、そのお金の出所や請求書が後で回ってくるということを認識していないという状況なので、景気の回復という言葉が出てくるのであろう。
景気が回復すれば、昔のように旺盛な消費が始まる筈、ガソリンと冬のヒーティングオイルは間違いないという事で、商品相場にお金が向かうという現象が発生したという解釈である。
しかし、補助金としてばら撒いたお金のファイナンスが始まれば、必然的に景気は再び悪化する。お金をばら撒いて景気の悪化を防ぐ事が仕事で、その仕事が終わったら今度は使ったお金の財源を手当てする事だという考え方は単純でわかりやすく、しかも、お金をばら撒く際に支持者に手厚くばら撒き、財源を作る時に敵対政党の支持者を狙い撃ちする事で、党勢拡大に繋がる。
産業の邪魔をする諸制度や判例は何も変わっていないという状態では、このような政治の動きは、実業に従事するよりも、政治家や行政官になった方がマシという判断を人民に抱かさせる。
自由経済主義でありながら、共産主義国家と同じような結果を招いてしまう。
法匪という言葉がある。秩序が整いすぎると、管理される側よりも管理する側の方が暮らし易くなるのは当然で、人民が秩序を求める時に、その求めに乗じて私利私欲の為に法制度を運用する法匪が発生し、結果的に、秩序は整ったけど人民の暮らしは良くならないし、かえって悪くなるという結果を招く。
立法府の人間を民間から選ぶのは、この法匪の発生を防ぐ為なのだが、多選によって経験を積まなければ発言権が無いというようになると、人民の代表の筈が法匪の側に取り込まれてしまう。
【政治】 麻生首相「明らかに違法だから逮捕」は、立法府の一員としては失格を意味し、内閣トップの言葉としては危険このうえない
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1237350278/
俺に同意を求めてきたが、ちょっとだけ意見を言ってみた。
俺「この発言、全く問題ないですよ。総理としても。立法府の一員としても。この発言の全容とか背景とか、意図的に端折られて報道されてるから誤解しても仕方ないですけどね。こう端折られると『検察が明らかに違法だと判断した』ことが『総理が明らかに違法だと思った』ことになってしまいますよね。不思議ですよね。そもそも、検察が違法だと思ったものを逮捕しないのなら、何もできないじゃないですか。一体何を逮捕すればいいんですか?裁判所が有罪判決出すまで逮捕しちゃいけないんですか?おかしいですよね。『逮捕されたのは検察が違法と判断したからだ』と思うことのどこが問題なんですか?法治国家の一員として当然の考えじゃないんですか?」
おっさん「だよなぁ。」
君は、権力及びその行使というものを単純に捉えすぎてると思うよ。
どちらかといえば、かつては「二院制とか、意味ねえ」と思っていた。
しかし郵政選挙で衆議院の2/3を取った自民党が、その数だけで無茶苦茶な法案を提出し始めるわ、政権はたらい回しにするわ、まともに議会で話し合うこともせず強行採決を連発するわ、その上結局郵政反対派も粛々と自民出戻ってくるわ、と、ひどい有様だったところに、ちょうど参議院選挙が来て心から思った。
「ああ、チェック機能というのは、こういう非常の際に、はじめてそのありがたさが分かるものなのだ」、と。
私はかつての己の不明を恥じた。どちらかというとそんな非常時を招来させてしまったことを一人の大人として恥じる方が先かもしれないが、とりあえず胸をなで下ろした。
なんでこんなエントリを書くかというと、「参議院が害悪である理由:http://d.hatena.ne.jp/iteau/20081225/p1」を読んだから。ハッキリ言って一般論にぼかして書いているが、自民に優越していて欲しいというごくごくポリティカルな意識を背景に書いているとしか読めない。そういう語り方を、確かご本人は批判していたと記憶するのだが。
とりあえず、一般論としても批判しておくと、参議院と衆議院の大きな差は「解散」の有無にある。すなわち立法府と行政府の間に「ズレ」が生じていると感じるなら、速やかに解散して現時点での民意を問うことができるしそうするべきだ。それこそが衆議院の機能であって優越性の根拠でもある。
「ねじれ国会」をさんざん揶揄していたマスコミは基本的に馬鹿であって、国会がねじれて膠着状態になったときそれを解決する手段が「解散」なのであり、その手法を「党利党略から否定し続ける」内閣及びその所属政党こそが、国会の膠着状態に関する最大の責任者だ。衆議院とは「解散して民意を問うことができるから参議院に優越」しているのであって、「解散して民意を問わない衆議院」には存在価値がない。もちろん、国会議員たるもの始終解散に追いまくられては仕事ができない。だから解散の無い議員、という存在は必要で、それが参議院だ。すなわち「ずれを認識しながら解散しない衆議院は参議院に優越しない」。エントリ作者は「解散しない衆議院は害悪だ」と主張するべきであると思う。作者は
現状のように、両院で多数党が食い違っている時、日本のシステムでは、政府と議会が統一しているという議院内閣制のせっかくのメリットも生じず、かといって大統領制ではないので行政府は議会から独立しておらず、政権の無秩序化が生じる。
それをシステム上の欠陥と称しているが、こういう状況になれば速やかに解散するというのが本来の「システム」ではないか。従って論旨に従えば、欠陥とはこの状況でも政権に居座り続けることが許されるという方向について言うべきだと思うがどうなのか。
ついでに言うが、とりあえず自民は一度4年でも5年でも、政権を放棄するべきだ。ポリシーの異なる党の余勢にすがってみじめに政権に居座り続ける姿に、知り合いの元自民支持者は泣いているぞ。なんのかんの言って戦後50年日本を運営してきたそのポリシーには敬意を表するが、いずれにせよそれだけの長期にわたって政権に止まり続けることからくる弊害は、今やどうしようもないレベルに達している。
二世議員を廃せ、利権主義者をたたき出せ、そして保守中道の左派右派が現実主義的に対立するまともな政党として出直せ。
どうせ民主の寄り合い所帯は4年も持たないことだろう。多分、本当のところ今の国民が求めているのは、とてつもない新党とかではなく、まともになった「新(真)自民党」なのだと思うぞ。
まあそんなオレは共産党支持者なわけだが、「確かな野党」の向かい側には「確かな与党」があるべきだ。その意味で応援している(笑)。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
好意的に考えれば、支援活動に入れ込むあまり、他者に対する想像力がちょっと機能不全に陥ってるんだろうね。
熱意を持って敬遠されがちなボランティア活動に励むんだから、その程度の行き過ぎ、独善的な思い上がりは
むしろ好ましい資質かも知れない。まあ、議論の趨勢には何の影響も与えないし、境遇を理解はしても共感はできないけど。
行き過ぎと言えば、生存権という言葉も鷹揚に使われすぎだと思う。
誰もが命を奪われない権利を持つのは、消極的自由の意味において自明だとしても、
積極的自由としては色々と制限がつくのもやはり自明なんだよね。
現に憲法上で生存権が保障され、法で定められた生活保護や各種福祉を享受する権利を持っているとしても、
「迷惑利用者に図書館を無条件で明け渡すべきだ」などという個別具体的な権利要求は、
少なくとも生存権を根拠にする場合、プログラム規定説によって却下されてしまう事は自明。
もちろん、コップの中の嵐を巻き起こしているとは言え、今の所新聞記事になった図書館はホームレスを追い出しては
いないんだけど、もしその能力の限度を超えた場合には、排除と思われるような行為に出てもまず咎められないはず。
というか、図書館に生存権保障の機能を与えるのが効率的とは普通考えないだろうから、立法措置や行政の裁量が
仮に発動されるとしても、図書館批判派の想像とは全く違ったものになる事もやはり自明だろうしね。
立憲主義の矩を超えて国家が私人の生活に干渉するのは、個人の尊厳を守りその自由を保障する為なんだから、
保障されるべき自由が「迷惑行為を掛けても免罪される自由」か「迷惑行為を掛けずに済む自由」かのどちらだと
問われれば、恐らく後者だと考えるのが普通の感覚・・・という表現に過敏症を発症しちゃうかわいそう人も
いるようだから言い換えると、ともかく個人的な感覚としては妥当に思われるんだよね。
そして言うまでもなく、憲法というのは国家機関を制限するもので、いくら生存権規定があろうと、
思想信条の自由として私人がその拘束を免れうるのは自明。この辺りも雑に議論されているような気がする。
人権を否定するなんてハードな表現じゃなくて、誰それの無限定かつ無条件な生存権の保障よりも、
児童福祉や高齢者福祉、救命救急医療にリソースをわけてくれと考えるのは、現に立法府や行政府が
そうした姿勢であるように、自明な現実でもあるわけだから。むしろここで言われているような
「健全な良識や良心、他者への共感」に目覚めた人は、同時に生存権がまるで自明なんかじゃない世の中にも
気づくはずで、そこからどう他者を説得しようかと葛藤したりするのが自然な流れのはず。
で、もし私人が生存権を保障する義務を負うと本気で主張するなら、啓蒙臭にウンザリした多くの人が反発しているように、
「まずお前が自分の家でかくまってやればどうなんだ」という当然の指摘が来るのは避けられない。
図書館が開いてる時間帯だけ他人に開放する程度なら、家主の生存権にかかわる事態にはまずならないだろうから、
たとえば「不快感で弱者をトリアージするのか」なんていう、理解に苦しむ言い掛かりや魔女狩りを被る可能性も出てきてしまう。
加えてこの場合は、本質的には個人の勝手気ままな善意に依存するボランティア活動も全然不十分なものとなる。
権利に基づいた正当な要求に対する義務として、対応しているわけでは全然ないからね。
本気の本気で世の中を考えるんであれば、もう少しカッチリした議論を見せてほしいなと思う(まあ関連エントリ・レスを
全部見てるわけじゃないんだけどね)。「健全な良識や良心、他者への共感」を大事にするからこそ、もう少し葛藤なり