はてなキーワード: 司法試験第二次試験とは
今年の旧司法試験の問題で疑問があったので、
AはBに対して100万円の売掛金債権(AはBに100万払えといえる)を持ってました。
そんな中Bは持ってる絵を80万円で売る契約をCと結びました。
その際BはCに「俺、Aに売掛金支払わなくちゃいけないから代金は俺じゃなくてAに支払って」と求めて、Cもこれに同意しました。
でCはAに80万円を支払ってAはこれを受け取りました。
1 でもAの売掛金債権の発生原因のAB間の売買契約が実はBの勘違いで無効でした。
このときCはAに80万円払えといえますか?
Bに対してはどうですか?
という問題です。
自分はCが何でこんなこというか全くわからなかったんですけど、
皆さんがCの立場に立ったとしてAやBに80万払えといいますか?
もちろん法律知識のある方が私の勘違いを指摘していただけるのも大歓迎です。
<参考>
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/h20ronbun.html
第 2 問
Aは,Bに対して,100万円の売買代金債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bは,Cに対して,自己所有の絵画を80万円で売却する契約を締結した。その際,Bは,Cに対して,売買代金を甲債権の弁済のためAに支払うよう求め,Cもこれに同意した。これに基づき,CはAに対して80万円を支払い,Aはこれを受領した。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 甲債権を発生させたAB間の売買契約がBの錯誤により無効であったとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。
2 甲債権を発生させたAB間の売買契約は有効であったが,BC間の絵画の売買契約がBの詐欺を理由としてCによって取り消されたとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。