はてなキーワード: 論文式試験とは
平 祐介 @YusukeTaira
平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました
この指摘の元となるのは https://www.moj.go.jp/content/001273705.pdf なんだが、トップブコメの b:id:casm はここから直前の一文を切り取ることで、見事ミスリードに成功させている。凄い。
その際,本条例の目的が,青少年の健全育成のみならず,一般市民がむやみに卑わいな画像等に触れないようにするという点にあることについて,青少年の場合と同様,憲法上の権利の制約の目的としてふさわしいのかどうかについても言及することが考えられる。
例えば,条例の目的は,結局のところ,卑わいな画像等を見たくない人を保護するということになるが,見たくないものに触れさせないこと一般が法的保護に値するとは言えないという議論や,目的が漠然としたもので抽象的にすぎるといった指摘をして,その目的としての価値が大きくないと評価する方向で議論をすることも考えられよう。
他方,
【ここだけ切り取り】
性的な羞恥心や卑わいなものを見たくない人の不快感は,現に一般に共有されている感情である以上,十分に法的保護に値するといったことから,制約目的としての価値を見出す議論をすることもできるであろう。
以上を踏まえた上で試験委員はこう↓言っているのだから、まさにcasm氏のような、一部を切り取った意見を戒める内容なんですよね。
不快なものを見たくないとか、あるいはおよそあるものを見たくないという感情の保護それ自体を当然の保護のように制約目的として肯定し、場合によっては更にそれを憲法第13条や21条に基づく権利であるとする答案が目についた。
この種の利益保護を制約目的として認めることについて、検討ないし一定の留保が必要であるとの意識を持ってもらいたかったところである。
「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1471869799236247554
これを見て唖然とした。いち弁護士の意見ならともかく、司法試験を出題する側までこのような「女性の人権」「不快にならない権利」を無視した感覚を引きずっているのだとしたら日本の法曹会は世紀単位で時代遅れなのではないか。
立憲民主党や共産党は是非とも、政権を取った暁には島岡まな先生をはじめとする女性の権利も含めた21世紀の人権を考えられる人をを最高裁判所の長官や判事に指名し、
これから提案するのは、謙虚になりたい俺が考えた「日本を再起動するために、お前らが何をすべきなのか」だ。
俺は守るべきものがない無職だが、お前らは守るべきものがあるなどして、おそらく自分の提案通りに動けないだろう。
別に、お前ら全員の手助けなんか求めているわけじゃない。
お前らの中から、俺と一緒に日本を再起動する人が1人でも出てくれば良い。
なお、可能性は0ではないと考えたからこそ、俺と同じくゴミクソ達が集まっている増田に寄稿する。
4つの大まかな流れを先に紹介しておく。
3. 俺と一緒に、弁護士になれ(無事、俺と一緒に最短で司法修習の卒業をしろ)
4. 時期が来たら、俺と一緒に政治家になって手を組め!上手くいけば、俺と政党を組んで一緒に日本を再起動しようじゃないか
良い質問だ。法律を改正する奴が、法律が読めないと話にならん。官僚に任せっきりでいいのか?
司法試験予備試験について
司法試験予備試験の最終的な合格率は、わずか約4%。とてつもなく狭き門である。
国は、司法試験合格者を1,500人にコントロールすることを打ち出しており、予備試験の合格率が低い理由は最終的な合格者をコントロールしなければならない結果であろう。
司法試験予備試験の点数上の合格ラインは約6割。約6割超えれば合格出来る。
予備試験には3ステップあり、短答式試験、論文式試験、口述試験の3ステップを経て合格となる。
短答式試験で約2割が合格して通過、論文式試験で約2割が合格して通過、口述試験は合格率約9割が通過して合格というシステムらしい。
つまり、短答式試験と論文式試験の対策が重要になってくるわけで、どちらもおろそかにすることは出来ない。
こんにちは、法曹養成を専攻していた司法試験法第1嬢です。私は無駄な学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、恋愛に関してはプロフェッショナル。今回は、合格(モテ)る女子力を磨くための4つの心得を皆さんにお教えしたいと思います。
1. あえて2~3年前の法科大学院試験六法を教室に持っていく
あえて2~3年前の法科大学院試験六法を使うようにしましょう。そして教室で好みの男がいたら話しかけ、わざとらしく六法を出してめくってみましょう。そして「あ~ん! この六法本当にマジでチョームカつくんですけどぉぉお~!」と言って、男に「どうしたの?」と言わせましょう。言わせたらもう大成功。「ホーリツとか詳しくなくてぇ~! ずっとコレ使ってるんですけどぉ~! 警察官職務執行法も載ってなくて使いにくいんですぅ~! ぷんぷくり~ん(怒)」と言いましょう。だいたいの男は新しい六法を持ちたがる習性があるので、古かったとしても平成22年度版のポケット六法くらいは使っているはずです。
そこで男が「新しい六法にしないの?」と言ってくるはず(言ってこない空気が読めない男はその時点でガン無視OK)。そう言われたらあなたは「なんかなんかぁ~! 最近有斐閣判例六法が人気なんでしょー!? あれってどうなんですかぁ? 新しいの欲しいんですけどわかんなぁぁああい!! 私かわいそーなコ★」と返します。すると男は「有斐閣判例六法平成23年度版でしょ? 平成24年度版はまだ出てないよ。本当に良くわからないみたいだね。どんなのが欲しいの?」という話になって、次の休みの日にふたりで六法選びのデートに行けるというわけです。あなたの女子力が高ければ、男が判例六法professional買ってくれるかも!?
「キャー!」とか「悲しい!」などを表現する「><」を、答案用紙の最後に「以上」の代わりに入れると、添削を担当する男性司法試験考査委員は「なんかこの子カワイイなぁ」や「合格させてあげたいかも」と思ってくれます。文字のみの答案用紙上では、現実世界よりもイメージが増幅されて相手に伝わるので 「><」 を多用することによって、男性はあなたを可憐で女の子らしいと勘違いしてくれるのです。そういうキャラクターにすると、ほぼ絶対に同性の考査委員に嫌われますし、特定人の答案であると判断される記載があるとして無効答案になる可能性もありますが、気にしないようにしましょう。
3. とりあえず男には「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておく
自主ゼミ後の飲み会などで男が女性に話すことといえば判例や過去問の話ばかり。デキる既修女性にとってどうでもいい話ばかりです。でもそこで適当に「へぇ~その事案が平成7年判例の射程距離内だと思ってるんですか~」とか「違憲審査基準論か三段階審査論か以前の問題なんですけどねぇ」と返してしまうと、さすがの男も「この女、俺より出来る?」と気がついてしまいます。新司法試験1000番以内の合格が確実と思われたら終わりです。そこは無意味にテンションをあげて、「えー! なにそれ!? 知りたい知りたーい♪」と言っておくのが正解。たとえ興味がない判例や過去問の話題でも、テンションと積極性でその場を乗り切りましょう。積極的に話を聞いてくれる女性に男は弱いのです。
いろいろと話を聞いたあと、「弁論主義は裁判の基礎となる訴訟資料の収集と提出を当事者の権能および責任とすることで、自由心証主義が事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることなんですね! 覚えたぞぉ! メモメモ!」とコメントすればパーフェクト。続けて頭に指をさしてくるくる回しつつ「カリカリカリッ!カリカリカリッ!」と言って、「どうしたの?」と男に言わせるのもアリ。そこで「私の基本書(シケタイ)に書き込みしているのでありますっ☆」と言えば女子力アップ! そこでまた男は「この子おもしろくてカワイイかも!?」と思ってくれます。私は無駄に学歴と知識があるだけのただの法務博士ですが、こういうテクニックを使えば私のような頭の良い女でもモテたりするのです。男は優越感に浸りたいですからね。
男と試験場に入ったら、最終日の短答式試験に思いを巡らしていふりをして「あーん! 私、短答式試験が嫌いなんですよねぇ~(悲)」と言いましょう。するとほぼ100パーセント「どうして? 択一が苦手なの?」と聞かれるので、「苦手じゃないし模試では合推(合格推定点)とったけど、受験したくないんですっ><」と返答しましょう。ここでまた100パーセント「合推とってるに、どうして受験したくないの?」と聞かれるので、うつむいて3~5秒ほど間をおいてからボソッとこう言います。「……だって、……だって、私が短答式試験に合格したら、他の誰かが不合格になっちゃうじゃないですかぁっ! 特に未修かわいそうですぅ! せっかく借金背負って3年かけて修了できたのにぃぃ~(悲)。論文の採点すらされないんですよ……」と身を震わせて言うのです。
その瞬間、あなたの女子力がアップします。きっと男は「なんて優しい天使のようなコなんだろう! 絶対にゲットしてやるぞ! コイツは俺の女だ!」と心のなかで誓い、あなたに惚れ込むはずです。意中の男と付き合うことになったら、そんなことは忘れて短答式試験で7割(245点)以上とって大丈夫です。「受験したくないんじゃなかったっけ?」と言われたら「大丈夫になった」とか「慣れた」、「こちとら5年で3回の制約の中、生きるか死ぬかの戦争やってんだよ、ヌルいこと言ってんじゃねぇよタコ助が」と言っておけばOKです。
http://anond.hatelabo.jp/20110506180049
http://anond.hatelabo.jp/20110507110042
モテる機械系女子力を磨くための4つの心得: ΤΟU ΦΙΛΟΤΙΜΟ〜彼方にこそ栄え在り〜
http://baboon.way-nifty.com/tou_filotimo/2011/05/4-142f.html
http://anond.hatelabo.jp/20110508205059
モテる女子力を磨くための4つの心得「オムライスを食べられない女をアピールせよ」等 – Be Wise Be Happy Pouch[ポーチ]
http://youpouch.com/2011/04/26/162331/
理系憧れるわぁ。
今年の旧司法試験の問題で疑問があったので、
AはBに対して100万円の売掛金債権(AはBに100万払えといえる)を持ってました。
そんな中Bは持ってる絵を80万円で売る契約をCと結びました。
その際BはCに「俺、Aに売掛金支払わなくちゃいけないから代金は俺じゃなくてAに支払って」と求めて、Cもこれに同意しました。
でCはAに80万円を支払ってAはこれを受け取りました。
1 でもAの売掛金債権の発生原因のAB間の売買契約が実はBの勘違いで無効でした。
このときCはAに80万円払えといえますか?
Bに対してはどうですか?
という問題です。
自分はCが何でこんなこというか全くわからなかったんですけど、
皆さんがCの立場に立ったとしてAやBに80万払えといいますか?
もちろん法律知識のある方が私の勘違いを指摘していただけるのも大歓迎です。
<参考>
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h20ronbun.html
第 2 問
Aは,Bに対して,100万円の売買代金債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bは,Cに対して,自己所有の絵画を80万円で売却する契約を締結した。その際,Bは,Cに対して,売買代金を甲債権の弁済のためAに支払うよう求め,Cもこれに同意した。これに基づき,CはAに対して80万円を支払い,Aはこれを受領した。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 甲債権を発生させたAB間の売買契約がBの錯誤により無効であったとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。
2 甲債権を発生させたAB間の売買契約は有効であったが,BC間の絵画の売買契約がBの詐欺を理由としてCによって取り消されたとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。